

レンタル業始めるのにどんな許可が必要?
中古車や中古品をレンタルする場合に古物商が必要ってホント?

これからレンタル業を始めようと思った時に、どんな許可が必要なのか気になる方も多いと思います。
先に、結論からいと、レンタル業を開業するにあたっては、基本的には特別な許可や資格は必要ありません。
ただし、レンタルする物の種類によっては自家用自動車有償貸渡業許可や、古物商許可が必要となるケースもあります。
そこで、この記事ではどのような物をレンタルする場合に許可が必要なのかや、レンタル業を始める際の注意点について詳しく解説していきます。
基本的にはレンタル業の開業に許可は不要

これからレンタル業を始めようと考えたとき、「特別な許可や資格は必要なのか?」と疑問に思う方多いです。
結論から言うと、一般的なレンタル業であれば特別な許可や資格は不要です。
そのため、ほとんどの場合、準備が整えばすぐにレンタル事業をスタートできます。
ただし、以下のように取り扱う品目によっては、法律で特別な許可が必要となる場合があるので注意が必要です。
次からは、それぞれのに必要な許可について詳しく解説していきます。
自動車・バイクをレンタルする場合に必要な許可

レンタル業の中でも、最も一般的なのが「レンタカー」ではないでしょうか。
自動車のレンタル事業を始めるには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可が必要になります。
これは、自分が所有する自家用車を有料で他人に貸し出す営業を行う場合に必要な許可で、管轄の運輸支局に申請することで取得します。
この許可を取得すると、車両のナンバープレートをレンタカー用の「わ」ナンバーに変更することができ、正式にレンタカーとして貸し出すことが可能になります。
なお、この許可は自動車だけでなく、バイク(オートバイ)をレンタルする場合にも必要です。
なぜ「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要なのか?
一般的なレンタル事業では特別な許可が不要な場合が多い中で、なぜ自動車やバイクのレンタルだけは許可制になっているのか?
その理由は、安全性と責任の所在を明確化するためです。
自動車やバイクは、人の命に関わる重大な事故につながるリスクがあるため、貸し出しを行う事業者に対して一定の基準を設け、国が事前に審査する仕組みとなっています。
もし誰でも無許可で車両の貸し出しを行える状態だと、万が一事故が起きた際に、車両の管理責任者や契約内容が不明確になり、トラブルの原因になります。
実際に事故の被害者が泣き寝入りしてしまうようなケースも想定されるため、国としては安全性・信頼性の確保された業者にのみ、レンタカー業を認めているのです。
CD・DVD・コミックをレンタルする場合

CD・DVD・コミックをレンタルする場合には、著作権を管理している団体からの許可(貸与権の処理)が必要です。
- CDをレンタルする場合
→ 日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会(RIAJ)などからの許諾が必要です。 - DVDをレンタルする場合
→ 日本映像ソフト協会(JVA)などの許可が求められます。
最近では、ネットショップや店舗でコミックをレンタルするケースも増えており、CDやDVDと同じように、きちんとした手続きが必要になります。
なぜ著作権団体の許可が必要なのか?
CD・DVD・コミックには、作曲者・アーティスト・作者・制作者などの著作権が存在し、著作権法によって保護されています。
もし誰でも自由にレンタルできるようになってしまえば、著作権者の権利が侵害される可能性があり、本来得られるべき収益が失われるおそれがあります。
しかし一方で、レンタルという形で作品が広く流通することにより、これまで作品に触れる機会のなかった人々にも届くようになるというメリットもあります。
そこで、著作権者の権利を守りながらも作品の普及を促すために、所定のルールや使用料を守る事業者に限って、レンタルを認める仕組みが設けられているのです。
中古品をレンタルする場合

中古品や未使用品など、いわゆる「古物(こぶつ)」をレンタルする場合には、古物商の許可が必要になります。
例えば、以下のようなレンタル業を行う場合には、古物商許可が必要なので注意してください。
とはいえ、「古物って何?」と疑問に思う方も多いと思います。
日常ではあまり聞き慣れない言葉ですが、古物とは以下のようなものを指します。
- 一度使用された物
→ いわゆる中古品で、誰かが実際に使った古着や中古スマホ、中古家具など。 - 未使用でも、一度でも使用目的で売買された物
→ たとえば新品のまま保管されていたメルカリ出品の家電や、使わずに手放されたプレゼント品など・ - これらに手を加えた物
→ 中古のパソコンを修理・カスタマイズしたものや、ジャンク品の時計を部品交換して再販売された中古品など。
たとえば、一度個人の手に渡った家電やバッグ、未使用でも「使う目的」で購入された商品などは、すべて古物に該当します。
また、故障品を修理して貸し出す場合も、元が古物であれば古物扱いになります。
つまり、一度でも一般消費者の手に渡った物は、状態に関係なく「古物」という扱いになります。
なぜ古物商の許可が必要なのか?
古物商の許可が必要な最大の理由は、盗品などの不正な物品が市場に流通するのを防ぐためです。
古物を扱う場合、事業者は都道府県の公安委員会(管轄の警察署)に申請を行い、許可を得なければなりません。
許可を受けた古物商は、事業者情報が警察に登録され、レンタルした商品の履歴も記録されるため、万が一盗品が混入しても、すぐに追跡・回収が可能になります。
しかし、無許可で誰でも自由に古物のレンタルをできるようになると、盗品の流通経路が不明確になり、被害者が物を取り戻すことも、犯人を突き止めることも難しくなってしまいます。
その結果、「盗んだ物をレンタル業者に売る」といった犯罪が増加するリスクもあるため、国は古物のレンタルについても厳しく管理しているのです。
新品レンタルには古物商の許可は不要
ここで注意したいのは、すべてのレンタルに古物商の許可が必要というわけではないという点です。
メーカーや卸売業者、小売店から直接仕入れた新品を、そのままレンタルする場合には古物商の許可は必要ありません。
なぜなら、それらは「一般消費者の手に渡っていない」ため、法律上「古物」に該当しないからです。
また、新品の商品が盗品である可能性も低く、流通経路が明確なため、盗品防止の観点からも古物商の規制対象外とされています。
許可をとるなら行政書士に相談するのがおすすめ

古物商の許可や自家用自動車有償貸渡業の許可を取るには、申請書の作成や添付書類の準備、警察署や運輸支局とのやり取りなど、専門的な知識と手間がかかります。
また、要件を満たしていないと許可が下りないこともあるため、スムーズに確実に許可を取りたい場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。
NAGASHIMA行政書士事務所は古物商の許可はもちろんのこと、自家用自動車有償貸渡業の許可についてもサポート可能です。
そのため、「できるだけ早く営業を始めたい」「手続きで失敗したくない」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
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まとめ
この記事のまとめ
- レンタル業に許可は基本的に必要ない
- 自動車・バイクをレンタルする場合は自家用自動車有償貸渡業許可
- 中古品をレンタルする場合には古物商許可が必要
- CD・DVD・コミックをレンタルする場合には著作権侵害に注意