古物商の取り方

【テンプレ】古物商で委任状が必要な場合とは?書き方と注意点を解説

古物商で委任状はどんな場合に必要?

古物商の委任状ってどうやって書けばいいの?

といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

古物商の委任状は、古物商の手続きを第三者に依頼する場合に委任状が必要なのですが、委任状で申請する場合にはいくつか注意点もあります。

そこで、この記事では古物商の委任状がどのような場合に必要なのかや、委任状の書き方、委任状で申請する場合の注意点について分かりやすく解説します。

また、記事内では委任状のテンプレートも用意しているので、ご自由にご活用ください。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

古物商で委任状が必要なケースとは?

古物商の手続きでは、基本的には申請者本人が窓口に行く必要があります。

ただし、事情によっては代理人に代わりに窓口に行ってもらうことも可能で、その際に必要となるのが「委任状」です。

委任状は、代理人が正当な権限を持って手続きを行うことを証明する重要な書類で、古物商に関する手続きでは主に次のような場面で提出を求められます。

古物商で委任状が必要なケース

  • 代理で申請書を提出するケース
  • 代理で許可証を受取るケース
  • 代理で変更届を提出するケース

例えば、古物商の窓口は、平日9時〜17時の間しか対応していないため、自分が仕事で警察署に行けない場合に、家族や従業員に代わりに行ってもらいたいという人も少なくありません。

そのような時に、委任状を提出することで、代理で警察署の窓口対応をお願いすることが可能になります。

テンプレあり!古物商の委任状の書き方

古物商の委任状には、特に決まった様式はありません。

そのため、どのように作成すればよいか迷う方も多いでしょう。

そこで、ここでは委任状の書き方を分かりやすく解説します。

さらに、無料でダウンロードできる委任状テンプレートも用意しているので、必要な箇所を編集して自由にご利用ください。

古物商の委任状の書き方

①代理人の情報

①の欄に警察署の窓口に行く人の情報です。

代理人となる人の住所、名前、生年月日を記載します。

そして、窓口で免許証等の身分証明書を提示し、本人確認を行う事で代理人であると認められます。

②委任の内容

②の欄には申請者が代理人に依頼する内容を記載します。

具体的には以下のように記載すれば問題ありません。

委任の内容

  • 古物商の新規の申請の場合・・・上記の者を代理人とし、古物営業許可申請書の提出・受取に関する一切の権限を委任します。
  • 古物商の変更申請の場合・・・上記の者を代理人とし、古物商の書換申請書・変更届出の提出に関する一切の権限を委任します。

③申請者の情報

③の欄には代理人に受け取りや提出等を依頼する申請人の情報を記載します。

申請人の名前はできるだけ直筆で記入し、ワード等で名前も記載する場合には押印をするようにしましょう。

というのも、全てワードで入力して委任状を作成した場合、申請人が本当に代理人に委任したがどうかの判断ができないからです。

また、法人で委任状を作成する場合、法人印を押印すれば問題ありません。

古物商の委任状に関する注意点

委任状を用意すれば代理人による手続きが可能になりますが、いくつかの注意点もあります。

そして、その注意点をしっかりと理解しておかなければ、古物商の手続きがスムーズに進まないだけではなく、最悪の場合、法律違反に該当してしまう可能性があります。

具体的には以下の点に注意するようにしましょう。

古物商で委任状が必要なケース

  • 代理人は提出・受取しかできない
  • 従業員の場合には社員証などを持参
  • 業務内容について詳しく伝えておく

代理人は提出・受取しかできない

委任状があっても、代理人ができるのは基本的に書類の提出や許可証の受け取りのみに限られ、書類の作成はもちろん、書類に修正についても出来ません。

なぜなら、行政書士でない人が古物商の書類の作成や修正をする行為は、行政書士法第19条に抵触する恐れがあるからです。

そして、もし、行政書士でない人が行政書士業務を行った場合には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。(行政書士法21条2項)

そのため、古物商の申請書に記入もれや記入ミスがあったとしても、代理人では記入はや修正が出来ない点は注意が必要です。

従業員の場合には社員証などを持参

法人の手続きにおいて、代理人が代表取締役ではなく会社従業員の場合、本人確認のために運転免許証と合わせて社員証や名刺などの提示を求められます。

というのも、申請書の提出や受け取りは法律行為にあたり、窓口に来た人が本当に委任状に記載されている本人かどうかを警察署は確認する義務があるからです。

ただ、警察署によっては、提示を求める書類が違ったり、代表取締役でなくても役員であれば委任状が不要とされる場合など、管轄によって対応が異なります。(因みに、法人の代表取締役が提出・受け取る際には委任状は不要です。)

そのため、委任状で手続きを行う場合には事前に管轄の警察署に本人確認書類などを確認しておくようにしましょう。

業務・手続き内容について詳しく伝えておく

警察署での手続きでは、内容について詳しく質問されることがあります。

例えば古物商の新規申請では、どのような中古品を扱うのか、仕入れ先はどこか、在庫の保管場所はどこかといった点を聞かれることがあります。

また、変更申請の場合でも、変更の経緯や理由を確認されることがあります。

そのため、窓口に行く代理人が業務内容や手続きの詳細を理解していないと、申請書が受理されず手続きがスームーズに進まない可能性があるので、代理人に提出を依頼する際は、業務内容や変更内容を事前に十分伝えておく必要があります。

許可証の受け取りは代理では難しいケースも

古物商許可証は、申請者本人しか受け取れないようにしている警察署もあります。

これは、受け取り時に古物商の義務や注意点について簡単な説明が行われるためです。

代理人が受け取った場合、その説明を受けたのが本人ではないため、後に本人が「聞いていない」と主張し、トラブルになる恐れがあります

実際、過去には違反者が「そんな説明は受けていない」と訴えた事例もあり、こうした問題を防ぐため、本人の来署を求めている警察署もあります。

まとめ

この記事のまとめ

  • 第三者に古物商の申請を依頼する場合に委任状が必要
  • 委任状と合わせて本人確認書類の提示も必要
  • 代理人では申請書の修正はできない
  • 許可証の受け取りは本人しか難しいケースも

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