

大阪府で古物商の変更をしたいけど、何から始めればいいか分からない…
変更届の期限が過ぎちゃってるけど、どうしよう…

という悩みや不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
古物商の変更届は意外に複雑で、変更する内容によって、書類の提出先や期限が異なります。
しかも、期限はかなり短いので、知らない間に期限が過ぎてしまっているというケースも多いです。
そして、もし、変更期限がすぎてしまっている場合には、法律違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性も…。
そのため、古物商の変更手続きをどのように進めればいいか分からないという方や、変更届の期限を過ぎてしまっているという方は、大阪の古物商専門のNAGASHIMA行政書士事務所にご相談下さい。
書類の作成だけではなく、警察署とのやり取りや、警察署への変更届出の提出まで、専門の行政書士が代行致します。
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とはいえ、まずは、大阪府で古物商の変更をする場合、どのような手続きや流れになるのか知りたいという方も多いと思います。
そこで、この記事では大阪府での古物商の変更手続きの流れや注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。
この記事を書いた人
古物商の変更手続きには3種類ある

冒頭でも少し触れましたが、古物商の変更手続きは意外に複雑です。
その理由は、古物商の変更手続きには3種類あり、変更する内容によって手続きが異なるからです。
具体的に、古物商の変更手続きには以下の3種類があります。
- 書換申請
- 事前の変更届出
- 事前の変更届出
書換申請が必要なケース
書換申請とは、古物商の許可証の記載事項に変更がある場合に、変更してから14日以内に変更手続きが必要な申請のことです。
また、法人の場合で登記事項証明書を添付書類として提出する必要がある申請については、変更期限は20日以内となります。
なお、書換申請については警察署へ申請手数料1,500円を支払う必要があります。
変更内容 | 変更期限 | 提出先 |
---|---|---|
許可者の氏名又は名称の変更 | 変更から14日以内(法人の場合は20日以内) | 主たる営業所を管轄する警察署 |
許可者の住所又は居所の変更 | 変更から14日以内(法人の場合は20日以内) | 主たる営業所を管轄する警察署 |
行商する・しないの変更 | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
法人許可の代表者の交替 | 変更から20日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
代表者の氏名の変更(改名・婚姻など) | 変更から14日以内(法人の場合は20日以内) | 主たる営業所を管轄する警察署 |
代表者の住所変更 | 変更から14日以内(法人の場合は20日以内) | 主たる営業所を管轄する警察署 |
事前の変更届出
事前の変更届出とは、主に営業所に関する内容に変更が生じた際、変更する3日前までに変更手続きが必要な届出のことです。
なお、事前の変更届出については警察署へ申請手数料は不要です。
変更内容 | 変更期限 | 提出先 |
---|---|---|
営業所の移転 | 変更する3日前まで | 移転前の主たる営業所を管轄する警察署 |
営業所の増設 | 変更する3日前まで | 主たる営業所を管轄する警察署 |
営業所の廃止 | 変更する3日前まで | 主たる営業所を管轄する警察署 |
営業所の名称変更 | 変更する3日前まで | 主たる営業所を管轄する警察署 |
主たる営業所の変更 | 変更する3日前まで | 主たる営業所を管轄する警察署 |
その他の営業所を主たる営業所に変更 | 変更する3日前まで | 主たる営業所を管轄する警察署 |
事後の変更届出
事後の変更届出とは、書換申請や事前の変更届出以外の事項に変更が生じた場合には、変更から14日以内に変更手続きが必要な届出をことです。
なお、事後の変更届出については警察署へ申請手数料は不要です。
変更内容 | 変更期限 | 提出先 |
---|---|---|
営業所管理者が替わった | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
法人の役員が替わった | 変更から14日以内(法人の場合は20日以内) | 主たる営業所を管轄する警察署 |
法人の役員の自宅住所、姓名が変わった | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
取り扱う古物の区分変更 | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
ネットで販売を始めた | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
ネットのURLを変更した | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
ネットを閉鎖した | 変更から14日以内 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
古物商変更手続きの具体例
例えば、個人が茨木市の自宅を営業所として古物商を取得しており、寝屋川市に引っ越しをした場合には以下のような手続きが必要となります。
このように、ただ単に自宅を引っ越ししただけでも上記のように3種類の手続きが必要となり、しかも、提出する警察署も異なるため、思っている以上に変更手続きは複雑というわけです。
大阪府で古物商の書換申請・変更届の流れ
大阪府で古物商の変更手続きをする場合、基本的には以下のような流れで手続きを進めます。
行政書士に依頼した場合の流れ
- STEP1:警察署に相談する
- STEP2:必要書類を収集する
- STEP3:申請書を作成する
- STEP4:申請書を提出する
以下では、それぞれのステップについて分かりやすく解説します。
STEP1:警察署に相談する

まずは、警察署にどのような変更手続きが必要なのかを相談しましょう。
というもの、先ほど紹介した「よくある変更例」でも挙げたように、引っ越しという1つの変更事由でも、変更手続きが3つ必要なケースもあり、自身で必要な手続きを漏れなく判断するのが難しいからです。
また、変更期限が過ぎている場合には、期限が過ぎていることを相談時に伝えるようにしてください。
なぜなら、期限内での申請と期限切れの申請では対応が少し異なるからです。
この点について、詳しくは次の段落の「大阪府の古物商変更届の提出期限を過ぎてしまったら?」で解説します。
STEP2:必要書類を収集する

警察署に相談して必要な変更手続きが確定したら、変更手続きに必要な添付書類を取集します。
そのため、警察署に相談する際に、変更手続きの必要書類について必ず確認しておきましょう。
というのも、古物商の変更手続きに必要な添付書類は変更内容によって異なるからです。
STEP3:申請書を作成する

必要書類が収集できたら、収集した書類をもとに変更申請書を作成します。
ここでも注意しなければいけない点は、変更内容によって書式が異なったり、記入箇所が異なる点です。
そのため、自身が変更する内容に合った書式を使用し、間違いのないように記入するようにしましょう。
因みに、大阪府の変更手続きで使用できる書式に関しては大阪府警の公式HPからダウントードが可能です。
STEP4:申請書を提出する

申請書が完成したら、収集した添付書類とあわせて警察署に提出します。
その際に、書換申請の場合には手数料1,500円を支払う必要があるので、現金を忘れずに持って行くようにしましょう。
大阪府の古物商変更届の提出期限を過ぎてしまったら?

古物商の申請内容に変更があった場合は、法律で定められた期限内に変更手続きを行う必要があります。(古物営業法第7条)
そして、もし期限を過ぎてしまうと、法律違反となり、10万円以下の罰金が科される可能性があります。(古物営業法第35条1項)
つまり、変更の届出が遅れると処罰の対象になる可能性があるというわけです。
ただし、実際の運用では、よほど悪質な場合を除き、すぐに罰則が適用されることは少なく、ほとんどの場合では遅延理由書という書類を別途作成すれば、期限を過ぎても変更でるケースが多いです。
期限が過ぎたら警察に怒られる?
変更届の期限が過ぎてしまった場合に、警察に怒られるかどうか気になる方も多いと思います。
結論から先にいうと、管轄の警察署によって対応に差があるのですが、警察から厳しく怒られることも少なくありません。
例えば、信号無視をしても警察から注意されなければ、信号無視をする人がどんどん増えてしまいますよね?
これと同じで、期限内に変更届を提出することは法律で義務付けられており、その法律を守らなかった場合に、何の注意もされないのであれば、誰も期限を守らなくなってしまいます。
そのため、警察署によっては期限を過ぎて変更届を提出した場合に、厳しく注意されるケースがあるわけです。
怒られるのが嫌だから放置はもっとダメ
ただし、警察署に怒られるのが嫌だから、変更届を提出せずに放置するというのは絶対に辞めましょう。
なぜなら、放置し続けると警察から怒られるだけでは済まず、罰則や許可の取消になってしまう可能性があるからです。
そのため、必ず変更事由がある場合には、遅れてでも変更手続きを行うようにしましょう。
ただ、中には、、、
警察に怒られるのが嫌だ…


強い口調で注意されるのが苦手…
という方も多いと思います。
そんな方は、古物商の変更届を行政書士に依頼するのも選択肢の1つとして検討してみるのも良いかと思います。
仮に、期限が過ぎてしまっていたとしても、行政書士に警察署とのやり取りや、変更届の提出を代行してもらうことで、警察対応を全て任せられるので怒られる心配がないからです。
実際、弊所にご依頼頂いた方の中にも「警察から厳しく注意されて、警察に行くのが嫌になったから変更申請をお願いしたい…」という方が結構多いです。
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大阪府の古物商の変更手続きは自分で?それとも行政書士に依頼?

大阪府で古物商の変更手続きをしようと思った場合、「自分で変更手続きを行う」「行政書士に依頼して変更手続きを行う」の2つの選択肢があります。
そして、これはどちらの方が良いとは一概には言えず、それぞれにメリットとデメリットがあります。
そのため、大阪府で古物商の変更を行う場合には、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分に合った方法を選択することをおすすめします。
自分で変更手続をするメリット・デメリット
自分で申請する最大のメリットは、費用を最小限に抑えられることです。
古物商の変更届の手数料は基本無料で、書換申請の場合でも1,500円しかかかりません。
そのため、できるだけお金を掛けずに古物商の変更手続きを完了させたいという方には自分での申請がおすすめです。
行政書士に変更手続きを依頼するメリット・デメリット
一方で、古物商の専門家である行政書士に依頼した場合には、ほぼ、丸投げで変更手続きが可能です。
しかも、警察署への相談から、警察署への申請書提出まで全て代行してくれるので、警察署と接する機会がなく、期限が過ぎていたとしても怒られる心配もありません。
また、申請書の作成はもちろんのこと、必要書類の収集も全て代行してくれるので、面倒な手続きは全て丸投げしたいという方は行政書士に依頼するのがおすすめです。
NAGASHIMA行政書士事務所の
古物商変更手続きのサービス内容と料金

NAGASHIMA行政書士事務所は大阪府の中央区に事務所を構える古物商専門の行政書士事務所です。
これまでに、古物商の許可申請や変更手続きを合わせると600件以上の実績があるので、大阪府で古物商許可の変更手続きを依頼するならNAGASHIMA行政書士事務所にお任せください。
古物商変更手続きのサービス内容
NAGASHIMA行政書士事務所では、依頼者様の状況に合わせて安心してご依頼頂けるように2種類のサポートプランをご用意しています。
できるだけ費用は抑えたいけど専門家に相談したいという方には「エコノミープラン」、書類の作成から警察署への提出までを全て任せたいという方には「フルサポートプラン」がおすすめです。
サービス内容 | エコノミープラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
事前相談 | ![]() | ![]() |
警察署との打ち合わせ代行 | ![]() | ![]() |
変更申請書作成 | ![]() | ![]() |
添付書類の作成 | ![]() | ![]() |
遅延理由書の作成 | ![]() | ![]() |
住民票・身分証明書の取得 | ![]() | ![]() |
登記事項証明書の取得 | ![]() | ![]() |
警察署への書類提出 | ![]() | ![]() |
全額返金保証 | ![]() | ![]() |
古物商変更手続きの費用
手続きの種類 | エコノミープラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
①事前変更届 | 9,800円(税込10,780円) | 19,800円(税込21,780円) |
②事後変更届 | 9,800円(税込10,780円) | 19,800円(税込21,780円) |
③書換申請(法人や代表者の住所変更など) | 9,800円(税込10,780円) | 19,800円(税込21,780円) |
①事前変更届+②事後変更届 | 15,000円(税込16,500円) | 35,000円(税込38,500円) |
①事前変更届+③書換申請 | 15,000円(税込16,500円) | 35,000円(税込38,500円) |
②事後変更届+③書換申請 | 15,000円(税込16,500円) | 25,000円(税込27,500円) |
①事前変更届+②事後変更届+③書換申請 | 20,000円(税込22,000円) | 40,000円(税込44,000円) |
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もしもの為の全額返金保証制度


依頼をしてちゃんと対応してもらえるか心配…
手続が上手くいかなかった場合にお金はどうなるの?

今までに付き合いのない行政書士に依頼する方にとっては、このような心配や疑問があるのは当然です。
そこで、NAGASHIMA行政書士事務所では、初めてご依頼頂く方に少しでも安心してご依頼頂けるように、全額返金保証制度を設けています。
この、全額返金保証制度は、万が一、弊所にご依頼頂いたにも関わらず、上手く変更手続きが完了できなかった場合に、お支払い頂いた報酬を全額ご返金させて頂く制度です。
「まずは相談だけでもしてみたい…」
「相談して、実際に話をしてみた上で決めたい…」
そんな方には、古物商の変更手続きの内容や流れ丁寧にご説明した上で、ご納得頂いた方にのみ正式にご依頼に進んで頂いています。
また、弊所では無理に契約を迫るような強引な営業や、不安な状態のまま契約を進めることもありませんので、ご安心ください。
大阪府の古物商変更手続きに関するよくある質問

まずは相談だけでも大丈夫ですか?
はい、もちろん大丈夫です。
相談料は無料ですのでまずはお気軽にご相談下さい。
変更届を提出する際に警察から何か聞かれることはありますか?
変更手続きの場合には、変更内容のついて「いつ変更したのか?」「他の変更した項目はないか?」などを聞かれるケースが多いです。
複数の変更手続きをしないまま放置してしまっているのですが…
これまでに、変更手続きが複数回必要だったにも関わず変更手続きを行っていない場合には、早急に管轄の警察署に連絡して警察の指示に従って手続きを進めてください。また、自分で手続きをすすめるのが不安という場合には専門家に依頼することをおすすめします。
依頼してからどれぐらいで変更手続きが完了しますか?
弊所にご依頼頂いた場合、変更内容にもよりますが大体3~5日程度で変更手続きが完了します。
フルサポートプランを依頼した場合にやらないといけないことは何ですか?
フルサポートプランの場合、依頼者様には委任状をご記入頂くだけで、それ以外は一切何もして頂かなくても大丈夫です。
エコノミープランを依頼した場合にやらないといけないことは何ですか?
エコノミープランの場合、依頼者様には住民票や身分証明書等の添付書類の取得と、申請書を警察署に提出して頂く必要があります。
料金はいつ確定しますか?
依頼者様から変更内容をお伺いし、必要な変更手続き内容が確定した段階で正式な費用をお伝えできます。
NAGASHIMA行政書士事務所の紹介

事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |
---|---|
代表者 | 長島 雄太 |
所属 | 日本行政書士連合会 第20260604号 |
事業内容 | ・古物商 ・金属くず商申請 ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・酒類販売業許可 ・国際業務(在留資格・ビザ) ・etc |
メールアドレス | info@nagashima-gyosei.com (このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否いたします。よって、オプトイン規制の例外(特定電子メール法第3条第1項第4号)とはなりませんので、広告宣伝・営業メールの送信は法律違反のとなりますのでご注意下さい。) |
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-3 |
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所