

Amazonでせどりをする場合に古物商許可は必要?
ほぼ新品や中古品を転売する場合にも古物商はいるの?

といった、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
先に結論を言うと、せどりや転売で新品や中古品を仕入れてAmazonで販売する場合には、古物商許可が必要な場合と不要な場合があります。
そこで、この記事では古物商の専門家である行政書士が、Amazonでせどりや転売をする場合に古物商が必要かどうかを具体例を出しながら分かりすく解説します。
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Amazonせどり・転売に古物商はいらない?

Amazonでせどりや転売をする場合でも、古物商許可が必要になるケースと、不要なケースがあります
というのも、「Amazonで販売するかどうか」ではなく、「どんな商品を売るのか」が古物商許可の必要性を判断するポイントだからです。
例えば、家電量販店から仕入れた新品をAmazonで販売する場合には、古物商許可は不要ですが、メルカリで仕入れた新品をAmazonで販売する場合には古物商許可が必要です。
このように、どんな商品を売るかによって判断が異なるため、自分のせどりや転売のビジネスモデルでは古物商許可が必要かどうかをしっかりと見極める必要があります。
古物商許可が必要かどうかの判断基準
Amazonせどり・転売で古物商許可が必要かどうかは、「その商品が一度でも一般の人の手に渡ったかどうか」で判断されます。
これは、古物商許可が盗品の流通を防ぎ、被害品の早期発見や返還を目的とした制度だからです。
たとえば、メーカーや卸業者、家電量販店などから新品を仕入れる場合は、その商品はまだ一般の人の手に渡っていないため、盗品である可能性はほぼなく、古物商許可は不要です。
一方で、リサイクルショップで売られている未使用品や新品は、もともと一般の人から買い取ったものなので、たとえ未開封であっても一度は人の手に渡ったとみなされるため、古物商許可が必要になります。
一度でも誰かの手に渡った商品は、それが盗品でないと証明するのが難しいため、許可が必要になるというわけです。
Amazonせどり・転売で古物商が必要な場合と不要な場合の具体例
ここでは、具体的なケースをもとに、古物商許可が必要な場合と不要な場合についてわかりやすく解説します。
新品の場合は古物商はいらない

新品せどりや新品転売の場合には、基本的に古物商許可は必要ありません。
なぜなら、新品を仕入れて販売する場合には、盗品を買い取るリスクはほぼないからです。
ただし、ここでいう新品とは、あくまでもメーカーや小売業者、大手量販店から直接仕入れた新品に限ります。
一方で、Amazonの聞いたこともないようなショップから仕入れる場合には注意が必要です。
なぜなら、AmazonではメーカーやAmazon公式以外にも、一見すると小売店のような名前で出品している個人が多くいるからです。
たとえば、「〇〇電機」や「△△書店」、「✕✕Shop アマゾン店」といった名前を見ると、正規の小売店から仕入れているように思えますが、実際には転売目的の個人が出品しているケースも少なくありません。
こうした個人から仕入れる場合も、一度は一般の手に渡った商品とみなされるため、例え新品だったとしても古物商の許可が必要になります。
そのため、メルカリやヤフオクだけでなく、Amazonから商品を仕入れる場合も注意が必要です。
ほぼ新品の場合は必要なケースと不要なケースがある

ほぼ新品をAmazonでせどり・転売する場合、古物商許可が必要なケースと不要なケースがあります。
まず、メーカーや大手量販店から仕入れたほぼ新品をAmazonで販売する場合には、古物商許可は不要です。
なぜなら、盗品が紛れ込むリスクがないからです。
そのため、例えば、大手家電量販店で展示品限りの家電を購入し、ほぼ新品として販売する場合に古物商の許可はいりません。

一方で、メーカーや大手量販店以外から仕入れた新品やほぼ新品を販売する場合には、古物商許可が必要です。
なぜなら、それらの商品は一度誰かの手に渡った可能性があり、盗品である可能性も考えられるからです。
そのため、例えば、リサイクルショップやメルカリ、ヤフオクなどで仕入れた新品をAmazonで販売する場合には古物商許可が必要となります。
中古品の場合は古物商許可が必要

Amazonで中古品をせどり・転売する場合には、基本的には古物商許可は必要です。
なぜなら、中古品を買い取って販売する場合、基本的には必ず一度や誰から手に渡った商品であり、盗品が紛れ込む可能性が高いからです。
例えば、メルカリやヤフオクなどで個人から仕入れた中古品はもちろん、セカンドストーリーやブックオフ、リサイクルショップなどから仕入れた中古品をAmazonで販売する場合でも古物商許可は必要です。
無許可でのAmazonせどり・転売は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

Amazonせどり・転売に古物商許可が必要なケースと不要なケースがありますが、必要な場合には必ず古物商許可を取得するようにしましょう。
なぜなら、古物商許可が必要なのにも関わらず、無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金もしくはその両方が科される可能性があるからです。(古物営業法第31条)
また、中には「古物商許可が必要と知らずに無許可で営業してしまっていた…」という方も中にはいるかもしれません。
そのような方は、今すぐ出品を停止して、直ぐに古物商許可を取得するようにしてください。
無許可でAmazonせどり・転売ばバレるので注意
無許可でAmazonせどり・転売をしている方の中には、上記のように考えている方もいるかもしれません。
しかし、古物商の無許可営業は意外に簡単にバレてしまします。
どのようにしてバレるかと、「古物商の無許可は通報でバレる!後から申請で逮捕や罰則はある!?」で詳しく解説していますが、以下が原因でバレるケースが多いです。
そのため、自分ではバレないように注意していてもバレる可能性があるので、必ず古物商の許可を取得するようにしましょう。
古物商が必要なAmazonせどり・転売をする際の注意点

古物商許可が必要なケースでAmazonせどり・転売をする場合には以下の2点に気をつけて下さい。
ストアのURL届出が必要
古物商許可を規定する古物営業法では、インターネットを利用して中古品を売買する場合には、そのURLを警察署い届出なければなりません。(古物営業法第10条3項)
そして、インタネットを利用して中古品を売買するにも関わらず、URLを警察に届出なかった場合には、20万円以下の罰金に処される可能性があります。(古物営業法第34条2項)
ちなみに、AmazonのURLを届出する際には、URLの使用権限を疎明する書類を添付する必要があるのですが、その書類は少し複雑なので別の記事で詳しく紹介します。
許可番号等の掲載が必要
Amazonを利用してせどりや転売を行う場合、Amazonのプロフィール欄に以下の情報を表示しなければなりません。(古物営業法第12条2項)
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
そして、もし、これらの表示を怠った場合には、10万円以下の罰金に処される可能性があります。(古物営業法第35条)
そのため、Amazonで古物商許可が必要なせどりや転売をする場合には、プロフィールページに以下のように記載するようにしましょう。
Amazonせどり・転売で古物商が必要なら行政書士に相談

Amazonでのせどりや転売に古物商許可が必要なケースに該当する場合、必ず許可を取得した上で営業を始めなければなりません。
とはいえ、古物商許可の申請は、書類の準備や警察署とのやり取り、URL届出など、初めての方にとっては手間も多く、書類の作成も難しいです。
「何から始めればいいのかわからない」「自分のビジネスに古物商が本当に必要か不安」といった場合には、専門の行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士に依頼すれば、あなたのビジネスモデルにあわせて、許可が必要かどうかの判断から申請書類の作成、警察署とのやり取りまでトータルでサポートしてもらえます。
安心してせどり・転売ビジネスを始めるためにも、まずは一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
\まずはお気軽にご相談下さい/
▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。
まとめ
この記事のまとめ
- Amazonせどり・転売は古物商許可が必要な場合と不要な場合がある
- 新品を仕入れてAmazonで販売する場合は原則不要
- ほぼ新品をメーカーや大手量販店から仕入れた場合は不要
- ほぼ新品をリサイクルショップや個人から仕入れた場合は必要
- 中古品をAmazonで販売する場合には原則必要
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所