

古物商許可は個人から法人に変更できる?
個人の古物商許可を法人が使えないってホント?

既に個人で古物商許可を取得していて、法人化を検討している方の中には、「個人の許可をそのまま法人で使えるのか?」「許可の名義を法人に変更できないか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論を先にいうと、個人から法人化した場合、法人で新たに古物商許可を取り直さなければなりません。
また、手続きの順番を誤ってしまうと、法人の許可が下りるまでの間、古物営業ができなくなってしまうリスクもあるため注意が必要です。
そのため、安心して個人から法人に古物商の許可を移行したい場合には、「古物商許可ナビ代行」の利用がおすすめです。
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個人から法人成りする場合にどのような手続きが必要なのか、また、どんな点に注意しなければならないのかは、事前にしっかりと把握しておくことも大切です。
そこで、この記事では、個人で取得した古物商許可を法人化する際の注意点や申請の流れ、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
個人で取得した古物商許可を法人で使える?

結論から言うと、個人で取得した古物商許可を法人でそのまま使うことはできません。
なぜなら、仮に個人と法人の代表取締役が同一人物だったとしても、法律上は個人と法人は全く別人と見なされてしまうからです。
例えば、山田さんが個人事業主として「リサイクルショップ山田」というお店を経営していたとします。
その後、「株式会社YAMADA」という法人を設立し、代表取締役にも引き続き山田さんが就任した場合でも、法律上はこの法人と山田さん個人はまったく別の存在(別人格)として扱われます。
このように、同じ人物が代表であっても、「個人」と「法人」は法律的に別人と見なされる為、個人で取得した山田さんの許可を法人の株式会社YAMADAは使えないというわけです。
個人の許可を法人で使った場合の罰則
個人と法人は法律上は全くの別人なので、個人の許可を法人が使った場合、法人は無許可営業となります。
たとえば、先ほどの例で、株式会社YAMADAが山田さんの古物商許可で古物営業を行った場合、株式会社YAMADAは無許可営業、山田さんに至っては名義貸しという法律違反に該当します。
そして、それらの法律違反を犯した場合には以下の罰則が科される可能性があります。
ちなみに、罰則に関しても個人と法人は別人として扱われる為、個人と法人のそれぞれに罰則が科される可能性がある点にも注意が必要です。
個人で取得した古物商を法人に変更できる?

個人の古物商許可を法人が使えないなら、個人の古物商の許可を法人に変更したいと考える方も多いと思います。
しかし、残念ながら、個人の古物商許可を法人に変更することはできません。
なぜなら、古物商許可はあくまでも申請者に対して古物営業の許可を与えたものであり、その申請者が「個人」であれば、その個人に対してのみ効力を持つからです。
たとえば、Aさんが運転免許を取得したけど車に乗らないため、Bさんに名義変更したいと言っても、名義変更ができないのと同じです。
あくまでも、その免許はAさんに与えられたものであり、全く別人のBさんに名義変更はできません。
そのため、法人が古物営業をするためには、法人で改めて古物商の許可を取得する必要があります。
古物商を個人から法人成する際の注意点

個人から法人成して引き続き古物営業を営む場合には、法人で改めて古物商の許可を取得する必要があるわけですが、個人から法人成する際には以下の4つの点に注意が必要です。
注意点
- 個人の許可証は原則返納する必要がある
- 途切れずに営業するために返納時期に注意
- 全ての役員が欠格事由に該当しないこと
- ホームページの使用権限を法人に与える
個人の許可証は原則返納する必要がある
法人成りにともなって法人で古物商の許可を取得する場合、もともと持っていた個人の古物商許可証は原則として返納する必要があります。
これは、個人と法人の両方で古物商許可を持っていると、管理者に関する項目で「欠格事由」に該当する可能性があるためです。
古物商の営業所には、それぞれ「専任の管理者」を1名置く必要があり、同じ人物が複数の営業所の管理者を兼任することは基本的に認められていません。
たとえば、Aさんが個人で古物商を取得して自身を管理者にしていた場合、その後に設立した法人でも古物商許可を取って管理者になろうとすると、「管理者の兼任」にあたってしまい、法人側の申請で不許可となってしまう可能性があります。
このような事態を避けるためにも、個人の許可は返納しておくのが原則となっているのです。
途切れずに営業するために返納時期に注意
法人の許可を取得するには、個人の許可を返納しなければなりません。
しかし、古物商の許可は申請してから40日間の審査期間があるので、返納するタイミングを間違ってしまうと、40日間営業できなくなってしまう可能性があります。
では、途切れずに古物営業をするにはどうすれば良いのかというと、法人の許可を受け取るタイミングで個人の許可証を返納すれば問題ありません。
そうすることで、法人で取得した際に個人と法人の両方の営業所の管理者を兼任することにならないため、スムーズに許可を引き継げるというわけです。
全ての役員が欠格事由に該当しないこと
個人で古物商を申請する場合には、申請者本人が古物商許可の欠格事由に該当しなければ古物商許可を取得することできました。
しかし、法人で古物商の許可を取得する場合には、法人の代表取締役だけが欠格事由に該当しなければいいわけではなく、全ての役員が欠格事由に該当しない必要があります。
そして、もし、法人の役員の中に1人でも欠格事由に該当する人がいた場合、古物商許可を取ることはできません。
そのため、必ず法人の役員の全ての方に、古物商の欠格事由に該当しないかを事前に確認するようにしましょう。
ホームページの使用権限を法人に与える
個人で使っていたホームページや通販サイトのアカウントを、法人化後もそのまま使いたいと考える方は多いと思います。
この点については、法人でも個人時代のホームページを引き続き使うことは可能です。
ただし、申請時には「そのホームページを法人が使用する正当な権限があること」を示す書類を添付する必要があります。
なぜなら、もともとホームページの使用権は「個人」にあると警察に申請しているため、別人である法人が使うには、個人から法人へ使用権限を移したことを警察署に証明しなければならないからです。
個人から法人化で古物商許可を取得する流れ

古物商を個人で営業していた方が法人成りする際に、許可をスムーズに取得し、営業が途切れないように進めるためには、正しい手順で申請を進める必要があります。
基本的な流れは以下のとおりです。
この順番を守れば、営業を止めずにスムーズに法人へ移行できます。
STEP1:法人を設立する
まずは、法人を設立します。
法人を設立する際の注意点としては、事業目的の中に古物商に関する項目が入っている必要がある点です。
具体的には「古物営業法に基づく古物商」といった事業目的を追加しておくよういしましょう。
TEP2:法人の古物商許可を申請する
法人の設立が完了したら、法人で古物商の許可申請を行います。
個人と法人では、必要書類も異なるので、事前に法人の申請に必要な書類を確認をしておきましょう。
また、住民票や身分証明書、略歴書等については、全ての役員分の書類が必要になる点は注意が必要です。
TEP3:申請時に法人成りであることを伝える
申請書の提出時に、警察署の担当者に必ず法人成りであることを伝えてください。
というのも、もし、法人成りであることを伝えなかった場合、冒頭でも解説したように、管理者の兼任と見なされてしまう可能性があるからです。
これまでの実務上の経験からすると、伝えなかったらという理由だけでいきなり不許可になることはなく、管理者について事前に確認の連絡が入るケースがほとんどだと思います。
しかし、法人成の許可取得をスムーズに進めるためにも、申請時に法人成りであることを伝えておいた方がいいです。
TEP4:法人の古物商許可証を受取る
法人の古物商の申請書を提出したら、提出してから40日間の審査期間があります。
そして、この審査期間中、法人にはまだ古物商許可がない状態なので、古物営業をするなら個人でしなければなりません。
もし、法人の無許可営業や、個人の名義貸しで処罰の対象なった場合、法人・個人共に5年間は古物商の許可を取得できなくなってしまうので、個人の許可を使って法人が古物営業するのはやめましょう。
TEP5:個人の古物商許可証を返納する
法人の古物商の許可が受取ったら、個人の古物商許可の返納を行います。
ちなみに、個人の古物商の返納先は個人の主たる営業所を管轄する警察署です。
例えば、個人の営業所がA市、法人の営業所がB市の場合、法人の古物商許可証はB警察署に取りに行くことになりますが、個人の古物商許可証はB警察で返納することはできません。
この場合、B警察署で法人の古物商を受取った後に、A警察署に古物商の許可を返納しに行く必要があります。
古物商を個人から法人化するメリット・デメリット

ここまで、個人が法人化する際の古物商の移行手続きについて解説してきました。
しかし、中には個人から法人成りするか迷っている方もいるかと思います。
そこで、古物商を個人から法人化したらどのようなメリットとデメリットがあるのかについて簡単に解説しておきます。
古物商で法人化するメリット
まず、法人化することで社会的信用がアップします。
法人は登記されているため、取引先や金融機関からの信頼が得やすく、個人の場合よりも契約や融資などもスムーズに進むケースが多いです。
また、節税できる可能性があるのも大きな魅力です。
法人にすることで、役員報酬や経費計上の幅が広がり、所得の分散や経費処理がしやすくなるため、結果的に税負担が軽くなる場合があります。
さらに、決算時期を自由に設定できるので、事業の繁忙期や資金繰りを考慮して決算月を選ぶことで、資金管理や税務対策がしやすくなります。
古物商で法人化するデメリット
古物商を法人化することで得られるメリットは多い一方、コスト面や手間の増加といったデメリットも存在します。
まず、法人設立には初期費用がかかる点に注意が必要です。
会社設立時には登録免許税や定款認証費用などが発生し、個人よりもスタート時のコストが大きくなります。
また、法人化後は税理士報酬や法人住民税など、利益が少ない場合でも一定の固定費がかかるため、小規模な事業の場合には大きな負担となってしまう可能性があります。
個人から法人成りで古物商の許可を取得するなら行政書士がおすすめ


個人から法人なりすべきか分からない…
古物商の法人成りをしたいけど手続きが大変そう…

そんな方には、行政書士への相談がおすすめです。
古物商の許可を個人から法人に切り替える際には、通常の申請よりも気をつけるべきポイントが多く、対応を間違えると営業がストップしてしまうリスクもあります。
その点、古物商に詳しい行政書士に依頼すれば、面倒な書類作成や警察署とのやりとりもすべて任せられるため、スムーズに法人成りが可能です。
また、「古物商許可ナビ代行」では、法人化すべきかどうかのご相談にも対応しています。
迷っている方や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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