

古物商許可は個人の自宅でも取れるの?
自宅で申請するデメリットってあるの?

個人で古物商許可を取得する場合、上記のような疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、古物商許可は個人の自宅でも取得することが可能です。
ただし、自宅で申請する場合には注意点やデメリットもあるので、その点を理解した上で古物商許可の申請手続きを進めた方が良いです。
この記事では、古物商は個人の自宅で取れるのかや、注意点、デメリットについて、古物商の専門家が解説します。
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古物商許可は個人の自宅でも取れる?

古物商許可は、個人の自宅を営業所として申請しても取得することは可能です。
なぜなら、古物商の営業所として認められるかどうかは、事務所か自宅かに関係なく、営業所の要件を満たしているかどうかで判断されるからです。
そして、古物商の営業所の要件は以下の2つです。
そして、自宅を営業所として申請する場合、例外を除き、基本的には上記の2つの要件を満たしているため、古物商許可を取得することが可能です。
実際に、ネット販売や副業をはじめる場合に、個人の自宅を営業所として古物商許可を取得するケースは多いです。
物件タイプ別|自宅で古物商許可を取る際の注意点

古物商許可は、基本的に自宅を営業所として申請することが可能ですが、物件の種類によっては例外もあります。
自己所有の戸建てであれば問題ないケースが多い一方で、賃貸や公営住宅などでは追加の書類や制限が生じることもあります。
ここでは、自宅の物件タイプごとに申請時の注意点を解説していきます。
物件タイプ | 注意点 |
---|---|
自己所有一軒家 | 特になし。 |
家族所有一軒家 | 家族の使用承諾書が必要なケースあり |
賃貸の一軒家 | 契約違反の可能性と大家の使用承諾書が必要なケースあり。 |
自己所有分譲マンション | 管理規約違反の可能性と管理組合の使用承諾書が必要なケースあり。 |
賃貸マンション・アパート | 契約違反の可能性と大家の使用承諾書が必要なケースあり。 |
公営住宅 | 契約違反により退去の可能性あり。 |
自宅が自己所有一軒家の場合
自己所有の一軒家は、自宅を営業所とするケースの中でも最もスムーズに申請できる物件です。
申請者本人が所有しているため、使用に関する承諾書などの追加書類が不要で、手続き上のトラブルも起こりにくいです。
つまり、個人が自宅で古物商許可を取得するうえで、特別な対応がほとんど必要ない理想的なケースと言えます。
自宅が家族所有一軒家の場合
家族が所有する一軒家の自宅を営業所とする場合も、基本的に問題なく古物商許可を取得できます。
ただし、申請者本人が所有者でない以上、管轄の警察署によっては家族(所有者)からの使用承諾書を求められるケースがあります。
というのも、中には家族仲が悪く、古物商許可の取得によりトラブルが発生してしまうケースもあるからです。
ただし、ほとんどの場合では使用承諾書を求められるケースも少なく、自己所有の一軒家と同様に、個人が自宅で古物商許可を取得する理想的なパターンと言えます。
とはいえ、念の為、家族には古物商許可を取得する旨を事前に伝えておいた方が良いです。
自宅が賃貸の一軒家の場合
賃貸の一軒家に住んでいる場合でも、自宅を営業所として古物商許可を取得することは可能です。
ただし、契約書に「住居用」と明記されているケースでは注意が必要です。
なぜなら、住居用とされている物件で古物商を営むことは、契約違反と見なされる可能性があり、トラブルに繋がるかもしれないからです。
そのため、警察署によっては、大家(貸主)からの使用承諾書を求められることがあります。
とは言え、実務上は一軒家の賃貸物件については、警察が所有状況まで細かく確認しないことも多く、見た目が持ち家と変わらないため、使用承諾書の提出を求められないケースの方が多いです。
自宅が自己所有分譲マンションの場合
自己所有の分譲マンションでも、古物商許可を取得することは可能です。
ただし、分譲マンション特有の注意点として、管理組合による制限がある点には気をつける必要があります。
多くの分譲マンションでは、管理規約で「住居以外の使用を禁止する」と定められていることがあり、営業所として利用することが管理規約違反と判断される可能性があります。
そのため、警察署によっては管理組合からの「使用承諾書」や「規約の写し」の提出を求められることもあります。
自宅が賃貸マンション・アパートの場合
賃貸マンションやアパートに住んでいる場合でも、古物商許可を取得することは可能です。
しかし、このケースが自宅を営業所とする上で最も注意が必要な場合の一つといえます。
なぜなら、ほとんどの賃貸マンションやアパートの賃貸契約書には「住居用」と明確に記載されているからです。
この「住居用」という記載がある物件で古物商の事業を行うこと、大家さんや管理会社とトラブルになる可能があります。
そのため、管轄の警察署によっては、大家さんや管理会社からの使用承諾書を求められるケースも多いです。
自宅が公営住宅の場合
自宅が公営住宅の場合でも、古物商許可を取得することは法律上は不可能ではありません。
しかし、リスクが非常に大きいため、基本的にはおすすめできません。
公営住宅は、一般的な賃貸マンションやアパートとは違い、一定の収入要件などを満たした人だけが入居できる住宅です。
そのため、多くの公営住宅では「住居以外の目的での使用」が厳しく制限されており、営業行為は原則として認められていません。
もし古物商の営業所として使用していることが発覚した場合、「本来の使用目的に反している」と判断され、契約違反とみなされる可能性があります。
最悪の場合、契約解除となり、退去を求められるおそれもあります。
また、警察署でも公営住宅を営業所とする申請には慎重な対応をとる傾向があり、管理者からの使用承諾書の提出を求められることもありますが、実際には承諾が得られないケースがほとんどです。
このように、公営住宅で古物商許可を申請することには多くのリスクがあるため、できる限り他の物件を検討するのが現実的です。
古物商許可の営業所を自宅にするデメリットとは?

これまでに見てきたように、古物商許可は個人の自宅でも取得が可能です。
特に個人で古物商を始める方にとって、営業所を自宅にすることで費用を最小限に抑えられるのは大きなメリットです。
そのため、実際に多くの人が自宅を営業所として古物商を始めています。
しかし、自宅を営業所として古物商許可を取得する場合には、メリットばかりではありません。
いくつかのデメリットも存在しますので、事前にそれらをしっかりと把握しておいた方が良いです。
ここでは、自宅を営業所とする際の具体的なデメリットについて詳しく解説していきます。
住所がバレてしまう可能性がある
古物商許可を取得しただけで、自宅の住所が第三者にバレることはありません。
しかし、ネットで中古品を販売する場合には注意が必要です。
なぜなら、ネット販売では「特定商取引法に基づく表記」として事業者の住所を記載する義務があるからです。
つまり、自宅を営業所にしている場合、この表記に自宅の住所を公開しなければなりません。
そのため、自宅を営業所として古物商を取得した場合には、自宅の住所がバレてしまう可能性があるというわけです。
警察署の管轄によっては現地調査がある
古物商許可の審査の段階で、警察署の管轄によっては現地調査が行われるケースがあります。
これは、申請された営業所が実在しているかや、本当に使用権限があるかを確認するためです。
そのため、自宅を営業所として申請した場合、警察官があなたの自宅を訪れることもあります。
というころは、賃貸マンションやアパートで申請する場合は、この現地調査によって大家さんや管理会社に古物商許可の取得が知られてしまうリスクもゼロではないというわけです。
ただ、すべての警察署で現地調査が実施されるわけではないので、地域によっては現地調査がないケースもあります。
警察署の立ち入り調査のリスクがある
古物商許可を取得した後も、警察署による立ち入り調査が行われることがあります。
これは、盗品が扱われていないか、古物営業が適正に行われているかを確認するために実施されるものです。
つまり、自宅を営業所として登録している場合、警察官が自宅に来て、帳簿や商品の保管状況などを調査する可能性があります。
そのため、賃貸マンションやアパートで取得した場合には、警察の訪問によって大家さんや管理会社に営業していることが知られてしまうリスクもあるという点を理解しておく必要があります。
古物商を自宅以外で取るならレンタルオフィスがおすすめ

ここまででも解説したとおり、賃貸物件や公営住宅では、契約上の問題やプライバシーのリスクなど、クリアすべきハードルも多いです。
そのため、もし、自宅を営業所として利用するのが難しい、またはプライバシーリスクを避けたいと考えるなら、レンタルオフィスを古物商の営業所とすることをおすすめします。
レンタルオフィスは、事業用の住所や郵便物の受け取り、会議室の利用などが可能なサービスです。
自宅の住所を公開する必要がないため、プライバシー保護の観点からも優れています。
また、賃貸契約の問題もなく、スムーズに古物商許可の申請を進められる可能性が高いです。
古物商の営業所として使えないレンタルオフィスのあるので注意
レンタルオフィスは自宅以外で古物商を取得する場合に、最もコスパが良い選択肢ですが、すべてのレンタルオフィスで古物商許可が取得できるわけではありません。
なぜなら、レンタルオフィスのタイプによっては古物商の営業所の要件を満たしていないケースもあるからです。
例えば、フリーアドレス制のレンタルオフィスや、個室タイプではない共有スペースのみのレンタルオフィスなどは、営業所の「独立性」が認められません。
そのため、レンタルオフィスを選ぶ際には営業所の要件を満たしているかを確認しながら選ぶ必要があります。
古物商許可が取れるレンタルオフィスについては「バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商は取れない?」で詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
古物商許可を自宅で取得するか迷ったら行政書士に相談

自宅で古物商許可を取れるとはいえ、「本当にこの物件で申請できるのか」「警察の審査で落とされないか」と不安に感じる方も多いかと思います。
特に、賃貸物件やマンション、公営住宅などにお住まいの場合は、事前に確認すべき点や提出書類が増えることもあり、手続きが複雑になりがちです。
そうした不安がある場合は、古物商許可ナビ代行にぜひご相談下さい。
古物商に特化した行政書士が、あなたの物件状況や希望をふまえて、最適な申請方法をご提案します。
申請書の作成はもちろん、警察署とのやり取りも代行してくれるので、初めての方でも安心して古物商許可の取得を進められます。
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まとめ
この記事のまとめ
- 個人の自宅でも古物商許可は取れる
- 自宅のタイプによっては許可が取れないケースも
- 自宅で古物商を取得するデメリットもある
- 自宅で申請するか迷ってる方は行政書士に相談がおすすめ
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所