産廃許可の基礎知識

産業廃棄物とは?産廃収集運搬許可の種類や取扱い可能な20品目を解説

2026年2月15日

どの許可を取ればいいのかわからない…

どの品目を選べばいいの…

産業廃棄物の収集運搬を始めたい方の中には上記のような疑問を持っている方も多いです。

しかし、建設業や製造業、解体業など、どの業種の廃棄物を扱うかによって必要な許可や品目は異なります。

結論からいえば、産業廃棄物収集運搬業許可には普通と特別管理の2種類があり、扱う廃棄物は20品目に分類されています。

ただし、同じ紙くずでも業種によって産業廃棄物か一般廃棄物かが変わるため、正しい判断が欠かせません。

判断を誤ると無許可営業として処罰される可能性もあります。

この記事では、産業廃棄物の定義から許可の種類、20品目の具体例、建設業で必要な品目、変更手続きまで、初めて許可を取得する方にも分かりやすく解説します。

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。産廃業専門の行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。許可の取得実績500件以上。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動によって出た廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に当てはまるものを指します。

たとえば、工場から出る金属くずや、建設現場で発生するコンクリートガラなどが代表的な例です。

産業廃棄物の収集や運搬を仕事として行う場合、都道府県知事(または政令市長)から許可を受けなければなりません。

無許可で運搬すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があり、法人の場合は最大3億円の罰金が適用されることもあります。

自社に必要な許可を正しく判断するためにも、まずは廃棄物の分類を正確に理解しておきましょう。

廃棄物の分類と定義

廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大別され、許可のルールがまったく異なります。

注意したいのは、排出元が事業者かどうかだけでは判断できない点です。

同じモノでも、排出される業種によって分類が変わります。

たとえば「紙くず」の場合、一般のオフィスから出れば「一般廃棄物」ですが、印刷工場や建設現場から出れば「産業廃棄物」に該当します。

比較項目一般廃棄物産業廃棄物
定義産業廃棄物以外の廃棄物事業活動に伴い生じた法定20種類の廃棄物
具体例家庭ゴミ、オフィスの紙くず金属くず、がれき類、廃プラスチック類
処理責任市区町村排出事業者
収集運搬の許可権者市区町村長都道府県知事(または政令市長)

分類の判断を誤ると、本来、取得しなけれならない許可とは別の許可を取得してしまうおそれがあります。

判断に迷う場合は、管轄の自治体窓口や行政書士に相談しましょう。

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産業廃棄物収集運搬業許可は2種類

産業廃棄物の収集運搬業許可は、大きく分けると普通産業廃棄物収集運搬業許可と、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の2種類です。

両者の違いは、扱う廃棄物の危険性にあります。

爆発性・毒性・感染性などを持つ廃棄物を運ぶ場合、普通産業廃棄物収集運搬業許可では取り扱いできません。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を別途取得する必要があります。

なお、どちらの許可も申請先は都道府県知事(または政令市長)です。

廃棄物を積む場所と降ろす場所、それぞれの自治体で許可を取らなければならないため、都道府県をまたぐ運搬では複数の許可を取得する必要があります。

許可の種類普通産業廃棄物収集運搬業許可特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
対象となる廃棄物法令で定められた20品目爆発性・毒性・感染性のある廃棄物
新規許可の手数料81,000円81,000円
更新許可の手数料73,000円74,000円
変更許可申請71,000円72,000円
許可の有効期間5年(優良認定で7年)5年(優良認定で7年)
申請先都道府県知事または政令市長都道府県知事または政令市長

普通産業廃棄物収集運搬業の許可

普通産業廃棄物収集運搬業の許可は、法令で定められた20品目の産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。

多くの事業者が最初に取得するのが、この許可になります。

対象となる20品目は、業種を問わず産業廃棄物として扱われる12品目と、建設業や製造業など特定の業種から排出された場合に限り産業廃棄物に該当する7品目、そしていわゆる13号廃棄物の1品目で構成されています。

普通産業廃棄物の種類・品目について詳しくは、次の項目で詳しく解説します。

許可申請にあたっては、事前に日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了しておかなければなりません。

許可なく収集運搬を行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。

品目の間違いも無許可変更として同じ罰則の対象となるため、申請時の品目選定は慎重に行う必要があるでしょう。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は、人の健康や生活環境に被害を与えるおそれがある廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可です。

通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別の許可区分にあたるため、両方の廃棄物を扱う場合は2つの許可を取得しなければなりません。

特別管理産業廃棄物に該当するのは、主に以下のような廃棄物です。

種類内容
廃油揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸pH2.0以下の強酸性廃液
廃アルカリpH12.5以上の強アルカリ性廃液
感染性産業廃棄物医療機関等から排出される血液、注射針など
特定有害産業廃棄物PCB廃棄物、廃石綿(アスベスト)、有害金属を含む汚泥・ばいじんなど

普通産業廃棄物収集運搬業と比べて、保管や運搬の基準が大幅に厳しく、専用の運搬容器や車両が求められるケースも少なくありません。

注意

産業廃棄物収集運搬業許可の種類とは別に、都道府県許可と政令市・中核市の許可に分かれています。詳しくは産業廃棄物収集運搬の都道府県許可と政令市・中核市許可の違いは?をご確認ください。

産廃業者が運べる20品目の産業廃棄物一覧と具体例

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、20品目の中から自社が扱う品目を選んで申請します。

許可を受けていない品目を運搬すると、無許可営業とみなされて行政処分の対象となるので注意が必要です。

また、どの業種から出ても産業廃棄物になるものと、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物となるもがある点は多くの方が誤解しがちです。

以下では、20品目の産業廃棄物の種類と具体例を紹介します。

あらゆる業種からの排出が産業廃棄物となる12品目と具体例

種類具体例
1.燃え殻木灰、石炭がら、クリンカ、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、廃カーボン、廃活性炭、コークス灰、重油灰、煙道灰、アルミ灰、下水道焼却灰、製紙スラッジ焼却灰、各種重金属含有焼却灰など焼却残灰、水銀含有ばいじん等
2.汚泥有機汚泥(排水処理汚泥、下水汚泥等)、無機汚泥(建設汚泥、珪藻土かす、炭酸カルシウムかす等)、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物
3.廃油鉱物性油(潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油等)、動植物性油、溶剤、タールピッチ等
4.廃酸無機廃酸(廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸等)、有機廃酸(廃酢酸、廃シュウ酸、廃クエン酸等)、写真定着廃液、染色廃液(漂白浸漬工程、染色工程)、エッチング廃液、廃棄飲料等すべての酸性廃液、水銀含有ばいじん等
5.廃アルカリ脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、廃ソーダ液、アンモニア廃液、金属せっけん廃液、廃灰汁、ドロマイト廃液、黒液(チップ蒸解廃液)、フォトレジスト剥離液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工)等すべてのアルカリ性廃液、水銀含有ばいじん等
6.廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、その他合成高分子系化合物、塗料かす・廃インキ(固形状のもの)、接着剤かす、ライニングくず、化粧合板くず、ゴムキャタ、防舷材(合成硬化ゴム)、廃ベークライト(プリント基板等)、モールド機器(エポキシ樹脂等)、石綿含有産業廃棄物(Pタイル等)、水銀使用製品産業廃棄物・軟質系:ポリプロピレン、ポリエチレン等・硬質系:ナイロン製品、合成フェルト、FRP、ユニットバス、漁網等・重量系:鉄板付ウレタン外壁、タイルカーペット、絨毯人工芝、長尺、テント生地等の重量物等・塩ビ系:塩ビクロス、長尺シート、ビニール系床材、人工芝・ラバーマット、シート(防水・防炎・防草)、タイルカーペット、塩ビ管、雨樋、ホース等・発泡スチロール、スタイロフォーム、発泡ウレタン
7.ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
8.金属くず鉄くず、スクラップ、鉄鋼破片、非鉄金属破片、ブリキくず、トタンくず、鉛管くず、銅くず、アルミくず、研磨くず、切削くず、バリ、ショット粉、スチールコード、鉄骨・鉄筋くず、基盤、空き缶、水銀使用製品産業廃棄物
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、グラスウール(断熱材)、廃空ビン類、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉、けい酸カルシウム板、ロックウール系吸音板、土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、かわらくず、石膏型、タイルくず、石膏ボードくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、石綿含有産業廃棄物(含綿セメント板、岩綿吸音板等)、水銀使用製品産業廃棄物
10.鉱さい鋳物廃砂、高炉・転炉・電炉等のスラグ(残さい)、キューポラ・溶鉱炉のノロ、ドロス、カラミ、スパイス、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鉱じん、アルミドロス、水銀含有ばいじん等
11.がれき類コンクリート破片、アスファルト破片、ALC解体廃材、その他がれき類
12.ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、石炭灰、コークス灰、製紙スラッジ焼却ダスト、SUSダスト、EP灰、廃砂ダスト、転炉ダスト、鉄鋼ダスト、電気炉ダスト、キューポラダスト、各種重金属含有ダスト、水銀含有ばいじん等

産業廃棄物20品目のうち、上記12品目は業種の制限がありません。

この12品目は、製造業でも建設業でも飲食業でも、事業活動に伴って排出されれば産業廃棄物に該当します。

たとえば廃プラスチック類は、工場から出ても飲食店から出ても事務所から出ても、すべて産業廃棄物です。

金属くずやガラスくずも同様に、業種を問わず産業廃棄物として処理する必要があります。

一方、7品目は特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物となります。

この違いを理解していないと、本来は一般廃棄物として処理すべきものを産業廃棄物として扱ってしまうリスクがあるので注意が必要です。

特定の業種に限って産業廃棄物となる7品目と具体例

種類具体例
13.紙くず建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず、旧ノーカーボン紙、建材の包装紙、板紙等
14.木くず建設業に係る木くず、建設業に係る伐採材・抜根材、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、木材片、カンナくず、おがくず、バーク類、パレット、梱包材くず、板きれ、廃チップ、樹皮(バーク)等
15.繊維くず建設業に係るもの、木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、不良くず、本畳等の天然繊維くず
16.動植物性残さ食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物の残さ(あめかす、のりかす、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かす等)
17.動物系固形不要物と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物
18.動物のふん尿畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
19.動物の死体動物の死体 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体

7品目は排出元の業種が限定されています。

品目の分類で最も間違いやすいのが、業種による違いです。

同じ紙くずでも、建設業や製紙業から出れば産業廃棄物ですが、一般のオフィスから出れば事業系一般廃棄物として扱われます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、扱う品目ごとに許可を受ける仕組みです。

業種限定のある品目を取り扱う場合は、排出元の業種も正確に確認しておく必要があります。

間違った品目で許可を取得・運搬してしまうと、無許可営業として処罰の対象となるので注意が必要です。

注意

建設業については、現場から出たすべてが該当するわけではなく、あくまでも工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限られます(廃棄物処理法施行令第2条)。

政令第13号廃棄物と具体例

種類具体例
20.政令第13号廃棄物コンクリート固化物、溶融固化物

政令第13号廃棄物とは、危険な物質を含む廃棄物を安全に処理するためコンクリートで固めたりした結果、元の19品目のどれにも当てはまらなくなったものです。

代表例は、汚泥をコンクリートで固型化したものや、焼却灰をさらに溶融固化処理したものなどです。

処理前の廃棄物の許可だけでは13号廃棄物を運搬できないので、中間処理後の廃棄物を運搬する予定がある場合は、必ず申請に含めておきましょう。

建設業・解体業者が選択すべき9品目

産業廃棄物収集運搬業許可申請では、20品目の中から自社が実際に扱う品目を選んで申請します。

ここで迷うのが、「どの品目を選べばいいのか」という点です。

建設業や解体業は、収集運搬業の許可申請でも、選択すべき品目数が多くなりやすい傾向にあります。

特に押さえておきたいのは、建設業(解体工事を含む)が業種限定7品目のうち3品目の対象となる点です。

紙くず・木くず・繊維くずは、建設工事(工作物の新築・改築・除去)に伴うものに限り産業廃棄物に該当します。

建設業・解体業者が選択すべき9品目

  • 汚泥
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  • がれき類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず

建設系の許可申請では、上記9品目を中心に申請するケースが一般的です。

ただし、あくまで一般的な例なので、実際の申請時は取引先の排出状況や管轄自治体の基準も確認してください。

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混合廃棄物を収集運搬する際の注意点

実際の現場では、複数の品目が混ざり合った状態で排出されることも少なくありません。

分別が難しいこうした廃棄物を混合廃棄物といいます。

混合廃棄物は大きく3つに分類されます。

分類含まれる廃棄物処分先
安定型混合廃棄物廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ゴムくずの5品目のみ安定型最終処分場
管理型混合廃棄物上記5品目以外の産業廃棄物が含まれるもの管理型最終処分場
建設混合廃棄物建設工事に伴い排出される混合廃棄物含まれる品目に応じて判断

産業廃棄物収集運搬業の許可申請で押さえておきたいのは、混合廃棄物に含まれるすべての品目で許可を取得しておく必要がある点です。

たとえば廃プラスチック類と金属くずの混合廃棄物を運搬するなら、両方の品目で許可を受けていなければなりません。

どちらか一方だけでは、無許可運搬とみなされます。

また、マニフェストの発行にも注意が必要です。

原則として廃棄物の種類ごとに1部ずつ発行しますが、分別が困難な混合廃棄物に限り1部にまとめて発行可能です。

その場合、該当するすべての品目にチェックを入れ、内訳を記載する必要があります。

これは産業廃棄物?判断が難しい事業系一般廃棄物との境界線

「会社から出るごみ=すべて産業廃棄物」ではありません。

事業活動から出た廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20品目に該当すれば産業廃棄物、該当しなければ事業系一般廃棄物になります。

ただし、実務では同じ廃棄物でも出どころで扱いが変わるケースが頻出します。

たとえば紙くずは、印刷会社や建設現場から出れば産業廃棄物ですが、一般のオフィスで出た新聞紙・コピー用紙・段ボールは事業系一般廃棄物です。

オフィス家具も同様に、スチール製デスクは金属くずとして産業廃棄物ですが、木製デスクは事業系一般廃棄物として扱われます。

判別のポイントは以下の2つです。

チェック項目確認内容
20品目に該当するか?該当すれば産業廃棄物、該当しなければ事業系一般廃棄物
業種限定品目か?紙くず・木くず等は特定業種からのみ産業廃棄物

判断に迷った場合は、管轄の自治体窓口に確認するのが確実です。

産業廃棄物と一般廃棄物では、運搬に必要な許可が異なります。

許可範囲外の品目を運搬した場合には無許可営業となるため、曖昧なまま運搬しないようにしてください。

最悪の場合、すでに取得している許可の取り消しや5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科される可能性があります。

許可の種類や品目を追加・変更する際の手続きと注意点

許可を取得した後も、事業の拡大や取引先の変更に伴い、品目を追加したい、積替え保管の有無を変えたいといった場面が出てくるケースも多いです。

ただし、内容によって変更はできず、新規で許可を取得し直すさなければならないケースもあります。

ここでは、許可取得後に押さえておくべき変更手続きのポイントを解説します。

許可の種類を変更することはできない

まず押さえておきたいのは、普通産業廃棄物の許可と特別管理産業廃棄物の許可が、まったく別の許可区分として扱われる点です。

つまり、普通産業廃棄物収集運搬業許可から特別管理産業廃棄物収集運搬業許可に変更することはできません。

たとえば、普通産業廃棄物の収集運搬業許可しか持っていない状態で、特別管理産業廃棄物を扱いたくなった場合でも変更はできません。

この場合、許可の変更ではなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を別途行う必要があります。

新規申請になるため、手数料81,000円に加え、専用の講習会の修了証も改めて取得しなければなりません。

品目を追加・変更する際に必要な手続き

同じ許可区分の中で品目を追加する場合は、変更許可申請が必要です。

廃棄物処理法第14条の2では、事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。

変更許可申請が必要な具体的なケースは、主に以下の3つです。

  • 収集運搬する産業廃棄物の品目を追加する場合
  • 積替え保管施設を新設する場合
  • 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を「除く」から「含む」に変更する場合

変更許可申請の手数料は、大阪府の変更許可申請の場合、積替え・保管を含まない通常のケースで71,000円(特別管理産業廃棄物の場合は72,000円)です。

申請書を提出してから許可が下りるまでの標準審査期間は約60日かかります。

注意したいのは、変更許可申請は変更前に許可を受ける必要がある点です。

品目追加の許可が下りる前に新しい品目を運搬すると、無許可営業とみなされてしまいます。

必要書類の準備や申請書の作成時間なども考慮すると、実際にはさらに長い期間が必要になります。

変更を予定している場合は、スケジュールに余裕を持って準備するのがおすすめです。

まとめ

この記事のまとめ

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可の種類は2種類
  • 産業廃棄物収集運搬業で取扱える品目は20種類
  • 同じ廃棄物でも排出先によって分類が変わるので注意
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可の種類を変更することはできない
  • 運搬する廃棄物の種類・品目は変更や追加が可能

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