産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行|料金・流れを行政書士が解説

2026年9月10日

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

産廃収集運搬業許可の申請を行政書士が代行

産廃業許可ナビでは、産業廃棄物収集運搬業の新規許可について、許可要件の確認から申請書の作成、行政庁への提出、申請後の補正対応までまとめて代行しています。

お客様にお願いするのは、事業内容のヒアリングへの回答や、決算書・車検証・講習会修了証など手元にある資料のご提供が中心です。

行政庁の手引きを調べながら申請書を一から作成したり、必要書類を自分で洗い出したりする必要はありません。

許可要件と必要な許可を申請前に確認

産廃業許可ナビでは、申請前に、許可要件を満たしているかと、どの都道府県の許可が必要かを確認します。

許可要件については、講習会の修了状況、会社の財務状況、使用する車両や運搬容器、役員等の欠格要件などを確認します。

また、産業廃棄物をどこで積み込み、どこで荷下ろしするのかを確認し、必要な許可を判断します。

たとえば、大阪府で積み込み、兵庫県で荷下ろしする場合は、大阪府と兵庫県の許可が必要になります。

相談時には、次のような内容を確認します。

確認項目確認内容
事業内容何を運ぶのか
営業地域積込み・荷下ろしをどこで行うか
講習会講習の受講が済んでいるか
財務状況経理的基礎を満たせる状態か
運搬施設使用する車両・容器が適切か
役員等欠格要件に該当しないか

積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を含まない通常の収集運搬業とは手続きが異なります。予定している場合は、相談時にあらかじめお伝えください。

必要書類の収集・申請書作成・提出まで対応

許可要件と申請先を確認した後は、申請に必要な書類を揃えて申請書を作成します。

産廃収集運搬業許可では、申請書のほかにも、法人・役員関係の書類、決算関係資料、講習会修了証、車両関係資料などが必要です。

登記事項証明書など、行政書士が代理で取得できる公的書類は当事務所で手配します。お客様にご用意いただく資料については、必要なものを個別にご案内します。

資料が揃ったら、申請書一式を作成し、内容を確認したうえで行政庁へ提出します。

必要書類や申請方法は府県によって異なる場合があるため、申請先ごとの取扱いを確認しながら手続きを進めます。

申請後の補正・追加資料にも対応

申請書を提出した後に、行政庁から書類の修正や追加資料を求められることがあります。

産廃業許可ナビでは、こうした申請後の補正にも対応しています。行政庁から指摘があった場合は内容を確認し、必要な修正を行って再提出します。

追加資料が必要になった場合も、必要な資料をご案内します。お客様にご用意いただく資料がある場合は、その内容をお伝えしたうえで手続きを進めます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行料金

産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行では、行政書士報酬のほかに、行政庁へ支払う申請手数料や公的書類の取得費などの実費が必要です。

産廃業許可ナビでは、1府県のみの申請だけでなく、複数府県への申請にも対応しています。以下では、行政書士報酬と申請に必要な費用をそれぞれご案内します。

新規許可申請の行政書士報酬

産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請は、以下の料金で対応しています。

申請数行政書士報酬
1府県目79,800円(税込87,780円)
2府県目以降59,800円(税込65,780円)

複数府県へ申請する場合は、2府県目以降の行政書士報酬を割引しています。

料金には、申請前の確認、申請書の作成、公的書類の代理取得手続き、行政庁への提出、申請後の補正対応まで含まれています。

ただし、登記事項証明書などの公的書類を取得する際の手数料・実費は別途必要です。

行政庁への申請手数料は1府県81,000円

新規の産業廃棄物収集運搬業許可では、行政書士報酬とは別に、申請する府県ごとに81,000円の申請手数料が必要です。

申請先の数申請手数料
1府県81,000円
2府県162,000円(81,000円×2)
3府県243,000円(81,000円×3)

申請手数料は、行政書士へ支払う報酬ではなく、許可申請時に各行政庁へ納付する費用です。複数府県へ申請する場合は、それぞれの府県で81,000円ずつ必要になります。

産廃許可を依頼した場合の料金シミュレーション

産廃業許可ナビへ申請代行を依頼した場合の料金を、申請する府県数ごとにシミュレーションすると以下のとおりです。

費用大阪府のみ大阪府・兵庫県大阪府・兵庫県・京都府
1府県目の行政書士報酬79,800円(税込87,780円) 79,800円(税込87,780円) 79,800円(税込87,780円) 
2府県目以降の行政書士報酬ー59,800円(税込65,780円) 119,600円(税込131,560円) 
行政庁への申請手数料81,000円 162,000円 243,000円 
合計168,780円315,560円462,340円
公的書類の取得費など別途実費別途実費 別途実費 

大阪府のみへ申請する場合は168,780円、大阪府・兵庫県の2府県へ申請する場合は315,560円、大阪府・兵庫県・京都府の3府県へ申請する場合は462,340円が目安です。

許可が必要かどうかは、車両が通過する府県ではなく、原則として産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所をもとに判断します。

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産廃収集運搬業許可の代行に産廃業許可ナビが選ばれる理由

産廃業許可ナビでは、大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀の6府県で、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行に対応しています。

複数府県への申請をまとめて依頼できるほか、不許可時の返金保証や、許可取得後の更新・変更手続きにも対応しています。

以下では、産廃業許可ナビのサービス内容について詳しく紹介します。

大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀に対応

産廃業許可ナビでは、以下の6府県で産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行に対応しています。

  • 大阪府
  • 京都府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 滋賀県

大阪府だけでなく、関西の他府県で許可を取得したい場合もご相談いただけます。

複数府県の許可申請もまとめて依頼できる

複数府県で許可が必要な場合も、まとめてご依頼いただけます。

産業廃棄物収集運搬業では、産業廃棄物を積み込む場所や荷下ろしする場所によって、複数の府県で許可が必要になることがあります。

たとえば、大阪府で産業廃棄物を積み込み、兵庫県で荷下ろしする場合は、大阪府と兵庫県の許可が必要です。

産廃業許可ナビでは、事業内容を確認したうえで必要な申請先を整理し、各行政庁への申請をまとめて対応します。

不許可時の返金保証制度がある

産廃業許可ナビでは、当事務所の指示に沿って必要な書類や許可要件を整えて申請したにもかかわらず、不許可となった場合の返金保証制度を設けています。

返金保証が適用される場合は、行政書士報酬を返金します。

また、行政庁へ納付する申請手数料81,000円は、本来、不許可となっても行政庁から返還されません。ただし、返金保証が適用される場合は、当事務所がその費用を負担し、81,000円も返金します。

費用返金保証が適用される場合
行政書士報酬返金
行政庁への申請手数料81,000円返金

ただし、以下のような場合は返金保証の対象外となります。

返金保証の対象外

  • 打ち合わせ時に許可要件を確認する際、実際には要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の申告や重要な事実の隠蔽があった場合
  • 申請者や役員等が欠格要件に該当していることが後から判明した場合
  • 当事務所から依頼した必要書類や追加資料の提出にご協力いただけない場合
  • 行政庁から求められた補正や追加対応にご協力いただけない場合

返金保証は、申請に必要な情報を正確にご申告いただき、必要書類の提出などにご協力いただいたうえで、当事務所の判断・対応によって申請を進めたにもかかわらず不許可となった場合を対象とします。

許可取得後の更新・変更手続きにも対応

産業廃棄物収集運搬業許可は、取得後も更新や変更手続きが必要になることがあります。

たとえば、許可の更新のほか、車両の追加・入替、役員変更、所在地変更などがあった場合は、内容に応じた手続きが必要です。

産廃業許可ナビでは、新規許可の申請だけでなく、許可取得後の更新・変更手続きにも対応しています。

新規申請から継続してご依頼いただくことで、会社や許可内容を把握している行政書士へ、その後の手続きもまとめてご相談いただけます。

産廃許可申請でお客様に用意いただく書類

行政書士へ申請代行を依頼した場合でも、決算書や講習会修了証、車検証、車両写真など、お客様にご用意いただく資料があります。

主な資料は以下のとおりです。

種類書類例
会社関係定款・決算書など
講習会関係講習会終了証
車両関係車検証・車両写真など

登記事項証明書など、行政書士が代理で取得できる公的書類は当事務所で取得します。必要な資料はチェックリストでご案内するため、お客様自身で行政庁の手引きを確認して洗い出す必要はありません。

必要書類は、法人・個人の違いや申請する府県、事業内容によって異なります。申請内容を確認したうえで、個別に必要な資料をご案内します。

代行依頼から産廃許可取得までの流れ

産廃業許可ナビへのご依頼は、お問い合わせから許可取得まで、以下の流れで進みます。

お客様には主に事業内容のヒアリングへの回答と必要資料のご用意をお願いし、申請書の作成や行政庁への提出は当事務所で対応します。

STEP手続対応者
1お問い合わせ お客様 
2事業内容・許可要件の確認 お客様・行政書士 
3お見積り・ご依頼 お客様・行政書士 
4必要書類の収集 お客様・行政書士 
5申請書類の作成 行政書士 
6申請書の提出行政書士 
7補正対応・許可取得 行政書士 

お問い合わせ後、取り扱う産業廃棄物の種類や営業予定地域、講習会の受講状況、決算内容、使用する車両などを確認します。

正式にご依頼いただいた後は、必要書類をご案内し、資料が揃い次第、当事務所で申請書を作成して行政庁へ提出します。

なお、講習会をまだ修了していない場合や、財務状況について追加の確認が必要な場合は、申請までに時間がかかることがあります。

許可取得までは準備を含め3〜6か月が目安 

ご相談から許可取得までは、準備期間を含めて3〜6か月程度が目安です。

申請前には、許可要件の確認や必要書類の収集、申請書の作成などが必要となり、通常は1〜2か月程度かかります。その後、行政庁へ申請して審査を受けます。

段階期間の目安
準備~申請書提出約1〜2か月
申請後の審査約2か月
ご相談から許可取得まで約3〜6か月

ただし、講習会をまだ受講していない場合は、受講できる日程によって申請までの期間がさらに延びることがあります。

また、申請する府県や書類の準備状況、財務状況、申請後の補正の有無などによっても期間は変わります。営業開始予定日が決まっている場合は、余裕をもって早めにご相談ください。

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産廃収集運搬業許可の申請行政に関するよくある質問

講習会をまだ受けていなくても相談できますか?

はい、相談できます。

講習会をまだ修了していない場合は、申請準備とあわせて受講時期を確認します。営業開始予定日がある場合は、講習会の日程も含めて早めにスケジュールを組む必要があります。

赤字決算でも相談できますか?

はい。赤字だからといって、直ちに許可を取得できないと決まるわけではありません。

産廃許可では経理的基礎も審査されるため、まず決算内容を確認します。財務状況によって追加資料などが必要になる場合があります。

何府県の許可が必要なのかわからなくても相談できますか?

問題ありません。

どこで産業廃棄物を積み込み、どこで荷下ろしするのかなど、実際の事業内容を確認したうえで必要な申請先を判断します。

自分で用意する書類はありますか?

あります。

定款、決算書、講習会修了証、車検証、車両写真など、お客様から提供いただく資料があります。必要なものはご依頼後にチェックリストでご案内します。

複数府県の許可をまとめて依頼できますか?

はい。大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀の複数府県への申請にも対応しています。

必要な府県を確認したうえで、各行政庁への申請をまとめて進めます。

費用はいつ発生しますか?

正式にご依頼を頂いたあとです。まず、申請する府県数や事業内容を確認したうえで、お見積りをご案内します。

お見積りの内容にご納得いただき、正式にご依頼いただいたタイミングで行政書士報酬が発生します。

許可取得までどれくらいかかりますか?

準備期間を含めて3〜6か月程度が一つの目安です。

大阪府では申請後の標準処理期間が60日ですが、講習会や必要書類の準備にも時間がかかります。

許可取得後の更新や変更手続きも依頼できますか?

はい。更新許可申請のほか、車両や役員、所在地などに変更があった場合の手続きもご相談いただけます。

産廃許可の申請代行についてご相談ください

「自社が許可要件を満たしているかわからない」「どの府県の許可が必要かわからない」という段階でもご相談いただけます。

ご相談時には、取り扱う産業廃棄物の種類や営業予定地域、講習会の受講状況、財務状況、使用する車両などを確認します。

確認した内容をもとに、必要な許可や申請先、手続きの進め方、申請代行にかかる費用をご案内します。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得をご検討中の方は、産廃業許可ナビにお気軽にお問い合わせください。

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