

古物商で買取する時のルールって?
古物商の出張買取は違法なの?


古物商の訪問買取時の注意点はある?
古物商で買取をする場合にこのような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
古物商とし買取をする場合には法律で定められたルールがあるのですが、そのルールを知らずに買取をしてしまっている方も多いです。
そこで、この記事では古物商の買取について、ルールや注意点などをわかりやすく解説します。
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買取に古物商許可が必要なケース・不要なケース

買取をする場合、基本的には古物商の許可が必要です。
しかし、買い取る商品によっては古物商が不要なケースもあります。
そこで、以下では買取に古物商が必要なケースと不要なケースの具体例を紹介しながら解説します。
買取に古物商許可が必要なケース
古物の13品目に該当する中古品や、新品でも一般の人から買い取る場合には古物商の許可が必要です。
古物の13品目とは、古物営業法施行規則第2条に規定されている区分のことで具体的な以下のようなものを指します。
古物の13品目 | 具体例 |
---|---|
①美術品類 | 絵画、版画、彫刻、骨とう品、工芸品、アンティーク、登録火縄銃、登録日本刀など |
②衣類 | 和服、洋服、子供服、和服小物、帽子、ジーンズ、布団、絨毯、旗など |
③時計・宝飾品類 | 腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など |
④自動車 | 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、その他部品類など |
⑤自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク本体、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など |
⑥自転車類 | 自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、空気入れ、その他部品など |
⑦写真機類 | カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など |
⑧事務機器類 | パソコン、パソコン周辺機器、タブレット端末、コピー機、プリンター、FAX、電話機、レジ、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など |
⑨機械工具類 | 家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械、医療機器、20トン以下の船舶など |
⑩道具類 | 家具、楽器、スポーツ用品、日用品、釣り具、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD、トレーディングカードなど |
⑪皮革・ゴム製品類 | バッグ、かばん、皮靴、財布など |
⑫書籍 | 単行本・文庫本・雑誌・まんが・写真集・児童書・辞書・古書・地図など |
⑬金券類 | 商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカード・プリぺーどカードなど |
買取に古物商許可が不要なケース
一方で、古物商13品目に該当しない商品であれば、新品はもちろん、中古品についても古物商の許可は不要です。
また、13品目に該当する商品でも、メーカー・卸売業者・小売店から仕入れる場合には古物商の許可は不要です。
というのも、一般の人から購入した新品は法律上は中古品扱いになるのに対して、メーカー・卸売業者・小売店から仕入れた場合には新品という扱いになるからからです。

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なぜ買取に古物商許可が必要なのか?

中古品の買取には、古物商許可が必要な場合と不要な場合があります。
中には「どうして商品によって必要だったり不要だったりするの?」と疑問に思う方も多いと思うます。
その理由は、古物商許可が盗品の流通を防ぐために設けられているからです。
古物商にしか中古品を買い取れない仕組みであれば、古物商は買取時に本人確認や記録を行います。
そのため、もし盗品を買い取ってしまっても、すぐに持ち込んだ人物を特定でき、犯人の逮捕につながります。
一方、誰でも自由に中古品を買い取れる状態だと、窃盗犯は盗んだ物を簡単に現金化できてしまいます。
リスクなく盗品を処分できるため、犯罪が増える恐れがあるのです。
盗品を買取リスクが低い場合は古物商が不要
古物商許可の目的は盗品対策です。
そのため、盗品として扱われるリスクがほとんどない商品は、許可を必要としません。
たとえば、13品目に含まれない食品は、価格が安く賞味期限もあるため、盗んでまで売却する可能性は極めて低いです。
また、メーカーや卸業者、小売店から仕入れた新品商品も盗品であるリスクはほとんどありません。
このように、盗品の流通リスクが低い商品を扱う場合には、古物商許可を取らなくてもよいというわけです。
古物商が買取時に守るべきルール

盗品等の売買の防止、速やかな発見、被害の迅速な回復を実現するため、古物商は買い取る際に以下のルールを守らなければなりません。
買取相手の本人確認
もし盗品を買い取ってしまっても、すぐに持ち込んだ人物を特定できるように、古物商は買い取り時に運転免許証等で本人確認をしなければなりません。(古物営業法第15条1項)
ただ、全ての商品に対して本人確認が必要というわけではなく、本人確認が必要な場合と不要な場合があります。
買取価格1万円以上 | 買取価格1万円以下 | |
---|---|---|
バイク及び原付(本体) | 本人確認が必要 | 本人確認が必要 |
バイク及び原付(部品) | 本人確認が必要 | 本人確認が必要 |
ゲームソフト・CD・DVD | 本人確認が必要 | 本人確認が必要 |
書籍 | 本人確認が必要 | 本人確認が必要 |
その他の古物 | 本人確認が必要 | 本人確認が不要 |
ちなみに、本人確認を怠った場合には6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金、もしくはその両方が科される場合もあります(古物営業法第33条1項)。
詳しくは、古物商の本人確認をご確認ください。
取引内容を台帳に記帳
古物商は中古品の買取や販売を行った場合、その取引を古物台帳に記録しなければなりません(古物営業法第16条)。
ただし、全ての場合に取引記録を記載しなければならないわけではなく、例外も認められています。
売買価格が「1万円以上」の場合 | 買取時の記録 | 売却時の記録 |
---|---|---|
美術品類 | 記録が必要 | 記録が必要 |
時計・宝飾品類 | 記録が必要 | 記録が必要 |
自動車(部品を含む) | 記録が必要 | 記録が必要 |
バイク及び原付(部品を含む) | 記録が必要 | 記録が必要 |
その他の古物 | 記録が必要 | 記録が不要 |
売買価格が「1万円以下」の場合 | 買取時の記録 | 売却時の記録 |
---|---|---|
バイク及び原付(本体) | 記録が必要 | 記録が必要 |
バイク及び原付(部品) | 記録が必要 | 記録が不要 |
ゲームソフト・CD・DVD | 記録が必要 | 記録が不要 |
書籍 | 記録が必要 | 記録が不要 |
その他の古物 | 記録が不要 | 記録が不要 |
ちなみに、古物商が台帳への記帳を怠った場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金又はその両方が科される可能性があります(古物営業法第33条2号)。
詳しくは、古物商の帳簿の書き方をご確認ください。
不正品の申告
古物商は、買取った商品が不正品(盗品や偽物等)の疑いがある場合には、直ちに警察署に申告しなければなりません(古物営業法第15条3項)。
具体的には、買取りに来た人が以下のような場合には管轄の警察署に通報する必要があります。
出張買取は違法?古物商が買取できる場所は?

先に結論から言うと、出張買取をすること自体は違法ではありません。
ただし、古物商許可を取得する際に「行商する」を選択した場合に限ります。
行商とは、営業所以外の場所で中古品の売買を行う事で、古物商許可を新規で取得する際に「行商する」か「行商しない」を選ぶことが可能です。
そして、この「行商する」を選択した場合に限り、出張買取を合法的に行う事ができます。
ちなみに、新規取得時に「行商しない」を選択していた場合でも、書換申請をすることで「行商する」に変更することが可能です。
出張買取が違法となるケース
法律を守れば出張買取は合法的にできますが、出張買取が違法となってしまいケースもあります。
具体的には、以下のような場合に該当する場合に出張買取が違法となるので注意してください。
まず、大前提として、古物商許可を持っていない業者は出張買取はもちろん、店舗でも買取を行った場合には違法となります。
なぜなら、中古品の買取及び販売には古物商許可が必要と法律で定められているからです(古物営業法第36条)。
また、営業所以外の場所で売買を行う場合には「行商する」を選択して申請しなければいけないため、行商を選択せずに出張買取を行った場合も違法となります(古物営業法第5条1項5号)。
さらに、行商を選択した古物商許可を取得している場合でも、アポイントを取らずに出張買取を行った場合(特定商取引に関する法律第58条の6第1項)や、法律で定められた場所以外で出張買取を行った場合(古物営業法第14条)に違法となる点は注意が必要です。
古物商が買取できる場所は4つ
古物商が買取できる場所は以下の4つの場所に限られます。
中古品の買取が出来る場所は、営業所又は買取相手の住所が原則です。
そのため、相手の勤務先や路上、第三者の住所や図書館、市役所などの公的施設などでの買取はできません。
ただし、例がとして警察署に届出をした仮設店舗や、古物商同士であれば古物市場で売買することは認められています。
古物商でも買取できない商品

古物商許可を持っていれば、基本的にはほとんどの商品を買い取ることができますが、中には古物商を持っていても買い取ることができない商品も存在します。
というのも、中古品の買取については古物営業法で規定されているのですが、それ以外の法律で規定されている商品については、その法律に従う必要があるからです。
具体的には、古物商許可を持っていても以下の商品を買い取ることはできません。
そのため、上記のような商品を買い取って販売する場合には、それぞれの免許や許可を取得する必要があります。
偽物やコピー品を買い取ってしまったら
当然のことですが、古物商許可があっても偽物やコピー品を買い取ってはいけません。
もし、偽物やコピー品と知った上で買取、販売した場合には商標権の侵害となり10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、又その両方が科される可能性があります。
ただ、中には、偽物やコピー品と築かずに買い取ってしまう場合もあるかもしれません。
このような場合には、「古物商が買取時に守るべきルール」のところで紹介した不正品の申告が必要となるので、営業所の警察署に速やかに申告するようにしましょう。
ちなみに、偽物やコピー品と知らずに買い取ってしまった場合、罰則や逮捕される心配はないので安心してください。
古物商が買取する場合の注意点

古物商の買取では守るべきルールが多くありますが、その中でも特に見落としやすいのが以下の2つです。
これらは、知らずに違反してしまうケースも多いので、実務でトラブルを避けるためにも、こうした細かな注意点を理解しておくようにしましょう。
訪問買取時のクーリングオフ制度
訪問買取を行う場合には、特定商取引法によってクーリングオフ制度が適用されます。
クーリングオフ制度とは、消費者が自宅などで業者から強引に買取を迫られることを防ぐための仕組みで、契約成立後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
具体的には、原則として契約書面を受け取ってから 8日以内 であれば、消費者は買取契約を取り消すことができます。
この際、買取業者は理由の有無にかかわらず、商品の返還に応じなければなりません。
また、クーリングオフに関する説明を契約時に正しく行わなかった場合、8日を過ぎても消費者が契約を解除できる場合があります。
そのため、古物商は訪問買取を行う際に、取引後にトラブルとならない為にも、クーリングオフ制度の対象であることを契約書面に記載した上で、口頭でも説明しておくようにすると良いです。
ネット買取時の本人確認
ネット買取では、対面で直接身分証を確認できないため、なりすましが行われやすいというリスクがあります。
たとえば、他人の名前や住所を使って商品を送りつけることも比較的簡単なので、盗品が出品されるケースも多いです。
そのため、古物商はネットで買取を行う際に以下のような本人確認方法を取らなければなりません。
上記は、非対面での本人確認方法の中でも比較的難易度が易しい本人確認方法をまとめています。
ただし、見てもらうとわかると思うのですが、対面での本人確認と比較してかなり難易度が高いことがわかってもらえると思いまういます。
そして、もし、ネットで買取を行う際に非対面取引における本人確認(警視庁)を行わなかった場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくはその両方が科されてしまう可能性があります。
そのため、ネットで買取を行う場合には、非対面取引における本人確認を実施するか、古物商が守るべき買取ルールでも紹介した本人確認が不要な商品に絞って買い取ることをおすすめします。
まとめ
この記事のまとめ
- 13品目に該当する古物を買い取る場合には古物商許可が必要
- メーカー・卸売業者・小売店から買い取る場合は古物商許可は不要
- 古物商許可があっても買い取れない商品もある
- 訪問買取は違法ではないが違法となるケースもある
- 買取の際は本人確認・記帳・不正品の申告をしなければならない
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所