コールセンター代行、オークション運営、企業間マッチングなど、形態はさまざまですが、これらすべてに共通するのは「他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介」という点です。 結論から言えば、酒類取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をする場合は酒類販売媒介業免許が必要です。(法令解釈通達第2編第9条) 一方、広告掲載や物流代行など周辺業務のみであれば免許は不要となります。 この記事では、酒類販売媒介業免許が必要な具体例や取得要件、申請の流れまでわかりやすく解説します。 酒 ...