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こんな不安や疑問はありませんか?
- 2026年6月からの新制度に、自分の事業が該当するのかどうか分からない…
- 「特定金属くず買受業」の届出が必要なのか、許可との違いが分からない…
- どこに届出を提出すればいいのか、手続きの窓口が分からない…
- ネットで調べても新制度の情報が少なく、何が正しいのか分からない…
- 届出をしないまま営業を続けると、罰則を受けるのか不安…
- 手続きを自分でやる時間が取れず、つい後回しにしている…
- できるだけ早く届出を済ませて、安心して営業を続けたい…
- 金属くず商許可や古物商許可も合わせて手続きしたい…
2026年6月から始まる特定金属くず買受業の届出制度。「自分の事業が対象になるのか」「どんな書類が必要なのか」「どこに届出をすればいいのか」など、新制度ゆえに情報が少なく、何から手をつければいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
特定金属くず買受業の届出には、対象品目の確認や、届出先・必要書類の把握など、制度の理解から手続きまで幅広い知識が必要です。新制度であるがゆえに、自治体や警察署の窓口でも対応が統一されていないケースも見受けられます。
また、ネットで調べてみても、情報が少なかったり、都道府県によって運用ルールが異なっていたりと、「結局どうすればいいのかわからない…」となってしまう方も多いです。
そんな方は、NAGASHIMA行政書士事務所にぜひご相談ください。
あなたの事業内容や営業エリアに合わせて、届出先との調整や書類の作成、手続き後のサポートまで、まるごとお任せいただけます。
特定金属くず買受業の届出を行政書士に依頼するメリット

特定金属くず買受業の届出制度は2026年6月にスタートした新しい制度なので、届出の対象者や必要書類、手続き窓口などの情報がまだ十分に整備されていない状況です。
このため、自分で届出を進めようとすると、情報収集だけでも相当な手間と時間がかかってしまいます。
さらに、特定金属くずを取り扱うビジネスでは、金属くず商許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、関連する複数の法律が複雑に絡み合っています。
こうした制度の知識なしに事業を進めると、意図せず届出義務違反や関連法令違反となり、重い罰則を受けるリスクもあります。
このような複雑な手続きや法的な不安を抱えているのであれば、行政書士への依頼がおすすめです。
なぜなら、行政書士に任せることで、以下のようなメリットがあるからです。
新制度に精通した専門家が最短で対応
特定金属くず買受業の届出制度は2026年6月に始まった新しい制度でネット上にもあまり詳しい情報が出ていません。
そのため、情報収集だけでも多くの時間が取られてしまいます。
行政書士は、新制度の内容をいち早くキャッチアップし、届出に必要な書類や手順を正確に把握しています。
そのため、書類の不備による差し戻しを防ぎ、無駄な時間をかけずに最短での届出が可能です。
早く届出を完了できれば、その分早く安心して営業を継続・開始することができます。
自分の事業が届出対象かどうかを的確に判断
特定金属くず買受業の届出制度では、「銅」「アルミ」など特定の金属くずを買い受ける事業者が対象となりますが、取り扱う品目や営業形態によって届出の要否が変わります。
さらに、届出に加えて金属くず商許可や古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、他の許可・届出が必要になるケースもあります。
こうした判断を誤ると、必要な届出をしないまま営業してしまい、知らないうちに違法状態になってしまうリスクもあります。
NAGASHIMA行政書士事務所では、事前に事業内容をしっかりとヒアリングし、あなたのビジネスが届出の対象かどうかを見極めたうえで、的確な手続きをご案内します。
無駄な手続きや抜け漏れを防ぎ、安心して事業を続けられるよう、専門家の視点からサポートいたします。
書類作成から窓口対応まで丸投げできる
特定金属くず買受業の届出では、届出書の記載事項や添付書類を正確に揃える必要があります。
また、警察署の担当窓口との事前確認のやり取りも必要で、新制度ゆえに窓口対応が統一されていないケースもあり、初めての方には相当な労力と時間がかかります。
NAGASHIMA行政書士事務所では、これらの面倒な手続きを全て代行致します。
届出書の作成はもちろん、地域ごとのルールに合わせた添付書類のチェック、窓口との連絡・対応まで一括でお任せいただけます。
「新制度で何をすればいいか全く分からない」
「仕事が忙しくて自分では動けない」
そんな方でも安心してご依頼いただけるよう、専門家があなたの代わりに一つひとつ丁寧に対応いたします。
届出後も法律相談ができるので安心
届出を済ませて終わりではなく、実際に営業を続けるなかで「取り扱い品目が増えた場合は変更届が必要?」「別の都道府県でも営業するには?」といった新たな疑問や不安が出てくることも少なくありません。
特に特定金属くず買受業は、今後も規制内容の改正や追加が見込まれており、最新情報に対応していく必要があります。
NAGASHIMA行政書士事務所では、届出後のご相談にも対応しており、営業継続中に発生する法務的な疑問にも丁寧にお応えしています。
「万が一、問題が起きたらすぐに相談できる相手がいる」
この安心感が、長く安定してビジネスを続けるための土台となります。
初めての方でも不安を抱えず、一歩一歩前に進めるよう、長期的にサポートいたします。
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相談から特定金属くず買受業の届出完了までの流れ
「届出が必要なのはわかったけど、何から始めればいいのか分からない」
そんな方もご安心ください。
以下では、NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼頂いた際の、ご相談から届出完了、営業継続・開始までの流れをわかりやすくご案内しています。
STEP1:相談する(依頼者様)

まずは、お電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
「自分の事業が届出の対象になるのか分からない」「今すぐ届出が必要なのか不安」といった段階でも問題ありません。
NAGASHIMA行政書士事務所では、事業の内容や現在の状況を丁寧にヒアリングし、届出の要否や手続きの流れを分かりやすくご案内します。
ご相談は完全無料で、無理な営業や強引な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
「まずは話を聞いてみたい」そんな段階でも大歓迎です。
事前に不安を解消しながら、あなたに最適なスタートを一緒に考えていきましょう。
STEP2:届出先窓口と打ち合わせ(行政書士)

ご相談内容をもとに、行政書士が所轄の届出先窓口(警察署)と事前の打ち合わせを行います。
スムーズな届出のためには、事前に窓口と書類内容や手順をしっかり確認しておくことが重要です。
NAGASHIMA行政書士事務所では、届出先に対し、営業所の所在地や届出人の状況をもとに必要事項を確認し、書類の取り扱いや要件について事前に整理を行います。
これにより、「届出を出したのに受理されなかった」「思っていたより準備が大変だった」といったトラブルを未然に防ぎ、最短での届出完了が可能となります。
STEP3:報酬のお支払い(依頼者様)

届出先窓口との事前確認が完了し、手続きの内容とスケジュール、お見積りの費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただくための報酬をお支払いいただきます。
お支払いは、銀行振込やクレジットカード決済など柔軟に対応しておりますので、ご都合に合わせてご選択いただけます。
費用の詳細や内訳についても事前にしっかりご説明いたしますので、「あとから追加で請求されるのでは?」といった心配も不要です。
STEP4:届出書類の作成(行政書士)

報酬のお支払いが確認でき次第、行政書士が届出書の作成に着手します。
都道府県ごとの細かなルールや窓口との打ち合わせ内容も踏まえ、不備のないよう丁寧に書類を作成します。
STEP5:必要書類の収集(行政書士・依頼者様)

届出者の状況や届出地域に応じた必要書類・添付書類をご案内します。
住民票についてはご依頼者様に取得頂き、登記簿謄本等の書類については行政書士が取得致します。
STEP6:届出書の提出(依頼者様)

届出書の作成が完成したら、ご依頼者様の元にレターパックで書類をお送り致します。
ご依頼者様は、届いた書類に付箋の箇所へ署名や押印をし、取得した必要書類と合わせて管轄の届出先窓口に提出してください。
提出当日の流れや注意点についての説明書も同封しておりますので、初めての方でも安心して届出書の提出が可能です。
また、不明な点があれば電話での説明にも対応しておりますのでご安心ください。
STEP7:届出完了・安心して営業継続・開始

届出書の提出が完了すれば、特定金属くず買受業の届出は完了です。
特定金属くず買受業の届出は、許可制と異なり審査期間がなく、受理された時点で届出完了となります。届出受理後は、法令に従って適正に営業を行っていただけます。
なお、取り扱う品目や営業エリアに変更があった場合は、変更届出が必要になる場合があります。弊所では届出完了後のフォローにも対応しておりますのでご安心ください。
以上が、NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼頂いてから、特定金属くず買受業の届出が完了するまでの流れとなります。
特定金属くず買受業届出代行サービスの料金とサポート内容

NAGASHIMA行政書士事務所では、「書類作成プラン」と「フルサポートプラン」の2つのプランをご用意しています。
ただし、フルサポートプランについては、届出先窓口への書類提出までが含まれるので、大阪府全域と兵庫県・京都府・奈良県の一部地域に限り対応させて頂いております。
特定金属くず買受業届出代行サービスの料金

特定金属くず買受業届出代行サービスのサポート内容
| サービス内容 | 書類作成プラン | フルサポートプラン |
|---|---|---|
| 事前相談(届出要否の判断含む) | ![]() | ![]() |
| 届出先窓口との打ち合わせ代行 | ![]() | ![]() |
| 届出書作成 | ![]() | ![]() |
| 必要書類の取得 | ![]() | ![]() |
| 届出先窓口への書類提出 | ![]() | ![]() |
| 全額返金保証 | ![]() | ![]() |
| 特典1:無料法律サポート(1年間) | ![]() | ![]() |
| 特典2:融資・補助金の無料相談 | ![]() | ![]() |
| 特典3:古物商申請1万円OFFクーポン | ![]() | ![]() |
| 特典3:金属くず商許可1万円OFFクーポン | ![]() | ![]() |
| 特典4:産廃許可1万円OFFクーポン | ![]() | ![]() |
新制度の手続きは専門家に任せたい…
届出後も制度改正に対応した相談をしたい…
そんな方は、NAGASHIMA行政書士事務所にご相談下さい。
弊所では、特定金属くず買受業の届出はもちろん、届出後の変更対応や金属くず商許可・古物商許可・産業廃棄物収集運搬業許可の取得サポートなどにも対応しています。
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特定金属くず買受業届出代行サービスの返金保証制度

「万が一、届出が受理されなかったらどうしよう…」というご不安をお持ちの方もご安心ください。
NAGASHIMA行政書士事務所では、お客様に安心してサービスをご利用いただくために、独自の返金保証制度を設けております。
万が一、書類の不備や手続きミスが原因で特定金属くず買受業の届出が受理されなかった場合には、お支払いいただいた報酬を全額返金いたします。
つまり、弊所にご依頼頂いて、万が一、特定金属くず買受業の届出が完了できなかったとしても、依頼者様には一切金銭的なリスクはありません。
金銭的リスクが一切ないのであれば、新制度で不安を抱えている方でも、安心してご依頼頂けるのではないでしょうか。
特定金属くず買受業に関するよくある質問

特定金属くず買受業の届出に関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。
こちらで疑問が解決しない場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
特定金属くず買受業の届出制度はいつから始まりましたか?
2025年9月1日から一部規制が先行して始まり、届出制度は2026年6月1日から施行されます。銅・アルミ等の特定の金属くずを買い受ける事業を行う場合、届出が義務付けられています。
届出をせずに営業した場合は罰則の対象となる可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。
金属くず商許可を持っていても、別途届出が必要ですか?
金属くず商許可と特定金属くず買受業の届出は別の制度です。金属くず商許可を既にお持ちの場合でも、特定金属くずを買い受ける営業を行う場合は、別途届出が必要になるケースがあります。詳しくはお気軽にご相談ください。
届出の対象となる「特定金属くず」とはどんなものですか?
銅、アルミニウム、ステンレス等、盗難被害が多発している特定の金属くずが対象となります。取り扱う品目によって届出の要否が変わるため、「自分が扱うものが対象になるかどうか分からない」という方もお気軽にご相談ください。ヒアリングのうえで丁寧にご案内します。
個人事業主でも届出が必要ですか?
はい、個人事業主・法人を問わず、特定金属くずの買受業を営む場合は届出が必要です。弊所の代行費用は個人・法人ともに同一料金ですので、お気軽にご依頼ください。
届出はすぐに受理されますか?審査期間はありますか?
「届出」は許可制と異なり、原則として書類に不備がなければ提出当日に受理されます。許可制のような長い審査期間はなく、スピーディーに手続きを完了できるのが特徴です。弊所では書類の不備を事前に防ぐことで、スムーズな受理をサポートします。
特定金属くず買受業の届け出はいつまでに出す必要がある?
令和8年(2026年)6月1日から届出制度が始まります。期限は、事業の開始時期によって2パターンに分かれます。
① 令和8年6月1日時点で、すでに営業している方→ 令和8年8月31日までに届け出が必要
② 令和8年6月1日以降に新たに営業を始める方→ 事業開始の前日までに届け出が必要届出は営業所ごとに必要で、警察署への手数料は無料。届出先は、各営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)となります。
相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。ご相談は無料で承っております。「自分の事業が対象になるか分からない」「まだ届出が必要かどうか迷っている」といった段階でも、お気軽にお問い合わせください。
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事務所紹介
古物商許可ナビ代行の
NAGASHIMA行政書士

| 事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |
| 代表者 | 長島 雄太 |
| 事務所HP | https://nagashima-gyosei.com/ |
| 事業内容 | ・特定金属くず買受業届出 ・古物商・金属くず商申請 ・国際業務(在留資格・ビザ) ・酒類販売業許可 ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・etc |
| 電話番号 | 06-7222-1535 |
| FAX番号 | 06-7222-1535 |
| メールアドレス | info@nagashima-gyosei.com |
| 住所 | 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1丁目2−1 大阪ベイタワー14階 |
| 沿線・最寄り駅 | 弁天町駅(直結) |
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