
酒類販売免許ってどんな種類があるの?
どの免許を取ればいいのかわからない・・・

酒類販売免許と一言でいっても沢山の種類の免許があります。
そして、その1つ1つの免許によって販売できる相手や、販売できるお酒の種類などがことなりす
そういった点から、「お酒を販売したいけど自分はどの免許を取得すればいいのかわからない・・・」という方も多いです。
そこでこの記事では、「酒類販売免許の種類や特徴」や「どの免許を取得すればいいか?」の選び方について酒類販売免許の専門家が分かりやすく解説します。
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酒類販売免許の種類は大きくわけると2つ

酒類販売免許にはたくさんの種類の免許があるのですが、大きく分けると以下の2種類に分類されます。
- 酒類小売業免許・・・飲食店や一般消費者にお酒を販売する免許
- 酒類卸売業免許・・・酒屋や酒類卸売業者にお酒を販売する免許
酒類小売業免許
酒類小売業免許とは、一般消費者や飲食店に対してお酒を販売するために必要な許可です。
これは、お酒の販売が消費者の健康や社会秩序に影響を与える可能性があるため、国が販売者を適切に管理し、安全な取引を確保する目的で定められているからです。
たとえば、コンビニや酒屋さんが缶ビールや焼酎を一般のお客さんに販売するには、酒類小売業免許が必要です。
また、この酒類小売業免許には3つの種類があり、店舗での販売に使う「一般酒類小売業免許」、ネット通販等で販売する「通信販売酒類小売業免許」、特定の条件で販売を行う「特殊酒類小売業免許」があります。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許 | 特徴 |
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販売相手 | 一般消費者又は飲食店など |
販売方法 | 店頭販売や近隣地域への配達 |
販売できるお酒の種類 | 全ての種類のお酒 |
具体例 | コンビニ、スーパー、ドラッグストア、ディスカウントストア |
解説記事 | ⇒一般酒類小売業免許とは? |
店頭などでお酒を販売する際に必要となるのが一般酒類小売業免許です。
一般酒類小売業免許は販売できるお酒に制限はなく、ビールや日本酒、ワイン、ウイスキーなど、どんな種類のお酒でも販売することが可能です。
一般酒類小売業を取得している具体例としては、お酒を販売しているコンビニ、スーパー、ドラッグストア、ディスカウントストアなどが挙げられます。
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小通信販売酒類小売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | 一般消費者又は飲食店など |
販売方法 | インターネットやカタログなど |
販売できるお酒の種類 | 洋酒又は特定製造者が製造するお酒に限る |
具体例 | お酒のネットショップ、お酒のカタログ販売 |
解説記事 | ⇒通信販売酒類小売業免許とは |
通信販売酒類小売業免許は、ネットやカタログ、郵便、FAXなどを使って、遠くのお客様にお酒を販売する際に必要な免許です。
名前に「通信販売」とありますが、ネットを使わなくても、県外や複数の都道府県にまたがる地域にお酒を販売する場合には、この免許が必要になります。
たとえば、東京都から神奈川のお客様にお酒を販売する場合や、全国のお客様に向けてカタログを配布して注文を受ける場合、県外のお客様から電話やメールで注文を受ける場合などがこれに該当します。
また、通信販売酒類小売業免許では洋酒又は特定製造者が製造するお酒しか販売できない点にも注意が必要です。
特定製造者とは、日本国内の前年度に出荷したお酒の量が、製造しているお酒の全ての種類で3,000キロリットル未満の酒造メーカーの事で、要するに、国内の大手メーカーのお酒は通販では取り扱えないというわけです。
特殊酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許 | 特徴 |
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販売相手 | 自社の役員や従業員 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 自社で取り扱うお酒 |
具体例 | 一般消費者が入れない特殊な場所での販売 |
解説記事 | ー |
特殊酒類小売業免許とは、特別な条件でお酒を小売するために必要な特別な免許です。
この免許があれば、自社の役員や従業員に対して、お酒を販売することができます。
ただし、販売できるのはあくまでも自社で取り扱うお酒に限られ、自社以外の従業員に対しては一切販売できない点に注意が必要です。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、お酒を小売店や卸売業者にまとめて販売するために必要な許可です。
この免許は、大量のお酒を他のお店や卸売業者に提供する際に適正な管理を行い、安全で公正なお酒の流通を確保するために法律で定められています。
たとえば、酒類卸売業者がコンビニや酒屋さんに大量のお酒を売る場合、この「酒類卸売業免許」が必要になります。
また、この酒類卸売業免許は、「全酒類卸売業免許」、「ビール卸売業免許」、「洋酒卸売業免許」、「輸出入酒類卸売業免許」、「店頭販売酒類卸売業免許」、「協同組合員間酒類卸売業免許」、「自己商標酒類卸売業」、「免許特殊酒類卸売業免許」、8種類に分かれており、それぞれによって販売できるお酒の範囲や取引相手がことないります。
全酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | 国内・国外の酒類販売業者 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 全てのお酒 |
具体例 | 総合商社・問屋など |
解説記事 | ー |
全酒類卸売業免許は、全てのお酒を国内外問わず、酒類販売業者に卸すことができる免許です。
この免許があれば、ほぼ、何の制限もなくお酒を販売することができますが、あくまでも酒類販売業者に対しての卸売りに限られる点は注意が必要です。
因みに、全酒類卸売業免許は要件が厳しく、酒類販売免許の中でも最も取得が難しい免許となります。
また、要件をクリアしただけでは許可が取れず、申請者の数が多い場合には抽選が行われます。
ビール卸売業免許
ビール卸売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | 国内・国外の酒類販売業者 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | ビールに限る |
具体例 | 商社・問屋など |
解説記事 | ー |
ビール卸売業免許は、ビールに限って国内外問わず、酒類販売業者に卸すことができる免許です。
ただし、注意が必要なのは、似たお酒である「発泡酒」はこの免許では扱えないという点です。
発泡酒は製造方法がビールに似ていて、「クラフトビール」と呼ばれることもありますが、法律上はビールとは別の種類のお酒とされています。
そのため、ビール卸売業免許では発泡酒を扱うことがでず、発泡酒を卸売りする場合には、「洋酒卸売業免許」が必要となります。
ですので、もしビールと発泡酒の両方を卸売りしたい場合は、「ビール卸売業免許」と「洋酒卸売業免許」の両方を取得するようにしてください。
因みに、ビール卸売業免許についても、全酒類卸売業免許と同じく、取得が難しい免許のひとつです。
また、要件をクリアしただけでは許可が取れず、申請者の数が多い場合には抽選が行われる点も全酒類卸売業免許と同じです。
洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | 国内・国外の酒類販売業者 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 洋酒に限る |
具体例 | 商社・問屋など |
解説記事 | ⇒洋酒卸売業免許 |
洋酒卸売業免許とは、酒税法で洋酒に分類されるお酒に限り卸売できる免許です。
洋酒とは具体的には以下のようなお酒が該当します。
上記のように色々なお酒が洋酒に分類されていますが、簡単に言うと「日本酒・焼酎・ビール・みりん以外のお酒」が洋酒に該当します。
輸出入酒類卸売業免許
輸出入卸売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | 輸出:国外の酒類販売業者 輸入:国内の酒類販売業者 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 輸出:国内の卸売業者から仕入れたお酒 輸入:自分が輸入したお酒 |
具体例 | 商社・問屋など |
解説記事 | ⇒輸出酒類卸売業免許とは? ⇒輸入酒類卸売業免許とは? |
輸出入卸売業免許という名前ですが、実際には「輸出卸売業免許」と「輸入卸売業免許」で別々の免許が必要です。
輸出卸売業免許は、国内の酒類卸売業者から仕入れたお酒を海外の国外の酒類販売業者に卸す免許。
一方で、輸入卸売業免許は自分が輸入したお酒を他の業者に卸売りできる免許です。
注意点としては、あくまでも自分が輸入したお酒し国内で販売できず、他の人が輸入したお酒を卸売りしたい場合は、洋酒卸売業免許などが必要となります。
店頭販売酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | お店の会員である酒類販売業者 |
販売方法 | 店頭販売に限る |
販売できるお酒の種類 | 全てのお酒 |
具体例 | 問屋、業務用酒店 |
解説記事 | ー |
店頭販売酒類卸売業免許とは、自分の会員になっている酒類販売業者に、店頭で直接お酒を渡し、その場で持ち帰ってもらうことができるお酒です。
ここまででも少し触れましたが、全酒類卸売業免許は要件が厳しく、全酒類卸売業免許を取得するのは難しいです。
その点、店頭販売酒類卸売業免許については、店頭での販売には限られますが、全てのお酒を酒類販売業者に卸すことができ、全酒類卸売業免許ほど取得難易度も高くありません。
そのため、酒類販売業者に日本酒・焼酎・ビールを含めて、いろいろなお酒を販売したいという場合には、店頭販売酒類卸売業免許の取得がおすすめです。
協同組合員間酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許 | 特徴 |
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販売相手 | 自分が所属する組合の酒類販売業者 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 全てのお酒 |
具体例 | 問屋、業務用酒店 |
解説記事 | ー |
協同組合員間酒類卸売業免許とは、事業協同組合(中小企業が集まって作る協力団体)のメンバー同士で、お酒を卸売りするための免許です。
そのため、他の組合のメンバーや、自分の組合の上部組織(例:都道府県レベルの連合会)のメンバーには卸売りできません。
例えば、あなたがA組合に加入している場合、A組合のメンバーでお酒の小売免許を持っている酒屋さんには卸売りできますが、B組合や関連団体のメンバーには卸売りできません。
自己商標酒類卸売業
自己商標酒類卸売業 | 特徴 |
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販売相手 | 酒類販売業者 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 自己商標の全てのお酒 |
具体例 | 各業界のブランドや一般企業、個人など |
解説記事 | ⇒自己商標卸売業免許 |
自己商標とは、自分の会社やお店が作ったオリジナルの商品やサービスを、他の会社のものと区別するための名前やロゴのことです。
この免許を取得すると、自分が作ったオリジナルブランドのお酒を卸売りできます。
しかも、扱えるお酒の種類に制限はありません。
たとえば、ワインやビール、清酒、焼酎でも、自社ブランドであれば何でも販売が可能です。
しかも、一度この免許を取れば、新しく別の自社ブランドのお酒を作った場合でも、税務署に新たな申請や手続きは必要ありません。
ただし、他社の商品や商標を使ったお酒は販売できず、扱えるのはあくまでも自分が作った商標やブランドのお酒に限られます。
特殊酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許 | 特徴 |
---|---|
販売相手 | 特定の相手 |
販売方法 | ー |
販売できるお酒の種類 | 状況による |
具体例 | ー |
解説記事 | ⇒自己商標卸売業免許 |
特殊酒類卸売業免許は、特別な目的でお酒を卸売りするために認められる免許です。
具体的には以下のような場合に認められます。
- 酒類製造者の本支店や出張所への卸売り・・・(例)ビールメーカーが自社の他の拠点にお酒を卸す場合
- 酒類製造者の企業合同に伴う卸売り・・・(例)会社が合併した際に、お酒を流通させる場合
- 酒類製造者の共同販売機関への卸売り・・・(例)製造者が共同で設立した販売組織にお酒を卸す場合
取得する酒類販売免許の種類を選ぶ3つのポイント

酒類販売免許には多くの種類があり、自分に合った免許を選ぶのは難しいです。
そこで、どの免許を取得すればよいか判断するための3つのポイントを説明します。
- 誰に対してお酒を販売するのか?
- どのような方法で販売するのか?
- どんな種類のお酒を販売するのか?
①誰に対してお酒を販売するのか?
まず、一番初めに確認することは誰に対してお酒を販売するのかです。
- 飲食店や一般消費者に販売する場合・・・酒類小売業免許が必要
- 酒類販売免許を持つ業者に販売する場合・・・酒類卸売業免許が必要
- 両方に販売したい場合・・・酒類小売業免許と酒類卸売業免許の両方が必要
②どのような方法で販売するのか?
①で酒類小売業免許の取得が必要だと分かった場合、次に確認することは、どのようにしてお酒を販売するかです。
- 店頭で小売販売する場合・・・一般小売業免許が必要
- ネットや電話、メールなどで広範囲に販売する場合・・・通信販売酒類小売業免許が必要
因みに、ネットを使って海外の一般の人にお酒を販売したい場合には、通信販売業免許と併せて輸出卸売業免許の取得が必要な点は注意が必要です。
また、通信販売業免許が必要な場合、通信販売小売業免許が販売できるお酒は洋酒又は特定製造者が製造するお酒に限られている点には注意が必要です。
つまり、飲食店や一般消費者に対してネットを通じて販売したいと思っていても、国内大手メーカーのお酒は現在の酒類販売免許制度では扱えないことになっています。
③どんな種類のお酒を販売するのか?
③で酒類卸売業免許必要だと分かった場合には、どんな種類のお酒を販売するかを確認します。
- 全ての種類のお酒を取扱う場合・・・全種類卸売業免許、輸出入卸売業免許
- ビール飲みを取扱う場合・・・ビール卸売業免許
- 洋酒のみを取扱う場合・・・洋酒卸売業免許
- 自社ブランドのお酒を取扱う場合・・・自己商標卸売り業免許
取りたい酒類販売免許を取得できるとは限らない

酒類販売を始めるには、まず自分が取得できる免許でできる範囲からスタートし、徐々に販売の範囲を広げていくことが大切です。
酒類販売免許は、種類ごとに条件が異なり、販売できるお酒や方法に制限があります。
さらに、販売したいお酒があっても、すべての免許がすぐに取得できるわけではありません。
条件を満たしていない場合は希望する免許が取得できないため、現実的な範囲から始める必要があるというわけです。
たとえば、全種類卸売業免許やビール卸売業免許は取得要件として10年の酒類販売経験が求められます。
そのため、これまでに酒類販売経験がない方は免許の取得ができないため、まずは一般小売業免許や通信酒類小売業免許を取得して酒類販売経験を積み重ね、後に全種類卸売業免許やビール卸売業免許を目指すのが得策だといえます。
まとめ
この記事のまとめ
- 酒類販売免許の種類は大きく分けると2種類
- 誰にどんなお酒をどのように販売するかで取得する免許が異なる
- ビジネスプランがあっても免許が取得できない可能性がある
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所