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酒類販売免許とは?許可の取得方法~申請後に必要な手続まで徹底解説

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お酒のビジネスを始めたいけど・・・
何から手をつければいいのかよく分からない…。

免許にはどんな種類があるの?
取得にはどれぐらいの期間が掛かるの?

そんな方のために、この記事では酒類販売免許の基本から取得方法、種類、申請の流れ、取得後の義務までをわかりやすく解説しています。

実は、お酒の販売には税務署の許可が必要で、免許の種類や取得条件も細かく決まっています。

知らずに進めてしまうと、違法行為として罰則の対象になることも。

「飲食店での提供と販売の違いは?」「ネット販売はどうなる?」「自分は免許を取れるの?」など、初心者がつまずきやすいポイントも紹介していますので是非最後までご覧ください。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売免許とは?

お酒を販売するには、「酒類販売免許」という国税庁(税務署)の許可が必要です。

酒類販売免許とは、お酒を販売するために税務署から受ける許可のことです。

これは「酒税法」に基づいて定められている制度で、販売するには必ずこの免許が必要になります。

酒税法では、酒類の製造や販売、流通について細かくルールが定められており、免許がなければ酒類を販売することはできません。

特に、酒税は国にとって大切な税収源の一つであり、適正に徴収するためにも、販売ルートをしっかり管理する必要があります。

そのため、お酒を販売を行いたい場合は、事前に免許申請を行い、所定の要件を満たしたうえで許可を受ける仕組みとなっています。

そして、もし免許を取得せずにお酒を販売した場合には、酒税法違反となり1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまう可能性があります。

お酒の販売に免許が必要な理由

お酒の販売に免許が必要な理由は、扱いを誤るとトラブルにつながりやすい商品だからです。

特にお酒は、未成年者の飲酒や飲酒運転といった問題に直結することもあり、社会的にも慎重な取り扱いが求められています。

そのため、販売する側には、その責任を十分に理解したうえで、ルールを守る姿勢が求められているわけです。

また、仕入れ先や販売先が不明確なままお酒が流通してしまうと、無許可販売や偽造品の販売といったリスクも考えられます。

そこで、免許制度を設けることによって、こうした問題の抑止や、酒類流通の透明化が図られているのです。

飲食店では酒類販売免許は必要?

飲食店でお酒を扱う場合でも、「酒類販売免許」が必要かどうかは、どういう形でお酒を出すかによって異なります。

たとえば、店内で料理と一緒にお酒を提供するような「その場で飲んでもらうスタイル」であれば、酒類販売免許は必要ありません。

この場合は、「お酒の提供」として扱われるため、飲食店営業許可があれば問題なくお酒を出すことができます。

一方で、店頭やテイクアウトでお酒そのものを販売する場合、たとえば「ワインのボトルを持ち帰り用に売る」といったケースでは、酒類販売免許が必要になります。

一方で、ワインやビールなどをテイクアウト用に販売する場合は話が変わります。

このように「未開封のお酒を商品として販売する」行為は、「お酒の提供」ではなく「お酒の販売」にあたるため、酒類販売免許が必要です。

また、オンラインショップやデリバリーなどを通じてお酒を販売する場合も、同様に免許が必要になります。

ポイントは、「お酒をその場で飲んでもらうのか、それとも持ち帰って飲める形で販売するのか」という違いです。

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酒類販売免許の種類と特徴

酒類販売免許の種類

「酒類販売免許」と一言でいっても、実はいくつもの種類があり、それぞれ販売できるお酒の種類や販売相手、販売方法に違いがあります。

たとえば、一般のお客様にお酒を販売したい場合と、酒屋さんなどに卸売りしたい場合とでは、取得すべき免許が異なります。

まず大きな分類として、酒類販売免許は「小売業免許」と「卸売業免許」の2つに分けられます。

  • 酒類小売業免許・・・飲食店や一般消費者にお酒を販売する免許
  • 酒類卸売業免許・・・酒屋や酒類卸売業者にお酒を販売する免許

以下では、それぞれの免許について簡単にご紹介しますが、各免許の詳細や取得のポイントをもっと知りたい方は、あわせて「酒類販売免許の種類と特徴まとめ」の記事もご覧ください。

酒類小売業免許

酒類小売業免許一覧

  • 一般酒類小売業免許・・・店頭や近隣地域への配達を通じて、全ての種類のお酒を一般消費者や飲食店に販売できる免許
  • 通信販売酒類小売業免許・・・ネットやカタログ等を通じて、洋酒または特定製造者が製造したお酒を遠方の消費者や飲食店に販売するための免許
  • 特殊酒類小売業免許・・・自社の役員や従業員に対して、自社で取り扱うお酒を販売するための限定的な免許

酒類小売業免許とは、一般消費者や飲食店にお酒を販売するために必要な許可です。

お酒は、健康や生活習慣に影響を与える商品でもあるため、誰でも自由に販売できるわけではありません。そこで、国が販売者を適切に管理し、安全でルールに沿った取引を行うために、この免許制度が設けられています。

たとえば、コンビニや酒屋さんが缶ビールや焼酎などをお客さんに販売するには、この酒類小売業免許が必要になります。

なお、酒類小売業免許にはいくつかの種類があり、販売方法によって取得すべき免許が変わります。主なものとしては、店頭で販売するための「一般酒類小売業免許」、ネットやカタログなどで販売する「通信販売酒類小売業免許」、そして特定の条件下で販売を行う「特殊酒類小売業免許」があります。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許一覧

  • 全酒類卸売業免許・・・国内外の酒類販売業者に対して、あらゆる種類のお酒を販売できる最も幅広く使える卸売免許
  • ビール卸売業免許・・・ビールに限り国内外の酒類販売業者に卸売りできる免許
  • 洋酒卸売業免許・・・洋酒(ワイン、ウイスキー、スピリッツなど)を国内外の酒類販売業者に卸売りできる免許
  • 輸出酒類卸売業免許・・・国内から仕入れたお酒を海外業者へ卸すための免許
  • 輸入酒類卸売業免許・・・自ら輸入したお酒を国内業者へ卸すための免許
  • 店頭販売酒類卸売業免許・・・会員となっている酒類販売業者に対して、店頭で全種類のお酒を直接販売できる免許
  • 協同組合員間酒類卸売業免許・・・同じ事業協同組合に所属する酒類販売業者に対して、全てのお酒を卸売りできる免許
  • 自己商標酒類卸売業・・・自社ブランド(自己商標)のお酒であれば種類を問わず、酒類販売業者に卸売りできる免許
  • 特殊酒類卸売業免許・・・製造者の本支店や共同販売機関など、特定の相手に限定してお酒を卸売りできる特別な免許

酒類卸売業免許は、お酒を小売店や他の卸売業者にまとめて販売する際に必要な許可です。

この免許は、大量のお酒を事業者間でやり取りする場合に、適正な管理と安全な流通を確保することを目的として、法律で定められています。

たとえば、酒類卸売業者がコンビニや酒屋などに商品としてお酒を販売する場合、この酒類卸売業免許が必要になります。

また、酒類卸売業免許には「全酒類卸売業免許」や「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」など、販売できるお酒の種類や取引先によってさらに細かく8種類に分かれています。

酒類販売免許の4つの取得要件

酒類販売免許を取得するためには、単に「お酒を売りたい」と申し出れば許可がもらえるわけではありません。

酒税法(第10条)では、免許を取得する際に満たすべき4つの要件が定められており、これらすべてをクリアする必要があります。

具体的には、以下の4つの要件を満たす必要があります。

免許取得の4つの要件

  • 人的要件(免許を取れる人の条件)
  • 場所的要件(お酒を売る場所の条件)
  • 経営基礎要件(安定した経営ができるか)
  • 需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)

これらのいずれかが欠けていると、免許を取得することはできません。

また、免許の種類によって若干要件が異なる点もあるので、自社のビジネスに合った免許と、その要件を正しく確認する必要があります。

それぞれの要件については以下で順に解説しますが、より詳しく知りたい方は「酒類販売免許の要件とは?初心者向けに4つの条件をわかりやすく解説」をご確認ください。

人的要件(免許を取れる人の条件)

人的要件とは、「どんな人・会社が免許を取得できるか」という条件です。

たとえば、過去に酒類販売免許を取り消されたことがある方や、税金を滞納して強制的に徴収されたことがある方、未成年にお酒を提供したり法律違反で罰金を受けたことがある方などは、一定期間、免許を取得することができません。

また、法人の場合は代表者だけでなく役員も対象になるため、申請前には役員の経歴などもしっかり確認しておきましょう。

場所的要件(お酒を売る場所の条件)

場所的要件とは、「お酒を販売する場所が免許を出すのにふさわしいかどうか」を判断する基準です。

たとえば、他の店舗と明確に区切られていない場所や、バーやレストランと併設されているスペースなどでは、免許が認められない場合があります。

お酒の販売には、商品の保管や管理、税務の監督といった観点もあるため、販売場所の適正性が求められるのです。

具体的な条件や注意点は、「酒類販売免許の販売場とは?営業所・事務所の要件をわかりやすく解説」を参考にしてください。

経営基礎要件(安定した経営ができるか)

経営基礎要件では、「お酒を安定的に販売できるだけの経営体制が整っているか」がチェックされます。

たとえば、過去に破産していて復権していない場合や、現在も税金を滞納している、過去1年以内に銀行取引停止処分を受けているといったケースでは、免許の取得は難しくなります。

また、直近の決算で赤字が続いていたり、債務超過の状態にある場合も注意が必要です。

経営状況が不安定だと、事業継続性に不安があると判断されるため、要件を満たしていないと判断されてしまうからです。

さらに、免許の種類によっては「お酒の販売経験」や「販売設備・資金力」が求められることもあります。

特に全酒類卸売業免許やビール卸売業免許は要件が非常に厳しく、年間販売量の基準や抽選制度も設けられています。

赤字や債務超過の場合でも免許が取得できるのか、またはどのように対応すればよいのかについては、「酒類販売免許は赤字や債務超過でも取れる?取れない場合の対策も解説!」で詳しく解説していますので、あわせて確認しておくと安心です。

酒類販売免許の取り方は?申請〜許可取得までを解説

酒類販売免許を取得するには、事前にいくつかの準備が必要です。

特に初めて申請する方にとっては、「どんな書類が必要?」「どのタイミングで何をするの?」と不安に感じることも多いでしょう。

そこでこの章では、酒類販売免許の申請から許可取得までの流れを、ステップごとにやさしく解説していきます。

許可取得までの流れ

  • 取得する酒類販売免許の要件を確認する
    ⇒どの免許が必要かを決め、取得する免許の要件をすべてクリアしているかを確認します。
  • 免許を取得する販売場を決める
    ⇒酒類販売免許を取得する場所を決めます。ネット通販やメーカーから直送を予定している場合でも必ず販売場は必要です。
  • お酒の仕入れ先と販売先を決める
    ⇒仕入れ先と販売先が未定のままでは、酒類販売免許申請ができません。また、卸売業免許を取得する場合には仕入先と販売先から取引承諾書を貰わなければいけないので、事前に話を通しておくようにしましょう。
  • 営業所を管轄する税務署に相談に行く
    ⇒申請書の準備に入る前に、所轄の税務署へ事前相談に行きましょう。免許の種類や必要書類についてアドバイスをもらえるほか、審査の流れもスムーズになります。
  • 酒類販売管理研修を受講する
    ⇒酒類小売業免許を取得する場合には、酒類販売管理者は必ず酒類販売管理研修を受講しなければなりません。また、酒類販売経験がない場合にも、審査が通りやすくなるので研修の受講をおすすめします。
  • 酒類販売免許の必要書類を収集する
    ⇒申請には、申請書の他、法人の登記簿謄本や定款、不動産の登記事項証明書など多くの書類が必要です。また、取得する免許の種類によっても必要な書類は異なります。必要書類については次の章で詳しく紹介します。
  • 酒類販売免許の申請書を作成する
    ⇒申請書類を作成します。記入ミスや不備があると修正を求められ審査が長引いてしまうため、慎重に作成しましょう。
  • 申請書を税務署に提出する
    ⇒必要書類の収集・申請書の作成が完了したら営業所を管轄する税務署へ申請書一式を提出します。
  • 登録免許税を納める
    ⇒審査が通ったら、登録免許税(3~9万円)を納付します。
  • 酒類販売免許の許可証を受取る
    ⇒いよいよ最後のステップです。許可証を受け取れば、正式に酒類の販売がスタートできます。許可の内容や条件をしっかり確認し、ルールに則った運営を行っていきましょう。

また、取得する免許によっては上記の流れが若干異なるケースもあります。

そのため、どのように進めればいいのかわからない場合には、管轄の税務署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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酒類販売免許に必要な書類一覧【法人・個人別】

酒類販売免許の申請に必要な書類は法人と個人で若干異なります。

更に、取得する免許の種類によっては、その免許特有の添付しなければならない書類もあります。

詳細については、「酒類販売業免許の必要書類を完全解説|一般・通販販売・卸売に対応」で詳しく解説していますので、ここではできるだけ簡潔に必要書類を紹介します。

書類名法人で申請個人で申請取得場所
申請書国税庁HP
免許要件誓約書国税庁HP
履歴書自身で作成
定款の写し会社設立時に作成したものを使用
地方税の納税証明書都道府県税事務所、市区町村役場(又は市税事務所)
直近3事業年度分の財務諸表申請者が保管している書類のコピー
不動産の登記事項証明書全国の法務局
賃貸契約書のコピー申請者が保管している書類のコピー
不動産の使用承諾書自身で作成

免許の種類によって必要な書類

上記は、免許の申請に必要な共通の添付書類ですが、免許の種類によっては特有の書類が必要です。

具体的には、以下の免許を取得する場合には、別途、追加で書類を準備しなければなりません。

  • 通信販売酒類小売業免許・・・ネット通販関連の書類、課税移出数量証明書
  • 洋酒卸売業免許・・・取引承諾書
  • 輸出卸売業免許・・・取引承諾書、取引承諾書の和訳
  • 輸入卸売業免許・・・取引承諾書、取引承諾書の和訳
  • 自己商標卸売業免許・・・商品の企画書、製造委託契約書、商標登録証、ラベル案

ちなみに、上記の免許特有で必要となる書類についてもっと詳しく知りたい方は「通信販売酒類小売業免許」、「洋酒卸売業免許」「輸出卸売業免許」、「輸入卸売業免許」、「自己商標卸売業免許」のそれぞれの取得したい免許のページをご確認ください。

酒類販売免許の取得に必要な費用は4~9.5万

法人申請の内訳酒類小売業免許酒類卸売業免許
登録免許税30,000円90,000円
公的書類取得費用約5,000円約5,000円
酒類販売管理者研修約5,000円
(事業目的・定款変更)3~5万円(変更が必要な場合)3~5万円(変更が必要な場合)
合計約40,000円約95,000円

酒類販売免許を取得する際には、登録免許税や公的書類の取得費用など、いくつかの費用がかかります。

法人か個人かによって必要書類が異なるほか、取得する免許の種類によっても費用に差があります。

たとえば、酒類小売業免許を取得する場合は約4万円酒類卸売業免許では約9.5万円が目安となります。

ただしこれはあくまでも登録免許税や公的書類取得費用、酒類販売管理者研修の受講料などを合計した金額であり、法人で申請する場合には「定款変更」などで追加費用が発生するケースもあります。

具体的な費用の内訳や免許の種類ごとの違いについては、より詳細な情報を「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」の記事でご確認いただけます。

酒類販売免許を行政書士に依頼した場合の費用

酒類小売業免許酒類卸売業免許
登録免許税30,000円90,000円
公的書類の取得費用約5,000円約5,000円
酒類販売管理者研修約5,000円
事業目的・定款変更(法人の場合)3~5万円(変更が必要な場合)3~5万円(変更が必要な場合)
行政書士の代行費用136,591円136,591円
合計約176,591円約231,591円

申請に必要な書類の数や手続きの複雑さから、酒類販売免許の取得は行政書士に依頼するのが一般的です。

行政書士に代行を依頼する場合の報酬額の全国平均は136,591円とされています(令和2年度の日本行政書士会の報酬統計調査より)。

つまり、行政書士に依頼する場合のトータル費用は、酒類小売業免許で約176,000円、酒類卸売業免許で約231,000円程度が目安になります。

なお、当サイトでは、全国平均よりも安い料金(税込109,800円・税込120,780円)で酒類販売免許の申請代行を承っております。

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酒類販売免許の取得にかかる期間4~5カ月

内容期間
申請の事前準備0.5~1ヶ月
必要書類の収集0.5~1ヶ月
酒類販売管理者研修の受講1日
申請書の作作成1ヶ月
審査期間2か月
合計4~5カ月

酒類販売免許の取得には、準備から申請、審査を含めておおよそ4〜5カ月程度かかるのが一般的です。

なかでも時間がかかるのは、必要書類の収集や申請書の作成、そして税務署による審査期間です。

特に、申請書類に不備があったり添付書類が不足していると、補正対応に時間がかかり、審査が長引いてしまうこともあります。

少しでも早く免許を取得したい方は、申請前の準備やスケジュール管理がカギになります。

取得までの具体的な流れや目安期間について詳しく知りたい方は、「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」の記事もご参照ください。

酒類販売免許を行政書士に依頼した場合の期間

行政書士に依頼した場合
必要書類の収集0.5か月
書類の作成0.5か月
税務署の審査2か月
合計3カ月

酒類販売免許の申請を行政書士に依頼した場合、事前の情報収集や税務署への相談を自分で行う必要がないため、準備の手間が大幅に軽減されます。

必要書類の作成も1〜2週間ほどで完了することが多く、書類の不足や記入ミスも防げるため、審査もスムーズに進みやすくなります。

ただし、いくら準備が早くても、税務署での審査期間は約2カ月が標準とされているため、最短でも2カ月程度はかかるのが一般的です。

とはいえ、実際に当事務所では最短39日で許可が下りた事例もあります。

このケースでは「書類の収集に3日、申請書作成に1日、審査期間が35日」という非常にスムーズな流れで進みました。

こうしたスピード取得が可能になるのは、やはり経験豊富な行政書士が関わることで無駄な時間やトラブルを避けられるからです。

そのため、「できるだけ早く酒類販売を始めたい」「自分で進めるのは不安」という方は、酒類販売免許に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

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酒類販売免許取得後のやるべき義務とは?

酒類販売免許を取得すれば、いよいよお酒の販売を始めることができますが、それで終わりではありません。免許を持って営業を続けていくためには、いくつか守るべき「義務」があります。

ここでは、免許取得後に継続して行うべき3つの大切な義務について紹介します。

酒類販売実績の記帳義務

酒類を販売する事業者には、「どのお酒を、いつ、どこから仕入れて、誰に売ったのか」といった販売に関する記録をしっかりと付けておく義務があります。

これを「記帳義務」といいます。

この記録は、税務署からの指導や調査があった際に提出を求められることがあるため、日々の販売データを正確に記録しておくことがとても大切です。記帳内容には、以下のような情報が含まれます。

記帳内容

  • お酒の品目や数量
  • 仕入れ先と仕入日
  • 販売先と販売日

記帳義務についてや帳簿に書き方については「【無料テンプレ】酒税法の記帳義務って?|酒類帳簿の書き方や罰則を解説」の記事で詳しく解説していますので、そちらをご確認ください。

酒類販売実績の報告義務

酒類販売業者には、毎年「酒類の販売数量等報告書」を税務署に提出する義務があります。

この報告書は、前年度の4月1日から当年3月31日までに販売した酒類の数量をまとめて、毎年4月30日までに提出するものです。

たとえば、令和7年4月30日までに提出する報告書には、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの販売実績を記載します。

ちなみに、たとえ1本もお酒を販売していなかった場合でも、「販売実績ゼロ」として報告する必要があります。

そして、提出を怠ると、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。(酒税法第58条10項)

酒類販売場での掲示義務

酒類を販売する際には、未成年者の飲酒を防ぐため、販売場に必要な表示を行うことが義務付けられています。

たとえば店頭で販売する場合は、「酒類の売り場であること」や「20歳以上であることを確認できない場合には酒類を販売しないこと」などを、酒類の陳列場所の見やすい位置に表示しなければなりません。

一方、インターネットやカタログで販売する場合は、申込み画面やカタログ上で「20歳未満の者には酒類を販売しない」といった文言を明記し、年齢確認欄の設置や納品書への記載も必要です。

また、すべての販売形態に共通して、酒類販売管理者の氏名や研修情報を記載した「酒類販売管理者標識」を、店舗やサイト上に掲示・掲載する義務もあります。

酒類販売管理研修の更新受講

酒類小売業免許を取得した場合には、お店や会社で「酒類販売管理者」を1人決めて、その人が定期的に「酒類販売管理研修」を受ける必要があります。

この研修は、一度受ければ終わりではなく、3年ごとに繰り返し受講しなければなりません。

もしこの研修を受けずに放置してしまうと、最悪の場合、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。(国税庁|酒類販売管理者制度に関するQ &Aの問2)

詳しくは、「酒類販売管理研修とは?」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の条件緩和と変更届

酒類販売免許を取得した後に、申請時の内容から変更があった場合には、手続きが必要となります。

具体的には以下の2種類の手続きがあります。

  • 条件緩和
  • 異動申告書(変更届)

酒類販売免許の条件緩和とは?

酒類販売業免許の「条件緩和」とは、すでに取得している酒類販売免許に付けられた販売の条件を一部緩和(または解除)してもらう手続きの事です。

例えば、以下のようなケースで条件緩和手続きを行います。

条件緩和の具体例

  • 店頭小売のみを行っていたがインターネットでもお酒を販売したい
  • お酒の輸入を行っていたが輸出もやりたい
  • 自社ブランドのお酒を卸売りしていたが一般小売もしたい
  • 日本酒のみを通販で販売していたが国内ワインも販売したい

つまり、新しく免許を取り直すのではなく、あくまで「既存の免許の範囲を広げるための見直し」というイメージです。

条件緩和を希望する場合は、所轄の税務署に申請を行い、審査を受ける必要があります。

酒類販売免許の異動申告書とは?

酒類販売免許の「異動申告書」とは、免許取得後に内容に変更があった場合に、税務署へ提出する手続きです。

条件緩和とは異なり、審査が不要な事後の届出にあたるため、比較的手続きはシンプルですが、提出を忘れると後々トラブルになることもあるため注意が必要です。

例えば、以下のようなケースで異動申告書を提出します。

異動申告書の具体例

  • 住所や本店所在地が変わった
  • 氏名や法人名が変わった
  • 代表取締役や役員が変わった
  • 販売場の名称が変わった
  • 同じ建物内で販売場所を異動した

ただし、注意点として押さえておきたいのが、「販売場の住所が変わる場合」です。

この場合は、異動申告書ではなく「酒類販売場移転許可申請書」という別の申請手続きが必要になります。

たとえば、別の建物に引っ越して販売を行う場合などは、単なる変更ではなく、新しい販売場所での許可申請が必要となります。

酒類販売免許の取得に関するよくある質問

酒類販売業免許に有効期限はありますか?

酒類販売業免許に有効期限はありません。そのため、一度取得すれば、継続的に営業を行っている限り免許は有効です。ただし、酒類小売業免許の場合には酒類販売管理者が講習を3年に1度受講しなければならない点は注意が必要です。

酒類販売免許の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?

通常、申請書を提出してから許可まで約2~3か月かかります。そのため、必要書類の収集・作成などの事前準備を合わせると4~6カ月程度の期間がかかります。

インターネットで大手メーカーのお酒は売れますか?

残念ながら、現行法で取得できる免許で大手通販サイトのお酒を販売することはできません。詳しくは、「通信販売酒類小売業免許とは?」の記事をご確認ください。

酒類販売免許を取得せずにお酒を販売したら罰則はありますか?

はい、無許可で酒類を販売した場合は、酒税法違反となり厳しい罰則が科されます。

具体的には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(酒税法第54条)。

お酒を買い取るにも酒類販売免許は必要ですか?

お酒を買い取るだけであれば酒類販売業免許は不要です。ただし、買い取ったお酒は販売できない点は注意が必要です。

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