酒類販売免許の変更

酒類販売免許の条件緩和とは?通信販売で小売やお酒の種類を増やせる?

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ネットでもお酒を販売したいのに、今の免許じゃできない…

新しい種類のお酒を扱いたいけど、また最初から免許を取り直さないといけないの?

そんなふうに感じたことはありませんか?

実は、上記のような悩みは「条件緩和」という手続きで解決できる可能性があります。

この記事では、すでに酒類販売免許をお持ちの方が、取り扱えるお酒の種類や販売方法を広げるために行う『条件緩和』について、わかりやすく解説します。

たとえば、ネット販売やカタログ通販を始めたい方、小売だけでなく卸売にも対応したい方、今の免許では扱えない酒類を取り扱いたい方は是非最後までご覧ください。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売免許の条件緩和とは?

酒類販売免許の条件緩和とは、すでに取得している免許についている制限の幅を広げて、販売できるお酒の酒類や販売方法を増やせるようにする手続きのことです。

例えば、これまでは店頭小売しかできなかった免許に対して、ネット通販でもお酒を販売できるようにしたり、これまでは輸出しかできなかったけど輸入もできるようにするような手続きが条件緩和に該当します。

異動申告(変更届)と何が違う?

酒類販売免許を取得した後に、販売内容や体制に変更が生じることがあるかと思います。

そういった場合に必要な手続きとして、「条件緩和」と「異動申告書(変更届)」がありますが、この2つは全く異なる手続きです。

まず、条件緩和は先ほど説明した通り、すでに取得している免許の制限を広げる手続きです。

一方、「異動申告書(変更届)」は、酒類販売免許の制限を変更するのではなく、事業者の情報に変更があった場合に行う変更手続きです。

例えば、法人の代表代表取締役が変わったり、法人の本店所在地が変わった場合、会社名が変わった場合に異動申告書の提出が必要となります。

つまり、「条件緩和」は”できることを増やす”ための手続きであり、「異動申告書(変更届)」は”情報を正確に保つ“ため手続きという違いがあります。

酒類卸売業免許の要件緩和との違い

さらに、酒類販売免許には「要件緩和」という言葉もあります。

要件緩和とは、酒類の卸売業免許の取得に関して、通常であれば必要となる要件の一部を緩和して、免許を取得しやすくする制度のことです。

例えば、これまで全酒類卸売業免許を取得する場合、年間販売見込み数量が720kl必要だったのに対して、平成24年9月1日からは100kl以上に要件が緩和されました。

このように、規制・制度改革によって免許の要件が緩和されることを要件緩和と呼んでいます。

酒類販売免許の条件緩和の具体例

酒類販売免許の条件緩和は、「免許を取り直す」のではなく、すでに持っている免許の条件を変更して、取り扱いや販売方法の幅を広げるための手続きです。

ここでは、実際にどのようなケースで条件緩和が行われているのか、代表的な具体例をご紹介します。

ネット通販でもお酒を販売できるようにする

条件緩和の具体例

  • 店頭販売のみしていたがネットでお酒を販売したい場合
  • 酒類販売業者への卸売りをしていたが一般消費者に対してネットで販売したい

実店舗での店頭販売が認められている「一般酒類小売業」のみをもっていた事業者が、インターネット上でも商品を販売できるようにしたい場合、条件緩和によって通信販売によるお酒の販売も可能になります。

また、業者間取引(BtoB)のみ認められていた酒類卸売業免許を持っていた事業者が、インターネット上でも商品を販売できるようにしたい場合も、条件緩和によりネットやカタログ等でお酒を販売することができるようになります。

通信販売小売業免許で販売できるお酒を増やす

条件緩和の具体例

  • 通信販売小売業免許で輸入酒のみ販売できたが国産酒類も販売したい場合
  • 通信販売できるお酒が日本酒のみに制限されていたが国産の焼酎やワインも販売したい場合

通信販売小売業免許には、取り扱える酒類の種類に制限が設けられていることがあります。

たとえば、「輸入酒のみ」や「日本酒のみ」といった条件が付されているケースです。

こうした場合でも、条件緩和の申請を行うことで、他の種類のお酒も販売できるようにすることが可能です。

たとえば、日本酒に限定されていた免許を、焼酎や果実酒など他の国産酒類にも広げたり、輸入酒のみに限定されていた免許を、国内メーカーのお酒も取り扱えるようにができます。

酒類販売業者に卸売もできるようにする

条件緩和の具体例

  • 一般消費者や飲食店への小売りのみを行っていたが酒類販売業者への卸売もしたい場合
  • 自社ブランドのお酒を一般消費者や飲食店に販売していたが酒類販売業者にも卸したい場合

一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を持っていた事業者が、同業者や卸売業者お酒を販売したい場合に条件緩和により酒類卸売業免許を取得すれば可能となります。

また、自社ブランドのお酒は、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を持っていれば、一般消費者や飲食店に販売が可能です。

しかし、酒類販売業者に自社ブランドのお酒を販売するには自己商標卸売業免許が必要なため、条件緩和により自己商標卸売業免許を取得する必要があります。

輸出と輸入の両方できるようにする

条件緩和の具体例

  • 国内のお酒を輸出していたけど輸入もしたい場合
  • 海外のお酒を輸入していたけど国内のお酒を輸出もしたい場合

酒類輸出入卸売業免許と表記されていることが多く、免許を取得くすれば輸出と輸入の両方ができると誤解している方も多いですが、実際には「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」は別々の免許です。

そのため、たとえば「輸出に限る」「輸入に限る」といった条件付きで免許を取得している場合、一方の業務しか行えないことになります。

こうした場合には、条件緩和の申請を行うことで、もう一方の業務(輸出または輸入)も可能にすることができます。

たとえば、これまで日本のお酒を海外に輸出していた事業者が、今度は海外のお酒を日本に輸入して販売したいという場合には、条件緩和によって「輸入」もできるようになります。

酒類販売免許の条件緩和で満たさないといけない要件

新規でお酒の販売免許を取得する場合には、酒類販売免許の要件を満たさなければなりません。

具体的には、以下の4つの要件を満たしているかが審査されます。

  • 人的要件(免許を取れる人の条件)
  • 場所的要件(お酒を売る場所の条件)
  • 経営基礎要件(安定した経営ができるか)
  • 需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)

しかし、条件緩和の手続きに関しては人的要件と需給調整要件はついては審査されるものの、場所的要件と経営基礎要件につては審査されません。

そのため、新規で免許を取得する場合には、過去3年連続で赤字があったり、債務超過に陥っていた場合には免許を取得できませんでしたが、条件緩和について3年連続赤字や債務超過があっても認められます。

また、場所に関しても、条件緩和では場所的要件の審査は行われません。

ただし、これは「場所の要件を満たさなくてもよい」という意味ではありません。

あくまで、既に要件を満たしている販売場で酒類販売を行っていることが前提である点に注意が必要です。

なお、条件緩和では経営基礎要件の審査はありませんが、同じ法人が別の場所で新たに免許を取得する場合には、通常通り経営基礎要件が審査されるため、赤字や債務超過があると免許が認められない可能性があります。

3期連続赤字や債務超過がある場合には「酒類販売免許は赤字や債務超過でも取れる?取れない場合の対策も解説!」の記事も合わせてご確認ください。

酒類販売業免許の条件緩和に必要な書類

酒類販売免許の条件緩和を申請する際には、所轄の税務署に対して必要な書類を整えて提出する必要があります。

新規に免許を取得するほどのボリュームではないものの、現在どの種類の免許を持っているか、そしてどのような内容の条件緩和を希望するかによって、必要書類が異なる点は注意が必要です。

  • 条件緩和申出書
  • 収支の見込み(次葉4)
  • 免許要件誓約書
  • その他税務署長が必要と認めた書類

条件緩和申出書

書類の概要

  • 必要なケース・・・全ての申請で必要
  • 取得場所・・・国税庁HP

条件緩和申出書に関しては国税庁の公式HPからダウンロードできます。

収支の見込み(次葉4)

書類の概要

  • 必要なケース・・・全酒類卸売業免許又はビール卸売業免許への免許条件の緩和の場合のみ
  • 取得場所・・・国税庁HP

については全酒類卸売業免許やビール卸売業免許への条件緩和の場合のみ提出が必要です。

ただし、実際の実務上は管轄する税務署や条件緩和する免許の種類によって、収支の見込みを求められるケースもあります。

そのため、条件緩和手続きを行う前に、管轄の税務署に収支見込が必要かどうかは確認した方が良いです。

免許要件誓約書

書類の概要

免許要件誓約書についても国税庁の公式HPで取得が可能です。

ただし、免許要件誓約書に関しては、広げる免許の酒類によって作成する書類が異なる点は注意が必要です。

例えば、既に酒類小売業免許を持っていて、卸売業をするために条件緩和をするのであれば卸売業用の免許要件誓約書、通信販売小売業免許を持っていて販売するお酒の種類を増やすのであれば通信販売小売業の免許要件誓約書を作成する必要があります。

その他税務署長が必要と認めた書類

書類の概要

  • 必要なケース・・・条件緩和の内容による
  • 取得場所・・・自分で作成
  • 注意点・・・どの免許に条件緩和するかによって作成する書類がことなる

その他税務署所長が必要と認めた書類とは、具体的には条件を緩和しようとする酒類や販売方法に関して証明する書類のことです。

例えば、既に一般酒類小売業免許を持っていて、これから国産のお酒を通信販売する場合であれば、課税移出数量証明書や通販サイトのレイアウトやメール文章等、これから輸出をはじめようとする場合には仕入れ先や販売先の取引承諾書を提出する必要があります。

この点に関しては必要な書類の判断が難しいので、もし分からない場合には、事前に税務署や行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。

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条件緩和の流れと期間

条件緩和の流れ

  • 条件緩和する内容を決める
  • 税務署や専門家に相談する
  • 申請書を提出する
  • 条件緩和に関する審査が行われる
  • 登録免許税を支払う
  • 免許不要等に関する通知

条件緩和の標準審査期間

条件緩和申告書を提出してからの標準審査期間は2ヶ月とされています。

ただし、既に酒類販売業免許を取得している事業者が手続きするケースが多いため、実際には2ヶ月よりも早く許可が下りることも少なくありません。

条件緩和の登録免許税

条件緩和により免許の範囲を変更する際は、場合によっては登録免許税の支払いが必要です。

登録免許税が必要な場合

  • 小売業者が卸売業免許の条件緩和を受ける場合:6万円
  • 卸売業者が小売業免許の条件緩和を受ける場合:3万円

一方で、以下の場合は登録免許税はかかりません。

登録免許税が必要な場合

  • 小売業者が小売業免許の販売範囲を広げる場合
  • 卸売業者が卸売業免許の販売範囲を広げる場合

条件緩和の代行ならNAGASHIMA行政書士事務所

条件緩和 代行 行政書士

ここまで酒類販売免許の「条件緩和」についてご説明してきましたが、実際のところ、酒類販売免許の制度は非常に複雑です。

現在お持ちの免許の種類や、販売したいお酒の内容、販売方法(店頭・ネットなど)、そして販売相手によって、必要な手続きや条件緩和の内容がまったく変わってきます。

自分に必要な手続きが分からない…

このまま進めて問題ないのか不安…

そんな方こそ、酒類販売免許に精通した専門家に相談するのが安心です。

NAGASHIMA行政書士事務所では、これまで数多くの酒類販売免許や条件緩和に携わってきた経験を活かし、あなたのビジネスに最適なご提案と、確実な手続きをサポートいたします。

こんな方におすすめ

  • 取り扱えるお酒の種類を増やしたい
  • 店頭販売だけでなく、ネット通販にも対応したい
  • 小売だけでなく、卸売にもチャレンジしたい
  • どんな手続きをすればいいのか分からず不安

条件緩和の代行費用

条件緩和の申請代行55,000円(税込)
異動申告の申請代行11,000円(税込)

NAGASHIMA行政書士事務所では、お客様の立場に立って、ビジネスの方向性に合った最適な条件緩和をご提案いたします。

これからもっと多くの種類のお酒を扱いたい

ネット通販や業者向けの販売など、新しい販売方法にチャレンジしたい

そんな思いをお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

あなたの酒類販売ビジネスを、全力でサポートします。

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