
産業廃棄物収集運搬業許可の更新で「どんな書類が必要なのか」「前回の申請と同じ書類を用意すればよいのか」と悩んでいる方は多いです。
法人・個人事業主のどちらも更新申請にはさまざまな書類が必要ですが、申請先の自治体や申請内容によって提出書類が異なり、一部の書類を省略できる場合もあります。
この記事では、更新申請に必要な書類を法人・個人別の一覧で紹介し、それぞれの取得方法や省略条件を解説します。
さらに、変更届の提出漏れや公的証明書の発行日など、準備する際の注意点も紹介します。更新期限までに必要書類を漏れなくそろえたい方は、ぜひ参考にしてください。
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この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]
【法人・個人別】産業廃棄物収集運搬業許可の更新に必要な書類一覧
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、許可申請書や講習会修了証、財務関係書類などを提出します。法人と個人事業主では、主に財務関係の書類が異なります。
自治体によって提出書類や省略の扱いが異なるため、以下は主な書類の目安です。
| 必要書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 許可申請書(第1~3面) | ○ | ○ |
| 事業計画の概要(第1面) | △ | △ |
| 運搬施設の概要(第2面) | △ | △ |
| 収集運搬業務の具体的な計画(第4面) | △ | △ |
| 環境保全措置の概要(第5面) | △ | △ |
| 運搬車両の写真(第6面) | △ | △ |
| 運搬容器等の写真(第7面) | △ | △ |
| 資金調達計画(第8面) | △ | △ |
| 資産に関する調書(第9面) | × | ○ |
| 誓約書(第10面) | ○ | ○ |
| 自動車検査証の写し | △ | △ |
| 車両の貸借に関する証明書 | △ | △ |
| 事務所・事業場付近の見取図 | △ | △ |
| 駐車場の見取図 | △ | △ |
| 講習会修了証の写し | ○ | ○ |
| 現在の産業廃棄物収集運搬業許可証 | ○ | ○ |
| 決算書(直前3年分) | ○ | × |
| 法人税確定申告書の写し(直前3年分) | △ | × |
| 所得税確定申告書の写し(直前3年分) | × | △ |
| 法人税納税証明書 | ○ | × |
| 所得税納税証明書 | × | ○ |
| 定款 | ○ | × |
| 履歴事項全部証明書 | ○ | × |
| 住民票 | ○ | ○ |
| 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ |
| 先行許可証 | △ | △ |
| 添付書類省略願 | △ | △ |
| 委任状 | △ | △ |
| 経理状況などに応じた追加書類 | △ | △ |
法人と個人事業主では、主に財務関係の書類が異なります。
法人の場合は、決算書や法人税の納税証明書、定款、履歴事項全部証明書などが必要です。一方、個人事業主の場合は、資産に関する調書や所得税の納税証明書などを提出します。
また、住民票や登記されていないことの証明書は、法人の役員や一定の株主・出資者、個人事業主本人、政令で定める使用人など、対象となる人について必要です。
なお、更新時の書類の省略条件は自治体によって異なります。
例えば、大阪府では、更新申請時に運搬車両の写真や車検証の写し、事務所・駐車場の見取図などが原則不要です。
一方、広島県では、更新許可申請や変更許可申請の際、変更がない書類について、添付書類省略願を提出すれば、車検証の写しや車両写真などを省略できる場合があります。
申請先によって必要書類が異なるため、必ず最新の手引きを確認してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新に必要な書類の取得方法
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、決算書や現在の許可証など自社で保管している書類のほか、住民票や納税証明書など、役所や税務署などから取得する書類もあります。
以下では、書類ごとの取得方法と準備する際の注意点を解説します。
現在の産業廃棄物収集運搬業許可証
更新申請では、現在の許可証が必要です。ただし、提出するものが原本か写しかは自治体によって異なります。
例えば大阪市では、申請時に現在の許可証の原本または写しを提出し、写しを提出した場合は、新しい許可証の交付時に原本を返納します。ここでいう「返納」は、申請者に返すことではなく、行政庁に提出することです。
一方、広島県では、更新対象となる広島県の許可証の原本が必要書類に挙げられており、電子申請の案内でも原本を郵送または窓口に提出するよう定めています。
このように、現在の許可証の取り扱いは全国一律ではありません。許可証の原本を申請時に提出するのか、新しい許可証の交付時に返納するのかは、申請先の案内で確認してください。
更新講習会修了証の写し
更新申請では、講習会修了証の写しが必要です。ただし、申請時に有効な修了証を用意できない場合の扱いは、自治体によって異なります。
広島市では、新規許可講習会の修了証も更新申請に有効です。
大阪府では、申請日に修了証を提出できない場合、誓約書を提出して更新申請できます。受講申込み済みなら受講票の写しを申請時に提出し、未申込みなら申請後60日以内に提出します。
自動車検査証の写し
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、自動車検査証(車検証)の写しは原則として不要です。
例えば、大阪府では、新規申請時には車検証の写しが必要ですが、更新申請時には提出する必要がありません。
また、許可取得後に車両を追加した場合も、変更届の際に車検証の写しを提出するため、更新申請時に再提出する必要はありません。
ただし、自治体によって取扱いが異なるため、申請先の必要書類を確認してください。
なお、電子車検証の場合は、有効期間や使用者の住所などが券面に記載されていないため、電子車検証の写しは提出書類として使用できません。
車検証関係の書類を提出する必要がある場合は、電子車検証の写しに代えて、自動車検査証記録事項の写し、または車検証閲覧アプリから出力した車検証情報を提出してください。
事務所・駐車場の位置図
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、事務所・駐車場の位置図は原則として不要です。
ただし、自治体によって取扱いが異なるため、申請先の必要書類を確認してください。
なお、位置図の提出が必要な場合は、Googleマップなどを利用し、事務所や駐車場の所在地が分かる地図をプリントアウトして提出しましょう。
住民票
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、法人の役員や個人事業主本人などの住民票が原則必要です。
前回の申請から役員などに変更がない場合でも、改めて取得して提出する必要があります。
ただし、一定の条件を満たす先行許可証を提出する場合は、住民票を省略できます。
例えば、大阪府では、先行許可証を利用することで、役員や個人事業主本人などの住民票を省略できます。
住民票を提出する場合は、発行日から3か月以内で、本籍地または国籍が記載され、マイナンバーが記載されていないものを用意してください。
登記されていないことの証明書
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、登記されていないことの証明書が原則必要です。
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人や被保佐人として登記されていないことを証明する書類です。
法人の場合は役員など、個人事業主の場合は本人や政令使用人が提出対象となります。
前回の申請から役員などに変更がない場合でも、発行日から3か月以内の証明書を改めて取得する必要があります。
ただし、一定の条件を満たす先行許可証を提出する場合は、登記されていないことの証明書を省略できます。
定款の写し
法人が産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合は、定款の写しが必要です。
定款は新たに取得する必要はなく、自社で保管しているものをコピーして提出できます。
ただし、前回の申請後に定款を変更している場合は、変更内容を反映した現行の定款を用意してください。
履歴事項全部証明書
法人が産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合は、履歴事項全部証明書が必要です。
前回の申請から会社名や役員などに変更がない場合でも、発行日から3か月以内の証明書を改めて取得する必要があります。
履歴事項全部証明書は法務局の窓口やオンラインで請求できます。
また、本店所在地や役員などに変更があった場合は、変更後の内容が登記に反映されていることに加え、産業廃棄物収集運搬業の変更届も提出済みか確認してください。
決算書
法人が産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合は、直近3期分の決算書が原則必要です。
主に以下の書類を用意します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
決算書は新たに取得する必要はなく、自社で保管しているものをコピーして提出できます。
また、債務超過の場合は、経理的基礎に関する申立書や追加の納税証明書などが必要になります。
確定申告書の写し
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、確定申告書の写しが必要です。
例えば、大阪府では、法人・個人事業主ともに直近3年分の確定申告書の写しを提出する必要があります。
提出する書類は、法人と個人事業主で異なります。
- 法人:法人税確定申告書の別表一・別表四
- 個人事業主:所得税確定申告書の第一表・第二表
確定申告書は、自社や本人が保管しているものをコピーして提出できます。なお、修正申告を行っている場合は、修正申告書の写しも必要です。
また、個人事業主の場合は、マイナンバーが記載されている部分を黒塗りして提出してください。
納税証明書
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、法人・個人事業主ともに納税証明書が原則必要です。
例えば、大阪府では、以下の納税証明書を直近3年分提出する必要があります。
- 法人:法人税の納税証明書「その1」
- 個人事業主:所得税の納税証明書「その1」
納税証明書は、税務署の窓口やe-Taxで取得できます。
なお、債務超過の場合は、追加の納税証明書などが必要になる自治体もあります。
例えば、大阪府では、債務超過の場合、法人は納税証明書「その3の3」、個人事業主は「その3の2」に加え、経理的基礎に関する申立書などを提出する必要があります。
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更新申請で一部の必要書類を省略できるケース
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、前回の申請から変更がない場合や先行許可証を利用する場合など、一定の条件を満たすことで一部の必要書類を省略できます。
ただし、省略できる書類や条件は自治体によって異なります。
前回申請から変更がない書類を省略できる場合
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、前回の申請から内容に変更がない書類を省略できる自治体があります。
例えば、滋賀県では、過去の申請や変更届で提出した内容に変更がない場合、以下の書類などを省略できます。
- 事業計画の概要
- 運搬施設の概要
- 運搬車両の写真
- 自動車検査証の写し
- 事務所・駐車場の位置図
滋賀県で省略する場合は、所定の「更新許可申請添付書類一部省略の申立書」を提出する必要があります。
ただし、変更がなければすべての書類を省略できるわけではありません。省略できる書類や条件は自治体によって異なるため、申請先の手引きを確認してください。
先行許可証で住民票などを省略できる場合
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、先行許可証を利用することで、住民票や登記されていないことの証明書などを省略できます。
先行許可証として利用できるのは、主に以下の条件を満たす許可証です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可など、対象となる許可証であること
- 許可日から5年を経過していないこと
- その許可を取得した際に、先行許可証を利用していないこと
3つ目の条件は、許可証の「許可証の提出の有無」の欄が「無」と記載されていることで確認できます。
例えば、大阪府では、これらの条件を満たす先行許可証の写しに原本証明を付けて提出することで、住民票などを省略できます。
複数の申請を同時に行う場合
複数の許可申請を同じ行政庁に同時に提出する場合は、重複する添付書類を省略できることがあります。
例えば、大阪府では、更新許可申請と変更許可申請を同時に行う場合、共通する書類を一方の申請に添付し、もう一方では省略できます。
ただし、省略する場合は「重複書類省略の申立書」を提出する必要があります。
省略できる書類や条件は自治体によって異なるため、申請先の手引きを確認してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新書類を準備する際の注意点
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、必要書類をそろえるだけでなく、過去の変更届の提出状況や公的証明書の発行日にも注意が必要です。
また、自治体によって必要書類や申請方法が異なるため、申請先の手引きを確認して準備を進めましょう。
許可の有効期限までに更新申請をする
産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合は、許可の有効期限までに更新申請を行う必要があります。
許可の有効期間は原則5年間ですが、優良産廃処理業者として認定されている場合は7年間です。
更新申請の受付開始時期は自治体によって異なり、例えば、大阪府では有効期限の3か月前から受け付けています。
なお、有効期限までに更新申請が受理されていれば、審査中に期限が過ぎても、許可・不許可の処分が出るまで従前の許可は有効です。
一方、有効期限までに更新申請をしなかった場合は許可が失効し、引き続き事業を行うには改めて新規申請が必要になります。
前回申請後の変更届に漏れがないか確認する
産業廃棄物収集運搬業許可を更新する際は、前回の申請後に必要な変更届を提出しているか確認してください。
例えば、以下のような変更があった場合は、変更届が必要です。
- 法人の役員や5%以上の株式を保有する株主・出資者の変更
- 本店所在地や事務所・駐車場の所在地の変更
- 運搬車両の追加・廃止
大阪府では、変更があった日から原則10日以内、法人で登記事項証明書を添付する場合は30日以内に変更届を提出する必要があります。
変更届を提出していない場合は、更新申請とは別に手続きが必要です。
公的証明書の発行日と記載内容を確認する
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、公的証明書は原則として発行日から3か月以内のものが必要です。
主に以下の書類が該当します。
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項全部証明書
- 納税証明書
また、証明書に記載された氏名や住所、法人情報などが申請書の内容と一致しているかも確認してください。
証明書を早く取得しすぎると、申請時に再取得が必要になるため、申請予定日から逆算して準備しましょう。
自治体ごとの必要書類・提出先・申請方法を確認する
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、自治体によって必要書類や提出先、提出部数、申請方法が異なります。
例えば、大阪府では、窓口で申請する場合、正本1部と副本1部の合計2部を提出する必要があります。
事前審査は郵送や大阪府行政オンラインシステムでも受けられますが、通常の手続きでは、審査後に窓口で正式に申請する必要があります。
なお、2026年4月からは、一定の条件を満たす更新申請について、来庁せずに申請手数料を電子納付できる手続きも開始されました。
この手続きを利用するには、事前審査の開始時点で許可の有効期限まで1か月以上あることなどが条件です。
申請方法や提出条件は自治体によって異なるため、更新申請前に申請先の公式ホームページで確認してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新は産廃業許可ナビに相談
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請は、自治体によって必要書類や手続きが異なるため、事前の確認が重要です。
また、前回の申請から役員や運搬車両などに変更がある場合は、変更届の提出状況も確認する必要があります。
産廃業許可ナビでは、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請を行政書士がサポートしています。
必要書類の確認から申請書類の作成・提出まで対応しているため、更新手続きにかかる時間や手間を減らせます。
初回相談は無料ですので、許可の更新を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
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まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請では、許可申請書や講習会修了証、決算書、納税証明書など、さまざまな書類が必要です。
ただし、法人と個人事業主では必要書類が異なり、自治体や申請状況によって一部の書類を省略できる場合もあります。
また、変更届の提出漏れや書類の不備があると、更新手続きが遅れるおそれがあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
必要書類の判断に迷う場合や、自分で手続きを進める時間がない場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
産廃業許可ナビでは、更新申請に関する初回相談を無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所