このような不安を抱えている方は少なくありません。 結論から言えば、前科があっても古物商許可を取得できるケースはあります。 ただし、「犯罪の種類」や「刑が確定してからの経過期間」によっては取得できません。 古物営業法では欠格事由が定められており、この基準に該当する場合は許可をしてはならないと法律で定められているためです。 この記事では、取得できるケース・できないケースや、執行猶予・不起訴など判断に迷いやすいケースを詳しく解説します。 19,000円の申請手数料を無駄にしないためにも、自分のケースが欠格事由に ...