産廃許可の取り方

【兵庫県】産業廃棄物収集運搬業許可を最短取得|行政書士が代行!

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兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士が代行

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、営業する範囲に応じて兵庫県知事許可、または神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市いずれかの市長許可が必要です。

申請先による違いは大きくないものの、申請内容や申請者の状況、取得する許可の種類、取り扱う廃棄物の種類によって必要書類や手続きが変わり、準備には相応の手間と時間がかかります。

こうした面倒な申請手続きを、「産廃業許可ナビ」にお任せください。

「産廃業許可ナビ」は、NAGASHIMA行政書士事務所が運営する産業廃棄物収集運搬業許可の代行サービスです。

即日での着手や、許可取得後のサポート体制、煩雑な手続きの丸投げ対応など、依頼者様の負担を軽減する体制が整っています。

また、兵庫県をはじめ、大阪府・奈良県・京都府など近畿圏の申請にも対応しており、複数府県分をまとめて依頼できます。

産廃業許可ナビ代行の特徴

  • 最短即日で手続きに着手
  • 許可取得後もサポート
  • 煩雑な申請手続きを丸投げ
  • 近畿圏の複数府県申請に対応

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の費用

産業廃棄物収集運搬業許可の取得費用は、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合で総額が変わります。

自分で申請する場合は、講習会受講費用・公的書類取得費用・行政への申請手数料のみで済みます。行政書士に依頼する場合は、これらに加えて代行報酬が発生する分、総額は高くなります。

一方で、書類作成や窓口とのやり取りにかかる手間や時間を考えると、依頼費用に見合うメリットも大きいといえます。

兵庫県のみで許可を取得する場合の費用

兵庫県のみで産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、講習会受講費用・公的書類の取得費用・兵庫県への申請手数料は、自分で申請しても行政書士に依頼しても共通してかかります。

行政書士に依頼する場合は、これらに加えて産廃業許可ナビの代行報酬79,800円(税込87,780円)が必要です。

内訳自分で申請する場合行政書士に依頼する場合
代行費用なし79,800円(税込87,780円)
講習会受講費用30,000円前後30,000円前後
公的書類取得費用3,000円前後3,000円前後
兵庫県申請手数料81,000円81,000円
合計114,000前後193,800円前後(税込:204,480円前後)

兵庫県と大阪府などで同時に許可を取得する場合の費用

兵庫県だけでなく大阪府など他の都道府県でも同時に許可を取得する場合、講習会は1回受講すれば複数の申請に共通して使えます。一方、公的書類は都道府県ごとに必要になるため、2か所分の取得費用がかかります。

行政書士に依頼する場合、産廃業許可ナビでは1か所目の代行費用が79,800円(税込87,780円)であるのに対し、2か所目以降は59,800円(税込65,780円)に抑えられるのが特徴です。

内訳自分で申請する場合行政書士に依頼する場合
代行費用(1か所目)なし79,800円
(税込87,780円)
代行費用(2か所目以降)なし59,800円
(税込65,780円)
講習会受講費用30,000円前後30,000円前後
公的書類取得費用(2か所分)6,000円前後6,000円前後
兵庫県申請手数料81,000円81,000円
大阪府申請手数料81,000円81,000円
合計198,000円前後337,600円前後
(税込:354,280円前後)

近畿圏で複数の許可取得を検討している場合は、代行費用の割引も踏まえて依頼を検討してください。

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産廃業許可ナビの代行サービス内容

産廃業許可ナビに依頼すると、事前相談から行政との打ち合わせ、申請書の作成、行政への提出まで、必要な手続きをまとめて任せられます

許可要件と取得可能性の事前確認

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、まず自社が要件を満たしているかどうかを事前に確認する必要があります。

兵庫県では、講習会を修了していることや運搬車両を保有していることに加え、廃棄物処理法で定められた欠格事由に当てはまらないことが求められます。

欠格事由には、破産手続きの開始決定を受けてまだ復権していない人や、暴力団員等に該当する人などが含まれます。対象になるのは申請者本人だけでなく、役員や一定以上の株式を持つ株主も含まれる点に注意してください。

産廃業許可ナビでは、事前のヒアリングで事業内容や今後の展開予定、取引先などを詳しく聞いた上で、状況に合った申請方法を提案します

個人と法人のどちらで取得すべきか、複数の都道府県で許可が必要になるかどうかまで事前に相談できるため、初めて許可を取る人でも産廃業許可ナビに安心して任せられます。

必要書類の収集・作成

産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、登記事項証明書や納税証明書といった公的書類に加え、講習会修了証や車検証、財務諸表など、さまざまな書類が必要です。

登記事項証明書や納税証明書といった公的書類は、委任状により行政書士でも代理取得できるため、依頼者様が役所へ足を運ぶ必要はなく、収集はすべて行政書士が代行します

一方、定款や決算書など、本人や会社からしか入手できない書類については、当事務所が作成したチェックリストをもとに依頼者様に準備していただきます。

また、申請書類の作成には自治体ごとに異なる細かなルールがあり、事業計画の概要や運搬車両の記載内容など、正確さが求められる複雑な部分も多くあります。

しかし、こうした複雑な申請書の作成もすべて行政書士が行うため、依頼者様はチェックリストに沿って書類を集めるだけで済みます

申請書類の提出・補正対応

作成した申請書類は、行政書士が代理人として行政窓口へ提出します。

兵庫県へ新規許可を申請する場合、あらかじめ受付県民局へ連絡したうえで手続きを進める必要があります。産廃業許可ナビでは、こうした行政との事前連絡や提出時のやり取りも代行してくれるため、窓口対応を依頼者様が直接行う必要はありません

審査期間中に追加資料の提出を求められたり、内容確認の連絡が入ったりすることもありますが、こうした補正対応も行政書士が直接行ってくれるので、依頼者様への負担は最小限で済みます

産廃業許可ナビの返金保証制度

産業廃棄物収集運搬業の許可申請が不許可になった場合、申請手数料の81,000円は返金されません。申請手数料は、許可を発行するための対価ではなく、あくまでも審査を行うための手数料だからです。

そのため、初めて許可申請をする人にとって、本当に許可が下りるのか、不許可になったら費用が無駄になるのではないかという不安があるのも無理はありません。産廃業許可ナビには、こうした不安を軽減するための全額返金保証制度が用意されています。

当事務所の指示に従って書類や要件を整えたにもかかわらず許可が取得できなかった場合、支払った代行報酬を全額返金してくれます。さらに、通常は返金対象外となる兵庫県への申請手数料81,000円についても、当事務所が負担してくれます

不許可のリスクを心配している人も、安心して相談してください。

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兵庫県で取得すべき産業廃棄物収集運搬業許可の種類

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業を営むには、取り扱う廃棄物の種類や運搬方法によって、取得すべき許可の内容が異なります。

ここでは、取り扱う廃棄物の種類や運搬方法のケース別に取得すべき許可の種類を解説します。

一般の産業廃棄物を運搬する場合

通常の産業廃棄物のみを収集運搬する場合は、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です

産業廃棄物は、工業・商業・農業・建設工事など、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類を指します。

具体的には、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などが該当。

紙くずや木くず、繊維くずなどは、排出される業種によって産業廃棄物に該当するかどうかが変わる品目です。

特別管理産業廃棄物を運搬する場合

爆発性や毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある産業廃棄物を運搬する場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です

対象になるのは、引火点70℃未満の廃油、pH2以下の強い腐食性を持つ廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、医療機関等から出る血液や使用済み注射針などの感染性産業廃棄物、廃PCBやPCB汚染物、廃石綿等を含む特定有害産業廃棄物などです。

特別管理産業廃棄物は通常の産業廃棄物とは別に区分されており、専用の許可を取らなければ収集運搬できません。

産業廃棄物収集運搬業の許可をすでに持っている場合でも、特別管理産業廃棄物を扱うには別途特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取ってください。

途中で積替え・保管を行う場合

産業廃棄物の運搬途中で、一時的に保管したり、別の車両へ積み替えたりする場合は「積替え・保管を含む」許可が必要です

通常の産業廃棄物収集運搬業の許可では、排出場所から処分場まで同じ車両で運搬することが前提となっており、途中で荷を下ろしたり別の車両に積み替えたりすることは認められていません。

積替え・保管施設を設置する場合は、施設の設置予定場所を管轄する政令市(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)、またはそれ以外の地域では県民局へ相談してください。

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

産業廃棄物収集運搬の都道府県と政令市の許可の違いは?どっちを取る?の記事でも詳しく解説していますが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、収集運搬を行う区域によって、申請先が兵庫県(県民局)か政令市かに分かれます。

神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市のいずれか1市内のみで収集運搬を行う場合は、該当する政令市への申請です

それ以外の複数市町にまたがる場合や、政令市以外の市町を含む場合は、兵庫県知事の許可を県民局へ申請します

兵庫県の各県民局へ申請するケース

産業廃棄物の収集運搬において、排出場所と運搬先のいずれかが兵庫県内にあり、かつ複数の市町にまたがる場合や、政令市(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)以外の市町を含む場合は、申請先が県民局になります。

ケース具体例
政令市以外の複数の市町にまたがる場合排出場所が加古川市、運搬先が三田市
排出場所・運搬先のどちらか一方が政令市以外の市町のみである場合排出場所が豊岡市、運搬先が神戸市
政令市以外の市町のみで完結する場合排出場所・運搬先がともに豊岡市

申請先の県民局は、本店所在地(法人)または住所(個人)を基準に決まります。たとえば、本店が加古川市にある場合は、加古川市を担当する東播磨県民局が申請先です。

本店所在地が県外にあるなど該当する県民局がない場合は、兵庫県内にある主たる営業所や事務所の所在地を基準にします。それでも決まらない場合は、予定排出場所や予定運搬先の所在地を基準に、担当する県民局へ申請します。

神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市へ申請するケース

収集運搬を行う予定場所が、神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市のいずれか1市内で完結する場合は、該当する市への申請になります。

ケース具体例
神戸市内で完結する場合排出場所・運搬先がともに神戸市
姫路市内で完結する場合排出場所・運搬先がともに姫路市
尼崎市内で完結する場合排出場所・運搬先がともに尼崎市
明石市内で完結する場合排出場所・運搬先がともに明石市
西宮市内で完結する場合排出場所・運搬先がともに西宮市

一方、排出場所と運搬先が異なる政令市にわたる場合は、この5市への申請では対応できません。たとえば姫路市の廃棄物を神戸市へ運搬する場合、姫路市と神戸市それぞれの許可を持っていても運搬はできず、別途兵庫県知事許可が必要です。

兵庫県以外の自治体にも申請が必要なケース

産業廃棄物を兵庫県内から県外へ、または県外から兵庫県内へ運搬する場合は、積み込む場所と降ろす場所の両方への申請が必要です

たとえば、姫路市で積み込んだ廃棄物を岡山県内で降ろす場合、申請先は姫路市と岡山県の両方になります。積み込む場所が加古川市であれば、申請先は姫路市ではなく兵庫県(県民局)になります。

積み込む場所降ろす場所申請先
姫路市(政令市)内岡山県内姫路市+岡山県
加古川市(政令市以外)内岡山県内兵庫県(県民局)+岡山県
岡山県内姫路市(政令市)内岡山県+姫路市
岡山県内加古川市(政令市以外)内岡山県+兵庫県(県民局)

積み下ろしを伴わず兵庫県域を単に通過するだけの場合は、兵庫県(政令市を含む)への申請は不要です

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兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、複数の要件を満たしている必要があります。

いずれか一つでも満たしていない場合、許可を受けることはできませんので、申請前に必ず確認してください。

産業廃棄物処理業の講習会を修了していること

産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、あらかじめ公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了しておく必要があります

申請書には、修了証の写しの添付が必須です。産業廃棄物の新規許可申請では、産業廃棄物収集・運搬課程(新規)を修了しておく必要があります。

一方、特別管理産業廃棄物の新規許可申請では、特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(新規)を修了しておく必要があります。なお、特別管理産業廃棄物収集・運搬課程を修了していれば、産業廃棄物の新規許可申請にも使えます。

修了証の有効期間は発行日から5年間で、兵庫県以外の会場で受講・修了したものでも有効です。

適切な運搬車両・運搬容器を確保していること

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、廃棄物を的確に運搬できる運搬車や運搬船、運搬容器等を持っている必要があります。

車種や容器の形そのものは指定されていませんが、取り扱う廃棄物が飛散・流出したり悪臭が漏れたりしないものを用意する必要があります。

運搬車両については、購入やリースなどの形を問わず、適正な使用する権限を持っていることが要件です

車両については、、容器についてはをご確認ください。

事業を継続できる経理的基礎があること

産業廃棄物の収集運搬を安定して継続していくためには、事業を続けられるだけの経理的基礎を持っていることが要件です。

具体的には、直近3年分の財務状況をもとに、大幅な債務超過や税金の滞納がないかなどが確認されます。法人の場合は貸借対照表や損益計算書等の決算書類、個人の場合は所得税の納税状況をもとに判断されます。

会社の設立から3年に満たない場合は、設立以降の実績だけで判断されます。

欠格要件に該当しないこと

申請者や役員等が、廃棄物処理法に定める欠格事項に該当する場合、許可を受けることはできません。

確認の対象になるのは、申請者本人(法人または個人)に加え、役員(監査役を含む)、相談役、顧問、政令で定める使用人、発行済株式総数の5%以上の株を持つ株主、総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている人などです。

欠格事由には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人、拘禁刑以上の刑に処せられてから5年を経過していない人、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人などが含まれます。

適切な事業計画を立てていること

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、どの廃棄物を、どこから集め、どこへ運ぶのかが明確な事業計画を立てている必要があります。廃棄物の流れが曖昧なまま許可を与えると、不法投棄や不適切な処理につながりかねないためです。

たとえば、排出元となる事業者や運搬先の処理施設が実在し、実際に取引できる見込みがあるか、運搬先がその廃棄物を扱える許可を持っているかといった点が確認対象です。

また、取り扱う廃棄物の種類に対して、車両や容器の準備状況が見合っているかどうかも、事業計画の妥当性を判断する材料になります。

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際は、決まった申請書のほかにも、多くの書類を用意しなければなりません。住民票や登記事項証明書などの公的書類、事業計画の概要書、運搬車両の写真、財務諸表などが必要です。

用意する書類は、法人か個人事業主や申請内容によって変わって異なるため注意が必要です。

書類名法人個人
許可申請書
事業計画の概要
運搬車両の写真
運搬容器等の写真
事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法
資産に関する調書
誓約書
事務所及び事業場等の名称及び所在地一覧表
事務所及び事業場等の位置図・写真
収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し
車両の貸借に関する証明書
収集運搬器材の保管場所の位置図
事業者・政令使用人・役員等名簿
株主又は出資者名簿
定款又は寄附行為の写し
法人の登記事項証明書
住民票
登記されていないことの証明書
法人が5%以上の株主・出資者の場合の登記事項証明書
講習会修了証の写し
事業場の代表者である旨の申立書
決算書・のコピー(直近3年分)
法人税納税証明書
申告所得税納税証明書
申請(届出)添付書類の省略に関する申立書
県内政令市で受けている許可証の写し
提出書類チェック表

ポイント

○は必須、△は該当する場合のみ添付が必要な書類です。

相談から兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ

産廃業許可ナビでは、初めての方でも迷わず進められるよう、相談から許可取得まで段階を踏んで対応してくれます。具体的な流れを、ステップごとに紹介します。

STEP1 お問い合わせ・無料相談

まずは、メールや電話でお問い合わせください。

自社の事業形態で許可を取得できるか、講習会をいつ受講すればよいか、車両や駐車場にはどんな要件が求められるかなど、基本的な疑問から相談できます。

問い合わせの内容をもとに、取得に向けた進め方や必要な準備について説明します。

STEP2 事業内容と必要な許可の確認

電話やメールでの相談内容を踏まえ、許可取得に向けて具体的な打ち合わせを行います。

弊所や貴社事務所での対面のほか、オンライン面談や電話での打ち合わせにも対応しています。打ち合わせでは、申請内容や事業計画、必要書類について詳しく確認します。

兵庫県では、収集運搬を行う予定の市町によって、県知事許可か政令市長許可かが分かれるため、事業計画に沿った許可内容の確認が必要です。

STEP3 見積り・正式なご依頼

打ち合わせの内容をもとに許可取得の見通しが立った段階で、費用の見積書を作成します。サービス内容と金額に納得いただけたら、着手金33,000円をお支払いいただきます。

入金が確認できしだい、チェックリストを作成し、必要書類をご案内します。

STEP4 必要書類の収集

許可申請には、登記事項証明書や納税証明書、講習会修了証、車検証、財務諸表など、多くの書類が必要です。

登記事項証明書や納税証明書といった公的書類は、委任状により行政書士でも取得できるため、依頼者様が役所へ足を運ぶ必要はありません。

一方、車検証や運搬車両の写真、決算書など、本人や会社からしか入手できない書類については、チェックリストに沿って依頼者様にご準備いただきます。

準備ができしだい、弊所まで書類を返送してください。

STEP5 申請書類の作成

打ち合わせや収集した書類をもとに、行政書士が自治体ごとに異なる書式や記載ルールに対応した、不備のない申請書類を作成します。

必要に応じて、申請前に行政の担当窓口と事前確認を行い、記載内容や添付書類に問題がないかをすり合わせます。

STEP6 兵庫県または管轄市への申請

申請書が完成したら、行政書士が代理人として提出します。収集運搬を行う予定の市町によって、提出先は兵庫県(県民局)か、神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市いずれかの市に分かれます。

兵庫県への新規許可申請は原則として郵送が認められておらず、あらかじめ受付県民局への連絡が必要です。提出は行政書士が代理で行うため、依頼者様が窓口に足を運ぶ必要はありません

STEP7 補正対応・許可証の受領

審査期間中に、行政から追加資料の提出や内容確認の連絡があった場合も、行政書士が直接対応します。

兵庫県の標準審査期間は45日、神戸市・尼崎市は40日、姫路市・西宮市は35日、明石市は45日です(いずれも行政庁の閉庁日を除くため、実際には1ヶ月半〜2ヶ月程度かかります)。

許可証が手元に届きしだい、産業廃棄物収集運搬業を始められます。

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兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の注意点

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際は、見落としやすいポイントがいくつかあります。

申請書の提出先は事業範囲によって異なる

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、収集運搬を行う予定の市町によって変わります。

神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市のいずれか1市内のみで行う場合は、該当する市への申請です

それ以外の複数市町にまたがる場合や、5市以外の市町を含む場合は、兵庫県知事の許可を県民局へ申請します

持ち株会がある場合は実質的な持分が5%以上の会員に注意

法人が申請する場合、5%以上の株式を持つ株主は欠格事由に該当していないかの確認対象になり、これは持ち株会や投資事業組合を経由した間接的な保有分も同様です。

株主名簿の記載だけでは、持ち株会や投資事業組合を経由した実質的な持分までは見えないため、確認が漏れやすいポイントです。組織に所属する会員のうち、実質的な持分が5%以上に達する会員がいないか、あらかじめ洗い出しておく必要があります

政令使用人を置く場合は専用の「申立書」が必須

事業場に政令使用人を置く場合は、事業場の代表者(政令使用人)である旨の申立書(別紙7)を提出する必要があります

政令使用人とは、役員とは別に、本店や支店以外の事業場において廃棄物収集運搬の契約を結ぶ権限を持つ代表者のことです。たとえば、本社とは別の場所に営業所を構え、役員ではないその営業所の責任者が契約締結の権限を持って営業している場合、この責任者が政令使用人に当たります。

兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可代行に関するよくある質問

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際や、行政書士に依頼する際によく寄せられる質問をまとめました。

産廃業許可ナビでの代行を検討している方は是非参考にしてください。

積替え保管や特別管理産業廃棄物を扱う場合も依頼できますか?

産廃業許可ナビでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可や、積替え・保管を含む許可申請にも対応しています。

ただし、通常の産業廃棄物収集運搬業許可に比べて要件や審査が厳しく、事業内容によっては取得が難しいケースもあります。

依頼を検討する場合は、まず事前に相談してください。

賃貸の駐車場でも許可を取得できますか?

賃貸の駐車場でも許可を取得できます。保管場所については、自己所有か賃貸かは問われません。

ただし、使用する運搬車両の台数分の駐車スペースを確保している必要があります。たとえば、運搬車両が3台あるのに、駐車場を2台分しか借りていないといった状態では認められません。

赤字決算でも許可を取得できますか?

赤字決算のみであれば許可を取得できます。問題になるのは債務超過の場合で、この場合は財務内容説明書などの追加書類が必要です。

ただし、債務超過であっても、今後の収支改善計画等を示すことで許可を取得できるケースもあります。まずは事前にご相談ください。

不許可になった場合は返金してもらえますか?

産廃業許可ナビに申請を依頼して万が一不許可になった場合は、お支払い頂いた報酬を全額返金いたします。

さらに、通常は返金対象外となる兵庫県への申請手数料81,000円についても、当事務所が負担します。ただし、打ち合わせ時の要件確認において、虚偽の申告や事実の隠蔽があった場合は、返金の対象外となる点はご注意ください。

産廃業許可ナビの運営者情報
NAGASHIMA行政書士事務所

事務所名NAGASHIMA行政書士事務所
代表者長島 雄太
事業内容・産業廃棄物収集運搬業許可
・古物商・金属くず商申請
・国際業務(在留資格・ビザ)
・酒類販売業許可
・etc
電話番号06-7222-1535
FAX番号06-7222-1535
メールアドレスinfo@nagashima-gyosei.com
住所〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天1丁目2−1 大阪ベイタワー14階
沿線・最寄り駅弁天町駅(直結)

サービス対応エリア

【兵庫県全域に対応】 神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区)、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

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