酒販免許の基礎知識

酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?

2025年2月15日

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酒類販売免許の取得期間はどれぐらい?
最短だとどれぐらいで取れる?

これから酒類販売業免許を取得しようと思った時に気になるのが、免許の取得までも期間んですよね。

できるだけ早く取得して、スムーズに酒類販売を開始したいところだと思います。

この記事では、酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間や最短だと何日で取得できるのか最短で取得するためのコツについて解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売免許の取得にかかる目安期間は約3.5~5カ月

酒類販売免許を取得するのにかかる目安期間は3.5~5カ月程度で、その内訳は以下となります。

内容期間
申請の事前準備0.5~1ヶ月
必要書類の収集0.5~1ヶ月
酒類販売管理者研修の受講1日
申請書の作作成0.5~1ヶ月
審査期間2か月
合計3.5~5カ月

申請の事前準備

酒類販売免許の申請準備に0.5~1ヶ月程度必要です。

事前準備でやることは、以下の3つです。

  • 酒類販売免許に関する情報収集
  • お酒の仕入先と販売先を見つける
  • 税務署に相談にいく

酒類販売免許に関する情報収集

まずは、酒類販売免許を取得するのに事前の情報収集は欠かせません。

例えば、「どの種類の酒類販売免許を取るべき?」かや「酒類販売免許の取得要件」や「酒類販売免許の営業所要件」、などを事前に調べる必要があります。

なぜなら、酒類販売免許には複数の種類があり、販売するお酒の種類や販売方法によって、必要な免許が異なるからです。

また、酒類販売免許は誰でも免許を取得できるわけではなく、一定の条件を満たすさなければなりません。

さらに、取得できる場所にも制限があるため、営業所の要件も事前に確認しておく必要があります。

お酒の仕入先と販売先を見つける

酒類販売免許は、仕入先や販売先が決まっていない状態では取得できません。

なぜなら、免許の審査では「事業の実態・継続性」が求められ、具体的な販売計画がなければ事業の実態・継続性が認められないからです。

例えば、仕入先がないとお酒を安定して仕入れられず、販売先が決まっていないとちゃんと売れるか分からないため、事業が成り立つか判断できません。

そのため、酒類販売免許を申請する前に、仕入先や販売先を事前に見つけておかなければなりません。

税務署に相談にいく

仕入先と販売先が決まったら、営業所を管轄する税務署に相談に行くようにしてください。

なぜなら、酒類販売免許は種類が多く、販売できるお酒の制限や取得要件、必要書類などがかなり複雑だからです。

そのため、事前に税務署の担当者にビジネスプランを説明し、どの免許が必要か、どの書類を準備すべきかを確認しておくことをおすすめします。

必要書類の収集

必要書類の収集に必要な期間は0.5~1カ月程度で、酒類販売免許の申請には下記の書類が必要となります。

書類の種類取得先要否
定款の写し自社で準備必須
法人の登記簿法務局必須
直近3年の財務諸表のコピー自社で準備必須
地方税の納税証明書(都道府県)都道府県税事務所必須
地方税の納税証明書(市区町村)市区町村役場必須
土地の不動産登記簿法務局必須
建物の不動産登記簿法務局必須
賃貸契約書のコピー自社で準備賃貸の場合
不動産所有者の使用承諾書自社で作成し不動産所有者に署名をもらう賃貸の場合
仕入先の取引承諾書自社で作成し仕入先に署名をもらう卸売業免許の場合
販売先の取引承諾書自社で作成し販売先に署名をもらう卸売業免許の場合
課税移出数量証明書酒造メーカー通信販売免許の場合

この中でも、特に収集に時間が掛かるのが「不動産所有者の使用承諾書」、「仕入先の取引承諾書」、「販売先の取引承諾書」、「課税移出数量証明書」です。

これらの書類は、取引相手や契約相手にお願いして署名をしてもらう必要があるため、申請すればすぐに発行してもらえる公的書類などとは異なります。

そのため、依頼をしてから1~2週間後にようやく書類を入手できるということも珍しくありません。

酒類販売管理者研修の受講

酒類販売管理者研修の受講に必要な期間は1日です。

酒類小売業免許を取得する場合、営業所に必ず「酒類販売管理者」を置かなければなりません。

酒類販売管理者とは、酒類の販売業務を適切に管理するための責任者のことで、酒類販売管理者になるには酒類販売管理者研修を受講しなければなりません。

酒類販売管理者研修の概要

  • 受講必須・・・酒類小売業免許を取得する場合、酒類販売管理者になる人はこの講習を受講しなければなりません。
  • 受講料・・・約5,000円
  • 所要時間・・・1日(約3時間程度)
  • 実施場所・・・各都道府県で開催
  • 更新・・・酒類販売管理者は3年ごとにこの講習を再受講する必要があります。

また、小売業免許以外では、酒類販売の経験がない場合でも「酒類販売管理者研修」を受ければ、経験の要件が緩和されるため、多くの人がこの研修を受講しています。

申請書の作成

申請書の作成に必要な目安期間は0.5~1ヶ月程度で、酒類販売免許で作成が必要となる申請書は以下となります。

作成が必要な申請書

  • 酒類販売業免許申請書
  • 次葉1(販売場の敷地の状況)
  • 次葉2(建物等の配置図)
  • 次葉3(事業の概要)
  • 次葉4(収支の見込み)
  • 次葉5(所要資金の額及び調達方法)
  • 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 履歴書
  • 通販サイトのレイアウト(通販免許の場合)
  • 管理者選任届

酒類販売免許の申請書は、専門の行政書士が作成しても最低2~3日、内容によっては1週間ほどかかります。

そのため、これまでに許可申請などの手続きを行ったことがない人が申請書を作成した場合、かなり時間が掛かってしまう可能性があります。

申請書の審査期間

酒類販売免許の審査期間は約2カ月程度で、これは国税庁が公表している標準処理期間です。

ただし、この2カ月は申請書や必要書類に不備がなく、スムーズに審査が進んだ場合の目安です。

もし申請書に誤りがあったり、必要書類が足りなかったりすると、修正や追加書類の提出が必要になります。

そして、その補正する期間は審査期間に含まれないため、修正や追加書類の対応が遅れるとその分だけ審査が長引く可能性があります。

最短何日で取得できる?過去には39日で取得できたことも

上記でも解説したように、酒類販売業免許の審査には準備~申請書提出までをあわせると大体3.5~5カ月はかかってしまいます。

ただ、中には「そんなに待てない!」「最短何日で取れるの?」と思っている方もおられるかと思います。

そこで、実際に酒類販売免許は最短何日で取得できるかというと、私がこれまでにご依頼頂いた数百件の申請の中で、1番許可の取得が早かったのは、依頼を頂きてから39日で取得できたこともあります。

その際の取得に掛かった内訳は以下の通りです。

  • 申請の事前準備・・・0日
  • 必要書類の収集・・・3日
  • 酒類販売管理者研修の受講・・・0日(申請後に受講のため)
  • 申請書の作成・・・1日
  • 審査期間・・・35日

酒類販売免許をできるだけ早く取得したいという依頼を受け、必要書類の収集と申請書の作成を最短で進め、すぐに申請を行いました。

そして、運よく税務署での申請もかなりスムーズに進み、結果的に申請書を提出してから35日目で許可の連絡がありました。

しかし、これはあくまで過去の最短事例であり、通常はどんなに早くても2カ月以上かかることがほとんどです。

なぜなら、申請者がどれだけ急いでも、税務署の審査期間は状況次第で変わるためです。

ただし、申請準備や書類作成のスピードは調整できるため、早期取得を目指すなら、申請までの工程が重要です。

弊所では、これまでの最短取得実績を活かし、スピーディーな書類作成と申請サポートを提供しています。

「最短期間で酒類販売免許を取得したい」という方は是非ご相談下さい。

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短期間で酒類販売免許を取得するためのポイント

酒類販売免許を短期間で取得するためには、準備~申請書を提出するまでの期間をどれだけ短縮できるかが重要です。

その中でも、特に以下のポイントに気を付けることで短期間で酒類販売免許を取得することが可能です。

  • 取引承諾書を先に依頼しておく
  • 不動産の使用承諾書を依頼しておく
  • 法人の事業目的を追加しておく
  • 酒類販売管理者研修を申し込む
  • 申請書のミス・不足書類を最小限にする

取引承諾書を先に依頼しておく

酒類卸売業免許を申請する場合には、仕入れ先や販売先から取引承諾書を取得しなければなりません。

取引承諾書とは、酒類販売免許を取得した後に、仕入れ先や販売先と取引する予定があることを税務署に証明するための書類で、取引相手に署名をもうる必要があるため、取得までに時間がかかってしまいます。

また、輸出や輸入をする場合には海外の取引先から取引承諾書を取得必要があるため、かなり時間が掛かってしまうケースも多いです。

そのため、取引先をみつけたらすぐに取引承諾書に署名をもらっておくようにしましょう。

不動産の使用承諾書を依頼しておく

賃貸物件を営業所として酒類販売免許を取得する場合、不動産のすべての所有者から使用承諾をもらう必要があります。

所有者が1人なら取得にそれほど時間はかかりませんが、複数いる場合は使用承諾書の取得に時間がかかることがあります。

例えば、相続で複数の人が所有者になっている場合、その全員から使用承諾書をもらわなければなりません。

そのため、申請を決めたら早めに使用承諾書の取得を依頼し、スムーズに準備を進めましょう。

法人の事業目的を追加しておく

法人で酒類販売免許を取得するには、事業目的に酒類販売に関する内容が含まれている必要があります。

もし事業目的に記載がない場合は、法人の登記簿と定款に事業目的を追加しなければなりません。

そして、この変更には法務局での登記手続きが必要で、完了までに約2週間程度かかります。

そのため、事前に事業目的を確認し、必要であれば早めに追加手続きをしておくようにしましょう。

酒類販売管理者研修を申し込む

酒類販売管理者研修は各都道府県の研修実施団体が実施していますが、開催日は決して多くありません。

また、定員数も少ないため、希望の日程で管理者研修を受講できるとは限りません。

そのため、酒類販売免許を取得すると決めたら、先に酒類販売管理者研修の予約申し込みをしておくことをおすすめします。

申請書のミス・不足書類を最小限にする

標準審査期間は申請者側で短くすることはできません。

しかし、申請書の記入ミスをなくし、必要書類を正しく揃えることで、スムーズに審査が進み、結果的に標準審査期間より早く許可が下りることはあります。

そのため、申請書の記入ミスがないかや、添付書類の漏れがないかを申請前にしっかりチェックし、補正や追加書類の提出が必要ない完璧な申請を目指すようにしてください。

最短期間で取得したいなら専門の行政書士に依頼する

酒類販売免許を最短で取得したいなら、専門の行政書士に依頼するのがベストです。

なぜなら、自分で申請を進めると、必要書類の不備や記入ミスが発生し、審査が長引く可能性があるからです。

また、酒類販売免許は要件が複雑なため、時間をかけて申請しても許可が下りないケースもあります。

その点、専門の行政書士に依頼すれば、最短で申請ができ、書類の不備も防げるため、スムーズに酒類販売免許が取得できます。

ただし、すべての行政書士が酒類販売免許に詳しいわけではありません。

経験の少ない行政書士に依頼すると、時間がかかるだけでなく、許可が下りない可能性もあるため、酒類販売免許に詳しい行政書士に依頼することをおすすめします。

NAGASHIMA行政書士事務所では全国対応で酒類販売免許の申請代行を行っております。

最短で取得を目指す方は、ぜひご相談ください。

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まとめ

こんな方におすすめ

  • 酒類販売免許の準備~取得までの目安期間は3~4カ月
  • 酒類販売免許の税務署での標準処理期間は2か月
  • 最短39日で酒類販売免許を取得できた事例も
  • 酒類販売免許を最短で取得するなら行政書士に依頼するのがおすすめ

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