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京都府の産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士が代行します

京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方は、産廃業許可ナビにご相談ください。
京都府では、住所地によって申請先が循環型社会推進課と各保健所のどちらかに分かれます。さらに、事前に予約を取ったうえで窓口へ出向く必要があり、想像以上に時間と手間のかかる手続きです。
窓口ごとの手続き確認や複雑な書類作成は、専門家に任せてしまえば安心です。
産廃業許可ナビは、NAGASHIMA行政書士事務所が運営する、産業廃棄物収集運搬業許可の代行サービスです。
京都府の産業廃棄物収集運搬業許可の費用

京都府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、法定費用と行政書士の代行報酬という2つの費用がかかります。法定費用とは、京都府への申請手数料や講習会の受講費用など、自分で申請しても必ず発生する実費のことです。
行政書士に依頼する場合は、これに代行報酬が加わります。
実費の目安としては、京都府への新規許可申請手数料81,000円に、講習会受講費用3万円前後、公的書類取得費用3千円前後を加えた金額になります。
京都府のみで許可を取得する場合の費用
京都府のみで産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、総額の目安は20万円前後で、内訳は以下の通りです。
| 内訳 | 自分で申請する場合 | 行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 代行報酬 | なし | 79,800円(税込87,780円) |
| 講習会受講費用 | 30,000円前後 | 30,000円前後 |
| 公的書類取得費用 | 3,000円前後 | 3,000円前後 |
| 京都府申請手数料 | 81,000円 | 81,000円 |
| 合計 | 114,000円前後 | 193,800円前後(税込201,780円前後) |
自分で申請すれば11万4千円前後で済みますが、制度の情報収集から必要書類の収集・作成、行政への提出、補正対応まで、すべて自分でやらなければなりません。産廃業許可ナビに依頼すれば、こうした手続きを約8万7千円で全て任せられます。
京都府と他府県(大阪府・兵庫県など)で同時に許可を取得する場合の費用
京都府と大阪府など、他の都道府県で同時に許可を取得する場合は、それぞれ別々に依頼するよりお得になります。産廃業許可ナビでは、2か所目以降の代行報酬が59,800円(税込65,780円)に割引されるためです。
| 内訳 | 自分で申請する場合 | 行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 代行報酬(1か所目) | なし | 79,800円(税込87,780円) |
| 代行報酬(2か所目以降) | なし | 59,800円(税込65,780円) |
| 講習会受講費用 | 30,000円前後 | 30,000円前後 |
| 公的書類取得費用(2か所分) | 6,000円前後 | 6,000円前後 |
| 京都府申請手数料 | 81,000円 | 81,000円 |
| 大阪府申請手数料 | 81,000円 | 81,000円 |
| 合計 | 198,000円前後 | 337,600円前後(税込351,560円前後) |
講習会は1回受講すれば、複数の申請先にまとめて使えます。京都府・大阪府ともに申請手数料は81,000円ずつ必要ですが、代行報酬の割引によって、個別に依頼するより総額を抑えられます。
近畿圏で複数の許可取得を考えている方は、この割引もあわせて検討してみてください。
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産廃業許可ナビの代行サービス内容

京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方に向けて、産廃業許可ナビでは行政書士が手続きを一括で代行いたします。
自分で申請しようとすると、制度の把握から書類のやり取りまで多くの時間がかかり、本業に支障が出てしまう事業者様も少なくありません。
産廃業許可ナビに依頼すれば、そうした負担を専門家に任せられます。以下で、具体的なサービス内容を簡単にご紹介します。
許可要件と取得可能性の事前確認
まず、京都府の産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしているかどうかを、事前にしっかり確認します。
京都府では、飛散や流出、悪臭漏れのおそれがない運搬車両・容器を確保していることに加えて、経理的基礎や欠格要件に該当しないことが求められます。
一つでも要件を欠くと許可は下りません。
事前ヒアリングでは、事業内容や資金繰り、役員の賞罰歴などをお伺いしたうえで、どのように申請を進めるべきかをご提案いたします。
必要書類の収集・作成
複雑な申請書の作成や、役所での公的書類の収集は、すべて行政書士が代行します。
京都府の許可申請では、住民票の写しや登記事項証明書、納税証明書、後見登記等に関する証明書など、多くの公的書類が必要です。
これらの公的書類は、行政書士が代わりに取得いたします。
お客様にお願いするのは、当事務所が作成したチェックリストに沿って、車検証や決算書など自社でしか用意できない書類を集めて郵送するだけです。
申請書類の提出・補正対応
作成した申請書類は、行政書士が代理人として行政窓口へ提出します。
京都府へ新規許可を申請する場合、あらかじめ該当する窓口(循環型社会推進課・各保健所・京都市のいずれか)へ連絡したうえで、予約を取って手続きを進める必要があります。
産廃業許可ナビでは、書類の作成だけではなく、行政との事前連絡や提出時のやり取りも代行するので、窓口対応を依頼者様が直接行う必要はありません。
また、審査期間中に追加資料の提出を求められたり、内容確認の連絡が入ったりすることもありますが、こうした補正対応も行政書士が行いますので、依頼者様への負担は最小限で済みます。
産廃業許可ナビの返金保証制度

不許可になった場合は、お支払いいただいた代行報酬を全額返金いたします。
当事務所の指示に従って書類や要件を整えていただいたにもかかわらず許可が下りなかった場合、専門家として責任を負うべきだと考えているからです。
返金の対象は代行報酬だけではありません。
本来は返金されない京都府への申請手数料についても、当事務所が負担いたします。
ただし、打ち合わせ時の要件確認において、虚偽の申告や事実の隠蔽があった場合は、返金の対象外となりますのでご注意ください。
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京都府で取得すべき産業廃棄物収集運搬業許可の種類

京都府で産業廃棄物収集運搬業を行うには、事業内容に応じた許可を取得しなければなりません。許可の種類は一つではなく、扱う廃棄物の種類や運搬方法によって申請すべき内容が異なります。
自社にどの区分が当てはまるのか誤って判断すると、許可自体は取得できても、実際の運搬内容が許可の範囲外となり、無許可運搬に該当してしまうおそれがあります。
以下では産業廃棄物収集運搬業許可の種類について解説します。
一般の産業廃棄物を運搬する場合(積替え又は保管を含まない)
もっとも多くの方が取得する許可が、「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)」です。
法律で定められた20種類の産業廃棄物を、排出場所から処分場まで直接運搬する場合に必要な許可です。
たとえば、建設現場から出る「がれき類」や「木くず」、工場から出る「廃プラスチック類」などを、積み替えせずに同じ車両で処分業者のもとへ直接運ぶケースが該当します。
特別管理産業廃棄物を運搬する場合(積替え又は保管を含まない)
爆発性や毒性のある危険な廃棄物を扱うには、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の専用許可が必要です。
人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるため、通常の産業廃棄物とは厳格に区分されています。
対象となるのは、医療機関から出る感染性産業廃棄物、著しい腐食性を持つ廃酸(pH2.0以下)や廃アルカリ(pH12.5以上)、廃PCB等やPCB汚染物などです。
通常の産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは、こうした廃棄物を扱うことはできません。
途中で積替え・保管を行う場合
運搬途中で廃棄物を自社の施設等に一時的に下ろす場合は、「積替え・保管を含む」許可が必要です。
通常の許可は排出元から処分場への直行のみを対象としており、途中で荷を下ろす行為は認められていないためです。
たとえば、小型トラックで集めた廃棄物を、自社の保管施設で大型トラックに積み替えてから処分場へ運ぶといったケースが該当します。
京都府の産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際、窓口はひとつではありません。
事業者の住所地や、京都市内で積替え保管を行うかどうかによって、提出先となる行政窓口が変わります。
誤った窓口へ持ち込んでも受理されないため、自社の申請先がどこになるのか事前に確認しておきましょう。
以下では、ケース別の申請先を紹介します。
京都市内のみで運搬が完結するケース(京都市役所へ申請)
廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が、両方とも京都市内である場合は、京都市長宛て(京都市役所)へ申請します。
京都市は政令指定都市として独自の許可権限を持ち、市内のみで完結する業務や、市内で積替え・保管を行う業務は京都市の管轄となります。
京都市中京区の現場で出た産廃を、京都市伏見区の処分場へ持ち込むようなケースです。
申請窓口は、京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課です。
府内広域・京都市外で運搬を行うケース(京都府の各保健所または循環型社会推進課へ申請)
京都市内で完結せず、府内の他市町村を含む場合や広域で運搬を行う場合は、京都府知事宛ての申請となります。
京都市内だけで完結しない運搬業務は、京都府の管轄となるためです。
申請窓口は、京都府内(京都市を除く)に住所がある場合は所管の保健所、たとえば宇治市であれば山城北保健所が窓口です。
京都市内または他府県に住所がある場合は、京都府庁の循環型社会推進課が窓口となります。
京都府以外の自治体(大阪府や兵庫県など)にも申請が必要なケース
京都府から県外へ、または県外から京都府内へ廃棄物を運搬する場合は、積み込み地と荷降ろし地の両方の自治体の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、業務を行おうとする都道府県または政令市ごとに取得する仕組みとなっているためです。
京都府内の現場で出た産廃を大阪府の処分場へ運ぶ場合、京都府と大阪府の両方の許可を取得しなければ運搬できない点には注意が必要です。
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京都府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件

京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、「講習会の修了」「運搬車両・容器の確保」「経理的基礎」「欠格要件への非該当」「適切な事業計画」の全てを満たす必要があります。
一つでも欠けている要件があると、許可を受けることはできません。
産業廃棄物処理業の講習会を修了していること
産業廃棄物処理業の講習会を受講し、修了証を取得していることが、許可を受けるための前提条件です。
業務を的確に行うための知識及び技能を有していることを、客観的に証明する必要があるためです。
新規許可講習の修了証は発行から5年以内のものが必要ですが、他の自治体ですでに(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を受けている場合は、更新許可講習の修了証(申請日から2年以内のもの)でも新規申請が可能。
講習の修了者になれるのは、法人なら代表者や役員、政令で定める使用人のいずれか、個人なら申請者本人か政令で定める使用人のいずれかです。
適切な運搬車両・運搬容器を確保していること
廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車両や運搬容器を確保していることが要件です。
使用権のある運搬車両を有していることも、あわせて求められます。
自動車検査証の使用者(所有者欄のみ記載の場合は所有者)が申請者と同一であれば、使用権があるものとして扱われます。
一方、車両が自社名義でない場合は、運搬車両の貸借に係る誓約書など、使用権を有することがわかる書類の添付が必要です。
事業を継続できる経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、事業を的確かつ継続して行える経理的基礎が必要です。
経営状況を審査した結果、事業を継続できるだけの経理的基礎がないと判断された場合は、許可を取得できません。
京都府では、法人の場合、直前期の決算で純利益を計上していることと、繰越利益剰余金が黒字であることを判断材料としています。個人の場合は、直前の確定申告における合計所得が黒字であることが判断材料です。
純損失や繰越損失がある法人、合計所得が0円以下の個人は、直ちに不許可になるわけではありまんが、原因や今後の対策、事業の見通しを記載した「事業改善計画書」等の追加資料の提出が求められます。
追加資料を提出しても経理的基礎があると認められなければ、産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できません。
欠格要件に該当しないこと
申請者や役員、株主等が、法律で定められた欠格事由に該当していないことが、許可を受けるための絶対条件です。
一つでも該当すると許可を受けられず、許可後に該当が判明した場合は取り消しの対象にもなります。
拘禁以上の刑に処せられてから5年を経過していない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者などが、欠格事由に該当します。
法人の場合は、発行済株式総数の5%以上を持つ株主や、出資額の5%以上に相当する出資をしている人も、確認の対象です。
適切な事業計画を立てていること
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、実際に行う収集運搬の内容に沿った事業計画を示す必要があります。
京都府の申請では、取り扱う産業廃棄物の種類や運搬量、性状、予定排出事業場、予定運搬先などを事業計画として記載します。
たとえば、排出事業者から委託を受けた産業廃棄物を、どの処分業者まで、どのような方法で運搬するのかを明確にします。
実際の収集運搬の内容と事業計画が一致していない場合は、申請内容の確認や修正が必要になる可能性があります。
京都府の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類
京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、申請書だけでなく、複数の添付書類を準備する必要があります。
また、必要となる書類は、法人か個人かや、申請内容によっても変わります。
| 書類名 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 〇 | 〇 |
| 事業計画の概要 | 〇 | 〇 |
| 運搬車両の写真 | 〇 | 〇 |
| 運搬容器等の写真 | △ | △ |
| 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法 | 〇 | 〇 |
| 資産に関する調書 | 〇 | 〇 |
| 誓約書 | 〇 | 〇 |
| 事務所及び事業場等の名称及び所在地一覧表 | 〇 | 〇 |
| 事務所及び事業場等の位置図・写真 | 〇 | 〇 |
| 収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し | 〇 | 〇 |
| 車両の貸借に関する証明書 | △ | △ |
| 収集運搬器材の保管場所の位置図 | 〇 | 〇 |
| 事業者・政令使用人・役員等名簿 | 〇 | 〇 |
| 株主又は出資者名簿 | 〇 | ✖ |
| 定款又は寄附行為の写し | 〇 | ✖ |
| 法人の登記事項証明書 | 〇 | ✖ |
| 住民票 | 〇 | 〇 |
| 登記されていないことの証明書 | 〇 | 〇 |
| 法人が5%以上の株主・出資者の場合の登記事項証明書 | △ | ✖ |
| 講習会修了証の写し | 〇 | 〇 |
| 事業場の代表者である旨の申立書 | △ | △ |
| 決算書・のコピー(直近3年分) | 〇 | ✖ |
| 法人税納税証明書 | 〇 | ✖ |
| 申告所得税納税証明書 | ✖ | 〇 |
| 申請(届出)添付書類の省略に関する申立書 | △ | △ |
| 県内政令市で受けている許可証の写し | △ | △ |
| 提出書類チェック表 | 〇 | △ |
相談から京都府の産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ

ここでは、京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するまでの流れを紹介します。
産廃業許可ナビでは、ご相談から許可証の交付まで、以下の7つのステップに沿って手続きを進めます。
STEP1 お問い合わせ・無料相談
まずは、電話やメールフォームから、現在のお悩みや取得したい許可についてお気軽にご相談ください。
「自社の決算状況で許可を取れるか」「講習会はいつ受ければよいか」「他府県の許可も取得したい」といったご質問にも、無料でお答えします。
ご相談内容を確認したうえで、今後の進め方をご案内します。
STEP2 事業内容と必要な許可の確認
電話やメールでお伺いした内容をもとに、許可申請に向けた具体的な打ち合わせを行います。
打ち合わせでは、事業計画や車両、運搬先、必要書類などを確認し、申請内容を整理します。対面だけでなく、オンラインや電話での打ち合わせにも対応しています。
希望の打合せ方法を仰ってください。
STEP3 見積り・正式なご依頼
打ち合わせの内容をもとに、許可取得の見通しが立った段階で見積書を作成します。
サービス内容と金額をご確認いただき、ご納得いただけましたら、着手金33,000円をお支払いいただきます。
入金を確認できしだい、必要書類をまとめたチェックリストを作成し、準備していただく書類をご案内します。
STEP4 必要書類の収集
申請に必要な書類は、行政書士が取得するものと、依頼者様にご用意いただくものに分かれます。
住民票や登記事項証明書などの公的書類は、委任状をもとに行政書士が代理で取得します。
車検証や決算書などは、当事務所が作成したチェックリストに沿ってご準備ください。
必要書類がそろいましたら、申請書類の作成を進めます。
STEP5 申請書類の作成
集めた書類をもとに、行政書士が申請先の様式や記載ルールに沿って申請書類を作成します。
申請内容によっては、提出前に行政の担当窓口へ確認を行います。記載内容や添付書類について事前にすり合わせることで、不備を防ぎ、申請をスムーズに進めることができます。
STEP6 京都府または京都市への申請
完成した申請書類は、行政書士がお客様に代わって役所の窓口へ提出します。
京都府や京都市で新規許可を申請する場合は、事前に予約したうえで窓口へ書類を持参する必要があります。
窓口の予約や申請日の調整も行政書士が対応するため、お客様が役所へ出向く必要はありません。
STEP7 補正対応・許可証の受領
審査中に追加の確認や補正を求められた場合は、行政書士が対応します。
行政から問い合わせがあった際も、内容を確認したうえで、申請書の修正や追加資料の提出など必要な対応を行います。
京都府の新規許可申請にかかる標準的な審査期間は、約2か月程度です。
許可証が当事務所に届き次第、お客様へお渡しします。許可証の受領後、産業廃棄物収集運搬業を開始できます。
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京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の注意点

京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、申請窓口や京都府独自の取り扱いに注意が必要です。
他の自治体と同じ進め方では受理されない場合がある一方、制度を活用することで提出書類を減らせるケースもあります。
京都市内か府内の他地域かによる申請窓口の違いや、先行許可証を利用した書類省略、政令で定める使用人の役職名の扱いなど、申請前に確認しておきたいポイントがあります。
申請窓口は「京都市内のみ」か「府内広域・京都市外」かで異なる
京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際は、運搬ルートによって申請窓口が変わります。
京都市内だけで収集運搬を行う場合と、京都市外を含む地域で収集運搬を行う場合では、管轄する行政機関が異なるためです。
たとえば、京都市内の排出場所から京都市内の処分場へ運搬する場合は京都市、京都市から宇治市など府内の他地域へ運搬する場合は京都府が申請先となります。
申請窓口を誤ると受理されないため、事業計画をもとに提出先を事前に確認しておく必要があります。
新規申請は完全事前予約制の窓口持参が原則
京都府で新規許可を申請する場合は、事前に窓口へ問い合わせて予約を取り、来庁して書類を提出します。手引きにも、各窓口へ予約を取ってから来庁するよう明記されています。
新規申請は郵送では提出できないため、窓口での手続きが必要です。行政書士に依頼すれば、事前予約から申請当日の書類提出まで任せられます。
他自治体の既存許可があれば「更新講習会修了証(有効期限2年)」での新規申請が可能
すでに他府県で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合は、更新講習会の修了証でも京都府への新規申請に利用できます。
通常、新規申請では発行から5年以内の新規許可講習会修了証が必要です。
一方、他自治体ですでに許可を受けている事業者は、申請日から2年以内の更新許可講習会修了証でも申請できます。
他府県の許可を持っている場合は、新たに新規講習を受講する前に、手元の更新講習会修了証が利用できるか確認しておくとよいでしょう。
「先行許可証」の提示により公的書類の提出を大幅に省略できる
他自治体で交付を受けた先行許可証の原本と写しを提出すれば、公的書類の一部提出を省略できます。
京都府の手引きにおいて、他自治体での審査実績を踏まえた添付書類の省略ルールが明記されているためです。
対象となるのは、役員や政令で定める使用人、株主に関する登記事項証明書、住民票の写し、後見登記等に関する証明書といった書類。
ただし、すべての許可証を先行許可証として利用できるわけではありません。
前回の許可申請時に必要な添付書類をすべて提出して取得した許可証で、許可の日から一定期間内であることなどの条件があります。
政令使用人を置く場合は「役職名」に対する個別確認に注意
政令で定める使用人を置く場合は、役職名によって窓口で個別に確認されることがあります。
「政令使用人」や「〇〇部長」といった役職名だけでは、事業場の代表者に該当するか判断しにくいためです。
たとえば、「〇〇部長」という役職名でも、契約を締結する権限を持っているかによって判断が分かれる場合があります。役職名だけで判断できない場合は、申請前に窓口へ確認しておきましょう。
京都府の産業廃棄物収集運搬業許可代行に関するよくある質問
京都府での産業廃棄物収集運搬業許可申請に関して、お客様からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
産業廃棄物許可ナビへの依頼を検討している方は是非参考にしてください。
積替え保管や特別管理産業廃棄物を扱う場合も依頼できますか?
はい、可能です。
積替え・保管を含む許可申請や、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の代行も対応しています。
ただし、通常の産業廃棄物収集運搬業許可に比べて要件や審査が厳しく、事業内容によっては取得が難しいケースもあるため、依頼を検討する場合はまず事前にご相談ください。
賃貸の駐車場でも許可を取得できますか?
はい、賃貸の駐車場でも許可を取得できます。
駐車場は、自己所有か賃貸かを問われません。ただし、使用する運搬車両の台数に応じた駐車スペースを確保している必要があります。
たとえば、運搬車両を3台使用する場合に、2台分の駐車スペースしか確保していない状態では認められません。
赤字決算でも許可を取得できますか?
状況によっては、赤字決算でも許可を取得できる可能性があります。
赤字決算だけで直ちに許可を取得できなくなるわけではありません。問題となるのは、債務超過の状態にある場合です。
京都府では、純利益が赤字または繰越損失がある場合、経理状況に関する申立書や経営状況の見込みに関する申立書などの追加書類が必要になります。
債務超過であっても、今後の収支改善計画等を示すことで許可を取得できるケースもあるため、まずは事前にご相談ください。
不許可になった場合は返金してもらえますか?
はい、当事務所の規定に基づき、不許可となった場合は代行報酬を全額返金いたします。
産廃業許可ナビに依頼して万が一不許可になった場合、お支払いいただいた報酬を全額返金します。
さらに、通常は返金対象外となる申請手数料についても、当事務所が負担。
ただし、打ち合わせ時の要件確認において、虚偽の申告や事実の隠蔽があった場合は、返金の対象外となる点はご注意ください。
産廃業許可ナビの運営者情報
NAGASHIMA行政書士事務所

| 事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |
| 代表者 | 長島 雄太 |
| 事業内容 | ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・古物商・金属くず商申請 ・国際業務(在留資格・ビザ) ・酒類販売業許可 ・etc |
| 電話番号 | 06-7222-1535 |
| FAX番号 | 06-7222-1535 |
| メールアドレス | info@nagashima-gyosei.com |
| 住所 | 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1丁目2−1 大阪ベイタワー14階 |
| 沿線・最寄り駅 | 弁天町駅(直結) |
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