地域別

大阪府で金属くず商・金属くず行商を取る方法|代行費用5,000円~

大阪府で金属くず商を取りたいけど何から始めればいいかわからない…

自分で申請するのは大変そうだな…

と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

金属くず商は、古物商のように法律によって定められている許可とは異なり、都道府県の条例によって定められています。

そのため、申請する都道府県によって細かなルールが異なるのですが、ネットを調べていても大阪府の金属くず商の取り方に関する詳しい情報は少ないです。

そこで、この記事では“大阪府の中央区にあるNAGASHIMA行政書士事務所”が、大阪府での金属くず商の取り方について分かりやすく解説します。

また、もし、金属くず商や金属くず行商の取得を専門家に任せたいという方は、弊所でも代行取得が可能ですので、ぜひお気軽にご相談下さい。

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大阪府で金属くず商・行商を取得する方法は2つ

大阪府で金属くず商や金属くず行商の許可を取得する方法2つあります。

  • 自分で調べて申請手続きを行う
  • 専門家に依頼して代行してもらう

どちらの方法でも取得することはできますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

そのため、これから金属くず商・金属くず行商を取得しようと検討している方は、それぞれのメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、自分にあった方法で取得するのがおすすめです。

自分で申請するメリットとデメリット

デメリット

  • 最低限の費用で取得が可能

デメリット

  • 自分で全部調べなければいけない
  • 申請手数料の7,500円を失うリスクがある
  • 警察とのやり取りを自分でしないといけない
  • 必要書類を自分で調べて集める必要がある
  • 許可取得までに時間が掛かる
  • 許可取得後も法律知識を勉強しなければいけない

自分で申請する一番のメリットは、費用を安く抑えられることです。

金属くず行商だけであれば手数料は0円、金属くず商についても申請手数料の7,500円だけで金属くず商の取得が可能です。

ただしその分、すべてを自分で調べて進める必要があり、時間や手間がかかります。

当たり前ですが、書類の準備や警察とのやり取りもすべて自分で行わなければなりません。

申請にミスがあると手数料が無駄になるだけでなく、知識がないまま営業すると知らずに条例違反となり、許可の取消や罰金などのリスクもあるため注意が必要です。

そのため、許可取得後も自分で法律について学んでいかなければなりません。

行政書士に依頼するメリット・デメリット

デメリット

  • 事前に色々調べなくていい
  • 不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りも代行してくれる
  • 必要書類もかわりに集めてくれる
  • 申請書も作成してもらえる
  • 許可取得後も色々相談できる

デメリット

  • 行政書士に報酬を払わないといけない

行政書士に依頼した場合には、わからないことは専門家に相談でき、サポート内容によっては丸投げで許可の取得が可能です。

ただし、その分、行政書士への報酬が発生するので、できるだけ費用を抑えて取得しいという方には向いていません。

一方で、、、、

自分で色々と調べて申請するの大変そう…

罰金や罰則のリスクがあるのは怖いな

と思った方は、行政書士に依頼して代行してもらうのが向いています。

また、NAGAHSIMA行政書士事務所では、金属くず商・金属くず行商の取得はもちろん、許可取得後もサポートも徹底しているので条例違反による罰金や罰則の心配もありません。

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行政書士に依頼する場合の金属くず商取得までの流れ

行政書士に依頼して金属くず商を取得する際の流れについて分かりやすく解説します。

ちなみに、ここでは弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)のフルサポートプランをご利用いただいた場合の流れをもとに解説させて頂きますが、それぞれの行政書士事務所によってサポート内容がことなりますのでご注意下さい。

取得までの流れ

  • STEP1:行政書士に相談する(依頼者様)
  • STEP2:警察署と打ち合わせ(行政書士)
  • STEP3:打ち合わせ・報酬のお支払い(行政書士・依頼者様)
  • STEP4:必要書類の収集(行政書士)
  • STEP5:申請書類の作成(行政書士)
  • STEP6:申請書の提出(行政書士)
  • STEP7:金属くず商許可証の受取(依頼者様)

STEP1:行政書士に相談する
(依頼者様)

まずは、電話又は、メールやLINEでお気軽にご相談下さい。

「そもそも金属くず商が必要なのか知りたい…」「金属くず商と金属くず行商のどちらを取得すればいいか分からない…」といった初歩的な質問でも大歓迎です。

許可がいらないケースでは、「今回は申請の必要はありませんよ」とはっきりお伝えし、必要な場合には、「どの許可が必要なのか」「取得はできるのか」について、できるだけわかりやすく丁寧にご説明致します。

STEP2:警察署と打ち合わせ
(行政書士)

相談でお伺いした内容をもとに、管轄の警察署と行政書士が打ち合わせを行います。

特に大阪府では、地域によって営業所の賃貸契約書を求められたり、使用承諾書を求められたりします。

そのため、お客様の営業所を管轄する警察署と綿密に打ち合わせを行い、金属くず商を取得できるかどうかをしっかりと確認致します。

STEP3:打ち合わせ・報酬のお支払い
(行政書士・依頼者様)

警察署との打合せの結果、問題なく金属くず商や金属くず行商を取得できる場合には、対面にてお客様と打ち合わせをさせて頂きます。

打合せ場所については、お客様のご希望の場所までお伺いさせて頂くか、弊所の会議室にて打合せをさせて頂きます。

もちろん、オンラインでも打ち合わせや、郵送でのやりとりにも対応しておりますので、お客様の要望に合った形で手続きを進めさせていただきます。

そして、このタイミングで正式な費用をご案内し、費用に納得いただいた場合には報酬をお支払い頂きます。(このタイミングまで費用は一切掛かりませんので、安心してご相談ください。)

STEP4:必要書類の収集
(行政書士)

行政書士が金属くず商・金属くず行商の申請に必要な添付書類をお客様の代わりに取集致します。

必要書類の取得費用については、報酬に含まれており、追加費用等は一切発生しませんのでご安心ください。

(エコノミープランをご依頼頂きましたお客様については、ご自身で住民票と身分証明書を取得して頂く必要が御座います。)

STEP5:申請書類の作成
(行政書士)

お客様と打ち合わせした内容をもとに、行政書士が金属くず商・金属くず行商の申請書を作成致します。

また、管轄ごとに異なる必要書類についても、警察署との打合せの際に事前に確認し、行政書士が申請先に合わせた書類を作成しますのでご安心ください。

STEP6:申請書の提出
(行政書士)

申請書が完成したら、収集した必要書類とあわせて行政書士が管轄の警察署に申請書を提出します。

この時、金属くず商の申請についてはお客様からお預かりした申請手数料の7,500円を、行政書士が代わりにお支払い致します。

(エコノミープランをご依頼頂いたお客様については、警察署への申請をお客様に行って頂く必要が御座います。)

STEP7:古物商許可証の受取
(依頼者様)

大阪府では金属くず商の許可証の受取りについては、原則として、申請者本人が受け取りに行く必要が御座います。

これは、受け取りの際に、金属くず商に関する簡単な説明や注意などが警察からされる為です。

そして、警察署で金属くず商の許可証を受取ったら、無事に金属くずの売買を開始することができます。

つまり、行政書士に依頼して金属くず商を取得する場合、お客様にやっていただくことは以下の2つだけです。

依頼者様がやること

  • 行政書士に相談
  • 金属くず商許可証の受取

複雑な事はわからないからプロに任せたい…

本業が忙しくて警察に行く暇がないから丸投げしたい…

という方はNAGASHIMA行政書士事務所にお任せください。

NAGASHIMA行政書士事務所では、金属くず商・金属くず行商の取得はもちろん、取得後のわからなことまで徹底サポート致します。

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自分で申請をする場合の金属くず商取得までの流れ

続いては、自分で金属くず商を申請する場合についての流れを解説します。

取得までの流れ

  • STEP1:金属くず商の情報収集をする(自分で)
  • STEP2:金属くず商の要件を確認する(自分で)
  • STEP3:金属くず商の営業所を決める(自分で)
  • STEP4:管轄の警察署に相談する(自分で)
  • STEP5:金属くず商の必要書類を収集する(自分で)
  • STEP6:金属くず商の申請書を作成する(自分で)
  • STEP7:金属くず商の申請書を提出する(自分で)
  • STEP8:金属くず商の許可証を受取る(自分で)

STEP1:金属くず商の情報収集をする
(自分で)

自分で金属くず商を申請する場合、まずは金属くず商についての情報収集が必要です。

例えば、「金属くず商と金属くず行商の違いは何か?」「古物商と金属くず商の違いは?」「金属くず商で何ができるのか?」などの、最低限の知識は必要です。

というも、警察署に金属くず商の申請書を提出に行った際に、警察署から営業内容に関する細かなことを聞かれることがあるのですが、その際に基本的な知識がないと答えられない可能性があるからです。

STEP2:金属くず商の要件を確認する
(自分で)

金属くず商は要件を満たしていないと、絶対に許可は取得できません。

そのため、必ず申請前に大阪府の金属くず商の欠格事由に該当しないかを確認しましょう。

金属くず商の欠格事由

  • 窃盗や強盗、盗品に関する罪で刑罰を受けたばかりの人
  • 古物商の無許可営業で罰を受けた人
  • 金属くず商の無許可営業で罰を受けた人
  • 過去に許可を取り消されたばかりの人
  • 古物商の許可を過去に取り消された人
  • 心や体に問題があり、営業を適切に行えないと判断された人
  • 未成年の人(例外あり)

STEP3:金属くず商の営業所を決める
(自分で)

金属くず行商に営業所は不要ですが、金属くず商については必ず営業所が必要となります。

また、大阪府では地域によっては、営業所の賃貸契約書や不動産の使用承諾書を求められるケースも少なくありません。

そのため、営業所の契約書を確認し、事業として使用可能かどうかを確認するようにしましょう。

また、「住居用」と記載されている場合には、大家さんに金属くず商の営業所として使っていいか確認しましょう。

STEP4:管轄の警察署に相談する
(自分で)

営業所が決まったら警察署に相談をしましょう。

金属くず商の申請先は、営業所を管轄する警察署となります。

そして、金属くず商の申請は管轄の警察署によって求められ書類が異なることも多いです。

そのため、事前に警察署に相談に相談し、必要な書類や申請書の書き方などを確認しましょう。

管轄の警察署を知りたい方は以下のボタンをクリックすると大阪府の警察署一覧から、営業所の管轄の警察署を確認できます。

管轄の警察署を確認する

STEP5:金属くず商の必要書類を収集する
(自分で)

金属くず商の申請で必要となる書類は、法人と個人で違います。

また、管轄の警察署によっても求められる書類が異なるケースもあるので、警察署に相談した際に必要書類についても確認しておきましょう。

以下は、金属くず商を申請する際の一般的に必要となる書類一覧です。

個人法人
申請書必要必要
住民票必要必要
略歴書必要必要
誓約書(代表者用)必要必要
略歴書(管理者用)必要必要
法人の登記事項証明書不要必要
定款の写し
不要必要
賃貸契約書のコピー
不動産の使用承諾書

注意

上記はあくまでも必要書類の一例ですので、必ず、事前に管轄の警察署に必要書類を確認するようにしてください。

STEP6:金属くず商の申請書を作成する
(自分で)

金属くず商の申請書を作成します。

記載する住所や会社名、名前などは登記事項証明書や住民票の記載通りに記入するようにしてください。

例えば、住民票の住所が「大阪府大阪市○○区○○町三丁目2番地1」と記載されているなら、「大阪府大阪市○○区○○町3-2-1」と略さずに正確に書くようにしてください。

また、申請書を作成する際は、申請書の下の欄に書かれている注意事情等を必ずチェックするようにしましょう。

STEP7:金属くず商の申請書を提出する
(自分で)

必要書類の収集と申請書が完了したら管轄の警察署に申請書を提出しに行きます。

そして、大阪府で警察署に申請書を提出する際は、事前に予約をしてから提出にいきます。

というのも、担当者が不在ケースや別の事件で立て込んでいて対応できないケースもあるからです。

そのため、大阪府内のほとんどの警察署では事前に電話で予約をするように求められます。

そして、警察署に親書を提出して、申請内容に問題が中れば申請手数料7,500円を支払って提出完了です。

STEP8:金属くず商の許可証を受取る
(自分で)

大阪府では金属くず商の申請書を提出してから、40日間の審査期間が設けれれています。

そして、申請から40日程度が経過した段階で、警察署から許可の連絡が入ります。

あとは、警察署で許可証を受取れば無事に金属くず商許可取得が完了します。

大阪府で金属くず商・金属くず行商を取得する場合の費用

金属くず商や金属くず行商の許可を取得する際にかかる費用は、「自分で申請する場合」「専門家に依頼する場合」で大きく異なります。

金属くず商を取得する場合の費用

自分で申請
(個人・法人)
書類作成プラン
(個人・法人)
フルサポートプラン
(個人・法人)
申請手数料7,500円7,500円7,500円
代行費用0円19,800円(税込21,780円)39,800円(税込43,780円)
合計7,500円27,300円(税込29,280円)47,300円(税込51,280円)

まず、金属くず商の申請手数料は7,500円ですが、これはあくまで自分で申請を行った場合の費用です。

専門家に依頼する場合には、これに加えて書類作成費用や手続き代行費用が発生します。

たとえば、NAGAHIMA行政書士事務所では書類作成プランでは19,800円(税込21,780円)、フルサポートプランでは39,800円(税込43,780円)でサービスをご提供しています。

金属くず行商を取得する場合の費用

自分で申請
(個人・法人)
書類作成プラン
(個人・法人)
フルサポートプラン
(個人・法人)
申請手数料0円0円0円
代行費用0円5,000円(税込5,500円)25,000円(税込27,500円)
合計0円5,000円(税込5,500円)25,000円(税込27,500円)

一方、金属くず行商の申請には手数料がかかりません。そのため、こちらを自分で申請する場合は完全に無料で許可取得が可能です。

ちなみに、NAGASHIMA行政書士事務所では、書類作成プランで5,000円(税込5,500円)、フルサポートプランで25,000円(税込27,500円)が必要になります。

行政書士に依頼した場合のサポート内容

サービス内容エコノミープランフルサポートプラン
事前相談
警察署との打ち合わせ代行
申請書作成
必要書類の取得
警察署への書類提出
全額返金保証
特典1:無料法律サポート(1年間)
特典2:融資・補助金の無料相談
特典3:古物商申請1万円OFFクーポン
特典3:産廃許可1万円OFFクーポン

費用だけ見れば自分でやった方がいいけど、失敗してやり直しになるのは嫌だな…

確実に許可を取りたいなら、やっぱりプロに任せたほうが安心かも。

そんなふうに感じた方は、専門家に依頼するという選択肢も検討してみてください。

手続きのミスを防ぎ、スムーズに許可を取得したい方には、行政書士によるサポートがぴったりです。

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依頼者様限定の全額返金保証制度

プロにお願いしたいけど、「万が一、不許可になってたら支払ったお金はどうなるの?」と不安に思う方も多いと思います。

そこで、NAGASHIMA行政書士事務所では、初めてご依頼頂く方でも安心してご依頼頂けるように全額返金保証制度を設けています。

この制度は、NAGASHIMA行政書士事務所に依頼して申請したにも関わらず、金属くず商や金属くず行商の許可が取れなかった場合には、お支払い頂いた報酬を全額返金する制度です。

しかも、本来であれば、警察署に支払った申請手数料の7500円は不許可の場合には返金されませんが、弊所はその費用も負担して全額ご返金致します。

つまり、かりにNAGASHIMA行政書士事務所に依頼して金属くず商や金属くず行商が取得できなかったとしても、依頼者様には一切金銭的リスクはありません。

そでであれば、少しは安心して弊所にご依頼いただけるのではないでしょうか。

大阪府で金属くず商・金属くず行商を取得するまでの期間

金属くず商・金属くず行商の許可を取得するまでの期間についても「自分で申請するか」「行政書士に依頼するか」によって異なります。

金属くず商を取得するまでの期間

自分で申請代行申請
申請の準備期間約10日~0日
書類の収集・作成期間約10日~2~3日
警察署の審査期間約40日約40日
合計約60日~約45日

金属くず商の場合、自分で進めると調査・準備に時間がかかりやすく、2ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。

一方、専門家に依頼すれば書類作成が迅速に進み、トータルで2週間ほど早く取得できる可能性があります。

金属くず行商を取得するまでの期間

自分で申請代行申請
申請の準備期間約10日~0日
書類の収集・作成期間約10日~2~3日
警察署の審査期間約0日約0日
合計約20日~約2~3日

一方で、金属くず行商の場合、当日許可証を発行してもらえます。、

とはいえ、書類に不備があると再提出になるため、短期間で許可を取りたい方は専門家のサポートを活用するのが安心です。

すぐに営業を始めたいから、できるだけ早く許可を取りたい…

書類の不備で何度もやり直しになるのは避けたいな…

そんな方は、専門家のサポートを活用してみませんか?

NAGASHIMA行政書士事務所では、無料相談から書類作成・申請サポートまでスピーディーに対応いたします。

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大阪で金属くず商を取得する上での注意点

冒頭でも少し触れましたが、金属くず商や金属くず行商は大阪府の条例により取り締まられています。

そのため、他の都道府県とは異なった運用ルールが設けられているケースもあり、ネットで調べた他の県の行政書士事務所の情報では正しく申請できないケースも多いです。

また、金属くず商は古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可と隣接する許可なので、申請書の提出時に他の許可との兼ね合いを確認されるケースもあります。

具体的に、大阪府で金属くず商や金属くず行商を申請する際には、以下の内容に注意して申請するようにしましょう。

大阪府では賃貸契約書や使用承諾書を求められるケースがある

大阪府内の警察署では、賃貸物件を営業所として金属くず商を申請する場合に、賃貸物件の使用承諾書を求めれるケースがあります。

具体的には、賃貸物件が賃貸マンションなどの場合、契約書に「住居用」と記載されていることが多く、金属くず商は事業に該当するため、後々のトラブルを事前に防ぐ目的です。

ただし、全ての警察署で使用承諾書と求められるというわけではなく、申請先の警察署によって求められるケースと求められないケースがあります。

そのため、賃貸物件で金属くず商や金属くず行商を申請する場合には、事前に管轄の警察署に賃貸契約書や使用承諾書が必要かを確認するようにしましょう。

古物商許可や産廃許可に関連することを聞かれることある

金属くず商を取得することで金属くずを買い取って販売することができます。

一方で、買い取ったモノが金属製であっても鉄くずとして売るのではなく、中古品として販売する場合には古物商の許可が必要です。

また、事業ででた鉄くずを回収し、売らずに破棄する場合には産業廃棄物収集運搬業免許が必要です。

他にも、家庭ででた鉄くずを回収し、売らずに破棄する場合には一般廃棄物収集運搬業強化が必要となります。

このように、鉄くずを取り合痛場合には、他の許可との関係性もあり、自社のビジネスが本当に金属くず商に該当するかどうかの判断が重要です。

そのため、警察署に申請書を提出する際に、警察から「どこから出た、どんなモノを、どのように取り扱うのか」を確認されることがよくあります。

事前に金属くず商だけではなく、関連する古物商や産業廃棄物収集運搬業許可との違いなどもしっかりと理解しておく必要があります。

イレギュラーな案件は事前相談が必要

金属くず商は、かなり昔に作られた条例によって運営されています。

そのため、現在のビジネスモデルが、金属くず商の条例を作った時に想定されていないようなケースも少なくありません。

例えば、アルミ缶や鉄くずの回収ボックスを色々な場所に設置し、一般の人から買い取るといったような場合です。

このような場合は、通常の金属くず商とはことなるビジネスモデルですので、事前に管轄の警察署と細かな打ち合わせを重ねながら、許可取得の方向性を模索していく必要があります。

くれぐれも、自己判断で「多分大丈夫だろう…」という認識で進めてしまうと、後々、大きなトラブルに繋がる可能性があるので注意してください。

また、もし、自分で判断が難しい場合には、弊所でも警察署との対応や、各種行政機関との調整も致しますので、お気軽にご相談下さい。

県外で金属くず商をやる場合には県外で申請が必要

大阪で取得した金属くず商は、大阪の条例に基づいて取得します。

そのため、奈良県や兵庫県、京都府などでも金属くず商をする場合には、それぞれの都道府県で金属くず商や金属くず行商の申請が必要です。

NAGASHIMA行政書士事務所では、大阪府内だけではなく、奈良県や兵庫県、京都府の金極くず商・金属くず行商も対応可能なので、複数の県で金属くず商をしたいという場合でもお気軽にご相談下さい。

金属くず商に関するよくある質問

以下では、弊所に寄せられる金属くず商に関するよくある質問をご紹介します。

金属くず商許可の申請代行を依頼するとどれぐらいで許可が取得できますか?

NAGASHIMA行政書士事務所に金属くず商の許可申請をご依頼頂いた場合には、ご依頼~許可取得までに45日程度で取得が可能です。ご自身で申請するよりもかなり早く古物商の許可を取得できます。

金属くず商の申請を依頼した場合に何をすればいいですか?

NAGASHIMA行政書士事務所のフルサポートプランをご依頼いただいた場合には、基本的にご依頼者様にやって頂くことは許可が下りた際に許可商を受け取りに行っていただくぐらいです。ただし、申請者様の状況によっては、書類の取得をご協力いただく場合もあります。

金属くず商に関する相談の費用はいくらですか?

NAGASHIMA行政書士事務所では金属くず商に関する相談料は無料となっています。ですので、金属くず商の許可取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。

金属くず商と金属くず行商を一緒に取得してもらえますか?すか?

NAGASHIMA行政書士事務所では金属くず商と金属くず行商のセットプランもご用意しておりますので、ご希望の方は、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。

金属くず商と古物商を一緒に取得することは可能ですか?

NAGASHIMA行政書士事務所では金属くず商だけではなく、古物商の許可申請も取り扱っていますのでご安心ください。又、金属くず商と古物商の許可は相性が良く、合わせて取得したいというお客様が多いので、金属くず商の取得をご依頼頂いた方には特典として古物商代行10,000円OFFクーポンをプレゼントしておりますので、ぜひ、ご活用ください。

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大阪府の金属くず商の申請先警察署一覧

大阪市エリア

大淀警察
住所大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号06-6376-1234
大淀警察が提出先となる地域大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曽根崎警察署
住所大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号06-6315-1234
曽根崎警察署が提出先となる地域大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署
住所大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号06-6363-1234
天満警察署が提出先となる地域大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
都島警察署
住所大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号06-6925-1234
都島警察署が提出先となる地域大阪市都島区
福島警察署
住所大阪市福島区吉野3丁目17番19号
電話番号06-6465-1234
福島警察署が提出先となる地域大阪市福島区
此花警察署
住所大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号06-6466-1234
此花警察署が提出先となる地域大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署
住所大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号06-6268-1234
東警察署が提出先となる地域大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署
住所大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
電話番号06-6281-1234
南警察署が提出先となる地域大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
西警察署
住所大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号06-6583-1234
西警察署が提出先となる地域大阪市西区
港警察署
住所大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号06-6574-1234
港警察署が提出先となる地域大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署
住所大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号06-6555-1234
大正警察署が提出先となる地域大阪市大正区
天王寺警察署
住所大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号06-6773-1234
天王寺警察署が提出先となる地域大阪市天王寺区
浪速警察署
住所大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号06-6633-1234
浪速警察署が提出先となる地域大阪市浪速区
西淀川警察署
住所大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号06-6474-1234
西淀川警察署が提出先となる地域大阪市西淀川区
東淀川警察署
住所大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号06-6325-1234
東淀川警察署が提出先となる地域大阪市東淀川区
東成警察署
住所大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号06-6974-1234
東成警察署が提出先となる地域大阪市東成区
生野警察署
住所大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号06-6712-1234
生野警察署が提出先となる地域大阪市生野区
旭警察署
住所大阪市旭区中宮1丁目4番1号
電話番号06-6952-1234
旭警察署が提出先となる地域大阪市旭区
城東警察署
住所大阪市城東区中央1丁目9番41号
電話番号06-6934-1234
城東警察署が提出先となる地域大阪市城東区
鶴見警察署
住所大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号06-6913-1234
鶴見警察署が提出先となる地域大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署
住所阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号06-6653-1234
阿倍野警察署が提出先となる地域大阪市阿倍野区
住之江警察署
住所大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号06-6682-1234
住之江警察署が提出先となる地域大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署
住所大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号06-6675-1234
住吉警察署が提出先となる地域大阪市住吉区
東住吉警察署(仮庁舎)
住所大阪市東住吉区山坂3丁目1番28号
電話番号06-6622-1234
東住吉警察署が提出先となる地域大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署
住所大阪市平野区喜連西6丁目2番51号
電話番号06-6769-1234
平野警察署が提出先となる地域大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署
住所大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号06-6648-1234
西成警察署が提出先となる地域大阪市西成区
大阪水上警察署
住所大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号06-6575-1234
大阪水上警察署が提出先となる地域大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)

吹田・箕面・豊中・池田・高槻エリア

高槻警察署
住所大阪府高槻市野見町2番4号
電話番号072-672-1234
提出先となる地域高槻市
三島郡
 茨木警察署
 大阪府茨木市中穂積一丁目6番38号
電話番号072-622-1234
提出先となる地域茨木市
摂津警察署
住所大阪府摂津市南千里丘4番39号
電話番号06-6319-1234
提出先となる地域摂津市
吹田市の内 安威川左岸以南の区域
吹田警察署
住所大阪府吹田市穂波町13番33号
電話番号06-6385-1234
提出先となる地域吹田市の内 摂津警察署の管轄区域を除く区域
豊能警察署
住所大阪府豊能郡能勢町地黄650番地の4
電話番号072-737-1234
提出先となる地域豊能郡
箕面警察署
住所大阪府箕面市箕面五丁目11番35号
電話番号072-724-1234
提出先となる地域箕面市
池田警察署
住所大阪府池田市大和町1番1号
電話番号072-753-1234
提出先となる地域池田市の内 豊中警察署の管轄区域を除く区域
豊中市の内 石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北)、螢池北町3丁目(府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署
住所大阪府豊中市南桜塚三丁目4番11号
電話番号06-6849-1234
提出先となる地域豊中市の内 池田警察署及び豊中南警察署の管轄区域を除く区域
池田市の内 空港2丁目
豊中南警察署
住所大阪府豊中市庄内西町五丁目1番10号
電話番号06-6334-1234
提出先となる地域豊中市の内 稲津町1~3丁目、今在家町、大島町1~3丁目、小曽根1~5丁目、神州町、北条町1~4丁目、上津島1~3丁目、三和町1~4丁目、島江町1・2丁目、庄内幸町1~5丁目、庄内栄町1~5丁目、庄内宝町1~3丁目、庄内西町1~5丁目、庄内東町1~6丁目、庄本町1~4丁目、千成町1~3丁目、曽根南町1~3丁目、大黒町1~3丁目、利倉1~3丁目、利倉西1・2丁目、利倉東1・2丁目、野田町、服部寿町1~5丁目、服部西町1~5丁目、服部本町1~5丁目、服部南町1~5丁目、服部元町1・2丁目、服部豊町1・2丁目、浜1~4丁目、原田南1・2丁目、日出町1・2丁目、二葉町1~3丁目、豊南町西1~5丁目、豊南町東1~4丁目、豊南町南1~6丁目、穂積1・2丁目、三国1・2丁目、名神口1~3丁目、若竹町1・2丁目

堺・岸和田・泉南エリア

堺警察署
住所大阪府堺市堺区市之町西一丁1番17号
電話番号072-223-1234
提出先となる地域堺市堺区
北堺警察署
住所大阪府堺市北区新金岡町一丁1番1号
電話番号072-250-1234
提出先となる地域堺市北区
西堺警察署
住所大阪府堺市西区鳳東町四丁388番地
電話番号072-274-1234
提出先となる地域堺市西区
中堺警察署
住所大阪府堺市中区深井沢町2470番地17
電話番号072-242-1234
提出先となる地域堺市中区
南堺警察署
住所大阪府堺市南区桃山台二丁2番1号
電話番号072-291-1234
提出先となる地域堺市南区
高石警察署
住所大阪府高石市羽衣四丁目2番23号
電話番号072-265-1234
提出先となる地域高石市
泉大津警察署
住所大阪府泉大津市田中町2番12号
電話番号0725-23-1234
提出先となる地域泉大津市の内 和泉警察署の管轄区域を除く区域
和泉市の内 伯太町1丁目、府中町(JR西日本阪和線西側以西)
泉北郡
和泉警察署
住所大阪府和泉市伯太町二丁目1番7号
電話番号0725-46-1234
提出先となる地域和泉市の内 泉大津警察署の管轄区域を除く区域
泉大津市の内 東豊中町3丁目
岸和田警察署
住所大阪府岸和田市作才町一丁目1番36号
電話番号072-439-1234
提出先となる地域岸和田市
貝塚警察署
住所大阪府貝塚市海塚167番地
電話番号072-431-1234
提出先となる地域貝塚市
関西空港警察署
住所大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
電話番号072-456-1234
提出先となる地域泉佐野市の内 泉州空港北
泉南市の内 泉州空港南
泉南郡の内 田尻町泉州空港中
関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く)
泉佐野警察署
住所大阪府泉佐野市上町二丁目1番1号
電話番号072-464-1234
提出先となる地域泉佐野市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域
泉南郡の内 熊取町、田尻町(関西空港警察署の管轄区域を除く)
泉南警察署
住所大阪府阪南市尾崎町70番地
電話番号072-471-1234
提出先となる地域泉南市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域
阪南市
泉南郡の内 岬町
黒山警察署
住所大阪府堺市美原区小平尾377番地の2
電話番号072-362-1234
提出先となる地域大阪狭山市
堺市東区
堺市美原区

枚方・東大阪エリア

枚方警察署
住所大阪府枚方市大垣内町二丁目16番8号
電話番号072-845-1234
提出先となる地域枚方市の内 交野警察署の管轄区域を除く区域
枚岡警察署
住所大阪府東大阪市桜町1番8号
電話番号072-987-1234
提出先となる地域東大阪市の内 恩智川左岸以東の区域
河内警察署
住所大阪府東大阪市稲葉一丁目7番1号
電話番号072-965-1234
提出先となる地域東大阪市の内 稲葉1~4丁目、今米1・2丁目、岩田町1~6丁目、瓜生堂1~3丁目、加納1~5丁目、同6丁目(四條畷警察署の管轄区域を除く)、同7・8丁目、川田1~4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1・2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1・2丁目、新鴻池町、新庄1~4丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田1~3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西)、玉串町西1~3丁目、玉串町東1~3丁目、玉串元町1・2丁目、中鴻池町1~3丁目、中新開1・2丁目、中野1・2丁目、中野南、西岩田1~4丁目、西鴻池町1~4丁目、花園西町1・2丁目、花園東町1~3丁目、花園本町1・2丁目、東鴻池町1~5丁目、菱江1~6丁目、菱屋東1丁目、同2丁目(府道八尾茨木線北側以南)、本庄1・2丁目、本庄中1・2丁目、本庄西1~3丁目、本庄東、松原1・2丁目、松原南1・2丁目、三島1~3丁目、水走1~5丁目、南鴻池町1・2丁目、箕輪1~3丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田1~9丁目、吉田下島、吉田本町1~3丁目、吉原1・2丁目、若江北町1~3丁目、若江西新町1~5丁目、若江東町1~6丁目、若江本町1~4丁目、若江南町1~5丁目
布施警察署
住所大阪府東大阪市下小阪四丁目1番48号
電話番号06-6727-1234
提出先となる地域東大阪市の内 枚岡警察署、河内警察署、八尾警察署及び四條畷警察署の管轄区域を除く区域
八尾警察署
住所大阪府八尾市高町3番18号
電話番号072-992-1234
提出先となる地域八尾市の内 平野警察署の管轄区域を除く区域
東大阪市の内 友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東)
柏原警察署
住所大阪府柏原市古町二丁目9番9号
電話番号072-970-1234
提出先となる地域柏原市
交野警察署
住所大阪府交野市倉治一丁目40番1号
電話番号072-891-1234
提出先となる地域交野市
枚方市の内 大峰北町1・2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1・2丁目、春日北町1~5丁目、春日西町1~4丁目、春日野1・2丁目、春日東町1・2丁目、春日元町1・2丁目、北山1丁目、招提大谷1~3丁目、大字杉、杉1~4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1~3丁目、宗谷1・2丁目、大字尊延寺、尊延寺1~6丁目、田口山1~3丁目、大字津田、津田駅前1・2丁目、津田北町1~3丁目、津田西町1~3丁目、津田東町1~3丁目、津田南町1・2丁目、津田元町1~4丁目、津田山手1・2丁目、出屋敷元町1・2丁目、長尾荒阪1・2丁目、長尾家具町1~5丁目、長尾北町1~3丁目、長尾台1~4丁目、長尾谷町1~3丁目、長尾峠町、長尾西町1~3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町1~3丁目、長尾宮前1・2丁目、長尾元町1~7丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町1~4丁目、藤阪南町1~3丁目、藤阪元町1~3丁目、大字穂谷、穂谷1~4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町、王仁公園
寝屋川警察署
住所大阪府寝屋川市豊野町26番26号
電話番号072-823-1234
提出先となる地域寝屋川市
四條畷警察署
住所大阪府大東市深野三丁目28番1号
電話番号072-875-1234
提出先となる地域大東市の内 鶴見警察署の管轄区域を除く区域
四條畷市
東大阪市の内 加納6丁目(8番から西へ9番に至る水路北側以北)
門真警察署
住所大阪府門真市柳町13番14号
電話番号06-6906-1234
提出先となる地域門真市
大阪市鶴見区の内 焼野2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)
守口市の内 東郷通1・2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)、大字寺方旧南寺方983番地
守口警察署
住所大阪府守口市京阪本通二丁目6番10号
電話番号06-6994-1234
提出先となる地域守口市の内 門真警察署の管轄区域を除く区域

富田林・河内長野エリア

松原警察署
住所大阪府松原市阿保一丁目2番26号
電話番号072-336-1234
提出先となる地域松原市の内 東住吉警察署の管轄区域を除く区域
河内長野警察署
住所大阪府河内長野市西之山町6番1号
電話番号0721-54-1234
提出先となる地域河内長野市
羽曳野警察署
住所大阪府羽曳野市誉田四丁目2番1号
電話番号072-952-1234
提出先となる地域羽曳野市
藤井寺市
富田林警察署
住所大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号0721-25-1234
提出先となる地域富田林市
南河内郡

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