酒類販売免許の種類

一般酒類小売業免許とは?|難易度や条件~取り方や費用まで解説

2025年1月14日

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一般酒類小売業免許って何?
未経験者や個人でも取れる?

お酒を販売する際に必要となる一般酒類小売業免許ですが、免許を取得するにはいろいろな条件があります。

また、一般酒類小売業免許の取得は難しいといわれているので、個人や未経験者でも免許が取得できるのか気になるところではないでしょうか?

この記事では、酒類販売免許の専門家が「一般酒類小売業免許とは?」や、一般酒類小売業免許の難易度や条件、取り方や費用までを徹底的に解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

一般酒類小売業免許とは?

一般酒類小売業免許とは、わかりやすくいうと「お店で一般消費者や飲食店(居酒屋やレストラン等)に全ての品目のお酒を小売りすることでできる免許」のことです。

まず、酒類販売免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大きく分類されます。

  • 酒類小売業免許・・・飲食店や一般消費者にお酒を販売する免許
  • 酒類卸売業免許・・・酒類小売店や酒類卸売店にお酒を販売する免許

そして、飲食店や一般消費者に対して店頭や近隣などへの配達によりお酒を販売する場合に、「一般酒類小売業免許」が必要となります。

具体的には酒屋やコンビニエンスストア、ドラッグストア、ディスカウントストア等でお酒を販売する場合です。

ネットで販売する場合には通信販売酒類小売業免許が必要

販売方法特徴
一般酒類小売業免許店頭小売全酒類のお酒が販売可能
通信販売酒類小売業免許ネットやカタログ国内大手メーカのお酒が販売不可

一方で、インターネット等で県外の飲食店や一般消費者に対してお酒を販売する場合には、基本的には「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

例えば、お酒のオンラインショップや、メールや電話で注文を受けて県外に郵送でお酒を発送しているような場合です。

なぜなら、一般酒類小売業免許は店頭販売であったり、近隣への配達などによるお酒の販売しかできない免許だからです。

また、“通信販売”酒類小売業免許という名称ですが、ネット通販だけを意味するわけではなく県外への広範な地域に対してお酒を販売すること意味します。

そのため、ネット通販だけではなく、電話やメール、FAXで注文を受けていて県外のお客さんに販売する場合にも通信販売に該当する点は注意が必要です。

そのほか、一般酒類小売業免許は販売できるお酒の種類に制限はありませんが、通信販売酒類小売業免許については制限がある点も注意が必要です。

ポイント

因みに、県境に営業所がある場合には県内だけではなく近隣の県外エリアにも一般酒類小売業免許で販売ができます。ただし、どこまでのエリアが近隣なのかという判断は周囲の状況などから税務署が判断します。

一般酒類小売業免許でも例外的に通販できる場合もある

本来は通信販売小売業免許がないと、ネットでお酒を販売することができません。

しかし、例外的に一般酒類小売業免許だけでもお酒を販売できるケースがあります。

それは『県内』の限られた地域に対してのみ通販でお酒を販売する場です。

なぜなら、通信販売小売業免許が必要となるのは、2都道府県以上の広範な消費者に対して販売する場合であり、1都道府県以下(県内)の消費者に対して販売する場合には該当しないからです。

そのため、東京都で一般酒類小売業免許を取得して、東京都内の消費者に対してのみ通販するのであれば問題ないというわけです。

一般酒類小売業免許の取得難易度は3.5/5点

酒類販売免許の取得難易度の中でも、一般酒類小売業免許は取得難易度が比較的に低いです。

ただし、誰でも簡単に取れるというわけではありません。

具体的に、一般酒類小売業免許の取得難易度をわかりやすく表すと以下のようになります。

一般酒類小売業免許難易度(5点満点)
酒類販売の経験(3.5/5点)
事業経営の経験(3.5/5点)
仕入の確保(3.5/5点)
書類の作成(3.5/5点)
総合評価(3.5/5点)

酒類販売の経験(3.5/5点)

一般酒類小売業免許を取得するには、全ての要件を満たさなければならないのですが、その要件の中に酒類販売経験が求められます。

具体的には、酒類販売業務に従事した期間が3年以上必要とされています。

3年以上となるとかなり難易度が高いですよね?

ですが、3年以上の酒類販売経験がなくても、一般酒類小売業免許を取得できる可能性は十分あります。

詳しくは後程解説する、「一般酒類小売業免許は未経験でも取れる?」を部分をご確認下さい。

事業経営の経験(3.5/5点)

一般酒類小売業免許を取得するには、酒類販売経験だけではなく経営経験も求められます。

こちらについても3年以上の経験が望ましいです。

因みに、経営経験とは法人(会社)の経営経験だけではなく、個人事業主として事業を3年以上している場合でも大丈夫です。

仕入の確保(3.5/5点)

一般酒類小売業免許を取得した場合、一般酒類小売業免許でお酒を販売しているお店から仕入れることはできません。

例えば、近所のディスカウントストアや、ネット通販の激安店などです。

なぜなら、一般酒類小売業免許は飲食店や一般消費者に対してのみお酒を販売できる免許だからです。

つまり、一般酒類小売業免許を取得する場合には酒類卸売業免許を持っているか卸売業者や酒造メーカーからしか仕入れられないというわけです。

そして、これまでに卸売業者や酒造メーカーとの取引がない場合には、仕入れ先を探すのは少し難しいかもしれません。

書類の作成(3.5/5点)

一般酒類小売業免許の申請作成の難易度は比較的難しいです。

なぜなら、作成する申請書類や添付する公的書類等を合わせると、大体50~100枚程度の準備しなければならないからです。

その中には、専門的な内容を記載しないといけないこともあり、専門家が作成する場合でも書類作成にかなりの時間を要します。

もちろん、自分でいろいろ調べたり、税務署に何度も相談に行けば、自分でも作成できなくはないですが、相当な時間を要することは覚悟した方が良いです。

一般酒類小売業免許は個人や未経験者でも取れる?

一般酒類小売業免許にはいろいろな要件や制約などがありますあることを解説してきました。

ただ、個人事業主や未経験者の方が一般酒類小売業免許を取得してお酒を販売したいというケースも多いです。

一般酒類小売業免許は個人でも取れる

法人ではなく個人事業主でも酒類販売免許を取得したいという方も多いと思います。

ですが、一般酒類小売業免許は個人でも取得が可能ですので安心してください。

というのも、特に法人と個人で酒類販売免許の取得難易度は変わらないのです。

ただし、申請に必要となる書類は個人と法人で異なるため、その点は注意が必要です。

例えば、法人の場合だと直近3年間の決算書を提出する必要がありますが、個人事業主の場合だと直近3年の確定申告書のコピーの提出が求められたりします。

また、個人で一般酒類小売業免許の申請をする場合、管轄の地域によっては求められる書類が異なることもあるので事前に管轄の税務署に相談することをおすすめします。

一般酒類小売業免許は未経験者でも取れる

一般酒類小売業免許の取得難易度のところでも解説しましたが、免許の取得要件として3年以上の酒類販売経験が求められています。

となると、これまでのお酒の販売経験や経営経験がない場合には、一般酒類小売業免許は取得できないのでしょうか?

結論を先にいうと、お酒の販売経験や経営経験がない場合でも、一般酒類小売業免許は取得できる可能性は十分にあります。

なぜなら、未経験者の場合でも一般酒類小売業免許の要件を満たすと判断されるケースがあるからです。

具体的には、他の事業の経験や酒類販売管理者研修の受講の有無から総合的に判断して、酒類の小売業を経営するのに十分な知識や能力があると認められる場合です。

つまり、これまでの仕事の経験に加えて、酒類販売管理者講習を受講することで免許を取得できる可能性があるというわけです。

ただし、全ての地域で必ず免許の取得ができるというわけではなく、申請地域によってはこれまでに一度もお酒を販売した経験がない場合には、免許の取得が難しいと判断される場合もあります。

一般酒類小売業免許の取得にかかる費用は4万円

一般酒類小売業免許の申請書をして、許可がおりたら、税務署に対して登録免許税を支払う必要があります。

また、その他にも、申請時に必要となる不動産の登記簿や納税証明書、履歴事項全部証明書などの公的書類の取得にも手数料がかかります

では、一般酒類小売業免許の取得にはどれぐらいの費用がかかるのかというと、法人・個人共に4万円前後で取得が可能です。

詳しい費用の内訳や行政書士の代行費用の相場については「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」をご確認ください。

個人法人
登録免許税30,000円30,000円
公的書類の取得費用4,000円前後5,000円前後
酒類販売管理研修4,500円前後4,500円前後
合計約39,000円約40,000円

行政書士の代行費用の相場は13万円前後

自分で一般酒類小売業免許の申請をした場合には4万円前後で酒類販売免許を取得できますが、行政書士に依頼して取得するケースが一般的には多いです。

なぜなら、一般酒類小売業免許の書類作成は結構複雑な上、作成したり収集する書類の数がかなり多く、難しいからです。

実際、酒類販売免許の専門家である行政書士が書類の作成収集を行う場合でも、かなりの時間を要してしまうため、代行費用も決して安くはありません。

一般酒類小売業免許の代行費用は地域によって若干異なるのですが、平均的な相場は大体13万円前後のところが多いです。

つまり、登録免許税や公的書類の取得費用などを全部合わせると19万円前後となります。

一方で、『酒類許可ナビ』を運営しているNAGASHIMA行政書士事務所では11万円前後と、平均相場に比べるとかなり低価格な上、もし申請が不許可の場合には全額返金する保証サービスも充実しています。

しかも、NAGASHIMA行政書士事務所は全国の一般酒類小売業免許の申請に対応しているので、申請を検討されている場合にはご相談下さい。

行政書士事務所
の平均相場
NAGASHIMA
行政書士事務所
登録免許税30,000円30,000円
公的書類の取得費用4,500円前後4,500円前後
酒類販売管理研修4,500円前後4,500円前後
行政書士の費用130,000前後110,000前後
合計約170,000円約150,000円

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一般酒類小売業免許の取得にかかる期間は4~6カ月

一般酒類小売業免許の取得にかかる期間は大体4~6カ月はかかります。

取得にかかる期間の内訳は以下のようになります。

自分で申請行政書士に依頼
必要書類の収集1~1.5か月0.5か月
書類の作成1~1.5か月0.5か月
税務署の審査2~3カ月2か月
合計4~6カ月3カ月

まず、自分で申請をする場合には最短でも4~6カ月はかかってしまいます。

というのも、ここまででも何度かいっているように酒類販売免許の書類の収集や作成はかなり難易度が高いからです。

しかも、税務署の申請期間は2か月となっていますが、これはあくまでも添付書類の不足や申請書の記入ミスがない場合の標準審査期間です。

つまり、書類が足りなかったり、書類の修正がある場合には2か月以上掛かることもあり、自分で申請する場合には早くても4カ月、遅い場合には半年以上も取得に時間がかかってしまいます。

一方、行政書士に依頼した場合には、ほとんど行政書士が申請を代行してくれる上、添付酒類の不足や記入ミスがないため3カ月程度で免許の取得が可能となります。

酒類販売免許の取得期間について、詳しくは「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」で解説しています。

一般酒類小売業免許の取得条件は4つ

一般酒類小売業免許は誰でも取得できるというわけではなく、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

  • 申請者として相応しいか?
  • 営業場所として相応しいか?
  • 酒屋を経営する能力があるか?
  • 特定の条件に該当しないか?

酒類販売免許の要件については「酒類販売免許の要件」の記事で詳しく解説しているので、以下ではそれぞれについて簡潔に説明します。

申請者として相応しいか?

一般酒類小売業免許を取得してお酒を販売するということは、国が許可を与えてお酒を販売することを意味します。

となると、お酒を販売するのに相応しくない人に国がわざわざ許可を与えるようなことはしません。

では、具体的にどのような人が一般酒類小売業免許を取得するのに相応しくないのかというと、以下に該当する人です。

相応しくない人

  • 過去に酒類販売免許や酒類製造免許の取消処分を受けて3年が経過していない人
  • 申請前2年内において国税や地方税の滞納処分を受けた人
  • 国税や地方税に関する法令に違反して、罰金や申告処分を受けてらから3年が経過していない人
  • 未成年者飲酒禁止法や風営法、刑法などの法律違反で罰金を支払ってから3年が経過していない人
  • 禁固刑以上の刑に処されてから3年が経過していない人

申請者が上記のどれか1つにでも該当する場合には、一般酒類小売業免許を取得することはできません。

また、法人が免許を申請する場合に、法人の全ての役員が「相応しくない人」に該当しない必要があります。

お酒を売る場所として相応しいか?

以下のような場所は一般酒類小売業免許の営業場所として相応しくないと判断されます。

なぜなら、誰がお酒を販売しているんかが明確にわからないからです。

相応しくない人

  • 他の人が酒販免許を受けている場所
  • 他の人が借りている場所の一部を間借りしている場所

基本的には、他の人が酒類販売免許を取得している全く同じ場所で免許を取得することはできません。

また、他の人が借りている場所の一部を間借りしている場所では、酒類販売免許を取得することはできません。

一方で、区画割りがしっかりされていて、その場所に専属の従業員や代金決済システムがあり、他の営業場所と明確に区別されている場合には申請場所として認められる可能性があります。

詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。

酒屋を経営する能力があるか?

以下に該当する場合には酒屋を経営する能力がないと判断されるため、一般酒類小売業免許を取得することができません。

なぜなら、以下に該当する場合には法律に則って適正にお酒を販売できない可能性があるからです。

経営能力が不足していると判断されるケース

  • 国税又は地方税を滞納している
  • 1年以内に銀行取引を停止されている
  • 法人が債務超過に陥っている
  • 法人が3年連続赤字で、その赤字が3年連続で資本等の額の20%以上
  • 酒税法違反で通告処分を受けて、不履行や告発されている
  • 営業所が建築基準法や都市計画法、その他の法律に違反し店舗の除去や移転を命じられている
  • お酒の適正な販売管理体制を整えられないことが明らか
  • 適正にお酒の小売業を経営するに十分な知識や能力を有していない
  • お酒を継続的に販売する資金がない

この中でも特に重要なのが、「適正にお酒の小売業を経営するに十分な知識や能力を有していない」です。

これが、酒類販売免許に「酒類販売経験」と「経営経験」が求められえると言われている根拠です。

そして、適正にお酒の小売業を経営するには十分な知識や能力を有していると判断されるためには、酒類の製造や販売に従事した期間と事業を経営した期間が3年以上は必要とされています。

特定の条件に該当しないか?

以下のような特定の条件に該当する場合にも、一般酒類小売業免許を取得することができません。

特定の条件

  • 販売相手が法人や団体の構成員とみに特定されている場合
  • 飲食店を営む場所を酒類販売場所とする場合

基本的には上記に該当する場合には免許の取得ができません。

ただし、例外として飲食店でも一般酒類小売業免許を取得することができるケースもあります。

詳しくは記事の後半で解説します。

一般酒類小売業免許の取得するには講習を受ける必要がある

一般酒類小売業免許を取得した場合、お酒を販売する店舗に必ず酒類販売管理者を置かなければなりません。

酒類販売管理者とは、店舗におけるお酒の適正な販売業務の管理を行う責任者の事で、お酒の販売に関係する法律などの知識が求められます。

しかし、そのような知識を自分で勉強して身に付けるのは難しいですよね?

そこで、店舗におけるお酒の販売業務の適正な管理を確保すること目的として、週類販売管理者になる方向けに「酒類販売管理研修」という講習が行われているのです。

ですので、一般酒類小売業免許を取得する場合には、酒類販売管理者になる人は必ず「酒類販売管理研修」を受講しなければなりません。

酒類販売管理研修の受講料は5千円程度で、各都道府県で実施されており、1日(大体3時間程度)で終わります。

また、酒類販売管理者になる人は3年ごとにこの講習を受講しなければならない点は注意が必要です。

因みに、この講習はあくまでも酒類販売管理者のために実施されている講習ではありますが、一般酒類小売業免許の取得要件である酒類販売経験がない場合にも、この講習を受講することをおすすめします。

というのも、この講習を受講することで、酒類販売に関する一定の知識があると判断されるため、酒類販売経験の部分の補強材料として扱われるからです。

一般酒類小売業免許の取り方と取得までの流れ

ここまでは一般酒類小売業免許の取得難易度や要件について解説してきましたが、ここからはいよいよ取り方について解説していきます。

まず、一般酒類小売業免許の取り方についてですが、申請書と必要書類を営業所の管轄となる税務署に申請し、審査の結果、許可されることで取得できます。

そして、一般酒類小売業免許を申請し、許可を取得するまでの流れは以下のようになります。

  • 取得する酒類販売免許の要件を確認する
  • 免許を取得する営業所を決める
  • 営業所を管轄する税務署に相談に行く
  • 酒類販売管理者研修を受講する
  • 酒類販売免許の必要書類を収集する
  • 酒類販売免許の申請書を作成する
  • 申請書を税務署に提出する
  • 登録免許税を納める
  • 酒類販売免許の許可証を受取る

上記はあくまでもスムーズに審査が進んだ場合の流れですが、もし必要書類が不足していたり、記載内容に不備があった場合には追加の提出や修正などが求められます。

更に、酒類販売免許は申請者の状況や、申請する営業所、申請する地域によって対応が異なることが良くあります。

また、申請書の作成や添付書類の収集には細かな知識も必要となるので、自分で申請をする場合には必ず税務署に相談にいくようにしてください。

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一般酒類小売業免許の必要書類一覧(個人・法人別)

一般酒類小売業免許の必要書類は、法人で申請するか、個人で申請するかで異なります。

また、申請者の状況や地域によっても異なるので、一概に「この書類を集めれば大丈夫!」というものではありません。

ですので、あくまでも一般酒類小売業免許を取得する際に必要となる参考例だお考え下さい。

書類の種類個人法人
申請書必要必要
免許要件誓約書必要必要
履歴書必要必要
定款の写し不要必要
法人の登記簿不要
直近3年の財務諸表のコピー3期分の確定申告書必要
地方税の納税証明書(都道府県)必要必要
地方税の納税証明書(市区町村)必要必要
土地の不動産登記簿必要必要
建物の不動産登記簿必要必要
賃貸契約書のコピー
不動産所有者の使用承諾書
免許申請書チェック表必要必要

法人と個人での違い

個人で申請する場合、法人でしか取得できない「定款の写し」「法人の登記簿」「財務諸表のコピー」は不要です。

ただし、個人で申請する場合には「財務諸表のコピー」の代わりに、過去3年間の確定申告書のコピーを代わりに求められるケースが多いです。

また、これまでに会社員として働いていた場合には、確定申告をしていないかと思います。

この場合には、申請先の税務署にもよるのですが、過去3年分の源泉徴収票のコピーなどを提出すれば大丈夫です。

営業所の土地と建物に関する書類

営業場所の土地と建物が自己所有か賃貸かによって必要な書類が異なります。

例えば、土地と建物の両方が自己所有の場合には上記の「賃貸契約書のコピー」と「不動産所有者の使用承諾書」は不要となります。

一方で、土地と建物のどちらか、もしくは両方が賃貸の場合には「賃貸契約書のコピー」と「不動産所有者の使用承諾書」が必要となります。

因みに、自己所有ではなく家族所有の場合にも「賃貸契約書のコピー」と「不動産所有者の使用承諾書」が必要となるので注意してください。

また、添付書類によっては各税務署によってことなるケースがよくあるので、事前に税務署に相談に行った際に細かく確認しておくことをおすすめします。

飲食店でお酒を提供するだけなら酒類販売免許は不要

これから飲食店をはじめようとする時によくある疑問が、飲食店でお酒を提供する場合も一般酒類小売業免許が必要なのかという点だと思います。

ただ、結論からいうと、飲食店でお酒を提供するだけであれば一般酒類小売業免許は不要です。

なぜなら、その場で飲むために注がれたお酒は「小売」には該当しないからです。

一方で、飲食店で未開封のワインボトルやウイスキー、瓶ビールを販売する場合には、「小売」に該当するので飲食店であっても酒類小売業免許が必要となります。

一般酒類小売業免許を飲食店で取得する場合は要注意

NAGASHIMA行政書士事務所にも飲食店を営まれている方からよく、「お店で一般酒類小売業免許を取りたい」という相談を頂きます。

ですが、飲食店でお酒を販売を検討する場合には注意が必要です。

なぜなら、基本的には飲食店で一般酒類小売業免許の取得することは認められていないからです。

つまり、他の小売店と同じように飲食店で一般酒類小売業免許の申請をしたとして許可はおりません。

ただし、例外的に飲食店でも一般酒類小売業免許の取得が認められる場合があります。

それは、以下の3つの要件を満たしている場合です。

  • 飲食用と小売用のお酒のレジをわける
  • 飲食用と小売用のお酒の保管場所や管理方法をわける
  • 飲食用と小売用のお酒の仕入れを分ける

上記を見てもらうと分かりやすが、要するに飲食用と小売業のお酒を明確に分けて販売・管理すれば良いというわけです。

ただし、お店の構造上、明確に飲食店と小売りスペースが区分できないような場合には、残念ながら飲食店での一般酒類小売業免許の取得はできません。

また、飲食スペースと小売スペースがどれぐらい区分されていれば大丈夫かの判断は、税務署によって異なるため、申請前に事前に税務署に相談した方がいいです。

まとめ

この記事のまとめ

  • 一般酒類小売業免許とはお酒を店頭小売するための免許
  • 一般酒類小売業免許を取るのは簡単ではない
  • 一般酒類小売業免許は個人でも取れる
  • 一般酒類小売業免許は未経験者でも取れる可能性がある
  • 一般酒類小売業免許の取得するのに4万円かかる
  • 一般酒類小売業免許の取得には4~6カ月かかる

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