
産廃の運搬許可って取るのにいくらかかるの?
産廃の運搬許可の更新費用や代行費用が知りたい…
と気になっている方は多いはずです。
自分で申請するか、行政書士に頼むかを迷っている方も中にはいるのではないでしょうか?
結論から言うと、自分で申請した場合には約11.5万円、行政書士依頼なら20〜25万円が目安です。
ただし、仮に自分で申請して不許可になると8.1万円は戻ってきません。
この記事では、法定費用・講習費・書類取得費の内訳から、複数自治体への申請時の注意点、行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。
更新や変更届の維持費用も紹介しているので、許可取得後の費用感まで把握できます。費用で後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。
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この記事を書いた人
産業廃棄物収集運搬業の許可取得にかかる費用総額の目安

自分で申請する場合、必要な費用はおおよそ11.5万円ほどです。
これは、手数料が8万1千円、講習費が3万円、さらに住民票などの取得にかかる実費を含んだ金額です。
行政書士に依頼する場合には、この実費に加えて報酬が10〜15万円ほどかかるため、合計で20〜30万円程度が目安になります。
ちなみに、万が一申請が不許可になった場合には、申請手数料の8万1千円は返却されません。
そのため、費用は少し高くなりますが、スムーズに、しかも確実に許可が取得できるので行政書士に依頼するのが一般的です。
自社で申請する場合に必ずかかる法定費用・実費の内訳

| 法人 | 個人 | |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 81,000円 | 81,000円 |
| 講習会の受講費用 | 31,000円 | 31,000円 |
| 公的書類取得費用 | 4,000円前後 | 2,000円前後 |
| 合計 | 116,000円前後 | 114,000円前後 |
自分で申請する場合に必要な費用は、主に3つに分類されます。
法定の審査手数料、講習会の受講料、公的書類の取得費用です。
いずれも申請にあたって避けられない出費です。
自治体に支払う法定費用(申請手数料)の金額
| 積替保管あり | 積替保管なし | |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 81,000円 | 81,000円 |
新規許可申請の手数料は、どの自治体でも積替保管のありなしに関わらず81,000円です。
これは、廃棄物処理法と各都道府県の条例に基づいて、全国で統一された金額とされています。
たとえば大阪府で申請する場合、窓口で81,000円を支払う必要があります。
支払い方法は自治体によって異なり、現金のほか、都道府県証紙や納付書による振込などが用意されています。
地域によっては、クレジットカードによる支払いに対応している場合もあります。
日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)の講習会受講費用
| 講習形式 | 受講料(税込) | 講義日数・方法 | 修了試験の実施方法 |
|---|---|---|---|
| 対面講習 | 29,700円 | 2日間の会場講義 | 講義終了後にその場で実施 |
| オンライン講習 | 25,300円 | 自宅で動画視聴 | 後日、指定会場での受験が必要 |
新規申請の際には、約3万円の講習受講費用が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件では、JWNETが実施する講習の受講が要件としてさだめられています。
業務を適切に行うための知識と技能がなければ、不法投棄や環境汚染につながる恐れがあるからです。
受講費用は、オンライン講習で25,300円、対面講習で29,700円となっており、受講形式によって金額に差があります。
どちらの講習形式も、申し込みが集中する時期は予約が取りづらくなるので、できるだけ早めに予約することをおすすめします。
ちなみに、対面講習は2日間の講義を受けた後、その場で修了試験が行われます。
一方、オンライン講習は動画視聴による受講の後、別日に指定された会場で修了試験を受けるという2段階の流れになっています。
納税証明書・住民票など公的書類の取得費用
| 書類名 | 発行単価の目安 | 内容・備考 |
|---|---|---|
| 納税証明書 | 400円/1通 | 法人の納税状況を確認するために必要 |
| 履歴事項全部証明書 | 600円/1通 | 法人の登記事項を確認するために必要 |
| 住民票(役員ごとに必要) | 300〜500円/1通 | 欠格要件の確認に使用。役員全員分が必要 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円/1通 | 成年被後見人などでないことを証明。役員ごとに必要 |
たとえば、法人の役員が3名いる場合、住民票と登記されていないことの証明書だけでも合計で1,800〜2,400円ほどかかります。
単価は高くありませんが、必要な枚数が多いため、最終的には数千円規模の出費となります。
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複数自治体への同時申請は「自治体数分の手数料」が必要

産業廃棄物の収集運搬業では、積み込みを行う都道府県と、荷下ろしを行う都道府県のそれぞれで許可が必要です。
そのため、申請先が複数になる場合は、自治体ごとに審査手数料がかかります。
審査手数料は1自治体あたり81,000円です。
たとえば千葉県で積み込み、東京都で荷下ろしを行う場合、千葉県と東京都のそれぞれに申請する必要があり、合計162,000円の手数料が発生します。
申請する自治体が3か所なら243,000円、4か所なら324,000円と、地域の数に応じて費用も増えていきます。
さらに、住民票や登記されていないことの証明、納税証明書などの公的書類も、申請先ごとにそれぞれ提出が求められます。
書類1通あたりの費用は数百円ですが、申請先の数だけ用意する必要があるため、申請自治体が多いほど公的書類の取得費用もかさみます。
不許可になっても申請手数料(81,000円)は返金されない

申請が不許可となった場合でも、審査手数料の81,000円は返金されません。
申請手数料は、許可の発行手数料ではなく、自治体が書類を審査する作業にかかる費用として支払うものです。
たとえ許可が下りなくても、審査が行われた段階で手数料は既に発生しており、返金の対象にはなりません。
たとえば、書類提出後に役員の欠格事由が見つかり不許可となった場合でも、支払った81,000円は戻ってきません。
書類の不備や許可要件の確認不足が理由で不許可となるケースも一定数あり、特に自分で申請する場合は、不許可のリスクが高まります。
こうしたリスクを避けたい場合は、行政書士に依頼する選択肢もあります。
行政書士に依頼した場合の報酬相場と依頼するメリット

| 申請内容 | 一般産業廃棄物収集運搬業許可 |
|---|---|
| 平均報酬額の目安 | 111,643円 |
行政書士に産業廃棄物収集運搬業の許可申請を依頼する際の目安の費用は約11万円程度です。
自分で申請する場合に比べて追加で費用が掛かりますが、行政書士に依頼することで次のようなメリットが得られます。
自分で申請する場合、内容によっては数週間から数ヶ月かかることがあります。
実際に、申請後に何度も補正を求められ、許可取得までに半年近くかかったという例もあります。
一方で行政書士に依頼した場合には、面倒な手続きは全て任せられるのでスムーズに許可取得が可能です。
初期費用としては高く感じるかもしれませんが、不許可のリスクや申請ミスによる事業開始の遅れ、書類作成にかかる労力を考えると、十分に検討する価値はあります。
産業廃棄物許可ナビ代行に依頼した場合の費用
| 許可ナビの代行費用 | |
|---|---|
| 一般産業廃棄物収集運搬業許可 | 79,800円(税込87,780円) |
| 2か所目以降の代行費用 | 59,800円(税込65,780円) |
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行政書士に依頼する場合、一般的な相場は11万円前後です。
しかし、産業廃棄物許可ナビでは、79,800円(税込:87,780円)で新規許可申請をサポートしています。
また、2か所目以降の自治体については、59,800円(65,780円)でご依頼いただけます。
複数の自治体で許可を取得したい場合、2か所目以降は書類の流用が可能なため、作業量が減る分だけ費用も抑えられます。
例えば、大阪府と兵庫県の2か所で許可を取りたい場合、合計139,600円(税込:153,560円)で対応可能です。
行政書士報酬に加えて、自治体への申請手数料162,000円(81,000円×2か所分)と講習受講料約3万円は別途必要なる点は注意してください。
トータルで見ても、一般的な相場より費用を抑えて許可取得が可能です。産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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許可取得後にかかる「更新・変更」の維持費用

| 手続き内容 | 手数料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可の更新の手数料 | 73,000円 | 5年ごとに必要。期限を過ぎると失効となる |
| 事業範囲の変更の手数料 | 71,000円 | 品目追加など許可の内容を広げる際に必要 |
| 登録事項の変更の手数料 | 無料 | 商号・氏名など登録情報の変更のみで、事業内容に変更がない場合 |
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得後も継続的な手続きが必要です。
許可には5年の有効期限が設定されており、更新や内容の変更に応じて費用が発生します。
取り扱う廃棄物の種類を追加する場合や、事業所の所在地、役員構成に変更が生じた場合など、変更手続きが必要になる場面も少なくありません。
事業範囲そのものを変更する場合には、申請手数料として71,000円が必要です。
一方、商号や代表者名など、登録情報のみを修正する変更届であれば、手数料はかかりません。
注意したいのは、更新や変更の手続きを忘れた場合のリスクです。
更新を怠ると許可が失効し、その後の営業は無許可営業と扱われます。変更届を出し忘れた場合も、法令違反として罰則の対象になる可能性があります。
更新時期の管理や変更手続きに不安がある場合は、行政書士への依頼も選択肢のひとつです。
まとめ
この記事のまとめ
- 産業廃棄物収集運搬業許可の取得費用は約11万円
- 行政書士に依頼した場合の合計費用は20~25万円前後
- 申請が不許可の場合には申請手数料の8万1千円は返金されない
- 産業廃棄物収集運搬業許可の更新費用は7.3万円
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所