
はじめまして、行政書士の長島と申します。
「酒類許可ナビ」をご覧いただきありがとうございます。
当サイトは、酒類販売業免許・酒類製造免許の取得に関する専門情報を提供するメディアであり、運営しているのは酒類販売許可の専門家である行政書士です。
酒類販売業を新規で始めたい方や、すでに許可を取得している事業者の方まで、酒類業界の許認可に関する実務情報を正確かつ分かりやすくお届けします。
酒類許可ナビとは?

「酒類許可ナビ」は、酒類販売・製造に関する許可手続きや運用に必要な情報を提供する専門メディアです。
- 酒類販売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、業務用酒類小売業免許など)
- 酒類製造免許(ビール・ワイン・焼酎・ウイスキーなどの製造免許)
- 酒類販売・製造に関する各種届出・変更手続き
- 酒税法や関連法令の解説
- 免許取得後に必要な運営ルール・コンプライアンス
「これから酒類販売を始めたい方」だけでなく、「すでに酒類販売業や酒類製造業を営んでいる方」にも有益な情報を発信し、法令遵守をしながらスムーズな事業運営を支援します。
酒類販売・製造許可について知りたいことがあれば、サイトをブックマークしていただくか、「酒類許可ナビ」と検索して、ぜひご活用ください。
酒類許可ナビの運営方針

当サイトは、高品質な専門情報を提供するために、以下の4つの方針(E-E-A-T)に基づいて運営しています。
経験(Experience )
「酒類許可ナビ」の運営者である行政書士・長島は、これまでに数多くの酒類販売業免許・酒類製造免許の申請をサポートしてきました。
許可取得率100%の実績をもとに、申請時のトラブル回避策や審査基準のポイントなど、公式サイトでは得られない実務の視点を交えた具体的なノウハウを提供します。
専門性(Expertise)
当サイトでは、酒類販売・製造に関する法令に精通した行政書士が、専門的な視点から情報を提供します。
特に以下のような専門的なトピックについて、詳細に解説しています。
- 各種酒類販売業免許の取得方法と要件(小売・卸売・通販など)
- 酒類製造免許の取得条件・必要書類・審査基準
- 酒税法や関連する規制の解説
- 免許取得後の運用ルールと遵守すべき義務(記帳・報告義務など)
- その他、酒類販売に関する情報
行政書士としての知識+実務経験に基づいた記事なので、信頼性の高い情報を提供できます。
権威性(Authoritativeness)
権威性のある情報とは、特定分野に精通した専門家が発信する正確な情報を指します。
当サイトの記事は、日本行政書士連合会に登録されている行政書士が執筆し、公的機関(国税庁・各税務署)や業界関係者の見解を参考に、信頼性の高いコンテンツを提供しています。
- 公的機関・業界関係者が発信する情報と整合性を確保
- 記事の根拠となる法令・ガイドラインを明示
- 専門家監修のもと正確な情報提供を徹底
「どこよりも正確で信頼できる古物商許可の情報」を提供することを目指します。
信頼性(Trustworthiness)
当サイトの情報は、以下の公的機関のデータや法律に基づいて作成されています。
- 酒税法・国税通則法・関税法・酒類業組合法
- 国税庁・各税務署のガイドライン
- 公的機関が発表する酒類関連の情報・統計データ
可能な限り一次情報(公的機関・専門家の意見)を元にし、正確な情報を発信するとともに、情報のアップデートを定期的に行い、最新の法改正や運用の変更にも対応しています。
万が一、掲載内容に誤りや古くなった情報がありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
より正確で信頼できる情報提供を続けるため、ご協力をお願いいたします。
行政書士事務所の概要

事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |
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代表者 | 長島 雄太 |
所属 | 日本行政書士連合会 第20260604号 |
事業内容 | ・酒類販売業許可 ・古物商 ・金属くず商申請 ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・国際業務(在留資格・ビザ) ・etc |
メールアドレス | info@nagashima-gyosei.com (このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否いたします。よって、オプトイン規制の例外(特定電子メール法第3条第1項第4号)とはなりませんので、広告宣伝・営業メールの送信は法律違反のとなりますのでご注意下さい。) |
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-3 |
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