古物商の疑問

金属くず商・金属くず行商とは?許可が必要なケースや取り方を解説

2025年7月20日

金属くず商や金属くず商ってなに?どんな場合に必要なの?

金属くず商や金属くず商はどうやってとるの?

という方も多いかと思います。

特に、金属くず商・金属くず商はマニアックな許可なので、ネット上でもかなり情報が少なく、どのような場合に必要になるのかの判断も難しいです。

そんため、金属くず商・金属くず行商の許可が必要なのか知りたい、面倒な手続きは全て専門家に任せて許可を取得したいという方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

弊所では、金属くず商・金属くず行商の許可取得もサポートはもちろん、関連する古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可の取得サポートまで可能です。

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とわいえ、「いきなり専門家に相談するのハードルが高い」「まずは金属くず商・金属くず商がどんな許可なのか知りたい」という方もいるかと思います。

そこで、この記事では金属くず商や古物商専門の行政書士が、金属くず商・金属くず行商の許可についてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

金属くず商許可・金属くず行商許可とは?

金属くず商許可とは、金属くずを売買するための許可のことです。

たとえば、解体現場で出た鉄材などを、鉄の素材として売買する場合に必要となります。

また、金属くず商は、あくまでも金属くずを営業所で買い取るための許可です。

一方で、営業所以外の場所で金属くずを買い取る場合には金属くず行商が必要となります。

また、営業所で金属くずを売買する事業をする人のことを「金属くず商」、営業所以外で金属くずを売買する人のことを「金属くず行商」といいます。

金属くずとは?

金属くず商許可・金属くず行商許可は、金属くずを取扱う際に必要となる許可ですが、では、そもそも金属くずとはどのようなものを指すのでしょうか。

金属くずとは、金属の塊や金属の廃材、金属製品の内でもとの製品としての使い方ではなく金属の材料として取り扱われるものを言います。

例えば、銅線を導線として取引する場合には金属くずとはなりませんが、使えなくなったので導線を銅の材料として取引する場合には金属くずとして扱われます。

なぜ金属くず商・金属くず行商はなぜ必要?

「金属くず」の「くず」とは、もともと役に立たない物のかけらや切れ端を意味します。

つまり、価値がほとんどないものというイメージでした。

しかも鉄のように重い金属は盗まれることも少なく、昭和30年ごろまでは特に規制もありませんでした。

ところが、高度経済成長によって鉄の価格が上がり、鉄くずにも高い価値が出てきました。

その結果、鉄くずの盗難が増えるようになったのです。

こうした背景から、盗難や不正な取引を防ぐために、金属くずを売買するには「金属くず商」の許可が必要とされるようになりました。

ただし、当時は鉄の価格に地域差があり、盗難が多発する地域もあれば、そうでない地域もあったため、全国一律の法律ではなく、各都道府県の条例によって個別に規制される形がとられました。

金属くず商許可・金属くず行商が必要な地域

先ほども説明したとおり、金属くず商は各都道府県の条例によって規制されています。

そのため、地域によっては金属くずを売買する際に「金属くず商許可」や「金属くず行商許可」が必要な場合と、そうでない場合があります。

具体的には、以下の都道府県で金属くずを取り扱う場合には、これらの許可が必要となるため、注意が必要です。

都道府県根拠条例
北海道金属くず回収業に関する条例
茨城県特定金属類取扱業に関する条例
福井県金属くず営業条例
長野県金属くず商及び金属くず行商に関する条例
岐阜県使用済金属類営業に関する条例
静岡県金属くず営業条例
滋賀県金属屑回収業条例
大阪府金属くず営業条例
兵庫県金属くず営業条例
奈良県金属くず営業条例
和歌山県金属くず業条例
島根県金属くずの取扱いに関する条例
岡山県金属くず取扱業条例
広島県金属くず業条例
山口県金属くず回収業に関する条例
徳島県金属くず取扱業に関する条例

一方で、上記以外の都道府県で金属くずを売買する場合には、金属くず商許可・金属くず行商は不要となります。

金属くず商許可・金属くず行商が必要なケースと不要なケース

金属を取扱う場合でも、金属くず商許可や金属くず行商が必要な場合と不要な場合があります。

ここでは具体的な例をもとに、金属くず商許可が必要な場合と不要な場合を解説します。

例えば、金属製のストーブを取扱う場合に、金属くず商が必要な場合と不要な場合は以下となります。

金属くず商許可・金属くず行商が必要なケース

金属くず商許可が必要

  • 金属製のストーブを金属くずとして買い取って、金属くずとして販売する場合

金属製のストーブをストーブとして使うのではなく、スクラップなどとして金属の素材として売買する場合には、まさしく金属くず商許可が必要なケースです。

金属くず商許可・金属くず行商が不要なケース

金属くず商許可が不要

  • 金属製のストーブをストーブとして買い取って、ストーブとして販売する場合
  • 金属製のストーブを金属ゴミとして回収し、廃棄物として処理する場合

一方で、上記のような場合には金属くず商の許可は不要です。

ただし、金属くず商の許可は不要ですが、別の許可が必要となる点は注意が必要です。

例えば、金属製のストーブをストーブとして売買する場合には、中古品を売買していることになるので、中古品売買に必要となる古物商許可が必要となります。

また、金属製のストーブをゴミとして収集する場合には、一般廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

収集運搬の費用が買取価格を上回る場合は注意

金属くずを買い取る場合には、基本的に金属くず行商があれば、それ以外の許可は不要です。

しかし、金属くず行商のように金属くずを営業所以外で買い取る場合で、収集運搬費用を請求する場合には注意が必要です。

なぜなら、収集運搬の費用が買取価格を上回る場合には、仮に金属くずを買い取っていたとしても、一般廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるからです。

本来、金属くずを買い取っている場合、価値のあるモノとして扱われているので、金属くずは廃棄物には該当しません。

しかし、収集運搬で請求する費用が金属くずの買取価格を上回る場合には、金属くずを買い取って販売先に持って行く間の運送中は廃棄物として扱われてしまいます。

そのため、例え金属くずとして買い取っている場合でも、収集運搬費用の方が高い場合には廃物を収集・運搬するための許可が必要になるというわけです。

金属くず商・金属くず行商の無許可営業の罰則

金属くず商・金属くず行商は各都道府県の条例によって規制されているため、無許可営業の場合の罰則も各都道府県によって異なります。

金属くず商の無許可営業で最も厳しい罰則が、茨城県の1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

以下では、各都道府県によって異なる金属くず商の罰職を紹介します。

都道府県根拠条例
北海道6月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金
茨城県1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
福井県1年以下の懲役または10万円以下の罰金
長野県3月以下の懲役または10万円以下の罰金
岐阜県1年以下の懲役または10万円以下の罰金
静岡県1年以下の懲役または10万円以下の罰金
滋賀県1年以下の懲役または10万円以下の罰金
大阪府1年以下の懲役または10万円以下の罰金
兵庫県1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
奈良県1年以下の懲役または10万円以下の罰金
和歌山県1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
島根県6月以下の懲役または10万円以下の罰金
岡山県6月以下の懲役または10万円以下の罰金
広島県1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金
山口県1年以下の懲役または5万円以下の罰金
徳島県3月以下の懲役または10万円以下の罰金

金属くず商の無許可はバレる可能性がある

中には「少しぐらいなら無許可でも大丈夫でしょ?」「こっそりやればバレないでしょ…」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、金属くず商や金属くず行商の無許可営業は以下のようなことが原因でバレる可能性があります。

バレる原因

  • 取引相手や同業者からの通報でバレる
  • 違法業者との取引でバレる
  • 古物商や廃棄物関連でバレる

そのため、金属くず商・金属くず行商が必要な場合には、必ず許可を取得するようにしましょう。

金属くず商・金属くず行商の申請~許可取得までの流れ

ここからは実際に金属くず商許可と金属くず行商許可の申請から取得するまでの流れについて解説します。

金属くず商許可の金属くず行商許可を取得する流れは以下となります。

許可取得までの流れ

  • STEP1:どちらの許可を取得するか決める
  • STEP2:古物商の営業所を決める
  • STEP3:管轄の警察署に相談する
  • STEP4:古物商の必要書類を収集する
  • STEP5:古物商の申請書を作成する
  • STEP6:警察署に申請書を提出する
  • STEP7:古物商許可証を受け取る

STEP1:どちらの許可を取得するか決める

まずは、金属くず商許可を取得するのか、金属くず行商許可を取得するかを決めます。

金属くずを営業所に持ってきてもらい、営業所で買い取る場合には金属くず商許可が必要です。

一方で、お客さんの所にいって金属くずを買取、買い取って金属くずを買取業者に運び込む場合に金属くず行商が必要です。

もちろん、金属くず商許可と金属くず行商許可を一緒に取得することも可能です。

STEP2:要件を確認する

金属くず商と金属くず行商は誰でも取得できるというわけではありません。

金属くず商・金属くず行商には欠格事由があり、この欠格事由に該当する場合には許可を取得することができません。

そのため、事前に欠格事由に該当しないかどうかを確認するようにしましょう。

古物商の取得要件

  • 窃盗や強盗、盗難等の罪を犯し、刑の執行が終わってから1年が経過していない場合
  • 古物商や金属くず商に関する法律違反を犯し、刑の失効から6カ月が経過していない場合
  • 金属くず商の許可を取り消されてから6か月が経過していない場合
  • 成年後見人や被保佐人の登記がされている場合
  • 住所が不定の場合
  • 未成年者
  • 法人で申請する場合には法人の役員が①~⑥に該当しない場合

ちなみに、欠格事由に該当して、申請が不許可になってしまった場合には、申請手数料は返金されないので注意してください。

STEP3:管轄の警察署に相談する

欠格事由に該当しないことが確認できたら、警察署に相談に行きましょう。

警察署への相談は必須ではないのですが、事前に相談に行くことで申請~許可取得までがスムーズになります。

ちなみに、金属くず商を申請する場合には、営業所の所在地を管轄する警察署、金属くず行商を申請する場合には、主たる営業地域の警察署が管轄となります。

また、警察署に行く際は事前に予約をしてから相談に行くことをおすすめします。

担当者が不在のケースやし、事件等で忙しくて対応してもらえないケースもあるからです。

STEP4:必要書類を収集する

警察署に相談にいったら必要書類などを教えてもらえるかと思います。

その教えてもらった書類を法務局や市区町村役場で取得します。

必要書瑠については、記載が必要な事項など細かな決まりもあるので注意して取得するようにしてください。

STEP5:申請書を作成する

金属くず商の申請書を作成します。

申請書は警察署でもらうこともできますし、警察署のHPからダウンロードすることも可能です。

また、申請書の書式は各都道府県によってことなるので、申請先となる警察署の書式を間違えないように取得しましょう。

STEP6:警察署に申請書を提出する

申請書の作成が完了したら、収集した必要書類と合わせて管轄の警察署に提出します。

そして、必要書類に不備がなく、また申請書の記入ミスもない場合には申請書が受理されます。

その後、申請手数料を支払う事で申請は完了です。

因みに、金属くず商の申請手数料は各都道府県によってことなりますので、事前に申請手数料を確認しておきましょう。

STEP7:許可証を受け取る

申請内容に問題がなければ、金属くず商許可・金属くず行商の許可を受け取ります。

まず、金属くず行商に関しては特に審査期間等はなく、申請した当日に許可証を受取ることが可能です。

一方で、金属くず商については40日間の審査期間が設けられているので、40日程度経過した後に警察署から許可の連絡があります。

その後、許可証を受取ることで金属くず商を開業することが可能となります。

金属くず商・金属くず行商を取るなら行政書士に相談

金属くず商や金属くず行商や、ここまででも解説してきた通り、色々な細かいルールがあります。

そのため、自分で申請してちゃんと許可を取得できのか不安という方も多いです。

また、ビジネスの内容によっては金属くず商許可や金属くず行商許可だけでは足りないケースもあります。

そのため、本当に金属くず商許可・金属くず行商許可を取得すればできるのかや、他に必要な許可がないか不安な場合には行政書士への相談がおすすめです。

弊所で、金属くず商許可・金属くず行商許可の取得はもちろん、関連する古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可の取得までトータルでサポートできますので、お気軽にご相談下さい。

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金属くず商・金属くず行商に関するよくある質問

金属くず商許可と古物商許可の違いは何ですか?

古物商は中古品を買い取って販売する場合に必要な許可なのに対して、金属くず商は中古品以外の金属製品を買い取って、金属の材料として販売する場合に必要となる許可です。もっと詳しく知りたい方は、「金属くず商と古物商の違いは?どちらの許可が必要かの判断基準を解説 」の記事で解説しているのでぜひチェックしてみてください。

金属くず商と金属くず行商の違いは何ですか?

金属くず商は、営業所で金属くず商を買い取って販売するための許可です。一方で、金属くず行商はお客さんの所にいって金属くずを買い取って販売するための許可です。

金属くず商許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いは?

金属くず商は金属くずを価値あるモノとして買い取るのに対して、産業廃棄物収集運搬業は金属くずを価値のない廃棄物(ゴミ)として回収するという違いがあります。金属くず商はお金を払って金属を買い取るのに対して、産業廃棄物収集運搬業許可はお金をもらって廃棄物を収集し、処理場まで運びます。

どの都道府県でも金属くず商許可は必要ですか?

金属くず商が必要なのは、次の16都道府県に限られます。
北海道、茨城県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、島根県、広島県、岡山県、山口県、徳島県。

金属くず商・金属くず行商の許可取得にかかる費用や期間はどれくらいですか?

金属くず行商については申請書を提出した当日に許可取得が可能で、申請手数料も無料です。一方で、金属くず商については標準審査期間が40日間設けられており、申請手数料も7,500円~12,000円と各都道府県によって異なります。

金属くず商・金属くず行商に更新期間はありますか?

金属くず商については更新期限はありません。一方、金属くず行商については3~5年ごとに更新が必要で、更新期限に関しては各都道府県によってことなります。

金属くず行商許可を取得すれば不用品回収もできますか?

金属くず行商は、あくまでも金属として価値のあるモノを買い取ることができるに過ぎず、価値のない不用品(ゴミ)を回収することはできません。ただし、売主にとっては不用品でも買主にとっては鉄くずとして価値がある場合には買い取ることは可能です。

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