産廃許可の基礎知識

産業廃棄物収集運搬業許可の取得期間と有効期限|更新のタイミングも解説

2026年2月1日

産業廃棄物収集運搬業許可の取得までにかかる期間は?

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期間は?

といった産業廃棄物収集運搬業許可の期間に関する疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか?

結論を先にいうと、申請から許可取得までの審査期間はおよそ1〜3か月、準備期間も含めると4.5〜7か月程度が目安です。

また、許可の有効期限は5年と定められており、期限前に更新手続きを行わなければなりません。

この記事では取得までの期間の内訳や自治体ごとの違い、有効期間、更新手続きのタイミングまで解説しています。

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。産廃業専門の行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。許可の取得実績500件以上。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

産業廃棄物収集運搬業許可の取得にかかる期間は約1~3ヶ月

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請から許可証の取得までにおよそ1〜3か月かかります。

審査期間は都道府県や申請先の自治体ごとに異なり、一律ではありません。

ただし、1〜3か月というのは申請書を提出してからの期間に限った話です。

実際には申請の準備や必要書類の収集・作成にかかる時間も含めると、全体で4.5〜7か月程度を見込んでおく必要があるでしょう。

取得までにかかる期間の内訳はおおよそ以下のとおりです。

内容期間
申請の事前準備0.5~1ヶ月
必要書類の収集0.5~1ヶ月
講習の受講1~2ヶ月
申請書の作成0.5~1ヶ月
審査期間1~3ヶ月
合計4.5~7カ月

特に注意が必要なのは講習の受講です。

講習には日程と定員が決まっているため、希望する会場やタイミングで受講できるとは限りません。

申し込みが混み合っている時期や人気のある会場では、2〜3か月先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得を考えたら、まず先に講習の予約を取ることをおすすめします。

また、必要書類の収集や作成にも1か月以上かかるケースは多く、想像以上に時間が掛かります。

申請後に追加書類の提出や内容の修正を求められる場合もあり、審査がスムーズに進むとは限りません。

標準的な審査期間は設定されていますが、追加書類や修正が発生するとさらに延びる可能性があります。

そのため、事業開始予定日から逆算して、最低でも4.5か月前には準備を始めておくようにしましょう。

できるだけ早く許可を取得したい場合は、行政書士に依頼すると手続きがスムーズに進みやすいです。

審査期間や厳しさが自治体によって異なる理由

同じ産業廃棄物収集運搬業の許可申請でも、審査にかかる期間は都道府県や自治体ごとに異なります。

たとえば東京都や大阪府の標準処理期間は60日ですが、青森県は30日、茨城県は90日と、地域によって大きな差があります。

その理由は、申請件数の多さや審査体制の違いです。

都市部や産業廃棄物の排出量が多い地域では申請が集中しやすく、審査待ちの時間が長引く傾向にあります。

一方、申請件数が少ない地域では比較的スムーズに審査が進むケースも見られます。

また、自治体によっては正式な申請の前に事前相談を義務付けている場合もあり、複数回の打ち合わせを経なければ申請を受け付けてもらえないことも珍しくありません。

審査基準の厳しさにも自治体ごとの差があり、環境保全に力を入れている自治体では、施設の構造や管理体制について細かい確認が求められます。

複数の都道府県で事業を展開する予定がある場合は、申請先ごとの標準処理期間や申請手順をあらかじめ確認し、取得までのスケジュールを立てる必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は原則5年

産業廃棄物処理業の許可には有効期間があり、廃棄物処理法施行令により全国一律で取得から5年間と定められています。

審査期間は都道府県や自治体ごとに異なりますが、有効期限についてはどの地域でも同じです。

優良産廃処理業者認定を受けると有効期間を7年に延長できる

優良産廃処理業者の認定を受けると、許可の有効期間が通常の5年から7年に延長されます。

更新の頻度が減る分、手続きにかかる手数料や事務負担の軽減にもつながります。

優良産廃処理業者とは、環境省が定める通常より厳しい基準クリアし、都道府県や政令市長から認定を受けた産業廃棄物処理業者のことです。

優良認定を受けるには、以下の基準をすべて満たさなければなりません。

認定の基準

  • 遵法性
  • 事業の透明性
  • 環境配慮の取組
  • 電子マニフェスト
  • 財務体質の健全性

新規参入の事業者がいきなり優良認定を受けることはできず、まず通常の許可を取得して5年間の実績を積んでから申請する流れになります。
優良認定の取得要件や申請手続きについて詳しく知りたい場合は、優良産廃処理業者認定制度|環境省をご確認ください。

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許可更新手続きを始めるべきタイミング

更新申請の受付開始時期は自治体によって異なり、有効期限の3〜6か月前から受け付けているところがほとんどです。

申請先の自治体がいつから受付を開始するか、事前に確認しておく必要があるでしょう。

申請書類の準備には1か月以上かかるケースも多いため、遅くとも有効期限の4か月前には準備を始めておくのが安心です。

申請後の審査には通常2〜3か月程度かかり、書類に不備があればさらに期間が延びる可能性もあります。

更新申請中に有効期限が切れてしまったら?

審査中に有効期限が切れてしまったら営業できなくなる

更新申請を出したものの、審査中に有効期限が切れてしまったら営業できなくなるのではと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

結論から先にいうと、有効期限前に更新申請を提出していれば、審査中に期限が切れても営業を続けることができます(廃棄物処理法第14条3項)。

廃棄物処理法では、有効期限までに更新申請を行っていれば、期限が到来した時点で審査中であっても、審査が完了するまで許可は引き続き有効として扱われるルールになっています。

ただし、許可が有効として扱われるのは期限前に正式な更新申請を済ませている場合に限られます。

期限を過ぎてから申請した場合はこのルールの対象外となり、無許可期間が発生してしまうため注意が必要です。

また、審査の結果として更新が不許可となった場合は、不許可の処分が出た時点で許可が失効します。

不許可処分後に営業を続ければ、無許可営業として罰則の対象です。

こうした救済的なルールがあるとはいえ、審査期間中に事業内容の変更が生じて追加の手続きが必要になるケースもあります。

確実に事業を継続するためにも、更新申請は余裕を持って早めに手続きを行うようにしましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限が切れてしまったら?

有効期限が切れた場合、更新ではなく新規で許可を取り直す必要があり、許可が下りるまでは営業できません。

更新申請は有効期限内に行うことが前提となっており、期限を過ぎてしまうと更新の手続き自体ができなくなるためです。

新規申請となれば、書類の準備から審査まで改めて数か月かかり、その間は産業廃棄物の収集運搬業務を一切行えません。

さらに、許可のない状態で営業を続ければ無許可営業として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(廃棄物処理法第25条)。

法人の場合は最大3億円の罰金の対象となり、欠格要件にも該当するため最長5年間は新たな許可を取得できなくなるので注意してください。

まとめ

この記事のまとめ

  • 産業廃棄物収集運搬業許可の標準審査期間は約1~3ヶ月
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の標準審査期間は地域によって異なる
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の準備~許可まで4.5~7ヵ月程度
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年

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