産廃許可の取り方

産業廃棄物収集運搬の行政書士報酬の目安は?新規・更新・変更の相場

産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを行政書士に依頼しようと検討しているものの、費用の目安がわからず依頼をためらっている方は少なくありません。

行政書士への報酬は、新規申請か更新か、積み替え保管の有無によって大きく変わります。

さらに、申請手数料や講習費用が発生するため、行政書士報酬以外のコストについても把握しておくことをおすすめします。

この記事では、一般的な報酬相場とケース別の総額シミュレーション、行政書士に依頼するメリットについて解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。産廃業専門の行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。許可の取得実績500件以上。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

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産業廃棄物収集運搬の行政書士報酬の相場

日本行政書士会連合会|令和7年度報酬額統計調査によると、産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士の具体的な報酬相場は上記の通りです。

産業廃棄物収集運搬に関する手続きを行政書士に依頼する際の報酬は、許可の種類や手続きの内容によって大きく異なります。

たとえば、新規申請の場合は一から許可を取得するため書類作成の負担が大きく、更新申請や変更届出と比べると報酬も高くなる傾向があります。

また、積み替え保管ありかなしでもでも、審査の複雑さが変わり、行政書士の報酬に差が大きく生じます。

産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請の場合

新規で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合の、行政書士の報酬と手続きに掛かる費用の総額は以下の通りです。

新規(積み替え保管なし)新規(積み替え保管あり)
行政書士の報酬相場125,111円345,431円
申請手数料81,000円81,000円
講習受講料27,500円27,500円
実費約3,000円約3,000円
合計約228,000円約297,000円

産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請では、積み替え保管の有無によって行政書士の報酬が25万円前後変わってきます。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方の多くが選ぶのが、積み替え保管なしの許可で、行政書士への報酬は12.5万円前後です。

一方、積み替え保管ありの申請になると、作業量や取得難易度が一気に上がるため、費用は35万円前後です。

積み替え保管ありの申請では、施設の構造や管理体制を細かく説明する書類が別途必要になるうえ、近隣住民への説明会も開催しなければなりません。日程調整から当日の対応まで含めると、準備の負担は相当大きくなります。

また、積み替え保管ありの許可取得のハードルは産業廃棄物処理業と同水準であるため、行政書士報酬も高額になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の場合

更新(積み替え保管なし)更新(積み替え保管あり)
行政書士の報酬相場95,969円148,649円
申請手数料73,000円73,000円
講習受講料17,600円17,600円
実費約2,000円約2,000円
合計177,520円207,625円

産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとに更新が必要で、行政書士の更新手続の報酬は新規申請より低く抑えられます。

すでに許可を取得しているということは、人員や施設などの要件を一度クリアしている状態です。更新時はその状態を維持・確認する作業が中心になるため、新規申請と比べて作業負担が若干少なくなります。

積み替え保管なしの更新では行政書士の報酬相場は約9.6万円、積み替え保管ありでは約14.9万円が目安です。

更新申請で特に注意が必要なのが、更新期限です。有効期限を1日でも過ぎると許可が失効し、業務を継続できなくなります。

更新申請の受付開始時期は都道府県によって異なりますが、有効期限の3〜6カ月前から受け付けているところがほとんどです。

行政書士に依頼した場合でも手続きに1ヶ月程度は掛かるので、余裕を持って依頼することをおすすめします。

産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請の場合

変更(積み替え保管なし)変更(積み替え保管あり)
行政書士の報酬相場70,448円160,371円
申請手数料71,000円71,000円
実費約2,000円約2,000円
合計177,520円207,625円

変更許可申請が必要になるのは、以下のケースです。

  • 取り扱う廃棄物の種類を追加する場合
  • 積み替え保管なしから積み替え保管ありに変更する場合

なお、許可証に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の「除く」記載があり、「含む」に変更したい場合も変更許可申請が必要です。

「含む」「除く」の表記が変わるだけのため、簡単に無料で変更できると思われがちですが、申請手数料71,000円が発生する変更許可申請が必要ですので注意してください。

積み替え保管なしの変更許可では報酬相場は約7万円、積み替え保管ありでは約16万円が目安です。

産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の場合

変更(積み替え保管なし)変更(積み替え保管あり)
行政書士の報酬相場30,000~50,000円30,000~50,000円
申請手数料0円0円
実費約2,000円約2,000円
合計30,000~50,000円30,000~50,000円

変更届の提出が必要になるのは、主に以下のケースです。

  • 事業の一部を廃止した場合(全部廃止の場合は廃止届)
  • 氏名・名称または法人代表者が変わった場合
  • 住所、事務所、事業場、駐車場の所在地が変わった場合
  • 法人の役員、または5%以上の株式を保有する株主・出資者が変わった場合
  • 政令で定める使用人が変わった場合
  • 運搬車両など主要な施設が変わった場合(増車・減車・入替を含む)
  • 未成年者である営業者の法定代理人が変わった場合

審査を伴う許可申請とは異なるため申請手数料は不要で、行政書士への報酬相場は3万〜5万円程度です。

変更届で注意が必要なのが、提出期限です。変更が生じた日から原則10日以内に管轄の行政庁へ提出する必要があります。

ただし、役員変更など登記事項証明書の添付が必要なケースは、30日以内の提出が認められています。期限を過ぎると許可の取り消し事由になる可能性があるため、変更が生じた時点で速やかに手続きをはじめてください。

NAGASHIMA行政書士の
産業廃棄物収集運搬業許可の代行費用

申請内容積替え保管なし積替え保管あり
新規申請79,800円(税込87,780円)299800円(税込87,780円)
2箇所目以降の新規申請59,800円(税込65,780円)
更新申請49,800円(税込54,780円)149,800円(164,780円)
変更許可申請49,800円(税込54,780円)149,800円(164,780円)
変更届19,800円(税込21,780円)19,800円(税込21,780円)

産廃業許可ナビを運営するNAGASHIMA行政書士事務所の報酬は、一般的な相場と比べて全体的に低く設定されています。ただし、料金の安さだけが魅力ではありません。

必要書類の収集・作成から行政とのやり取りまで、申請に関わる作業をすべて丸投げできます。万が一許可を取得できなかった場合は全額返金保証があるため、初めて申請する事業者でも依頼しやすい体制を整えています。

許可取得後も無料で相談に対応しており、申請後に疑問が生じた際も気軽に確認できます。

新規申請のみを受け付けている行政書士事務所も少なくない中、弊所では変更届や更新申請、変更許可申請まで対応しているため、許可取得後の手続きも継続して任せられます。

さらに、複数の都道府県で許可を取得する場合、2か所目以降の新規申請は59,800円(税込65,780円)に下がります。複数県で事業を展開している事業者は、まとめて依頼することでさらにコストを抑えられます。

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【ケース別】行政書士報酬と許可取得にかかる総額シミュレーション

産業廃棄物収集運搬業許可の取得費用は、行政書士報酬だけでなく、申請手数料や講習費用も含めた総額で把握しておく必要があります。

というのも、申請手数料だけでも8万1千円、さらに講習費用も2万7千円と高額で、行政書士報酬だけで費用を計算すると、実際の負担より少なく見積もってしまう可能性があるからです。

また、許可を取得する都道府県の数によっても総額は大きく変わります。以下では、産廃業許可ナビを運営するNAGASHIMA行政書士事務所の報酬体系をもとに、申請先の自治体数と申請内容ごとの総額シミュレーションを紹介します。

これから産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の費用の参考にしてください。

自治体1箇所で許可を得る場合の総額|報酬と手数料の合計目安

費用項目金額
行政書士報酬79,800円(税込87,780円)
申請手数料81,000円
講習受講料27,500円
実費約3,000円
合計約191,000円(税込約199,000円)

1自治体のみで許可を取得する場合の総額は、約20万円が目安です。営業所がある県内や市だけで収集運搬を行う、地域密着型の事業者様が新規取得するケースが該当します。

まず1自治体で許可を取得し、事業が軌道に乗った段階で他県の許可を取得して事業拡大することも可能です。

隣接県など2箇所で許可を得る場合の総額|セット割引の適用例

費用項目金額
行政書士報酬(1箇所目)79,800円(税込87,780円)
行政書士報酬(2箇所目)59,800円(税込65,780円)
申請手数料(2箇所分)162,000円(81,000円×2)
講習受講料27,500円
実費(2箇所分)約6,000円(3,000円×2)
合計約335,000円(税込約349,000円)

2箇所同時に申請する場合、2箇所目以降の弊所への報酬は59,800円(税込65,780円)に下がります。大阪府と兵庫県など、圏外でも事業を行う事業者様が取得するケースです。

1箇所ずつ別々に申請するより報酬を抑えられるため、複数県での営業を検討している場合は同時申請がおすすめです。

広域展開(3箇所)で許可を得る場合の総額|複数申請のメリット

費用項目金額
行政書士報酬(1箇所目)79,800円(税込87,780円)
行政書士報酬(2箇所目)59,800円(税込65,780円)
行政書士報酬(3箇所目)59,800円(税込65,780円)
申請手数料(3箇所分)243,000円(81,000円×3)
講習受講料27,500円
実費(2箇所分)約9,000円(3,000円×3)
合計約478,900円(税込約498,840円)

3箇所以上の申請では、2箇所目以降はすべて59,800円(税込65,780円)が適用されます。

近畿一円など広域での営業を見据えて一気に許可を取得する場合、まとめて依頼することで1箇所あたりのコストを抑えられます。

自分で申請するか行政書士に依頼するかの判断基準

自分で申請行政書士に依頼
行政書士報酬0円12.5万円~
作業時間1カ月~2~3時間程度
不許可リスク可能性ありほぼない
向いている人時間に余裕がある担当者多忙な経営者・早期に営業を開始したい方

自分で申請する場合、法令の確認から書類作成、自治体への提出まで最低でも1カ月程度の作業が必要です。経営者や役員がその期間、事務作業に時間を取られることを考えると、行政書士に依頼して本業に集中する方が合理的な場合がほとんどです。

また、申請が不許可になると、申請手数料81,000円は返還されません。再申請ではあらためて81,000円の手数料が発生するうえ、営業開始も遅れます。月商数百万円規模の事業者であれば、数十万円単位の売上機会を失う可能性もあります。

そのため、時間に余裕があり費用をできるだけ抑えたい場合には、自分で申請するのも一つの選択肢としてはありですが、それ以外の方には行政書士への依頼をおすすめします。

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産業廃棄物収集運搬許可を行政書士に依頼するメリット4つ

費用面だけを見ると、自分で申請する方が行政書士報酬の分だけ安く見えます。ただし、作業負担や不許可リスクを含めて総合的に判断すると、行政書士に依頼する方がメリットは多く、実際に許可を取得しているほとんどの事業者様が行政書士に依頼しています。

とはいえ、行政書士に依頼することで具体的にどんなメリットがあるのかを正確に把握できている方は少ないです。ここでは、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行政書士に依頼することで得られる、具体的なメリットを4つ紹介します。

メリット1|最短期間で許可取得できる

行政書士に依頼する最大のメリットは、申請から許可取得までを最短期間で取得できる点です。

必要書類の収集・作成は、慣れていない方が一から取り組むと相当な時間がかかります。行政書士に依頼すれば、何を集めるべきかの判断から書類作成まで、効率よく進められます。

さらに、自治体の窓口では、書類の形式や記載内容について細かい修正を求められるケースが多く、初回提出で申請書をスムーズに受理してもらえないことも少なくありません。

行政書士は各自治体の運用基準を把握しており、事前相談の段階で懸念点を解消してから本申請に進むため、修正のやり取りがほぼ発生しません。

審査期間は通常60日程度かかりますが、事前準備や修正期間等を短くすることで最短期間で許可を取得できます。

メリット2|不許可リスクを確実に回避できる

不許可になると、納付した申請手数料81,000円は返還されません。役員の欠格事由の見落としや、財務状況に関する書類不備など、慣れていない方が事前に不許可の要因を見つけるのは難しいです。

行政書士は事前相談の段階で、欠格事由の有無や許可取得の可否を確認します。要件を満たしていない場合でも、クリアするために必要な対応をアドバイスしてもらえます。

必要書類の確認も申請前に行うため、行政書士に依頼した場合、不許可のリスクはほとんどありません。

メリット3|本業の営業・現場管理に専念できる

産廃許可の申請書類は、事業計画書や車両の使用権限を証する書面、講習修了証など多岐にわたります。必要書類のリストアップから収集・作成・提出まで、申請に関わる作業をすべて行政書士に一任できるため、経営者や担当者が作業に時間を取られることがありません。

許可取得までの期間を、新規顧客の開拓や現場の品質管理に充てられます。申請手続きに時間を割くことなく、事業の成長に集中できる点が大きなメリットです。

メリット4|許可取得後も継続的にサポートを受けられる

産廃業は5年ごとの更新のほか、役員変更や車両の追加など、変更届の提出が頻繁に発生します。初回申請を依頼した行政書士であれば、会社の許可内容をすでに把握しているため、変更が生じた際もスムーズに対応してもらえます。

変更許可が必要なのか変更届で済むのか、判断に迷うケースも少なくありません。許可取得後も相談できる関係を持っておくことで、手続きの漏れやコンプライアンス違反を未然に防げます。法改正や自治体の運用変更があった際も、最新情報を把握している行政書士からアドバイスを受けられるので、安心して事業を行えます。

NAGASHIMA行政書士事務所では、許可取得後の無料相談にも対応しているので、手続きに関する疑問だけでなく、法令上の不明点についても気軽に確認できます。

まとめ

この記事のまとめ

  • 産廃許可の新規申請の行政書士報酬の相場は12.5万円
  • 産廃許可の更新申請の行政書士報酬の相場は9.5万円
  • 産廃許可の更新申請の行政書士報酬の相場は7万円
  • 産廃許可の変更届の行政書士報酬の相場は3~5万円

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