
産業廃棄物の収集運搬で、登録している車両以外を急遽使いたいと考えている方もいるのではないでしょうか。レンタカーや代車、従業員の車両まで使えるのか迷う方も多いです。
結論から言うと、産業廃棄物収集運搬業者が登録車両以外をそのまま収集運搬に使うことはできません。一方、自社で出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、収集運搬業の許可や車両の登録が不要です。
この記事では、登録外車両を使えるケースや注意点、車両追加の必要書類について解説します。レンタカーや代車を使う前に確認しておきたい内容もまとめているため、車両の追加・変更を検討している方は参考にしてください。
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この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]
産業廃棄物の収集運搬で登録車両以外は使用できる?
結論から言うと、産業廃棄物を運ぶ許可を持った業者が、あらかじめ登録していない車を使うことはできません。 産業廃棄物を運ぶために使えるのは、役所に書類を提出して、正式に登録された車両だけです。
レンタカーや代車であっても、手続きをせずにいきなり現場で使うことは認められていません。
未登録車両での収集運搬は原則違法
変更届を提出せずに車両の追加・変更を行うと、変更届出義務違反となり、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります(廃棄物処理法第30条第2号)。
違反すると、事業停止や許可取消しなどの行政処分を受ける可能性もあります。新しい車両を使う際は、必ず変更届を提出してください。
【例外】排出事業者による自社運搬は登録が不要
自社で出した産業廃棄物を自ら運搬する自社運搬の場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ありません。つまり、そもそも車両の登録に関する手続きも不要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、あくまで他人の産業廃棄物を業として運搬する際に求められる制度だからです。
建設業者が自社の現場で出た廃材を自社のトラックやレンタカーで運ぶケースが自社運搬に当てはまります。ただし、許可や車両登録が不要であっても、法律で定められた運搬ルールは守らなければなりません。
未登録の車両を使用する場合でも、車体への産業廃棄物収集運搬車の表示や必要事項を記載した書面を備え付けておかなければならない点は注意が必要です。
産業廃棄物の収集運搬で登録車両以外を使用する際の注意点
自社で所有していない車両であっても、正当に使えると証明できれば産業廃棄物の収集運搬に使用できる可能性があります。
ただし、自社で所有していない車両を利用する場合は、必ず車両の登録をしなければなりません。
自社で所有していない車両で、登録が必要となる車両の例は以下のとおりです。
- リース車・レンタカー
- 代車
- 従業員のマイカーや他社車両
また、手続きのルールや注意点は自治体によって異なるので注意してください。たとえば東京都の場合、そもそも借受契約によるレンタル車両は登録できません(東京都環境局|産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業 変更届・業の廃止届の手引 ) 。
レンタカーやリース車を使用する際の注意点
レンタカーやリース車を使う場合でも、変更届の提出が必要です。自社で所有しているトラックと同様に、事業に使う車両の追加や変更として扱われるからです。
しかも、一時的な使用であっても、追加の手続きはもちろんのこと、使い終わった後にも、車両を減らすための変更届も提出する必要があります。
また、短期利用では継続して使う権原を示しにくいうえ、審査において1年以上の契約期間を求める自治体もあり、そもそも登録が認められないケースも多いです。
さらに、レンタカー会社の貸渡約款で使用目的や積載物が制限されており、廃棄物を積めないケースもあります。
そのため、一時的にレンタカーを利用するのはあまり現実的な選択肢ではないと言えます。
車検や修理で代車を使用する際の注意点
車検や故障で代車が必要になっても、登録していない車両を産業廃棄物の収集運搬に使えません。産業廃棄物の収集運搬に使う車両は、役所に登録している車両でなければならないためです。
たとえば、登録しているトラックが故障して修理工場から代車を借りた場合、数日間だけの利用であっても、事前に登録していない代車で産業廃棄物を運搬してはいけません。
ただし、自治体によっては、故障や車検といった緊急性の高いケースに対して、臨時車両として独自のルールを設けている可能性もあります。
急な故障で代車が必要になった場合は自己判断を避け、臨時車両として使えるかどうかや必要な手続きについて、管轄している役所へ直接確認しましょう。
従業員のマイカーや他社車両を使用する際の注意点
従業員のマイカーや他社名義の車両でも、必要な車両要件を満たしていれば登録できる可能性があります。
自社名義の車両でなくても、自治体が定める要件を満たしていれば、産業廃棄物収集運搬車両として使用できるためです。
ただし、普段は通勤に使うマイカーを、ときどき産業廃棄物の運搬に使うようなケースでは注意が必要です。用途や使用関係が曖昧だと、登録が認められにくい場合があります。
また、他の産業廃棄物収集運搬業者がすでに登録している車両は、重ねて登録できません。
自治体によって車両要件や審査基準が異なる場合もあります。従業員や他社名義の車両を登録したいときは、管轄している自治体へ事前に確認してください。
産業廃棄物の収集運搬で登録車両以外を追加・変更する手続きと必要書類
産業廃棄物の収集運搬で登録車両以外を使う場合は、車両の追加・変更に伴う手続きが必要です。
必要な対応をせずに車両を使うと、届出内容と実際の運搬体制にズレが生じる可能性があります。登録車両を追加・変更するときは、管轄自治体のルールに沿って手続きを進めてください。
車両変更届の提出期限と手続きの流れ
車両を追加・変更する場合は、廃棄物処理法に基づいて変更届を提出する必要があります。
提出期限は、原則として変更の日から10日以内です。
手続きでは、必要な申請書類をそろえて管轄自治体へ提出します。提出方法は、窓口・郵送・電子申請など自治体によって異なります。
必要書類や提出方法は自治体によって違いがあるため、車両を追加・変更する際は管轄自治体のホームページで確認してください。
車両の登録に必要な添付書類
車両を追加・変更する場合は、変更届だけでなく、車両情報を確認するための添付書類も必要です。
必要書類は、主に以下のとおりです。
特に注意したいのが、自社所有ではない車両を使うケースです。リース車などを登録する場合は、申請者が車両を使用できることを確認する書類が求められます。
また、電子車検証の車両を追加する場合は、提出書類にも違いがあります。券面だけでは確認できる情報が限られるため、自動車検査証記録事項の提出を求められる場合があります。
必要書類については、産業廃棄物収集運搬の車両追加は変更届が必要!必要書類と提出期限を解説の記事で詳しく解説しています。
産業廃棄物の収集運搬で登録車両以外に関する手続きは行政書士へ相談
登録外車両の取り扱いや、急な車両追加の手続きで迷った場合は、産廃に詳しい行政書士へ相談するのがおすすめです。
登録外車両を必要な手続きなしで使用すると、罰則や事業停止、許可取消しなどにつながる可能性があります。判断に迷った場合は、早めに行政書士へ相談するのがおすすめです。
行政書士へ依頼すれば、必要な書類の確認や変更届の作成・提出を任せられます。
手続きの負担を減らしながら業務を続けたい方は、行政書士への相談を検討してみてください。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業者は、登録していない車両をそのまま収集運搬に使うことはできません。レンタカーや代車、従業員の車両を使う場合も、必要な手続きを行い、自治体が定める車両要件を満たす必要があります。
一方、自社で出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、収集運搬業の許可や車両登録が不要です。
登録外車両を必要な手続きなしで使用すると、罰則や事業停止、許可取消しなどにつながる可能性があります。判断に迷った場合は、早めに行政書士へ相談するのがおすすめです。
産廃業許可ナビでは、産業廃棄物収集運搬業の変更手続きに関する相談を受け付けています。必要な対応が分からない方は、まず相談してみてください。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所