変更・更新手続

産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続き|必要書類・費用・流れを解説

2026年10月13日

産業廃棄物収集運搬業許可の更新が近づき、「いつまでに申請すればいいのか」「講習や必要書類の準備が間に合うのか」と不安に感じていませんか。

初めて更新する方だけでなく、複数の自治体で許可を取得している事業者も、更新手続きには注意が必要です。

許可の有効期限までに更新申請を行わないと、許可が失効し、収集運搬業務を続けられなくなります。

また、申請の受付期間や必要書類は自治体によって異なるため、事前の確認が欠かせません。

この記事では、更新期限や申請の流れ、講習・試験、必要書類、費用について解説します。

期限に間に合わない場合の対応や行政書士への依頼費用も紹介するので、更新手続きの参考にしてください。

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限

産業廃棄物収集運搬業を続けるには、許可の有効期限までに更新申請を行う必要があります。

有効期限を過ぎると許可が失効し、産業廃棄物の収集運搬業務ができなくなる上、新たに許可を取得し直さなければならないため、余裕を持って更新手続きを進めてください。

許可の有効期間は原則5年(優良認定は7年)

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則5年間です。ただし、優良産廃処理業者として認定された場合は7年間となります。

優良認定とは、事業の透明性や財務状況など、通常の許可基準に加えて一定の基準を満たした事業者を認定する制度です。

5年以上継続して許可を受けている事業者は、更新申請時に優良認定を申請できますが、営業年数だけで自動的に認定されるわけではありません。

現在の有効期限は、許可証の「許可の有効年月日」で確認してください。

更新申請の受付期間は自治体によって異なる

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は、有効期限の2〜6か月前から受け付ける自治体が多いですが、自治体によって異なります。

例えば、以下の自治体では、更新申請の受付開始時期がそれぞれ異なります。

自治体更新申請の受付開始
広島県有効期限の2か月前
大阪府有効期限の3か月前
東京都有効期限の4か月前
茨城県有効期限の6か月前

更新には講習の受講や必要書類の準備が必要なため、受付開始前から準備を進めておきましょう。なお、大阪府では更新手続きの案内は送付されないため、有効期限は事業者自身で管理する必要があります。

有効期限を過ぎると更新申請はできない

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限までに更新申請を行わなかった場合、許可は失効します。

許可が失効すると産業廃棄物の収集運搬業務ができなくなり、事業を再開するには新たに許可を取得し直さなければなりません。

有効期限が迫っている場合は、早急に申請先の自治体へ連絡し、必要書類や申請方法を確認してください。

また、手続きに不安がある場合や、自分で準備する時間がない場合は、行政書士に相談することもおすすめします。

期限内の更新申請が受理されれば審査中も有効

有効期限までに更新申請が受理されていれば、審査中に期限を過ぎても、許可または不許可の処分が出るまで従前の許可は有効です。

例えば、許可の有効期限が12月31日で、12月中に更新申請が受理されていれば、翌年1月以降も審査中は収集運搬業務を継続でき、更新が許可されればそのまま事業を続けられます。

ただし、申請書類を準備しただけでは認められず、有効期限までに正式に申請が受理される必要があります。

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産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きは、次の5つの手順で進めます。

流れ

  • 許可の有効期限と許可内容を確認する
  • 講習会修了証を確認し、必要に応じて更新講習を受講する
  • 更新申請に必要な書類を準備する
  • 更新申請書を提出し、申請手数料を納付する
  • 審査を受け、更新後の許可証を受け取る

更新申請でも、欠格要件に該当していないか、事業を継続するための経理的基礎があるかなどが審査されます。

更新申請は許可を取得した自治体ごとに行う

複数の自治体で産業廃棄物収集運搬業許可を取得している場合は、それぞれの自治体で更新申請が必要です。

例えば、大阪府と兵庫県の許可を取得している場合は、両方の自治体で更新手続きを行います。

更新申請の受付期間は自治体によって異なるため、それぞれの有効期限と受付期間を確認し、申請漏れがないよう注意してください。

自治体によっては更新申請をオンラインで行える

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は、自治体によってはオンラインで行えます。

例えば、大阪府では2026年4月から、積替え・保管を含まない収集運搬業の更新申請を、来庁せずに行えるようになりました。

従来はオンラインで事前審査を受けても、申請手数料の納付には窓口へ行く必要がありましたが、現在はオンライン決済に対応しています。

手続きは、大阪府行政オンラインシステムで事前審査を受け、「手数料確定」のメールが届いた後に、クレジットカードで納付する流れです。

ただし、大阪府でオンライン申請を行うには、次の条件を満たす必要があります。

  • 積替え・保管を含まない収集運搬業の更新申請であること
  • 事前審査の開始時点で、有効期限まで1か月以上あること
  • 大阪府が指定する申請書類の様式を使用すること

また、住民票などの原本や許可証返送用のレターパックは、指定された期限までに郵送する必要があります。

なお、オンライン申請の対応状況や手続き方法は自治体によって異なるため、申請先の公式サイトで確認してください。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新講習の受講方法と試験内容

産業廃棄物収集運搬業許可の更新には、対象者が所定の講習を修了している必要があります。

講習は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しており、オンライン形式と対面形式があります。

開催日程や空席状況は、JWセンターの公式サイトで確認できます。

更新講習の申込方法と受講形式

産業廃棄物収集運搬業許可の更新講習は、JWセンターの公式サイトから申し込めます。

受講形式は、オンライン形式と対面形式の2種類です。

受講形式内容
オンライン形式自宅や会社などで講義動画を視聴し、後日会場で修了試験を受ける
対面形式会場で講義と修了試験を受ける

どちらもWebからの申込みが必要で、定員に達すると受付が終了します。最新の日程や空席状況は、JWセンターの講習会申込ページで確認してください。

更新講習を受ける人と修了証の有効性

更新講習を受ける人は、法人と個人事業主で異なります。

  • 法人:代表者、役員、政令で定める使用人のいずれか
  • 個人事業主:本人または政令で定める使用人

政令で定める使用人とは、支店の代表者など、一定の権限を持つ従業員のことです。

また、更新申請では、原則として更新講習と新規講習のどちらの修了証も使用できます。ただし、修了証の有効期間は自治体によって取扱いが異なるため注意が必要です。

例えば、大阪府では、現在の許可の有効期間満了日から過去5年以内に修了したものが有効です。優良認定を受けている場合は、過去7年以内となります。

なお、前回の申請で使用した修了証は原則として再利用できませんが、優良認定を伴う期限前の更新申請では、一定の条件を満たすと再利用できる場合があります。

更新講習の修了試験・問題と合格基準

産業廃棄物収集運搬業の更新講習では、23問の修了試験があり、試験時間は30分です。

合格基準は満点の70%以上で、○×問題と4つの選択肢から正しい答えを選ぶ択一問題が出題されます。

主な学習科目は次の4つです。

  • 廃棄物処理法概論
  • 環境・資源循環概論
  • 安全衛生管理
  • 収集・運搬

試験対策は、講習で使用するテキストや講義内容を中心に学習するのが基本です。

また、JWセンターでは試験問題のサンプルを公開しているため、事前に出題形式を確認できます。

講習修了証が申請時に間に合わない場合

更新申請時に講習修了証が間に合わない場合でも、自治体によっては申請を受け付けてもらえることがあります。

例えば、大阪府では、次の書類を提出すれば申請できます。

  • 講習会受講票の写しなど、受講申込みを確認できる資料
  • 大阪府所定の誓約書

ただし、講習修了証の提出が免除されるわけではなく、修了後に提出する必要があります。

また、自治体によって取扱いが異なるため、申請先に確認してください。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新に必要な書類

産業廃棄物収集運搬業許可の更新には、更新申請書や講習会修了証、決算関係書類などが必要です。

主な必要書類は、次のとおりです。

必要書類法人個人
許可申請書(第1~3面)○○
事業計画の概要(第1面)△△
運搬施設の概要(第2面)△△
収集運搬業務の具体的な計画(第4面)△△
環境保全措置の概要(第5面)△△
運搬車両の写真(第6面)△△
運搬容器等の写真(第7面)△△
資金調達計画(第8面)△△
資産に関する調書(第9面)×○
誓約書(第10面)○○
自動車検査証の写し△△
車両の貸借に関する証明書△△
事務所・事業場付近の見取図△△
駐車場の見取図△△
講習会修了証の写し○○
現在の産業廃棄物収集運搬業許可証○○
決算書(直前3年分)○×
法人税確定申告書の写し(直前3年分)△×
所得税確定申告書の写し(直前3年分)×△
法人税納税証明書○×
所得税納税証明書×○
定款○×
履歴事項全部証明書○×
住民票○○
登記されていないことの証明書○○
先行許可証△△
添付書類省略願△△
委任状△△
経理状況などに応じた追加書類△△

必要書類は法人と個人事業主で異なり、申請先の自治体によっても違いがあります。

また、更新申請では、車検証の写しや車両写真など、新規申請で必要だった書類の一部を省略できる場合があります。

ただし、前回の申請から役員や運搬車両などに変更があった場合は、変更届の提出状況も確認してください。

必要書類の一覧や法人・個人の違い、省略できる書類については、「【更新】産業廃棄物収集運搬業許可の法人・個人別の必要書類と注意点」で詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新費用

産業廃棄物収集運搬業許可の更新費用は、申請手数料が73,000円の自治体では、90,600円〜95,000円が目安です。

内訳は次のとおりです。

費用項目オンライン講習対面講習
更新申請手数料73,000円73,000円
更新講習受講料17,600円22,000円
合計90,600円95,000円

上記の金額には、公的書類の取得費用や郵送費は含まれていません。

更新申請手数料は73,000円としている自治体が多いですが、東京都では積替え・保管を含まない場合は42,000円など、異なる場合もあります。

また、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請手数料は、大阪府・京都府・神奈川県などでは74,000円です。

複数の自治体で許可を取得している場合は、それぞれに申請手数料がかかります。

行政書士へ更新を依頼する場合の費用

行政書士に更新手続きを依頼する場合は、申請手数料や講習受講料などの実費に加えて、代行報酬が必要です。

産廃業許可ナビでは、一般の産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請を49,800円(税込54,780円)でサポートしています。

更新申請手数料が73,000円の自治体で依頼する場合、費用は次のとおりです。

費用項目オンライン講習対面講習
更新申請手数料73,000円73,000円
更新講習受講料17,600円22,000円
行政書士報酬(税込)54,780円54,780円
合計145,380円149,780円

公的書類の取得費用や郵送費などは別途必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新は産廃業許可ナビに相談

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は、自治体によって必要書類や手続きが異なります。

また、前回の申請から役員や運搬車両などに変更がある場合は、変更届の提出状況も確認が必要です。

産廃業許可ナビでは、行政書士が必要書類の確認から申請書類の作成・提出まで、更新手続きをサポートしています。

特に、許可の有効期限を過ぎると収集運搬業務ができなくなり、新たに許可を取得し直す必要があります。

新規許可の取得には時間がかかり、事業を再開できるまでの期間が長くなるため、期限が迫っている方や書類の準備が進んでいない方は、お早めにご相談ください。

初回相談は無料ですので、更新手続きにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可の更新には、有効期限の確認や講習の受講、必要書類の準備などが必要です。

期限までに更新申請を行わなかった場合、許可が失効し、収集運搬業務を続けられなくなります。

特に、有効期限が迫っている方や書類の準備が進んでいない方は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。

産廃業許可ナビでは、行政書士が更新申請をサポートしています。

初回相談は無料ですので、更新手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。

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