
金属くずに関する新しい法律ができたってホント?
金属くずの買取をする場合に新しく届出が必要って聞いたんだけど…
金属リサイクル業や解体業、建設業など、銅線やケーブルを日常的に扱う事業者にとって、2025年に成立した「金属盗対策法」は見逃せない制度改正です。
結論から言えば、盗難リスクの高い特定の金属くずを買い取る場合、新たに「特定金属くず買受業」の届出が必要になります。
従来の「金属くず商許可」は自治体ごとの条例だったため規制に抜け穴がありましたが、今回の法律は全国一律で適用され、違反時の罰則も大幅に強化されています。
つまり、「知らなかった」では済まされない、事業継続に直結する重要な制度変更なのです。
この記事では、特定金属くず買受業の基本から対象品目、他の許可との違い、事業者に課される3つの義務、違反時の罰則、そして届出制度の施行時期まで、実務に必要な情報を網羅的に解説します。
今から準備を進めれば十分に間に合うので、ぜひ最後まで読んで下さい。
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特定金属くず買受業の届出とは銅などの買受事業を行うための届出
特定金属くず買受業の届出とは、銅線など盗難リスクの高い金属くずを買い取る事業を行う際に、事前に警察署へ届け出る制度です。
従来は、各自治体の「金属くず商許可」を取得していれば金属くずの買い受けが可能でした。
しかし、2025年6月に成立・公布された「特定金属類取引の規制等に関する法律(通称:金属盗対策法)」により、一定の金属類を扱う事業者には新たな届出義務が課されることになりました。
金属盗対策法が成立した背景

この法律が設けられた背景には、金属価格の高騰に伴い、太陽光発電所・電線・通信設備などから金属ケーブルや部材が盗まれる事件が急増している現状があります。
これまでも金属くずの買取については一部自治体では条例による規制が行われていましたが、地域によって制度が異なる上、罰則が軽く、規制のない都道府県へ盗難金属が持ち込まれるなどの問題が発生していました。
こうした課題を受け、国として統一的な規制を導入し、盗難金属の流通を抑制する必要があったことが新法成立の大きな理由となっています。
特定金属くず買受業の対象品目
特定金属とは、「銅その他、犯罪の状況や当該金属の経済的価値などを踏まえ、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属」として、政令で定められるものを指します(金属盗対策法第2条)。
ただし、令和8年6月1日施行時点では主に銅で構成された金属くずのみが対象です(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)の概要について|大阪府警)。
つまり、現状では鉄やアルミなどで構成された金属くずについては特定金属くずには該当しません。
とはいえ、今後、アルミなど他の金属が追加される可能性もあるため、自身の取り扱い品目が将来的に規制対象となるかどうか、最新の情報を確認するようにしましょう。
他の許可と特定金属くず買受業との違い

金属スクラップを扱う事業者にとって、どの許可が必要なのか判断に迷うことはよくあります。
特定金属くず買受業、古物営業許可、産業廃棄物処理業の許可、さらには自治体ごとの金属くず条例など、関連する制度はいくつかありますが、それぞれ目的や対象が異なります。
許可を取らずに営業すると、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
ここでは、特定金属くず買受業許可とその他の関連許可の違いを整理し、どのようなケースでどの許可が必要になるのかをわかりやすく解説します。
金属くず商許可と特定金属くず買受業の違い
| 特定金属くず買受業 | 金属くず商 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 金属盗対策法 | 各都道府県の金属くず条例 |
| 規制の範囲 | 全国 | 都道府県ごと |
| 主な目的 | 金属類の盗犯を防止 | 金属類の盗犯を防止 |
| 対象品目 | 特定の金属のみ | 金属くず全般 |
| 対象行為 | 買受 | 売買・交換 |
| 有効期限 | なし | なし |
| 違反時の罰則 | ・一年以下の拘禁刑 ・100万円以下の罰金 | 都道府県による |
| 備考 | 用具の携帯も規制の対象 | 規制がない都道府県もある |
2つの制度の最大の違いは、「全国で統一された制度かどうか」と「規制の厳しさ」にあります。
従来の「金属くず商」は、各都道府県が独自に定めた条例に基づく制度で、条例の有無や内容は地域ごとに異なっていました。
そのため、条例が存在しない地域では規制自体がなく、取り締まりに地域差や抜け穴が生じていたのが現実です。
一方、「特定金属くず買受業」は、国の法律に基づく制度であるため、全国一律のルールが適用されます。
これにより、地域によって規制の有無が異なるといった不公平がなくなり、全国どこでも同じルールで取り締まりができるようになりました。
たとえば以前は、「A県では銅の買い取りに許可が必要だが、隣のB県では不要」といった差があり、盗難品が規制の緩い地域に持ち込まれるケースも実際に発生していました。
しかし、今後は日本全国どこであっても、銅などの特定金属を買い取る場合は必ず届出が必要となり、本人確認も義務づけられます。
違反した場合の罰則も全国で統一され、これまで以上に厳しく取り締まられるようになります。
なお、金属くず商に関する条例がすべて廃止されるわけではなく、地域によっては国の制度と併存する形で運用される可能性もあるため、引き続き地元の条例も確認しておくことが必要です。
古物商と特定金属くず買受業の違い
| 特定金属くず買受業 | 古物商 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 金属盗対策法 | 古物営業法 |
| 規制の範囲 | 全国 | 全国 |
| 主な目的 | 金属類の盗犯を防止 | 盗品等の売買を防止 |
| 対象品目 | 特定の金属のみ | 13品目に分類される中古品 |
| 対象行為 | 買受 | 売買・交換 |
| 有効期限 | なし | なし |
| 違反時の罰則 | ・1年以下の拘禁刑 ・100万円以下の罰金 | ・3年以下の拘禁刑 ・100万円以下の罰金 |
| 備考 | 用具の携帯も規制の対象 | 素材として取引される金属製品は対象外 |
古物商と特定金属くず買受業の最大の違いは「製品として売買するか、素材として売買するか」です。
古物商は「中古品」の売買を規制する制度です。
一方、特定金属くず買受業は「金属の原料(素材)」の買取を規制する制度で、中古品は対象外です。
そのため、同じ金属製品でも、どう扱うかによって必要な許可が異なります。
たとえば銅製の鍋を買い取る場合、鍋として再販売するなら「中古品取引」なので古物商許可が必要です。
一方、解体して銅の原料として売却するなら特定金属くず買受業の届出が必要になります。
産業廃棄物許可と特定金属くず買受業の違い
| 特定金属くず買受業 | 産廃業 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 金属盗対策法 | 廃棄物処理法 |
| 規制の範囲 | 全国 | 全国 |
| 主な目的 | 金属類の盗犯を防止 | 廃棄物の排出抑制と適切な処理 |
| 対象品目 | 特定の金属のみ | ごみ |
| 対象行為 | 買受 | 運搬・処理 |
| 有効期限 | なし | 5年 |
| 違反時の罰則 | ・1年以下の拘禁刑 ・100万円以下の罰金 | ・5年以下の拘禁刑 ・1000万円以下の罰金 |
| 備考 | 用具の携帯も規制の対象 | 処理費用を徴収して再生利用が難しい金属くずを処分する場合はごみとして扱われる |
産業廃棄物処理業許可と特定金属くず買受業の最大の違いは「お金を払って買い取るか、お金をもらって処分するか」です。
特定金属くず買受業は「価値のある金属を買い取る事業」です。
一方、産業廃棄物処理業許可は「再利用が難しいごみとして処分する事業」なので、対象となる行為がまったく異なります。
特定金属くず買受業では、買い取った金属は、原料として再生利用されることが前提です。
一方、産業廃棄物処理業では、排出者から処理費用を受け取り、再生利用が困難な金属くずをごみとして運搬・処分します。
たとえば、工場から出た銅線を「まだ価値がある原料」として買い取るなら特定金属くず買受業の届出が必要です。
一方、同じ銅線でも「汚染されていて再利用できないごみ」として処理費用をもらって処分するなら、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
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特定金属くず買受業者に課される3つの義務

特定金属を取り扱う事業者には、盗難品の流通を阻止するため、主に以下の3つの義務が課されます。
これらを遵守しない場合、金属くずの買受ができなくなったり、罰則の対象となるので注意が必要です。
本人確認
特定金属を買受ける際に、必ず免許証や在留カードなどで相手方の本人確認を行わなければなりません(金属盗対策法第7条)。
ただし、過去に取引実績がある相手から代金を銀行振込で買い取る場合など、例外的に本人確認を省略できるケースもあります。
一方で、古物商許可の本人確認のように1万円以下の取引では本人確認は不要といった例外はありません。
理由としては、警視庁と有識者による金属盗対策に関する討論会において以下のように報告ています。
1万円未満の金属くずの買受りについて本人確認義務等を免除することは、抜け穴となるおそれがあるため適当ではない。
帳簿記録
特定金属くず買受業者は、金属くずを買い取った場合には、直ちに取引記録を作成しなければなりません(金属盗対策法第9条)。
記録すべき内容は以下です。
そして、作成した取引記録は、取引が行われた日から3年間保存する義務があります。
不正品申告
持ち込まれた金属について「盗品ではないか?」という疑いがある場合は、直ちに警察官へ通報する義務があります(金属盗対策法第10条)。
例えば、明らかに新品同様のケーブルが不自然に細断されて持ち込まれた場合や、「〇〇市」という所有者の刻印が入ったマンホールの蓋が持ち込まれた場合は、即座に警察へ連絡しなければなりません。
これを怠ると、事業者自身が責任を問われる可能性があります。
金属盗対策法に違反した場合の罰則

金属盗対策法に違反した場合、単なる営業停止命令にとどまらず、拘禁刑や罰金などの重いペナルティが科されます。
具体的には以下のような罰則があるため、特定金属くず買受業を行う場合は注意してください。
特定金属くず買受業の届出制度はいつから?

金属盗対策法は2025年(令和6年)6月に公布されており、窃盗の犯行に使う用具の携帯の禁止等、一部規制について令和7年9月1日から始まっています。
そして、特定金属くず買受業を行う際に必要となる届出制度は2026年6月から開始されました。
既に銅などの特定金属くず買受業を開始している場合は、令和8年8月31日までに届出なければなりません。
特定金属くず買受業の届出 必要書類
特定金属くず買受業の届出には、申請者が法人か個人かによって必要書類が異なります。
| 書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 営業開始届出書 | 〇 | 〇 |
| 定款 | 〇 | × |
| 登記事項証明書 | 〇 | × |
| 代表者の住民票の写し | 〇 | 〇 |
| 営業所の平面図 | 〇 | 〇 |
| 特定金属くずの保管場所の平面図 | 〇 | 〇 |
| 営業所および保管場所の周囲の略図 | 〇 | 〇 |
住民票の写しは、本籍が記載されたものを取得してください。外国人の場合は、国籍・在留資格・在留期間・在留番号が記載されたものに限ります。
なお、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は使用できないため、取得の際は窓口でマイナンバーなしの住民票を請求するようにしてください。
平面図・略図の作成方法
営業所の平面図は、建物の間取りや構造がわかる図面をベースに、出入口の位置や特定金属くずを買い受ける場所を書き加えて作成します。
既存の図面がない場合は、自分で作成した図面でも認められるケースが多いですが、事前に管轄の警察署に確認はしたほうがいいです。
保管場所の平面図は、営業所の敷地内に保管する場合と敷地外に別途設ける場合で対応が異なります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 敷地内に保管する場合 | 営業所の平面図に保管場所を記載 |
| 敷地外に別途保管場所がある場合 | 当該保管場所の平面図を別途提出 |
周囲の略図は、営業所と特定金属くずの保管場所の位置関係がわかるように作成します。
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特定金属くず買受業に関するよくある質問

金属盗対策法について、すでに古物商許可や金属くず商許可を持っている場合の対応など、いろいろな疑問を持っている方も多いと思います。
以下では金属盗対策法や特定金属くず買受業に関するよくある質問について回答します。
自宅のリフォームで出た銅線を売るのにも許可が必要ですか?
売る側(一般個人)に許可は不要です。ただし、買い取る業者側には厳格な本人確認が義務付けられているため、身分証の提示を求められます。
古物商許可を持っていれば、新たな手続きは不要ですか?
いいえ、届出が必要です。そもそも、金属くずは古物(中古品)に該当しないため、古物商許可を持っていても金属くずの売買はできません。
金属くず商許可を持っていれば特定金属くず買受業の届出は不要ですか?
いいえ、届出が必要です。金属くず商と特定金属くず買受業は同じ金属類を取引しますが根拠となる法律が異なるので、それぞれで申請や届け出が必要です。
まとめ
この記事のまとめ
- 特定の金属を買い取る場合は特定金属くず買受業の届出が必要
- 金属くず商は条例・特定金属くず買受業は法律で規制されている
- 金属盗対策法では指定金属切断工具の隠匿携帯も罰則の対象
- 特定金属くず買受業の届出は2026年6月から実施
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所