
産業廃棄物をレンタカーで運びたいものの、法律上問題がないのか、どのような手続きが必要なのか分からない方もいるかもしれません。
レンタカーで産業廃棄物を収集運搬することは可能ですが、必要な条件を満たす必要があります。また、自社の産業廃棄物を運ぶ場合と、産業廃棄物収集運搬業者が他人の産業廃棄物を運ぶ場合では、確認すべき条件が異なります。
この記事では、車両表示や必要書類、自治体ごとの車両要件、レンタカー会社の利用条件などを解説します。あわせて、レンタカーを利用できない場合の選択肢も紹介します。
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この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]
産業廃棄物の収集運搬にレンタカーは使える
産業廃棄物の収集運搬にレンタカーは使えます。ただし、必要な条件を満たしている場合に限ります。
必要な条件は、自社で排出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合と、産業廃棄物収集運搬業者として他人の産業廃棄物を運ぶ場合では異なります。
自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則不要です。一方、他人の産業廃棄物を産業廃棄物収集運搬業者として運ぶ場合は、許可行政庁が定める車両要件を満たす必要があります。
たとえば、自社工場で発生した産業廃棄物を自社の従業員がレンタカーで処理施設まで運ぶ場合は、自社運搬として車両表示や必要書類などのルールを守る必要があります。
一方、産業廃棄物収集運搬業者が顧客から預かった産業廃棄物をレンタカーで運ぶ場合は、許可行政庁が定める車両要件を満たし、必要な車両登録や届出を行わなければなりません。
| レンタカーで運搬するケース | 必要な対応 |
|---|---|
| 自社の産業廃棄物を運ぶ | 車両表示・必要書類に対応 |
| 他人の産業廃棄物を運ぶ | 車両要件を満たして必要な登録・届出を行う |
なお、産業廃棄物収集運搬業者によるレンタカーの利用については、全国で取扱いが統一されていません。東京都ではレンタル車両の登録が認められていない一方、大阪府では借用車両の使用権原を証明する取扱いが設けられています。
さらに、レンタカーを使う場合は、廃棄物処理法上の条件だけでなく、レンタカー会社の貸渡約款や利用条件も守る必要がある点には注意が必要です。
産業廃棄物の収集運搬で自社運搬にレンタカーを使う場合の注意点
自社で排出した産業廃棄物をレンタカーで運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則として不要です。ただし、自社運搬であっても、レンタカーを自由に使えるわけではありません。
産業廃棄物を適切に運ぶためのルールに加えて、借りた車両を利用する際の条件も確認する必要があります。レンタカーを使う前に、どのような点へ注意すべきか確認しておきましょう。
車両への表示と書面の備え付け
レンタカーで自社の産業廃棄物を敷地外へ運ぶ場合でも、車両への表示と書面の備え付けが必要です。
車両の両側面には、産業廃棄物を収集運搬している旨と排出事業者名を表示します。「産業廃棄物収集運搬車」などの表示は約5cm以上、排出事業者名は約3cm以上の文字で表示しなければなりません。
レンタカーでは、取り外し可能なマグネットシートなどを使って表示するのが一般的で、走行中に容易に外れないよう取り付けてください。
あわせて、下記を記載した書面を車内に備え付ける必要があります。
| 記載する内容 | 詳細 |
|---|---|
| 排出事業者 | 氏名または名称・住所 |
| 産業廃棄物 | 種類・数量 |
| 運搬日 | 積載日 |
| 積載場所 | 事業場の名称・所在地・連絡先 |
| 運搬先 | 事業場の名称・所在地・連絡先 |
自社運搬では、産業廃棄物収集運搬業の許可番号を表示する必要はありません。産業廃棄物収集運搬業者が他人の産業廃棄物を運ぶ場合とは表示内容が異なるため、混同しないようにしてください。
レンタカー会社の貸渡約款と利用条件を確認する
産業廃棄物をレンタカーに積む前に、貸渡約款や利用条件を確認してください。自社運搬が可能でも、レンタカー会社との契約上、産業廃棄物の運搬が認められているとは限らないためです。
レンタカー会社によっては、使用目的や積載物に制限を設けています。
予約時には、産業廃棄物の運搬に使うことを伝えておくのがおすすめです。積載する廃棄物の種類も伝え、利用できるか、積載に制限がないかを確認してください。
あわせて、車両の汚損や臭気が発生した場合の費用、保険・補償への影響も確認しておきます。
貸渡条件は、レンタカー会社や車種によって異なります。特定の会社で認められている利用方法が、ほかのレンタカー会社でも認められるとは限りません。
産業廃棄物の収集運搬で許可業者がレンタカーを使う場合を使う場合の注意点
産業廃棄物収集運搬業者がレンタカーを使う場合は、許可を受けている自治体が定める車両要件を満たす必要があります。
レンタカーや借用車両の取扱いは、都道府県などによって異なります。利用を検討している場合は、事前に自治体へ確認してください。
車両の使用権原を証明できる書類が必要
レンタカーを収集運搬車両として使う場合は、申請者が車両を使用できる権原を証明する書類が必要です。
大阪府では、「車両の貸借に関する証明書」を使って使用権原を確認する取扱いとなっています。レンタカー会社から必要な証明書を取得できるか、契約前に確認してください。
一方、東京都では借受契約によるレンタル車両を登録できません(東京都環境局|産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業 変更届・業の廃止届の手引 )。
また、契約期間にも注意が必要です。1年以上の契約期間を目安とする自治体もあり、数日だけ借りる短期のレンタカーでは、継続して使う権原を示しにく、認められないケースも多いです。
車両の追加・変更時は届出をする
許可取得後にレンタカーを運搬車両として追加したり、別のレンタカーへ変更したりする場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の変更届が必要です。
たとえば、登録済みの車両から別のレンタカーへ入れ替える場合や、レンタカーを新たに追加する場合が該当します。
車両を追加・変更したにもかかわらず、所定の期限までに変更届を提出しない場合は、届出義務違反となります。廃棄物処理法では、変更届を提出しなかった場合に30万円以下の罰金が定められています。
レンタカーを追加・変更した際は、届出を忘れないよう注意してください。
産業廃棄物の収集運搬でレンタカーを使えない場合の選択肢
レンタカーが使えない場合でも、産業廃棄物を適切に収集運搬する方法はあります。利用できる方法は、誰が運搬するのかや、必要な許可を取得しているかによって異なります。
レンタカーを使えないと分かった時点で、法令や自治体のルールに沿って別の方法を検討しましょう。
自社で車両を用意して運搬する
レンタカーを利用できない場合は、自社で運搬用の車両を用意する方法があります。自社で出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則必要ありません。
つまり、車両を準備すれば自社の産業廃棄物を自由に運べるようになります。
ただし、車両の両側面への表示や、必要なことを書いた書面の備え付けなど、自社運搬でも産業廃棄物の運搬ルールは守らなければなりません。
また、車両を買う費用や維持していく費用もかかるため、運搬する頻度や産業廃棄物の量を踏まえて検討してください。
産業廃棄物収集運搬業者へ委託する
レンタカーを利用できず、自社で運搬車両を用意するのが難しい場合は、産業廃棄物収集運搬業者への委託を検討してみてください。委託すれば、自社で運搬車両を確保する必要がありません。
ただし、委託先を選ぶ際は、運んでもらいたい産業廃棄物の種類に対応しているか、運搬する地域で業務を行える許可を持っているか確認してください。許可を持つ事業者であっても、すべての産業廃棄物や地域で収集運搬できるわけではないためです。
必要な許可を持たない業者へ委託すると、委託基準違反として罰則の対象になる可能性があります。委託前に、許可証などで許可内容を必ず確認してください。
まとめ
産業廃棄物をレンタカーで運ぶ場合は、自社運搬か産業廃棄物収集運搬業者による運搬かによって、確認すべき条件が異なります。また、車両要件や届出を誤ると、罰則の対象になる場合もあるため注意が必要です。
手続きに不安がある場合は、早めに行政書士へ相談するのがおすすめです。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所