古物商取得後の手続

古物商許可が失効してた…再取得できる?確認方法から対処法まで解説

古物商許可が失効していると指摘を受けたんだけど、どうしよう…

古物商許可って失効しても再取得できるの?

古物商許可には有効期限がなく、更新の必要もありません。

そのため、基本的には一度取得すれば失効することはないのですが、例外的に古物商の許可が失効してしまうケースがあります。

また、失効してしまった場合には、無許可状態で営業していることになるため、どのような対応を取ればいいかわからないという方も多いです。

このように古物商許可の失効について不安や疑問がある方は、ぜひ、お気軽に古物商許可ナビ代行にご相談ください。

古物商許可ナビ代行では、これまでにあなたと同じように古物商許可が失効してしまった方の再取得をたくさんサポートさせて頂いた実績があります。

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また、この記事では古物商許可が失効してしまう原因や、失効してしまった場合のリスク、失効してしまった後の対応について専門家が解説します。

知らないうちに古物商許可が失効してしまっていて、どうすればいいか分からないという方はぜひ参考にしてみて下さい。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

古物商許可が失効してしまう原因とは?

古物商許可が失効する原因は、「主たる営業所等届出」を提出していないことです。

この「主たる営業所等届出」は、古物商の許可をすでに持っている方が、引き続きその許可を使い続けるために必要な手続きで、2018年(平成30年)10月24日から2020年(令和2年)3月31日までの間に警察署へ提出する必要がありました。

なお、この届出義務があるのは、2018年10月23日以前に古物商許可を取得していた方です。それ以降に新規で許可を取得した方は対象外となります。

これは古物営業法の改正に伴うもので、改正前に許可を受けていた方がこの届出を期限内に行わなかった場合、その古物商許可は自動的に失効してしまいます(参考:大阪府警「古物営業法改正について」)。

たとえば、2018年10月23日より前に古物商許可を取得して、その後、「主たる営業所等届出」を提出していない場合には、持っている古物商許可が失効してしまいます。

法律改正に関する情報の通知が届いていたはず

知らない間に古物商が失効してたんだけど…

そんな連絡一切来なかったと思うんだけど…

という方も中にはおられるかもしれません。

この法律改正は、既に古物商許可を持っている方にとって、不利益が生じてしまう可能性がある法改正でした。

そのため、管轄となる警察署は、古物商の主たる営業所宛てに法律改正に関する通知を必ず発送しています。

つまり、「法律改正について知らなかった」「そんな連絡は一切なかった」という方は、通知を見過ごしているか、警察署に届けている住所に変更があったにも関わらず、変更手続きを行っていなかったために通知が届かなかった可能性が考えられます。

今から提出しても間に合う?

古物商許可に関して、変更があった際は期限内に「変更届」を提出する必要があります。

この変更届については、たとえ期限を過ぎてしまっても、「遅延理由書」をあわせて提出すれば、罰則を受けたり許可が取り消されたりすることは通常ありません。

そのため、「主たる営業所等届出」についても、同様に「遅延理由書」をあわせて提出すれば、「今から提出しても合いますか?」というご相談をいただくことがあります。

しかし残念ながら、「主たる営業所等届出」は期限を過ぎてから提出しても、失効した古物商許可が復活することはありません。

古物商許可が失効しているかを確認する方法

古物商許可が失効しているかどうかは、警察署の窓口で確認できます。

古物商許可を管理しているのは各都道府県の公安委員会ですが、実際の手続きや問い合わせ窓口は、主たる営業所を管轄する警察署が担当しています。

ただし注意点として、電話での確認はできない場合が多いです。

これは、電話では本人確認が難しく、許可の有無などの個人情報を案内できないためで、多くの場合は「警察署の窓口にお越しください」と案内されます。

そのため、まずは管轄の警察署に電話をかけて「古物商許可が失効していないか確認したい」と伝え、指示があれば窓口に向かうようにしてください。

また、実際に警察署を訪れる際は、古物商許可証を忘れずに持参するようにしましょう。

古物商許可が失効している場合のリスク

「主たる営業所等届出」が期限までに提出されていない場合、古物商許可はすでに失効しています。

その状態で古物営業を続けてしまうと、無許可営業とみなされ、古物営業法違反となります。

無許可営業には重い罰則が定められており、「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があります(古物営業法第31条1号)。

さらに注意すべきなのは、無許可営業で処罰を受けた場合、その後5年間は古物商の許可を取得できなくなるという点です。

これは、古物営の欠格事由に該当するためです。

そのため、もし「自分の許可が失効しているかもしれない…」と少しでも不安がある場合は、警察署に確認を取って確証を得るまでは、古物い営業を行わないのがベストです。

古物商許可の失効に気づかず営業してたけど逮捕される?

中には、古物商許可が失効していることに気づかず、警察署等から指摘をさせて、無許可で古物営業をしてしまっていたという方もいるかと思います。

このような場合に、逮捕や罰則等を受ける可能性があるのか心配ですよね?

ですが、かなり悪質なケースを除き、基本的には逮捕や罰則を受ける可能性は低いので安心してください。

ただし、古物商許可が失効していることを知った上で、そのまま無許可営業を続けていた場合には、悪質な事例とみなされ逮捕や罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。

古物商許可が失効している場合は再取得できる?

古物商許可が失効してしまった場合でも、再取得することは可能です。

というのも、古物商許可の失効は罰則による取消しではなく、単に必要な届出がされなかったことによる形式的な失効であるため、あらためて申請すれば許可を取得することができます。

むしろ、許可が失効している状態で今後も古物営業を続ける予定があるのであれば、再取得は必須です。

再取得の場合には審査が厳しくなる?

古物商許可が失効してしまった場合でも、再取得の際に審査が特別厳しくなることはありません。

基本的には、初めて申請する場合と同様に、古物商の要件を満たしていれば問題なく許可を取得することができます。

ただし、注意すべき点があります。

それは、現在の営業状況を確認される可能性があるということです。

古物商許可が失効しているということは、現時点では「無許可状態」にあるため、申請時に「その状態で古物営業を行っていなかったか」を確認されることがあります。

そして前述のとおり、無許可で古物営業を行っていた場合は法律違反となり、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方」が科される可能性があります。

さらに、処罰を受けると古物商の欠格事由に該当し、その後5年間は新たに許可を取得できなくなるため、再取得を目指す場合は慎重に対応する必要があります。

再取得までの期間を休めない場合の対処法

再取得まで営業を休むのが厳しい場合はどうしたらいい?

古物商許可が失効してしまった場合でも、再取得することは可能です。

ただし、新規申請と同様に審査期間として約40日間かかるため、その間は無許可営業となってしまい、古物営業を行うことができません。

とはいえ、「40日間も営業を休むのは難しい…」という方も多いのではないでしょうか。

実際に、弊所にご相談いただいた方の中にも、「古物商許可が失効してしまい再取得したいが、営業を休むわけにはいかない。何か良い方法はないか?」といったご相談をいただいたケースがありました。

ここでは、営業を休止せずに古物商許可を再取得できた事例をご紹介します。

必ず警察署に事情を説明して相談

法律上、古物商許可が失効している状態で古物営業を行うと、無許可営業となり違法です。

ただし、実務上はすべての無許可営業が直ちに罰則を受けているわけではありません。

たとえば今回のように、本人が気づかないうちに古物商許可が失効しており、その間に営業を止めると会社の経営が立ち行かなくなったり、生活に重大な支障が出たりするような事情がある場合、警察署に事情を説明することで、厳しい対応を避けてもらえるケースもあります。

もちろん、弊所として無許可営業を推奨するわけではありませんが、現場対応にあたる警察も一律で厳しい処分するのではなく、個別の事情に応じて柔軟に対応してくれることもあるというのが実情です。

ただし、このような対応はあくまで例外的なものであり、都道府県や警察署ごとに判断が分かれるため、必ずしも認められるとは限りません。

そのため、自己判断で無許可のまま営業を続けるのではなく、まずは警察署に事情を説明して相談するようにしましょう。

最短期間で取得した場合は行政書士に依頼がおすすめ

古物商許可は申請書を提出してから許可がおりるまでに、審査期間が40日間あります。

つまり、最低でも40日間は古物営業ができません。

さらに、必要書類の収集や申請書の作成期間、書類のミスや不足による修正期間を考えると、さらに長い期間営業がでいなくなってしまう可能性があります。

そのため、できるだけ最短期間で古物商許可を取得して、営業を再開させたい場合には行政書士に依頼するのがおすすめです。

弊所では、申請書の作成はもちろん、事前の警察署との打合せも代行し、できるだけ事業に影響がでない最善の形で古物商取得をサポート致します。

できるだけ最短期間で古物商の許可を取得したい…

できるだけ事業に影響がでない形で古物商許可を再取得したい…

という方は、以下よりお気軽にご相談下さい。

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まとめ

この記事のまとめ

  • 「主たる営業所等届出」を出していないと失効している可能性がある
  • 古物商許可が失効している場合には無許可営業になる
  • 無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金のリスク
  • 失効していても古物商許可を再取得することは可能