基礎知識

産廃許可証とは?種類・見方・ダウンロード方法をわかりやすく解説

産廃業者へ処理を委託する際、「この許可証で本当に委託してよいのか」「どこを確認すればよいのか」と迷う方は多いです。排出事業者だけでなく、許可証を提出する産廃業者にとっても、許可証の見方や扱いを正しく理解しておくことは大切です。

産廃許可証を確認することで、事業の範囲や有効期限、委託内容に合った有効な許可かを判断できます。

この記事では、許可証の種類や見方、検索・ダウンロード方法、委託契約書への添付、期限切れや更新申請中の扱いまで解説します。産廃許可証の確認や管理で迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。日本行政書士連合会 第20260604号。産廃業に強い行政書士。産廃業の許可に関するメディアサイト「産廃業許可ナビ」を運営しており、産廃業許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

産業廃棄物処理業許可証(産廃許可証)とは

産廃許可証とは、産業廃棄物の収集運搬や処分を適正に行える業者として、都道府県知事等が交付する許可証です。

排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、委託先の業者が有効な許可を受けているか事前に確認する必要があります。

無許可の業者に産業廃棄物の処理を委託すると法律違反となり、排出事業者側も罰則を受ける可能性があります。そのため、委託契約を結ぶ前に許可証を必ず確認するようにしてください。

産廃許可証の種類は収集運搬業と処分業の2種類

産廃許可証は、大きく「収集運搬業」と「処分業」の2種類に分かれます。

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を排出場所から処理施設などへ運ぶための許可です。一方、処分業許可は、産業廃棄物を破砕・焼却する中間処理や、最終処分を行うための許可です。

種類行う業務具体的な内容
産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物を運ぶ排出場所から処理施設などへ運搬する
産業廃棄物処分業許可産業廃棄物を処理する破砕・焼却などの中間処理や最終処分を行う

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際は、委託する業務に応じた許可を業者が取得しているか確認してください。

産廃許可証の見方と確認すべき記載項目

産廃許可証を見るときは、「許可番号」「事業の範囲」「許可の有効年月日」を確認します。

それぞれ、次のように確認してください。

確認項目見方
①許可番号委託先から提示された許可証の許可番号を確認する
②有効期限委託する時点で許可が有効期限内か確認する
③事業範囲委託する産業廃棄物の種類が含まれているか確認する

特に重要なのが、「事業の範囲」と「有効期限」です。

たとえば、委託したい産業廃棄物が廃プラスチック類であれば、許可証の事業の範囲に「廃プラスチック類」が含まれているか確認します。

石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物などを委託する場合は、それらを取り扱える内容になっているかの確認も必要です。

最後に、委託する時点で許可の有効期限が切れていないか確認しましょう。

産廃許可証の有効性をインターネットで検索する方法

産廃業者の許可状況は、インターネット上の情報サイトや各自治体のホームページから検索できます。

委託先から受け取った許可証だけでなく、公開されている情報と照らし合わせて、現在の許可状況を確認しましょう。

産廃情報ネット(さんぱいくん)で検索する

「産廃情報ネット(さんぱいくん)」では、産廃業者の許可情報を検索できます。

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営するサイトで、業者名や許可番号から許可状況を調べられます。優良認定を受けているかどうかも確認可能です。

各自治体のホームページで業者名簿を照会する

都道府県や政令指定都市のホームページでも、産廃業者の許可状況を確認できます。

各自治体が公開している「産業廃棄物処理業者名簿」などのPDFやExcelデータから、該当する業者を照会します。許可取消しなど、行政処分に関する情報もあわせて確認できます。

産廃許可証の写しをダウンロードする方法

委託先の産廃許可証の写しが必要な場合は、まず産廃業者の公式ホームページを確認しましょう。業者によっては、「許可証ダウンロード」などのページからPDFを直接取得できます。

公式ホームページで公開されていない場合は、産廃情報ネット(さんぱいくん)も確認してみてください。処理業者が許可証の写しを登録していれば、PDFを閲覧・ダウンロードできます。

そして、どちらにも許可証の写しがない場合は、委託先の産廃業者へ直接連絡して許可証の写しを提出してもらいます。

委託契約書への産廃許可証の添付ルール

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は、契約を締結する際に、委託先の産廃業者の許可証の写しを委託契約書に添付する必要があります(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号、廃棄物処理法施行規則第8条の4)。

許可証の写しは、通常、委託先の産廃業者から排出事業者へ提出されます。排出事業者は、委託する産業廃棄物が許可品目に含まれているか、有効期限が切れていないかなどを確認したうえで、契約書の添付書類として管理します。

契約締結後は、委託契約書と添付した許可証の写しを、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。

また、契約期間中に許可内容が変更された場合は、変更後の許可証の写しを提出してもらい、契約書に添付します。

委託先の産廃許可証が期限切れだった場合の罰則リスク

更新手続きをしていないまま産廃許可証の有効期限が切れた業者には、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託できません。

期限切れの業者に産業廃棄物を引き渡すと、無許可業者への委託に該当する可能性があります。

無許可業者への委託禁止に違反した場合は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(廃棄物処理法第25条第1項第6号)。

また、法人の従業員などが法人の業務として違反した場合は、行為者だけでなく、法人にも1,000万円以下の罰金が科される可能性があります(廃棄物処理法第32条第1項第2号)。

産廃許可証が更新申請中の場合の法的な取り扱い

ただし、許可証の有効期限が過ぎていても、期限内に更新申請をしている場合は扱いが異なります。

有効期限までに更新申請を行っていれば、審査中に期限を過ぎても、更新の可否が決まるまで従前の許可は有効です。そのため、直ちに無許可業者として扱われるわけではありません。

更新申請中の業者へ委託する場合は、更新許可申請書の受付印がある控えや、自治体が発行する証明書などを提出してもらい、期限内に更新申請していることを確認できる資料として保管しておきましょう。

まとめ

産廃許可証を確認する際は、許可の種類や事業の範囲、有効期限まで確認し、許可証の写しは委託契約書に添付して、契約後も適切に管理しなければなりません。

また、期限切れの業者への委託は、排出事業者側も罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。一方、期限内に更新申請をしている場合は、有効期限を過ぎても従前の許可が有効なので、適法に委託できます。

もし、自社で産業廃棄物収集運搬業を始める場合や、許可の更新・変更が必要な場合は、早めに手続きを進めましょう。産廃許可の取得や更新手続きでお困りの場合は、産廃業許可ナビまでお気軽にご相談ください。

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