産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行|行政書士の料金と手続きの流れを解説

2026年10月14日

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産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行サービス内容

産廃業許可ナビでは、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請に必要な書類の作成から、公的書類の取得、行政庁への申請、補正対応まで行政書士が代行します。

大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山の関西2府4県に対応しており、複数の府県の更新申請もまとめてご依頼いただけます。

更新申請に必要な書類の作成

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請に必要な書類は、行政書士が作成します。

更新申請では、許可申請書や添付書類などを提出しますが、法人と個人事業主では必要書類が異なります。

また、新規申請とは異なり、大阪府では事業計画の概要など、一部の書類を省略できます。

産廃業許可ナビでは、現在の許可内容や役員構成、運搬車両などを確認し、申請先の自治体に応じた書類を作成します。

住民票や登記事項証明書などの公的書類の取得

産業廃棄物収集運搬業許可の更新に必要な公的書類は、行政書士が代理で取得します。

例えば、法人の場合は履歴事項全部証明書や役員の住民票、登記されていないことの証明書などが必要です。

産廃業許可ナビでは、申請先の自治体や申請内容を確認し、必要な公的書類をまとめて取得するため、お客様が役所や法務局へ足を運ぶ手間を減らせます。

ただし、決算書など、お客様が保管している資料については、ご提供をお願いしています。

行政庁への更新申請と補正対応

産廃業許可ナビでは、更新申請書類の作成から行政庁への提出、申請後の補正対応まで代行します。

申請後に行政庁から書類の修正や追加資料の提出を求められた場合も、行政書士が対応するため、お客様が直接手続きを行う必要はありません。

ただし、追加資料が必要な場合は、お客様にご提供をお願いすることがあります。

複数の都道府県への更新申請にも対応

産廃業許可ナビでは、大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山の関西2府4県について、複数の更新申請をまとめて代行します。

産業廃棄物収集運搬業許可は、許可を取得している自治体ごとに更新申請が必要です。

例えば、大阪府・兵庫県・京都府の3府県で許可を取得している場合は、それぞれの府県で更新手続きを行う必要があります。

自治体によって更新期限や必要書類、申請方法が異なる場合もありますが、産廃業許可ナビでは各府県の申請内容を確認し、まとめて手続きを進めます。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行費用

産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行では、行政書士報酬のほかに、行政庁へ支払う更新申請手数料や公的書類の取得費などが必要です。

産廃業許可ナビでは、1府県のみの更新だけでなく、複数府県の更新申請にも対応しています。

更新許可申請の行政書士報酬

産廃業許可ナビでは、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請を以下の料金で代行しています。

申請内容行政書士報酬
更新申請(積替え・保管なし)49,800円(税込54,780円)
更新申請(積替え・保管あり)149,800円(税込164,780円)

料金には、申請書類の作成、公的書類の代理取得手続き、行政庁への提出、申請後の補正対応まで含まれています。

ただし、公的書類の取得費や交通費などの実費、更新申請以外の手続きが必要な場合の費用などは別途必要です。

行政庁への更新申請手数料は1府県73,000円

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、行政書士報酬とは別に、申請する府県ごとに73,000円の手数料が必要です。

申請先の数更新申請手数料
1府県73,000円
2府県146,000円(73,000円×2)
3府県219,000円(73,000円×3)

上記は大阪府・兵庫県・京都府など、通常の産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合の料金です。

なお、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請手数料は74,000円となります。

更新代行を依頼した場合の料金シミュレーション

産廃業許可ナビへ更新代行を依頼した場合の費用を、申請する府県数ごとにシミュレーションすると以下のとおりです。

費用項目大阪府のみ大阪府・兵庫県大阪府・兵庫県・京都府
行政書士報酬(税込)54,780円109,560円164,340円
行政庁への更新申請手数料73,000円146,000円219,000円
公的書類の取得費など(目安)2,000~3,000円2,000~3,000円2,000~3,000円
合計(目安)129,780~130,780円257,560~258,560円385,340~386,340円

ポイント

  • 積替え・保管なしの更新申請を想定した試算です。複数府県の行政書士報酬は1府県54,780円で計算しています。実際の報酬はお見積もりでご案内します。
  • 公的書類の取得費は2,000~3,000円を仮定しています。必要な証明書の種類や通数によって実費は変わります。

また、更新講習会を新たに受講する場合は、オンライン講習で17,600円、対面講習で22,000円の受講料が別途必要です。

すでに有効な講習会修了証があり、改めて受講する必要がない場合は、受講料はかかりません。

上記以外に郵送費や交通費、追加手続きの費用などが必要になる場合もあるため、正式な費用は申請内容を確認したうえでご案内します。

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産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行を依頼する前の確認事項

更新代行を依頼する際は、許可の有効期限や講習会の受講状況、変更届の提出状況などを確認してください。

申請者の状況によっては、追加書類や別の手続きが必要となり、申請手続きを早急に進めなければ更新期限に間に合わない場合があります。

そのため、更新期限が迫っている場合や準備状況に不安がある場合は、早めに行政書士へご相談ください。

許可の有効期限と更新申請の受付期間

更新代行を依頼する前に、許可証に記載されている有効期限を確認してください。

有効期限が迫っている場合は、行政書士に依頼しても書類の準備が間に合わず、許可が失効するおそれがあるためです。

大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山の関西2府4県では、有効期限の3か月前から更新申請の受付や事前審査が始まります。

更新期限が迫っている場合は、期限内に申請できるか確認するため、早めにご相談ください。

更新講習会の受講状況

更新代行を依頼する前に、更新講習会を修了しているか、有効な修了証があるか確認してください。

修了証がない場合は、講習会の受講や誓約書などの提出が必要となり、更新手続きに時間がかかる可能性があるためです。

まだ受講していない場合は、許可の有効期限と講習会の受講状況をお伝えのうえ、早めにご相談ください。

役員や運搬車両などの変更届の提出状況

更新代行を依頼する前に、役員や運搬車両、事務所・駐車場の所在地などに変更がなかったか、必要な変更届を提出しているか確認してください。

変更届が未提出の場合は、更新申請とは別に手続きが必要となり、申請準備に時間がかかる場合があるためです。

変更届を提出していない事項がある場合は、早めにご相談ください。

赤字や債務超過などの財務状況

更新代行を依頼する前に、直近の決算が赤字や債務超過になっていないか確認してください。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新では、財務状況も審査され、債務超過の場合は追加書類が必要になることがあるためです。

ただし、赤字や債務超過であっても、必ずしも更新が不許可になるわけではありません。該当する場合は、早めに行政書士へご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行を依頼する流れ

産廃業許可ナビでは、無料相談から更新許可まで、以下の4つのステップで手続きを進めます。

流れ

  • 無料相談・お見積もり
  • 必要書類のご案内・資料のご提供
  • 申請書類の作成・更新申請
  • 審査・補正対応・更新許可

ご相談の際は、現在の許可証に記載されている許可行政庁と有効期限をお知らせください。

STEP1|無料相談・お見積もり

まずは、お電話またはメールで更新代行についてご相談ください。初回相談は無料です。

ご相談の際には、主に以下の内容を確認します。

  • 更新を希望する府県
  • 許可の有効期限
  • 法人・個人事業主の区分
  • 更新講習会の受講状況

確認した内容をもとに、行政書士報酬や実費を含めたお見積もりをご案内します。

サービス内容と料金にご納得いただけましたら、正式なご依頼となります。

STEP2|必要書類のご案内・資料のご提供

正式なご依頼後、行政書士が更新申請に必要な資料を確認し、お客様にご用意いただくものをご案内します。

お客様には、現在の許可証や決算書、講習会修了証など、お手元にある資料をメールや郵送でお送りいただきます。

STEP3|申請書類の作成・更新申請

お客様からご提供いただいた資料をもとに、行政書士が更新申請書類を作成し、行政庁への提出まで代行します。

複数の都道府県で更新する場合は、それぞれの申請先に必要な書類を作成し、各行政庁へ提出します。

また、お客様からお預かりした更新申請手数料も、行政書士が申請先の行政庁へ納付します。

STEP4|審査・補正対応・更新許可

更新申請が受理されると、行政庁による審査が行われます。大阪府の標準処理期間は60日ですが、審査状況によってはそれ以上かかる場合もあります。

審査中に書類の修正や追加資料の提出を求められた場合は、行政書士が対応します。審査の結果、更新が認められると、新しい許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行は産廃業許可ナビに相談

産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きを行政書士に任せたい方は、産廃業許可ナビにご相談ください。

大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山の関西2府4県に対応しており、必要書類の確認から申請書類の作成・提出までサポートしています。

初回相談は無料です。更新を希望する府県や許可の有効期限、講習会の受講状況などをお伝えいただければ、必要な手続きや費用をご案内します。

更新期限が迫っている場合も、まずは期限内の申請に対応できるかご相談ください。

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産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行に関するよくある質問

産業廃棄物収集運搬業許可の更新代行について、よくある質問をまとめました。

更新期限が迫っていても代行を依頼できますか?

更新期限が迫っている場合でも、代行を依頼できる場合があります。ただし、残りの日数や書類の準備状況によっては、期限内に申請できない可能性があります。

対応できるか確認するため、許可の有効期限をお伝えのうえ、早めにご相談ください。

他の行政書士に新規許可を依頼した場合でも更新を頼めますか?

はい、新規許可を別の行政書士に依頼していた場合でも、産廃業許可ナビに更新代行をご依頼いただけます。

過去の申請書の控えがない場合も対応できますので、お気軽にご相談ください。

更新講習会をまだ受講していなくても依頼できますか?

はい、更新講習会をまだ受講していない場合でも、更新代行をご依頼いただけます。

大阪府では、講習会受講票の写しや誓約書などを提出することで、修了証がなくても更新申請できる場合があります。

対応方法は受講状況や自治体によって異なるため、まずはご相談ください。

更新申請後に許可の有効期限を迎えた場合はどうなりますか?

有効期限内に適法な更新申請を行っていれば、審査中に期限を迎えても、従前の許可は引き続き有効です。

その後、更新が許可されれば、営業を止めることなく事業を継続できます。ただし、更新が不許可となった場合は、従前の許可の効力も継続しません。

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