
海外のお酒を輸入したい!
輸入酒類卸売業免許を取るのは難しい?

海外のお酒を輸入する際に必要となるのが「輸入酒類卸売業免許」です。
この記事では、輸入酒類卸売業免許を取得したと考える方向けに、「輸入酒類卸売業免許とは?」や取得難易度、条件や取り方までわかりやすく解説します。
この記事を書いた人
輸入酒類卸売業免許とは?

輸入卸売業免許とは、わかりやすくいうと「自分が輸入したお酒を酒類卸売業者や酒類小売業者に卸売りできる免許」のことです。
酒類販売免許には、大きく分けると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分けられます。
- 酒類小売業免許・・・飲食店や一般消費者にお酒を販売する免許
- 酒類卸売業免許・・・酒屋や酒類卸売業者にお酒を販売する免許
そして、海外から輸入したお酒を酒屋や酒類卸売業者に販売する場合に「輸入卸売業免許」が必要となります。
輸入酒類卸売業免許は酒類販売業者にのみ販売可能
輸入酒類卸売業免許はあくまで卸売業向けの免許であり、販売できる相手は酒類販売業者に限られ、一般消費者への販売は認められていません。
また、酒税法上ではBARや飲食店などの酒類提供業者も一般消費者として扱われるため、これらの店舗への直接販売もできません。
そのため、海外から仕入れたお酒を飲食店やBRA、一般消費者に販売する場合には、輸入卸売業免許ではなく酒類小売業免許(一般酒類小売業免許または通信販売小売業免許)が必要となります。
輸入酒類卸売業免許は自分が輸入したお酒のみ販売可能
輸入酒類卸売業免許で販売できるお酒の種類に制限はありません。
しかし、販売できるお酒は自分が海外から直接輸入したお酒に限られます。
そのため、第三者や他の業者が輸入したお酒を国内で販売することはできません。
輸入酒類卸売業免許で輸出はできない
「輸出入酒類卸売業免許」と表記されることが多いため、一つの免許で輸出と輸入の両方が可能だと誤解されがちです。
しかし、「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」は別々の免許となります。
そのため、輸出も行う場合は、「輸入酒類卸売業免許」とあわせて「輸出酒類卸売業免許」も取得する必要があります。
輸入酒類卸売業免許の取得難易度は?

輸入酒類卸売業免許の取得難易度は、一般酒類小売業免許や通信販売小売業免許に比べると難しいです。
しかし、頑張れば取れる難易度なので、お酒の輸入をしたい場合にはチャレンジしてみましょう。
いか、それぞらの難易度について簡単に解説していきます。
輸入酒類卸売業免許 | 難易度(5点満点) |
---|---|
酒類販売の経験 | (2/5点) |
事業経営の経験 | (4.5/5点) |
仕入の確保 | (4.5/5点) |
書類の作成 | (4/5点) |
総合評価 | (4/5点) |
酒類販売の経験
輸入酒類卸売業免許は酒類販売経験が求められないため、この点では難易度は低いといえます。
一般的には、酒類販売免許の取得には酒類販売経験が求められます。
例えば、一般酒類小売業免許や通信販売小売業免許では酒類の製造業や販売業で3年以上の実務経験が求められます。
しかし、輸入酒類卸売業免許ではそのような経験に関する条件が明確に定められていないので、酒類販売未経験の方でも免許を取得できる可能性があります。
貿易・経営の経験(4.5/5点)
一方で、貿易経験や経営経験については、輸入酒類卸売業免許の取得に求められる要件となっています。
具体的に、どれぐらいの知識や経験が必要なのかについては、一般的に貿易経験と経営経験ともに3年以上あると問題なく許可の取得が可能です。
ただし、この経験の部分については、その他の仕事での経験や酒類販売管理者研修の受講の有無などから総合的に判断されるので、3年以上の経験がなくても免許を取得できる可能性は十分にあるので諦めないで下さい。
取引先の確保(4.5/5点)
輸入酒類卸売業免許を申請する際には、酒類の仕入先および販売先と取引予定があることを証明する書類を提出する必要があります。
つまり、免許取得前の段階で取引先と事前に交渉を行い、書面で合意を得る必要があるため、ハードルが高いといえます。
書類の作成(4/5点)
輸入酒類卸売業免許の申請書の作成に関しても、難易度が高いと言えます。
国税局が用意する申請書の記入だけではなく、仕入先や販売先との取引予定を証明する書類など、自身で0から作成しなけらばならない書類もあります。
さらに、貿易や販売の経験が3年未満の場合は、申請書に添付する書類を通じて、要件を満たしていることを具体的に説明する必要があります。
輸入酒類卸売業免許は個人や未経験者でも取れる?

近年、副業や個人事業として輸入ビジネスに参入する人が増えています。
そのため、個人で輸入酒類卸売業免許を取得したいと考える方や、酒類販売の経験がない方でも免許を取得できるのか気になる方も多いです。
輸入酒類卸売業免許は個人や未経験者でも取れるのでしょうか?
個人でも輸入酒類卸売業免許は取得可能
個人でも輸入酒類卸売業免許の申請は可能です。
また、法人に比べて個人の取得が特に難しくなるということもありません。
ただし、個人と法人では提出する書類が異なるため、注意が必要です。
例えば、法人の場合は直近3年分の決算書を提出するのに対し、個人の場合は直近3年分の確定申告書のコピーなどが求められます。
さらに、税務署によっては開業届の提出を求められることもあるため、個人で申請する場合は事前に管轄の税務署に確認することをおすすめします。
未経験でも輸入酒類卸売業免許は取得可能
輸入酒類卸売業免許は、酒類販売の経験がなくても取得することが可能です。
これは、他の酒類販売免許に比べて、酒類販売の実務経験がそれほど重視されないためです。
むしろ、重要視されるのは貿易や経営の経験です。
そのため、貿易や経営の経験が全くない場合は、免許取得が難しくなる可能性があります。
ただし、これまでの業務経験や関連する実績があれば、それをもとに要件を満たすと判断されるケースもあります。
例えば、貿易関係の会社に勤めていなくても、個人事業主として海外から商品を輸入した実績などがあれば、経験として認められるケースもあります。
とはいえ、この点については申請者様の状況や、管轄税務署の対応に違いもあるため、個別具体的に相談するのがベストです。
また、もし、貿易や経営の経験がないけど輸入酒類卸売業免許の取得を目指したい場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。
輸入酒類卸売業免許の取得条件は4つ

輸入酒類卸売業免許を取得するには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
- 免許を取れる人の条件に当てはまるか?
- 免許を取れる場所の条件に当てはまるか?
- お酒の輸入を安定的に続けられるか?
- お酒の流通バランスを崩さないか?
酒類販売免許の要件については「酒類販売免許の要件」の記事で詳しく解説しているので、以下ではそれぞれについて簡潔に説明します。
免許を取れる人の条件に当てはまるか?
輸入酒類卸売業免許を取得するには、「お酒に関する法律を守れること」や「税金をしっかり納めていること」など、酒類卸売業者として適切であるかが審査されます。
具体的に、以下のいずれかに該当する場合は、輸入酒類卸売業者として不適格と判断され、免許を取得できません。
免許を取れる場所の条件に当てはまるか?
輸入卸売業免許はどんな場所でも取れるわけではなく、以下のような場所では取得できません。
また、事務所は正当な使用権を持っていることが求められます。
例えば、賃貸契約書で転貸(又貸し)が禁止されているにもかかわらず、借主から又貸しで事務所を借りている場合、適切な使用権限がないとみなされ、営業所として認められません。
ただし、例外として、契約書に転貸禁止の記載があっても、不動産の所有者から正式に許可を得ている場合は、営業所として使用することが可能です。
詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。
お酒の輸入を安定的に続けられるか?
輸入酒類卸売業免許を取得するには、申請者や会社が、お酒の輸入に必要な計画や資金をしっかり準備していることが求められます。
また、申請時には事業計画書の提出が必要となり、安定した収益を得られる仕組みが整っているかも審査されます。
そのため、以下のような場合は、酒類の輸入事業を運営するための資金や知識が不足していると判断され、免許の取得が認められません。
お酒の流通バランスを崩さないか?
お酒の流通バランスを崩す可能性があると判断された場合にも、輸入酒類卸売業免許の取得はできません。
具体的には、以下のような場合にお酒の流通バランスを崩す恐れがあると判断されてしまいます。
飲食店を営業所として輸入酒類卸売業免許を取得できない理由は、店内で提供するお酒と、輸入卸売するお酒を明確に分ける必要があるためです。
もし飲食店で輸入酒類卸売業免許を取得すると、輸入したお酒を本来の目的とは異なる店内で提供してしまう可能性があります。
そうなると、販売用のお酒と提供用のお酒の管理が曖昧になり、適正な取引ができなくなる恐れがあります。
そのため、飲食店を営業所として免許を取得することは原則認められていません。
ただし、卸売用のお酒と飲食店で提供するお酒を完全に区分できる場合は、例外として免許の取得が認められることもあります。
輸入酒類卸売業免許の取得にかかる費用は10万円

輸入酒類卸売業免許の申請の際には、納税証明書や法人の登記簿、土地の登記簿など取得する必要があるため、公的書類の取得手数料が発生します。
さらに、輸入酒類卸売業免許の申請書を税務署へ提出し、許可がおりると、登録免許税を納付を納付しなければなりません。
では、輸入酒類卸売業免許を取得する際の費用は、どの程度かかるのかというと、合計で約10万円前後がかかります。
個人 | 法人 | |
---|---|---|
登録免許税 | 90,000円 | 90,000円 |
公的書類の取得費用 | 4,000円前後 | 5,000円前後 |
合計 | 約94,000円 | 約95,000円 |
行政書士の代行費用の相場は15万円前後
輸入酒類卸売業免許の申請は、自分で行うことも不可能ではありません。
しかし、そもそも免許が取得できるかどうかの確認には専門的な知識が必要なほか、仮に許可が下りたとしても、取得までに相当な時間と労力がかかります。
そのため、輸入酒類卸売業免許の申請は、専門知識を持つ行政書士に依頼するケースが一般的です。
では、その行政書士に依頼した場合の費用はいくらかというと、行政書士の費用相場は約16万円前後とされています。
しかし、『酒屋許可ナビ』を運営するNAGASHIMA行政書士事務所では、輸入酒類卸売業免許の申請を約11万円で対応しています。
免許取得を検討している方は、一度相談してみることをおすすめします。
行政書士事務所 の平均相場 | NAGASHIMA 行政書士事務所 | |
---|---|---|
登録免許税 | 90,000円 | 90,000円 |
公的書類の取得費用 | 4,500円前後 | 4,500円前後 |
行政書士の費用 | 150,000前後 | 110,000前後 |
合計 | 約255,000円 | 約205,000円 |
輸入酒類卸売業免許の取得にかかる期間は4~6カ月

自分で申請 | 行政書士に依頼 | |
---|---|---|
必要書類の収集 | 1~1.5か月 | 0.5か月 |
書類の作成 | 1~1.5か月 | 0.5か月 |
税務署の審査 | 2~3カ月 | 2か月 |
合計 | 4~6カ月 | 3カ月 |
自分で輸入酒類卸売業免許の申請を行う場合、取得までに4~6カ月かかるのが一般的です。
一方で、行政書士に依頼すると約3カ月程度で許可が下りることが多く、許可取得までの期間に大きな差があります。
この違いが生じる主な理由は、自分で申請する際に書類の作成や必要書類の取得に時間がかかるためです。
例えば、申請に必要な書類は一律ではなく、申請者の状況によって異なります。
そのため、自身のケースに合った必要書類を整理し、それに基づいて各種書類を準備する必要があります。
また、申請書の作成にも細かいルールがあり、記入ミスや漏れがあると修正を求められ、結果として手続きが長引くことも少なくありません。
一方、行政書士に依頼すれば、申請者本人でなければ取得できない書類以外はほぼ任せることができ、書類の不備も最小限に抑えられるため、スムーズに審査が進み、短期間で許可を取得できるというわけです。
酒類販売免許の取得期間について、詳しくは「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」で解説しています。
輸入酒類卸売業免許の取り方と取得までの流れ

ここからは、輸入酒類卸売業免許の取得方法と、申請から許可取得までの流れについて解説します。
まず、輸入酒類卸売業免許を取得するには、申請書類と必要書類を営業所の所在地を管轄する税務署へ提出し、審査を経て許可が下りた後に、登録免許税9万円を納付することで取得できます。
では、具体的にどのような手順で輸入酒類卸売業免許を取得するのか、以下の流れで見ていきましょう。
- 取得する酒類販売免許の要件を確認する
- 免許を取得する営業所を決める
- 取引予定の証明書にサインをもらえる取引先を確保する
- 営業所を管轄する税務署に相談に行く
- 酒類販売免許の必要書類を収集する
- 酒類販売免許の申請書を作成する
- 申請書を税務署に提出する
- 登録免許税を納める
- 酒類販売免許の許可証を受取る
輸入酒類卸売業免許を取得するにあたり、当然ながら前提として要件を満たすことが必要ですが、それと同じくらい 取引先の確保が重要になります。
なぜなら、仕入先および販売先が決まっていない状態では、そもそも輸入酒類卸売業免許の申請自体ができないからです。
そのため、申請を進める前に、まずは仕入先と販売先を確保する必要があります。
もちろん、取引先がまだ決まっていない段階で税務署に相談に行くことは可能ですが、具体的な話ができないため、基本的な申請要件の説明を受ける程度にとどまります。
また、 「貿易経験や経営経験が3年未満」や「初めて免許を申請する」場合は、その旨を税務署職員に伝えて、別途どのよう様な書類を提出すればいいのか事前に確認することをおすすめします。
輸入酒類卸売業免許の必要書類一覧(個人・法人別)

輸入酒類卸売業免許の必要書類は以下となります。
以下、それぞれの書類について簡単に解説していきます。
書類の種類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
申請書 | 必要 | 必要 |
免許要件誓約書 | 必要 | 必要 |
履歴書 | 必要 | 必要 |
定款の写し | 不要 | 必要 |
法人の登記簿 | 不要 | △ |
直近3年の財務諸表のコピー | 3期分の確定申告書 | 必要 |
地方税の納税証明書(都道府県) | 必要 | 必要 |
地方税の納税証明書(市区町村) | 必要 | 必要 |
土地の不動産登記簿 | 必要 | 必要 |
建物の不動産登記簿 | 必要 | 必要 |
賃貸契約書のコピー | △ | △ |
不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |
仕入先の取引承諾書 | 必要 | 必要 |
輸出先の取引承諾書 | 必要 | 必要 |
免許申請書チェック表 | 必要 | 必要 |
申請書
輸入酒類卸売業免許の申請書および次葉1~次葉6を作成する必要があります。
申請書を作成する際には、以下のポイントに注意しながら、正確に記入してください。
特に、記載漏れや誤記があると、審査がスムーズに進まず、修正のために余計な時間がかかることがあります。事前にしっかり確認し、正確な書類を作成することが重要です。
免許要件誓約書
誓約内容を一つずつ確認し、「はい」または「いいえ」を適切に選択して記入しましょう。
なお、個人申請と法人申請では、記入すべき箇所が異なる点は注意が必要です。
特に法人で申請する場合は、法人自体だけでなく、すべての役員が欠格事由に該当していないことが求められます。
そのため、事前に各役員の状況を確認し、問題がないことを確かめた上で誓約書の記入を作成するようにしてください。
履歴書
法人で申請する場合はすべての役員の履歴書が必要となり、個人で申請する場合は申請者自身の社会人以降の職歴(勤務した会社名、業種、担当業務の詳細)を記載した履歴書を提出する必要があります。
この履歴書は、輸入酒類卸売業免許の申請者が、免許取得に必要な知識や経験を有しているかを確認するための書類です。
そのため、これまでの貿易経験、卸売・小売業務の経験、お酒の販売経験など、関連する実務経験があれば、できるだけ詳しく記載することをおすすめします。
また、学生時代にコンビニやスーパーなどで酒類の販売業務に携わった経験がある場合、それも職歴として記載しておくと、プラスの評価につながる可能性があります。
定款の写し
法人で申請する場合には定款の全てのページのコピーが必要です。
なお、事業目的に「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」等の酒類の輸出に関連する事業目的が入っている必要があります。
もし、定款に酒類販売に関する項目が入っていない場合には、申請前に事前に法務局で事業目的を変更し、定款を変更する必要があります。
法人の登記簿
法人の登記簿は必須の提出書類ではありませんが、輸入酒類卸売業免許の申請書を作成する際に、法人の正確な情報を記載するために必要不可欠な書類といえます。
また、税務署に法人の登記簿を提出することで、税務署の担当者も法人の情報が確認しやすくなり、審査がスムーズに進む可能性が高くなります。
そのため、申請を円滑に進めるためにも、法人の登記簿を準備しておくことをおすすめします。
直近3年の財務諸表のコピー
直近3年分の財務諸表を提出する必要があります。
具体的には、貸借対照表と損益計算書のみを提出すれば問題ありません。
税務署はこの財務諸表をもとに、法人が債務超過に陥っていないか、または3年連続赤字で、その赤字額が資本等の額の20%以上に達していないかなど、欠格事由の確認を行います。
なお、個人で申請する場合は、確定申告書のコピーや源泉徴収票のコピーなどを提出する必要があります。
納税証明書(都道府県)
輸入酒類卸売業免許の申請には、都道府県税に関する納税証明書の提出が必要です。
この証明書には、以下の2点が記載されている必要があります。
- 未納の税額がないこと
- 過去2年以内に滞納処分を受けていないこと
法人で申請する場合は法人名義の納税証明書を、個人申請の場合は申請者本人の納税証明書を取得します。
なお、この納税証明書は一般的なものとは異なり、酒類販売免許の申請に特化した証明書となっているため、間違えないよう注意が必要です。
証明書の発行は各都道府県税事務所で行われており、申請方法や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認するようにしてください。
納税証明書(市区町村)
都道府県税とは別に、市区町村税に関しても納税証明書の提出が必要です。
この証明書には、以下の2点が記載されている必要があります。
- 未納の税額がないこと
- 過去2年以内に滞納処分を受けていないこと
こちらも、法人で申請する場合は法人名義の納税証明書を、個人で申請する場合は申請者本人の納税証明書を取得します。
また、酒類販売免許の申請に特化した証明書となっている点は都道府県納税証明書と同じです。
ただ、市区町村税の納税証明書は、地域によって取得先が異なります。
例えば、市役所や区役所で発行される場合もあれば、市税事務所でのみ取得できるケースもあるため、事前に管轄の窓口で確認するようにしてください。
建物の不動産登記簿
輸入酒類卸売業免許の申請には、営業所として使用する建物の「全部事項証明書(登記簿謄本)」を提出する必要があります。
この書類は、申請する建物の所有者や権利関係を証明する書類で、営業所が適正な場所であることを確認するために求められます。
また、全部事項証明書(登記簿謄本)は、全国どこの法務局でも取得可能 です。
オンライン申請(登記情報提供サービス)や郵送での取得もできるため、事前に取得方法を確認し、余裕を持って準備することをおすすめします。
土地の不動産登記簿
輸入酒類卸売業免許の申請を行う際には、営業所が建っている土地の「全部事項証明書(登記簿謄本)」も提出する必要があります。
土地の全部事項証明書を取得する際には注意が必要です。
なぜなら、建物の登記事項証明書に記載されている所在欄に複数の地番が含まれている場合、それらすべての地番に対応する土地の登記事項証明書を取得しなければなりません。
例えば、東京都新宿区西新宿2丁目12590番地の1という家屋番号の建物の全部事項証明書を取得した際、所在地欄に以下のように記載されていたとします。
この場合、3つの地番すべての土地の全部事項証明書を取得する必要があります。
ただ、登記簿も見方がわからないという人も多いと思います。
そんな時は、 「この建物の底地の登記簿をすべて取得したい」 と法務局の窓口で伝えると、必要な登記簿を漏れなく出してくれるのでおすすめです。
賃貸契約書のコピー
輸入酒類卸売業免許の申請を行う際には、申請場所の賃貸契約書のすべてのページのコピーを提出する必要があります。
賃貸契約書を添付する際に、特に注意すべき点は以下の2つです。
- 借主が輸入酒類卸売業免許の申請者本人であることが原則
- 使用目的が「事務所」や「店舗」など事業利用であること
まず、申請場所の賃貸契約書に記載された借主は、原則として申請者本人でなければなりません。
これは、契約書の内容から申請者がその営業所を使用する正当な権限を持っているかどうかを確認するためです。
また、使用目的の欄にも注意が必要です。
契約書の使用目的が「住居用」となっている物件では、基本的には輸入酒類卸売業免許を取得することはできません。
特に、マンションやアパートでは契約書の使用目的が「住居用」と記載されていることが多いため、これらの物件で免許を取得するのは難しくなります。
不動産所有者の使用承諾書
提出する賃貸契約書に記載された借主が申請者本人でない場合、使用目的が「住居用」となっている場合、または「○○業に限る」など特定の用途に制限されている場合は、不動産所有者の使用承諾書を提出する必要があります。
これは、契約上の借主と実際に営業所として使用する者が異なる場合や、契約書の使用目的と実際の用途が一致しない場合に、物件の適正な使用が認められていることを証明するため です。
そのため、申請をスムーズに進めるためにも、不動産所有者から輸入酒類卸売業免許の営業所として使用することの承諾を得た書類 を準備し、必要に応じて提出することが求められます。
仕入先の取引予定証明書
仕入れ先については海外の酒造メーカーや、酒類卸売業者、海外企業などの仕入先を確保し、免許取得後に取引予定があることを書面に書き起こしサインをもらいます。
因みに、免許取得後に取引の予定があることを証明できれば特に、書類の内容はどのようなものでも大丈夫です。
ただし、仕入れ先国の言語や英語で書類を作成した場合には、日本語訳を付けるようにしてください。
販売先の取引予定証明書
輸入酒類卸売業免許の販売先は、国内の酒類販売業免許を持っている業者に限られます。
よって、酒類卸売業免許や酒類小売業免許などを持っている業者様から取引予定があることの書類にサインをもらうようにしてください。
免許申請書チェック表
最後に、免許申請書のチェックリストを確認しながら、申請書や添付書類に不備がないか丁寧に確認します。
チェックリストの項目に記載漏れがあったり、添付書類が不足している場合、申請後に修正や追加提出を求められるため、事前の確認が重要 です。
また、自身で確認するだけでなく、チェックリストも申請書類と一緒に提出するようにしましょう。
輸入する酒類の表示義務について

お酒を輸入する場合、海外から仕入れたお酒のラベルは外国語で記載されています。
そのため、保税地域からお酒を引き取る時まで、お酒の見やすいところに、以下の項目を記載したラベルを必ず張らなければなりません。
注意点としては、個人でお酒を輸入する場合にも「輸入者の氏名又は名称」を記載しなければず、個人の場合には屋号ではなく氏名を必ず記載しなければなりません。
また、ラベルの表示については事前に届出が必要で、保税地域を管轄する税関で「表示方法届出書」を提出します。
輸入卸売業免許の申請は税務署への申請なのに対して、ラベルの届出に関しては税務署ではなく税関への届出なので間違えないように注意して下さい。
まとめ
この記事のまとめ
- 輸入酒類卸売業免許は自分が輸入したお酒を卸売できる免許
- 輸入酒類卸売業免許の取得難易度は高い
- 個人や未経験での輸入酒類卸売業免許を取得できる可能性はある
- 輸入するお酒のラベル表示について税関に届出が必要
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所