
自分のケースで本当に許可が必要なのかどうか判断できない…
許可が必要なのはわかってるけど、何から手をつければいいのかわからない…
産業廃棄物収集運搬業許可は、要件・書類・費用・期限管理まで把握しておくべきことが多い手続きです。
理解が不十分なまま進めると、無許可営業による罰則リスクや、申請のやり直しで事業開始が遅れる事態にもなりかねません。
この記事では、許可が必要なケースと不要なケースの判断基準から、申請手順・費用相場・取得後の注意点までをまとめました。
自社のケースで許可が必要かどうかの判断から申請の進め方まで、一通り把握できる内容になっているので、ぜひ参考にしてください。
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産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を集めて処理施設まで運ぶときに必要になる許可です。
誰でも自由に廃棄物を運べる状態だと不法投棄や不適切な処理をされる可能性があります。そのため廃棄物処理法では、他人の産業廃棄物を仕事として運ぶ事業者に、都道府県や市区町村への申請と許可取得を義務づけています。
たとえば、解体工事を請け負う会社が、現場で出た他社の廃プラスチックをトラックで処分場まで運ぶ場合に許可が必要です。
廃棄物は20種類にわけられている
運搬できる品目は、許可証に記載された範囲に限られます。廃棄物処理法では産業廃棄物を20種類に区分しており、許可申請では自社が扱う品目を選んで申請します。
許可を受けていない品目を運搬すると、無許可営業とみなされて行政処分の対象になる可能性があるので注意してください。
20品目は、業種を問わず産業廃棄物となる12品目、特定業種からの排出のみ産業廃棄物となる7品目、政令第13号廃棄物の1品目に分かれます。
| 分類 | 品目 |
|---|---|
| 業種を問わず該当(12品目) | 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及びコンクリートくず並びに陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん |
| 特定業種のみ該当(7品目) | 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体 |
| 政令第13号廃棄物(1品目) | コンクリート固化物・溶融固化物 |
業種を問わず該当する12品目とは、どの業種から排出されても産業廃棄物に該当する品目を指します。
特定業種のみ該当する7品目とは、排出元の業種によって産業廃棄物か事業系一般廃棄物かが変わる品目を指します。たとえば紙くずは、建設業や製紙業から出れば産業廃棄物ですが、一般のオフィスから出れば事業系一般廃棄物です。
産業廃棄物の分類に関する詳細は「産業廃棄物とは?産廃収集運搬許可の種類や取扱い可能な20品目を解説」で詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース・不要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかは、「誰が出した廃棄物を、誰が運ぶのか」という点で判断します。廃棄物処理法は、他人の産業廃棄物を反復継続して収集・運搬する場合に許可を義務付けています。裏を返せば、自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合には、許可は必要ありません。
無料で引き取る場合も、許可の対象になる点に注意してください。廃棄物処理法上、他人の廃棄物を繰り返し運ぶ行為には、対価の有無は関係ありません。報酬を受け取らない場合でも、反復継続して他社の廃棄物を運べば許可が必要です。
つまり許可の要否は、排出者と運搬者が同一かどうかで決まります。自社の廃棄物なら許可不要。他社の廃棄物なら、有償無償を問わず、反復継続する運搬に許可が必要です。
| 運搬パターン | 許可の要否 |
|---|---|
| 他社から依頼を受けて産廃を運搬する | 必要 |
| 自社で排出した産廃を自社で処分場へ運ぶ | 不要 |
| 建設現場で下請け業者が元請けの廃材を運搬する | 必要 |
| 古紙・鉄くず等の専ら物のみを運搬する | 不要 |
許可が必要なケース(下請け運搬・他社廃棄物の受託など)
他社が出した産業廃棄物を運ぶ場合、許可が必要です。
許可が必要な主なケースは、次の3つです。
建設現場での下請け運搬に許可が必要なのは、廃棄物処理法第21条の3第1項で、建設工事で生じた廃材の処理責任は元請業者にあると定められているためです。
現場で作業しているのが下請け業者であっても、廃材を出した事業者は元請けという扱いです。下請け業者は「他人の廃棄物を運ぶ立場」にあたるため、許可がないまま運搬すると法律違反になります。
許可が不要なケース
産業廃棄物収集運搬業許可が不要になるケースは、次の5つです。
代表的なのが自社運搬です。自分の会社で出した産業廃棄物を、自分の会社で処理施設まで運ぶケースを指します。たとえば、工場で出た金属くずを自社の社員が会社のトラックで処理施設へ運ぶ場合が当てはまります。
有価物の運搬も、許可はいりません。有価物とは、他人にお金を出して買い取ってもらえる物のことです。ただし、廃棄物なのか有価物なのかは、売れる値段が付くかどうかなど複数の基準をあわせて判断します。無理に有価物として運ぶと法律違反になるおそれがあるので気をつけてください。
そのほか、専ら物・下取り・広域認定制度についても、それぞれ許可が免除されます。詳しくは産業廃棄物収集運搬許可が必要なケースとは?不要な5つの具体例も解説の記事をご確認ください。
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産業廃棄物収集運搬業許可の取り方を申請~許可取得まで5STEPで解説

産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、要件の確認から申請書の提出まで、いくつかの段階を踏む必要があります。
自治体ごとに審査の基準が細かく決まっているため、要件の漏れや書類の不備があると、審査に時間がかかったり、不許可になってしまう可能性もあります。
産廃の許可取得は、想像以上に複雑で時間がかかります。そのため、経理的基礎などの要件確認から、講習の受講、書類の作成、窓口での申請まで、計画的に準備を進めることをおすすめします。
ここでは許可を取得するまでの流れを5つのステップに分けて解説します。
STEP1:取得要件を確認する
申請の前に、自社が許可の要件を満たしているか確認しましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可には、大きく分けて3つの基準があります。人に関する基準、設備に関する基準、お金に関する基準です。それぞれヒト・モノ・カネと呼ばれることもあります。
いずれかの基準を満たしていないと、書類をそろえても許可が下りません。1つずつ見ていきます。
人に関する基準では、役員などに過去の犯罪歴がないかを確認します。チェックの対象になるのは、次の人たちです。
設備に関する基準では、廃棄物が飛び散ったり漏れたりする恐れのない運搬車両や容器を用意できているかを確認します。
お金に関する基準は、経理的基礎と呼ばれます。直近3年間の決算書が黒字か、債務超過に陥っていないかを見られるのが特徴。赤字や債務超過があっても、中小企業診断士が作成した経営診断書を提出すれば、要件をクリアできる地域もあります。
詳しくは産業廃棄物収集運搬許可の5つの要件を初心者向けにわかりやすく解説の記事をご確認ください。
STEP2:産業廃棄物の講習を受講する
JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)の講習会を受けて、修了証をもらう必要があります。
修了証は、廃棄物を正しく処理するための知識を持っていることを証明する書類です。申請するときに必ず添付しなければならず、新規申請では修了証がないと受け付けてもらえません。
受講するのは、法人の代表取締役や登記上の役員のうち、いずれか1名が望ましいとされています。最近は、オンラインで講義動画を見たあと、会場では修了試験だけを受けるスタイルが一般的です。
受講料は、新規許可向けの講習でオンライン形式が27,500円、対面形式が33,000円です。試験の難易度はそれほど高くなく、もし不合格でも2回まで再試験を受けられます。
申込みから修了証が届くまでは数週間かかるため、早めに予約しておきましょう。また、会場には定員があり、人気の日程はすぐ埋まってしまうため注意が必要です。
講習について詳しく知りたい方は産業廃棄物収集運搬講習とは?新規・更新・オンラインの違いや費用を解説の記事をご確認ください。
STEP3:廃棄物収集運搬の事業計画を決める
何を・どこから・どこへ・どのように運ぶのかという事業計画を、具体的に決めていきます。
取り扱う産業廃棄物の品目や運搬先の施設によって、必要な許可の範囲や申請先の自治体が変わるためです。
たとえば、大阪府の現場から出た廃プラスチック類を、兵庫県の中間処理施設まで、自社のダンプカーで月に10トン運ぶ、といった形です。運搬する量や方法まで、事前にはっきりと事業計画を立てておかなければなりません。
事業計画は、申請書類の事業計画の概要という欄に記載します。現場の実態に合った内容にまとめてください。
ちなみに、都道府県をまたいで運ぶ場合は、廃棄物を積み込む都道府県と、降ろす都道府県の両方で許可を取らなければなりません。
同じ都道府県内でも、都道府県の許可と政令市・中核市の許可の両方が必要になるケースもあるため注意しましょう。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬の都道府県許可と政令市・中核市許可の違いは?の記事で解説しています。
STEP4:必要書類を収集・作成する
各自治体が指定する申請書に加え、記載内容を証明する書類も用意します。
登記簿や住民票、車両の写真など、要件を満たしていることを証明する書類がそろわないと、申請を受け付けてもらえません。
個人と法人の必要書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 申請書類一式 | 必要 | 必要 |
| 住民票 | 本人分 | 役員全員分 |
| 登記されていないことの証明書 | 本人分 | 役員全員分 |
| 納税証明書(直前3年分) | 所得税 | 法人税 |
| 決算書(直前3年分) | 確定申告書 | 必要 |
| 履歴事項全部証明書 | 不要 | 必要 |
| 定款 | 不要 | 必要 |
| 講習会修了証 | 必要 | 必要 |
| 運搬車両の写真、車検証の写し | 必要 | 必要 |
| 駐車場の使用権を証する書類 | 必要 | 必要 |
必要書類は、積替え保管の有無や取り扱う廃棄物の種類、申請先の自治体によっても変わる点は注意が必要です。
また、書類の様式も自治体ごとに異なるため、必ず申請先の自治体のHPを確認しましょう。
STEP5:申請書を提出する
準備した書類一式は、許可を取得する廃棄物の積み込み地または降ろし地を管轄する都道府県や政令指定都市の窓口へ提出します。
窓口ではまず、書類に不備がないかを確認する形式審査を行います。不備がなければ申請書が受理されて本審査に進みます。
郵送や電子申請に対応している自治体もあるため、提出方法は事前に確認しておきましょう。
大阪府の場合、提出部数は正本1部・副本1部の計2部。窓口の受付時間は、平日の午前9時から11時、午後1時から4時までと決まっています。
来庁予約を入れておくと、当日の手続きがスムーズです。約束の日時には、申請書類一式とあわせて申請手数料を持参してください。
手数料は新規許可申請の場合81,000円です(大阪府の例)。支払いは、現金のほかキャッシュレス決済も選べます。
STEP6:審査完了後に許可証を受け取る
提出後の審査を経て、問題がなければ許可証を受け取れます。
標準処理期間は、おおむね60日程度。この期間内に、欠格要件などの確認を含めた審査が行われ、許可が下りた自治体から連絡が届きます。
許可証の受け取り方法は、窓口での直接受け取りと郵送の2通りです。
大阪府の場合、手数料納付の際にレターパックなどの返信用封筒を手渡せば、郵送での受け取りができます。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、要件や書類が複雑です。進め方や必要な要件を確認するだけでも、調べる項目が多く手間がかかります。
行政書士に依頼すれば、書類の不備や要件確認の漏れを防ぎ、不許可のリスクも減らせます。
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無許可で産業廃棄物を運搬すると法律で5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金

許可を持たずに産業廃棄物を運搬すると、重い刑事罰が科されます。
廃棄物処理法第25条1項1号では、無許可営業に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科すと定めています。
知らなかったという言い訳は通用しません。
法人の代表者や従業員が業務として無許可営業を行った場合、両罰規定により法人にも罰則が及びます。
両罰規定とは、違反行為をした個人だけでなく、その個人が属する法人にも罰則を科す仕組みです。法人に科される罰金の上限は最大3億円と、個人への罰則とは比べものにならないほど重くなります。
また、罰則の対象は、無許可で運搬した業者だけではありません。無許可業者に運搬を依頼した排出事業者も、廃棄物処理法第25条第6号により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。
つまり、無許可での運搬は、依頼した取引先まで巻き込むリスクがあります。自分だけの問題では済まない以上、無許可での運搬は絶対に避けてください。
罰則について詳しくは産業廃棄物の無許可運搬の罰則|無許可業者への委託も罰則の対象に!の記事で解説しています。
違反は発覚しやすく、行政処分・社会的信用の失墜にもつながる
無許可運搬はバレなければ問題ないと考えるのは危険です。
無許可運搬が発覚する主な要因は次の4つです。
路上検問は抜き打ちで実施され、車両表示と許可証の情報が一致しない場合、その場で行政調査が始まるおそれがあります。
処分場でも同様に、搬入車両の許可証確認は厳しく行われます。無許可業者からの廃棄物を受け入れると処分業者自身も罰則の対象になるためです。
その他にも、交通事故が起きた際の警察の確認や、近隣住民だけでなく同業者や元従業員からの通報により無許可運搬が発覚するケースも多いです。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得後にやるべきこと

産業廃棄物収集運搬業許可を取って終わりではありません。適法に事業を継続するために、廃棄物処理法が定める運用ルールを守り続ける必要があります。
取得後に押さえておくべきポイントは、主に次の3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可証の携帯 | 写しを車両に常備し、検査時に提示 |
| マニフェストの管理 | マニフェスト票の返送と3年間の保管 |
| 有効期限の管理 | 5年ごとに更新申請 |
許可証を車両に携帯し必要に応じて提示する
産業廃棄物の運搬中は、車内に以下の2点を必ず備え付けておかなければなりません。
警察や行政の検査を受けた際に、正当な運搬であることをその場で証明できなければなりません。許可を持っていても書類が手元になければ、違反と判断される可能性があります。
電子マニフェストを利用している場合は、上記に加えて電子マニフェスト加入証も必要です。また、運搬する産業廃棄物の種類・量、積載日、積載事業場、運搬先事業場などを記載した書面、またはこれらを表示できる機器の携帯も求められます。
日常業務の一部として、常時携帯を徹底しましょう。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)を適切に管理する
廃棄物の引き渡し時にマニフェストを受け取り、運搬終了後に適切に回付・保管する義務があります。不法投棄を防止し、排出から最終処分までの流れを正確に管理するため、法律で運用ルールが細かく定められています。
紙マニフェストの場合、運搬終了後にB2票を排出事業者へ返送し、C1票を自社で保管します。B2票の返送期限は、交付日から90日以内かつ運搬終了日から10日以内です。
保管期間は票の受け取り日から5年間。電子マニフェストを利用すれば、データの保管はJWNET(情報処理センター)側で行われるため、自社での保管負担を減らせます。
マニフェストの保管義務に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。発行漏れや虚偽記載がないか、定期的に確認しましょう。
有効期限(5年)を管理し更新手続きを忘れずに行う
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。期限内に更新申請を行わなければなりません。
更新期限を1日でも過ぎると許可は失効し、新規申請からやり直す必要があります。その間は営業ができなくなるため、期限の見落としは絶対に避けなければなりません。
更新申請の受付開始時期は自治体によって異なりますが、有効期限の3〜6か月前から受け付けているところがほとんど。更新用の講習修了証は取得日から2年以内の更新申請に使用できるため、早めに受講しておくと余裕をもって準備できます。
また、複数の都道府県で許可を取得している場合、更新時期がバラバラになりがちです。更新時期の一覧管理表を作成するなどして、自社で把握しておくのがおすすめです。
もし、更新手続きや書類準備に不安がある場合は、新規許可取得はもちろん、更新申請にも対応している産廃許可ナビにお任せください。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請・更新にかかる費用目安

許可の取得や更新には、法定手数料や講習費用など一定の固定費がかかります。行政への手数料やJWセンターの講習受講料など、毎回発生するためです。
1つの自治体で新規申請する場合、法定手数料81,000円に講習受講料約27,500円、さらに公的書類の取得費用などが加わります。複数の都道府県にまたがって申請する場合は、自治体の数だけコストが増える点に注意が必要です。
また、行政書士に依頼する場合の報酬は、許可の種類や積み替え保管の有無によって大きく変わります。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請の費用相場
| 積み替え保管なし | 積み替え保管あり | |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 81,000円 | 81,000円 |
| 講習受講料 | 27,500円 | 27,500円 |
| 実費 | 約3,000円 | 約3,000円 |
| 合計 | 約112,000円 | 約112,000円 |
産業廃棄物収集運搬の新規許可申請にかかる行政への手数料は、原則として1自治体につき81,000円です。
手数料のほかに、JWセンターの講習受講料として約27,500円(オンライン形式)がかかります。また、住民票や納税証明書などの公的書類の取得費用として、約3,000円程度の実費も見込んでおきましょう。
たとえば、大阪府と兵庫県をまたいで運搬する場合、81,000円×2自治体で162,000円の手数料が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込む都道府県と降ろす都道府県のそれぞれから取得しなければならないためです。なお、通過するだけの自治体については許可を取る必要はありません。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の費用相場
| 積み替え保管なし | 積み替え保管あり | |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 73,000円 | 73,000円 |
| 講習受講料 | 17,600円 | 17,600円 |
| 実費 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 合計 | 約93,000円 | 約93,000円 |
5年ごとの更新申請にかかる法定手数料は、1自治体につき73,000円です。新規申請と同様に条例で定められていますが、すでに許可を取得している状態での審査となるため、新規よりもやや安く設定されています。
更新時も講習の受講が必要です。受講料はオンライン形式で17,600円が目安で、住民票などの公的書類取得費として約2,000円の実費も見込んでおきましょう。
新規・更新申請の行政書の費用相場
| 申請内容 | 行政書士の報酬相場 (積替え保管なし) | 行政書士の報酬相場 (積替え保管あり) |
|---|---|---|
| 新規申請 | 125,111円(税込) | 345,431円(税込) |
| 更新申請 | 95,969円(税込) | 148,649円(税込) |
産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行政書士に依頼する場合は、法定手数料や実費とは別に報酬が発生します。新規申請(積み替え保管なし)の報酬相場は約12.5万円で、積み替え保管ありになると約34.5万円と大幅に高くなります。
積み替え保管ありの申請では施設の構造や管理体制を説明する書類が別途必要になるうえ、近隣住民への説明会も開催しなければならないためです。
なお、上記の報酬額は、日本行政書士会連合会が令和7年度に実施した報酬額統計調査の結果をもとにしています。全国の行政書士事務所から収集したデータに基づくもので、実際の報酬は事務所や依頼内容によって大きく異なります。
そのため、行政書士に産業廃棄物収集運搬業許可の申請を依頼する場合は必ず事前に見積もりを取るようにしましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得なら産廃業許可ナビに相談

産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討しているなら、大阪・兵庫・京都・奈良に対応している産廃業許可ナビへの相談がおすすめです。
産廃業許可ナビでは、依頼当日から手続きに着手できる体制が整っており、書類収集から申請代行まで一括して任せられます。許可取得後も3年間の法律相談無料など充実したサポートがあり、新規取得はもちろん更新申請にも対応しています。
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産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくある疑問

産業廃棄物収集運搬業許可に関する疑問は、許可が必要な範囲や申請にかかる期間、費用感、行政書士に頼むべきかどうかなど多くあります。以下では、よく寄せられる質問をまとめました。
複数の都道府県で運搬する場合、許可はいくつ必要?
廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する自治体、それぞれの許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに管轄が分かれており、荷積み・荷下ろしを行う区域の許可が求められます。京都府や兵庫県の現場で積んだ産廃を大阪府の処分場へ降ろす場合は、京都府・兵庫県・大阪府それぞれの許可が必要です。通過するだけの府県については、許可を取る必要はありません。
更新を忘れた・期限が切れた場合はどうなる?
期限が切れると無許可状態となり、産廃の運搬営業ができなくなります。
有効期限が過ぎた許可証は完全に効力を失い、救済措置はありません。改めて新規申請からやり直す必要があります。更新期限を1日でも過ぎた場合、新規許可が下りるまでの約2か月間、取引先からの依頼を断らなければなりません。
満了日の3〜6か月前には更新講習の受講と申請準備に取りかかるのがおすすめです。
行政書士に依頼するメリットとデメリットは?
行政書士に依頼すれば手間と時間を大幅に削減できる反面、代行報酬の費用がかかります。
メリットは、複雑な書類作成や役所とのやり取りをすべて任せられる点です。書類の不備による差し戻しを防げるため、経営者は本業に集中できます。
一方、デメリットは、約10万円~の報酬が発生する点です。自分で申請すれば報酬分のコストは抑えられますが、要件確認のミスや添付書類の不足で差し戻しになることも珍しくありません。
また、不許可になった場合、申請手数料の81,000円は返金されません。審査のための手数料であるため、許可が下りなかった場合も支払い済みの手数料は戻ってこない点に注意が必要です。
申請にかける時間が取れない事業者や、確実に許可を取得したい場合は、行政書士への依頼がおすすめです。
申請から許可取得までどのくらいの期間がかかる?
講習の受講から許可証の交付まで、スムーズに進んだ場合でも全体で約3〜4か月程度を見込む必要があります。
講習は希望のタイミングで受けられるとは限らず、2か月以上先の日程しか空いていないケースも珍しくありません。また、申請書を提出してからも行政の標準審査期間である約60日が経過して初めて許可がおります。
たとえば1月に講習を受講して2月初旬に申請書を提出した場合、許可証が手元に届くのは4月頃になります。
講習の開催回数や場所は限られているため、事業開始の予定日から逆算して早めに予約をいれておきましょう。
まとめ
この記事のまとめ
- 許可の要否は排出者と運搬者が同一かで決まる
- 無許可運搬は個人にも法人にも重い罰則がある
- 許可取得後もマニフェスト管理を徹底する
- 複雑な手続きは行政書士への依頼も検討する
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所