
バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商は取れる?


古物商を取りたいけど自宅の住所を公開したくない!
古物商を申請するにあたって営業所を自宅にすると、自宅の住所がバレてしまうのではないかと不安になりますよね?
そのため、自宅の住所がバレないようにする対策としてバーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商を取りたいと考える方も多いです。
そこで、この記事では「バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商の許可が取れるのか?」や「自宅の住所を公開せずに古物営業を行う方法」について解説します。
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バーチャルオフィスは不可、レンタルオフィスは条件付きで可能

まず、先に結論をいうと、バーチャルオフィスを営業所として古物商を取得することはできませんが、レンタルオフィスについては条件付きで営業所として古物商の許可を取得することができます。
これは、古物商には営業所の要件があり、その要件を満たせない場合には古物商の許可は取得できないからです。
因みに、古物商の営業所とは中古品の売買を行ったり、中古品売買の取引記録を記載した古物台帳を保管したりする営業拠点のことです。
詳しくは「古物商の営業所とは|営業所なしでもいい?実家や自宅は?賃貸は?」の記事をご確認ください。
古物商の営業所の要件
古物商を取得するには、古物商の営業所について要件を満たさなければなりません。
具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 営業所が実際にあること
- 個室の専有スペースであること
そのため、契約するバーチャルオフィスやレンタルオフィスがこれら2つの要件をみたすかを個別に判断しなければなりません。
ネットだけで売買する場合にも営業所が必要
因みに、最近ではネットやスマホアプリの普及で店舗を構えずにネットだけで売買をするケースも多いです。
ネットだけだと特に営業所はいらないから、営業所なしで古物商を取りたいという方も多いです。
しかし、残念ながら古物商の許可を取得するには必ず営業所を設けなければなりません。
バーチャルオフィスを営業所として古物商は取れない

冒頭でも触れましたが、バーチャルオフィスを営業所として古物商を取ることはできません。
なぜなら、バーチャルオフィスは営業所(部屋)としての実態がないので、古物商の営業所としての要件「①営業所が実際にあること」を満たしていないからです。
バーチャルオフィスは“オフィス”という言葉が使われていますが、実際には住所を貸し出すサービスなので、その住所に営業所は存在しません。
そのため、古物商の営業所として使用する目的でバーチャルオフィスを借りても古物商の許可は取れないので注意して下さい。
バーチャルオフィスのPR記事には注意
バーチャルオフィスで古物商の許可を取得できるかどうかを調べていると「古物商にバーチャルオフィスの活用がおすすめ」と解説されている記事をたまに見かけます。
しかし、ここまででも解説したようにバーチャルオフィスは古物商の営業所として取得するこはできません。
そのため、安易にバーチャルオフィスの事業者や広告代理手PR記事の内容を信じて、バーチャルオフィスの契約をするのはおすすめしません。
バーチャルオフィスを契約したのに古物商を取得できなかったというケースも多いので注意してください。
レンタルオフィスを営業所として古物商は取れるケースもある

一方、レンタルオフィスについてはレンタルオフィスを古物商の営業所として取得できるケースとできないケースがあります。
その理由は、レンタルオフィスといってもいろいろなタイプがあるからです。
先ほど、古物商の営業所として必要な条件として「①実際に存在する場所であること」「②個室などの専用スペースであること」を紹介しましたね。
このうち「①実在すること」については、レンタルオフィスは物理的な場所を借りるので、基本的にはクリアできます。
ただし問題になるのは、「②個室の専有スペースであること」です。
この条件は、レンタルオフィスの種類によってクリアできる場合とできない場合があります。
たとえば、しっかり壁で区切られた完全個室のレンタルオフィスであれば問題ありませんが、中には簡易的な仕切りだけの半個室タイプや、席が自由に使えるフリーアドレスのようなオフィスもあります。
このように、どのタイプのレンタルオフィスが古物商の営業所として認められるかは、それぞれの形態によって異なるのです。
以下に、営業所として認められるかどうかの目安を、表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
レンタルオフィスの種類 | 特徴 | 可否 |
---|---|---|
個室(中長期契約) | 長期で利用できる専有の個室 | 〇 |
個室(短期契約) | 1日だけ利用できる専有の個室 | ✕ |
半個室(中長期契約) | パーテーションで区切られた長期間利用できる部屋 | △ |
半個室(短期契約) | パーテーションで区切られた1日だけ利用できる部屋 | ✕ |
コワーキングスペース | 広い空間を不特定多数の人と共有 | ✕ |
この表からも分かるように、古物商の営業所として認められるのは完全個室のレンタルオフィスで、自分専用の部屋として中長期で契約している場合だけです。
一方で、漫画喫茶のようにパーテーションで区切られていたり、カフェのような作りのどこに座っても良いタイプのレンタルオフィスを古物商の営業所として使用することはできません。
自分んで取れるかどうかを判断するのは不安だなぁ…

そんな方はNAGASHIMA行政書士事務所にご相談下さい。
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レンタルオフィス側が古物商をNGするケースもある
古物商の営業所として要件を満たすレンタルオフィスでも、レンタルオフィス側が古物商の取得をNGするケースもあります。
なぜなら、古物商は中古品を売買する事業なので、レンタルオフィス内にたくさんの中古品在庫を置かれてしまった場合、周りの利用者の迷惑になってしまう可能性があるからです。
特に、レンタルオフィスは低価格で借りれる反面、スペースはかなり狭い場合が多いです。
そうなると、その狭いスペースに在庫を置くことは難しいく、スペースをはみ出して在庫を保管されてしまう事を懸念するレンタルオフィスも多いようです。
ですので、完全個室の古物商の要件を満たすレンタルオフィスを見つけた場合でも、古物商の許可を取っても大丈夫なのか事前にレンタルオフィス側に確認しておくことをおすすめします。
古物商を取得したら住所がバレる?

古物商を取得したら住所がバレるのではと心配している方も多いと思います。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商の許可を取得しようと思う最大の理由は自宅の住所を公開したくないからではないでしょうか?
ただし、古物商の許可を取得したからといって、ネットなどで住所が公開されるわけではありません。
また、ネットで古物営業を行う場合でも、ネットで表記しなければいけない情報は「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」であって、住所の表記は義務付けられていません。
ですので、古物商を取得したからといって自宅の住所が晒されるわけではないのです。
特定商取引法に基づく表記でバレる可能性がある
古物商を取得したからといって自宅の住所が公表されるわけではありませんが、特定商取引法に基づく表記から自宅住所がわかってしまう可能性があります。
ネットで商品を販売する事業者は事業者の名前や住所、電話番号を記載しなければなりません。
これは特定商取引法に基づく表記というもので、消費者を守る為に法律で定められているのです。
そして、法人であれば法人の住所を記載するので自宅の住所を記載する必要はありませんが、個人が自宅で事業をしている場合には自宅の住所を記載しなければならないというわけです。
自宅の住所を公開せずに古物営業を行う方法

上記でも解説した通り古物商の許可を取得したからといって、自宅の住所が公開されるわけはありません。
ただし、ネットを利用して古物を売買する場合には、特定商取引法に基づく表記をしなければならず、自宅を営業所として古物商をしている場合には必然的に自宅住所や名前、電話番号をネットに公表することになります。
とわいえ、自宅住所を公開せずに古物営業をことも可能ではあります。
具体的には以下の方法で住所を公開せずに古物営業を行う事ができます。
営業所として使用できるレンタルオフィスを借りる
一番おすすめなのは古物商の営業所として使用できるレンタルオフィスを借りる方法です。
特定商取引法に基づく表記についても、古物商の営業所の住所を表示することができるので自宅の住所がバレる心配はありません。
また、警察署の立ち入り調査などがある場合でも、自宅ではなく営業所にくることになる点も安心です。
法人の住所をバーチャルオフィス、営業所を自宅にする
バーチャルオフィスを法人の本店所在地として登録し、古物商の営業所を自宅とすることも可能です。
なぜなら、バーチャルオフィスが認められないのはあくまでも古物商の営業所であって、法人の住所としては認められるているからです。
そのため、法人の本店所在地を住所にすることで特定商取引法に基づく表記の住所は法人の本店所在地を記載できるため、自宅の住所がバレる心配はありません。
特定商取引法に基づく表記をバーチャルオフィスにする
特定商取引法に関しては例外規定が設けられており、バーチャルオフィス等の住所や電話番号を記載することも可能なケースがあります。
そのため、どうしても自宅の住所を公開したくないという場合には、バーチャルオフィスを借りてその住所を特定商取引法に基づく表記の住所をして記載するようにしましょう。
ただし、バーチャルオフィスの住所を表示する場合には一定の条件がある点は注意が必要です。
詳しくは、特定商取引法ガイド|通信販売広告Q&をご確認ください。

自宅の住所を公開するのは怖い…
個人情報をできるだけ出さずに営業したい…

そんな方は、一度、ご相談下さい。
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おすすめのバーチャルオフィス・レンタルオフィスと選び方

バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所として使う場合には、いくつか注意すべきポイントがあります。
まず、バーチャルオフィスに特定商取引法の表記に利用して問題ないかを確認しましょう。
特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスの住所を表示するには、バーチャルオフィスがそのことを認識している必要があるからです。
次に、レンタルオフィスの場合には、個室タイプであることや古物商の営業所として使用していいかの確認を事前にしておくようにしましょう。
また、過去に古物商の申請実績があるかを確認することで許可を取得できるかどうかの判断材料になります。
古物商におすすめのバーチャルオフィス
月額 | 地域 | |
---|---|---|
DMMバーチャルオフィス | 660円~ | 札幌、仙台、東京、横浜、愛知、京都、大阪、福岡、沖縄 |
GMOオフィスサポート | 660円~ | 東京、横浜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡 |
レゾナンス | 990円~ | 東京・神奈川 |
バーチャルオフィス【NAWABARI】 | 1,100円~ | ー |
Karigo | 3,300円~ | 全国 |
古物商におすすめのレンタルオフィス
月額 | 地域 | |
---|---|---|
アントレサロン | 3万円台~ | 東京・神奈川・埼玉 |
BIZcircle | 2万円台~ | 北海道、宮城、新潟、茨城、埼玉、千葉、東京都、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫 |
THE HUB | 2万円台~ | 東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、京都、大阪 |
JUST FIT OFFICE | 2万円台~ | 全国 |
Regus | 要問合せ | 全国 |
どのオフィスを選べばいいかわからない方へ

ここまで、バーチャルオフィスやレンタルオフィスで古物商の許可を取得できるかどうかについて解説してきました。
ただし、中にはどのような

どのバーチャルオフィスやレンタルオフィスを選べばいいか分からない・・・
バーチャルオフィスやレンタルオフィスを契約して古物商が取れなかったらどうしよう・・・

と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
そのな方は是非NAGASHIMA行政書士事務所にご相談下さい。
当事務所では、「どのオフィスを選べば古物商許可が取れるか?」という段階から、あなたの状況に合った最適な方法をご提案し、許可取得までしっかりサポートいたします。
実際に、月5万円以上の高額なレンタルオフィスを検討されていたお客様が、当事務所にご相談いただいたことで、月数千円のバーチャルオフィスを「本店住所」として使い、自宅を営業所として許可を取得されたケースもあります。
このように、無駄なコストをかけずに許可を取る方法が見つかることも多くあります。
ですので、「これから古物商を取得しよう」と考えている方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたにとって最適な方法を一緒に考えてまいります。
まとめ
この記事のまとめ
- 古物商の営業所には要件がある
- バーチャルオフィスを営業所として古物商は取れない
- レンタルオフィスを営業所として古物商は取れる場合もある
- 古物商を取得しただけで住所は公開されない
- 自宅住所を公開したくない場合はレンタルオフィスを利用する
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所