酒類販売免許の取り方

失敗しない!酒類販売免許申請に必要な納税証明書の取り方と注意点

2025年2月20日

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酒類販売免許を申請する際には、さまざまな書類を準備する必要があります。

その中でも特に重要なのが納税証明書です。

しかし、「どの納税証明書が必要なのか?」 「取得方法は?」 「未納や滞納がある場合はどうなるの?」 など、疑問に思っている方も多いです。

そこでこの記事では、酒類販売免許申請に必要な納税証明書の種類や取得方法、注意点を詳しく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書とは?

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書とは、直近2年間に税金の未納・滞納がないことを証明するための書類です。

なぜ、納税証明書の提出が必要なのかというと、酒類販売免許を取得するには、「申請者が過去2年以内に国税または地方税の滞納処分を受けていないこと」という要件を満たす必要があるからです。

例えば、酒類販売免許の申請者が税金を滞納していると、将来的にも適正な納税が期待できないリスクがあります。

特に酒類には酒税が課されるため、国は申請者の納税状況を慎重に審査するわけです。

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書の種類

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書は「地方税の納税証明書」です。

具体的に、以下の2種類の納税証明書を取得する必要があります。

  • 都道府県税の納税証明書
  • 市区町村税の納税証明書

地方税とは?

地方税とは、都道府県や市区町村が地域ごとの行政サービスを提供するために課税される税金のことです。地方税は、都道府県や市区町村によって集められいます。

所得税や法人税の納税証明書は不要?

税金の種類代表的な税目酒類販売免許での要否
国税(税務署が管理)所得税・法人税・相続税 など不要
地方税(地方公共団体が管理)都道府県民税・市町村民税・自動車税 など必要

酒類販売免許の申請では所得税や法人税の納税証明書は不要です。

これは、国税(所得税・法人税)は税務署が管理しており、税務署で滞納状況を把握できるためです。

一方、地方税(住民税や事業税)は都道府県や市区町村が管理しているため、税務署では把握できません。

そのため、地方税の未納・滞納がないことを証明するために「地方税の納税証明書」の提出が必要になります。

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書の証明内容

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書の証明内容は、全税目(地方税の全ての税)において以下の2項目の両方を記載する必要があります。

納税証明書に必要な証明内容

  • 現に未納の税額がないこと
  • 2年以内に滞納処分を受けたことがない

そして、この2項目のどちらかが記載されていない場合には、再度、2項目が記載された証明書を取得する必要があります。

因みに、地域によっては上記2点を証明する酒類販売用の納税証明書がないケースもあります。

その場合については、記事後半の酒類販売免許用の納税証明書がない場合をご確認ください。

新設法人でも納税証明書は取れる?

会社を設立したばかりの場合、「納税実績がないのに証明書を取得できるのか?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、新設法人でも地方税の納税証明書は取得可能です。

なぜなら、この証明書は「未納がないこと」「滞納処分を受けていないこと」を証明するためのものであり、納税実績の有無は関係ないからです。

つまり、新設法人であれば、そもそも未納や滞納が発生していないため、問題なく証明書を発行することができます。

納税証明書を取得できないケースと対処法

状況免許取得の可否対応策
未納(支払いが遅れているだけ)支払えば取得可能すぐに未納分を納付し、証明書を発行してもらう
滞納処分(財産差押えなど)2年間取得不可2年間待つか、免許取得を断念する

地方税に未納や滞納処分がある場合、納税証明書の発行申請をしても証明書を取得することはできません。

では、納税証明書が取得できなければ、酒類販売免許の取得も不可能なのでしょうか?

結論から言うと、未納の場合は免許を取得できる可能性はあります。

未納であれば、すぐにその未納分を支払う事で、未納がなくなり証明書を発行できるからです。

一方、滞納処分を受けている場合は、納税してもその事実は消えません。

そのため、滞納処分を受けてから2年間は免許の取得ができませんので注意が必要です。

失敗しない酒類販売免許の納税証明書の取得方法

酒類販売免許の申請に必要となる納税証明書は、法人税や所得税の納税証明書と証明内容が異なるため、間違って取得してしまうケースも多いです。

間違った納税書証明書を提出すると、申請手続きが遅れてしまう可能性があるので、ここでは納税証明書の取得方法と注意点について詳しく解説します。

納税証明書はどこで取得できる?

酒類販売免許を申請する際、個人の場合は開業届に記載した納税地、法人の場合は本店所在地がある場所で納税証明書を取得します。

取得場所取得費用
都道府県税の納税証明書都道府県税事務所400~800円
市区町村税の納税証明書市区町村役場(又は市税事務所)400~800円

都道府県税の納税証明書

都道府県税の納税証明にについては、都道府県税事務所で申請をして取得します。

「税務署」ではなく「税事務所」での手続きとなるため、間違えないよう注意してくだい。

取得費用は400~800円と各都道府県によって異なります。

市区町村税の納税証明書

市区町村税の納税証明書は、市役所・区役所などで取得できます。

ただし、一部の地域では市役所・区役所ではなく「市税事務所」のみで発行されることもあるため、事前に市区町村役場へ確認することをおすすめします。

納税証明書の取得方法

納税証明書は以下の2つの方法で取得が可能です。

  • 窓口での取得
  • 郵送での取得

窓口での取得

地方税の納税証明書は都道府県税事務所と市区町村役場の窓口で取得が可能です。

証明書を発行する際は以下のモノを持って行くようにしてください。

持って行くモノ

  • 納税証明書交付申請書(窓口または公式HPで入手)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料
  • 委任状(法人で代表取締役以外が取得する場合)


納税証明書は即日発行が可能ですので、急ぎの場合には窓口での取得をおすすめします。

郵送での取得

納税証明書は、窓口だけでなく郵送での取得も可能です。

郵送で請求する際は、以下の書類を準備して送付してください。

郵送で送る書類

  • 納税証明書交付申請書(公式HPで入手)
  • 申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
  • 切手を貼った返信用封筒(送付先の住所を記入)


納税証明書を郵送で取得する場合には、請求から大体1週間程度で取得が可能です。

ただし、郵送で請求する場合には自治体へ交付申請書の書き方を確認してから請求するようにしてください。

なぜなら、各都道府県や地域によって、納税証明書交付申請書の様式が異なり、記載内容や必要書類が異なるケースがよくあるからです。

例えば、大阪市で市区町村税の納税証明書を取得する場合、「証明書交付申請書」と「酒類販売(製造)業免許申請のための納税証明書」の2つの書類を作成して郵送しなければなりません。

そのため、事前に請求先に確認しておくことで、スムーズに納税証明書を取得すうことが可能です。

酒類販売免許に納税証明書に関する注意点

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書を取得する際には、以下の点に注意してください。

納税証明書の注意点

  • 納税証明書は取得後3カ月以内か?
  • 2年以内に移転・引っ越しはないか?

納税証明書は取得後3カ月以内か?

酒類販売免許の申請書に添付する公的書類の有効期間は3カ月です。

そのため、納税証明書を取得してから3カ月以内に税務署に提出するようにしてください。

もし、発行から3カ月が経過している場合には、税務署から再度、納税証明書の取得を求められる可能性があります。

2年以内に移転・引っ越しはないか?

酒類販売免許の申請に納税証明書を提出する理由は、「①現在未納がないこと」、「②2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」を証明するためです。

しかし、2年以内に法人の本店を移転した場合や、個人事業主で引っ越しをした場合には注意が必要です。

なぜなら、現住所で取得できる地方税の納税証明書は、あくまで現住所における未納や滞納処分の有無を証明するものであり、移転や引っ越し前の住所地での納税状況は証明されないからです。

そのため、2年以内に移転や引っ越しをしている場合は、現住所の納税証明書だけでなく、移転・引っ越し前の住所地の納税証明書も提出する必要があります。

法人の異動届提出も忘れずに

2年以内に法人の本店所在地が異動している場合には、移転前と移転先での地方税の納税証明書の取得が必要です。そして、移転先で納税証明書を取得するには、移転先の都道府県税事務所と市区町村役場に異動届を提出しなければ、納税証明は取得できません。そのため、法人の異動届の提出を忘れないようにしましょう。

酒類販売免許用の納税証明書がない場合はどうする?

多くの都道府県や市区町村では、酒類販売免許申請用の納税証明書が用意されていますが、一部の地域では専用の証明書がない場合もあります。

その場合は、まず税務署の担当者に酒類販売免許用の証明書がないことを伝え、代わりとなる証明書が何かを確認しましょう。

「現在未納がないこと」と「過去2年以内に滞納処分を受けていないこと」を証明できる書類であれば、必ずしも特定の証明書である必要はなく、他の書類で要件を満たせれば問題ありません。

酒類販売免許の申請では、納税証明書の取得でつまずくケースがよくあります。

特に、移転・引っ越しがある場合や、自治体によって異なる書類の提出が求められることがあり、手続きが煩雑になることも。

もし書類取得で困った場合は、NAGASHIMA行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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