酒類販売免許の種類

輸出酒類卸売業免許とは?|難易度や条件~取り方や費用まで解説

2025年1月25日

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お酒の輸出免許を取得するのは難しい?
日本酒やジャパニーズウイスキーを輸出したい!

最近では日本酒やジャパニーズウイスキーが海外でも人気で、日本のお酒を輸出して欲しいという海外からの要望が増えています。

その場合に、必要となる免許が「輸出酒類卸売業免許」なのですが、免許を取得するにはいろいろな要件をクリアしなければなりません。

この記事では、酒類販売免許の専門家が「輸出酒類卸売業免許とは?」や、輸出酒類卸売業免許の取得難易度や条件、取り方~費用までをわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

輸出酒類卸売業免許とは?

輸出酒類卸売業免許とは、わかりやすくいうと「日本のお酒を海外の卸売業者や小売業者に輸出できる免許」のことです。

酒類販売免許には、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分けられ、それぞれお酒を販売する相手が異なります。

  • 酒類小売業免許・・・飲食店や一般消費者にお酒を販売する免許
  • 酒類卸売業免許・・・酒屋や酒類卸売業者にお酒を販売する免許

そして、海外の卸売業者や小売業者に対してお酒を販売する場合、「輸出卸売業免許」が必要となります。

因みに、よく“輸出入”酒類卸売業免許と表記されるので、免許を取得すれば輸出と輸入の両方ができると誤解されがちですが、「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」は別物です。

そのため、輸入もしたいのであれば、「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」の両方の免許を取得する必要があります。

通販で海外の一般消費者に販売する場合には注意

海外の一般消費者に日本酒やジャパニーズウイスキーを直接販売するには、「輸出酒類卸売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の両方を取得する必要があります。

これは、輸出酒類卸売業免許だけでは販売先が海外の卸売業者や小売業者に限定され、一般消費者に直接販売することが認められていないためです。

例えば、通販サイトを利用して海外の個人消費者に商品を販売したい場合、輸出酒類卸売業免許だけでは販売できません。

この場合、インターネットを活用して海外の消費者に商品を販売したい場合には、「通信販売酒類小売業免許」も取得する必要があります。

近年、日本酒やジャパニーズウイスキーが海外で人気を集める中、このビジネスチャンスを最大限に活かすためにも、必要な免許を事前にしっかり確認し取得することが大切です。

輸出酒類卸売業免許の取得難易度は4/5点

輸出酒類卸売業免許の取得難易度は、小売業免許などに比べると取得難易度が高いです。

それぞれの項目別に難易度を解説していきます。

通信販売酒類小売業免許難易度(5点満点)
酒類販売の経験(2/5点)
事業経営の経験(4.5/5点)
仕入の確保(4.5/5点)
書類の作成(4/5点)
総合評価(4/5点)

酒類販売の経験(2.5/5点)

輸出酒類卸売業免許は、これまでに酒類の販売経験がなくても取得が可能です。

これは、一般的な酒類販売免許とは異なり、酒類の販売経験が取得要件とされていないためです。

例えば、一般酒類販売小売業免許では、申請者(個人の場合)や役員(法人の場合)に、酒類の製造業や販売業で3年以上の実務経験が求められます。

しかし、輸出酒類卸売業免許ではこの条件が課されないため、未経験者でも免許を取得できる可能性があります。

この点で、他の酒類販売免許よりも酒類販売経験での難易度は低いといえるでしょう。

貿易・経営の経験(4.5/5点)

上記のように、輸出酒類卸売業免許に関しては酒類販売経験が求められていませんが、その代わりに適正に酒類輸出卸売業を経営するに十分な知識及び貿易経験が求められます。

どれぐらいの知識や経験が必要なのかについては、具体的には示されていませんが、一般的に貿易経験と経営経験ともに3年以上あることが望ましいと言われています。

ただし、それぞれにおいて必ず3年以上経験がないと要件を満たさないというわけではなく、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。

書類の作成(4/5点)

輸出酒類卸売業免許の申請書の作成についても難易度は高いです。

国税局に準備されている申請書の作成はもちろん、取引先からの取引予定の証明書などは自分で作成しなければなりません。

また、貿易経験や販売経験が共に3年未満の場合には、申請書の添付書類によって要件を満たしていることを説明する必要があります。

輸出酒類卸売業免許は個人や未経験者でも取れる?

最近では個人や副業で輸出入事業を行う人も増えてきています。

その点、個人でも輸出酒類卸売業免許を取得したい方や、酒類販売経験がない人でも免許を取得できるのか気になるところだと思います。

個人でも輸出酒類卸売業免許は取れる

個人で申請しても輸出酒類卸売業免許を取得することは可能です。

しかも、個人だからといって法人よりも輸出酒類卸売業免許の取得が難しいというわけでもありません。

ただし、注意しなければならないことは、個人で申請する場合には法人と必要な書類が異なる点です。

例えば、法人であれば直近3年の決算書を提出しますが、個人の場合に直近3年の確定申告書のコピー等が必要になります。

また、税務署によっては開業届などを求められるケースもあるため、個人で申請する際には事前に管轄の税務署に確認しておくことをおすすめします。

輸出酒類卸売業免許は未経験でも取れる

輸出酒類卸売業免許は酒類販売の経験がなくても取得が可能です。

というのも、輸出酒類卸売業免許に関しては、他の免許程は酒類販売経験が重要視されないからです。

むしろ、酒類販売経験以上に重要なのが貿易経験や経営経験です。

そして、もし貿易経験や経営経験が全くない場合には、輸出酒類卸売業免許を取得できない可能性もあります。

ただ、これまでの仕事の業務内容等によっては、取得できる可能性もあるので、もし、貿易経験や事業経験がないけど輸出酒類卸売業免許を取得したいという場合にはNAGASHIMA行政書士事務所にご相談ください。

輸出酒類卸売業免許の取得にかかる費用は9.5万円

輸出酒類卸売業免許の申請書を税務署に提出して、無事に審査が通ったら、税務署に登録免許税を支払う必要があります。

また、登録免許税以外にも、納税証明書や法人の登記簿、土地の登記簿などの公的書類の取得にも手数料がかかります。

では、実際に輸出酒類卸売業免許を取得するのにどれぐらいの費用がかかるかというと、大体10万円前後の費用がかかります。

詳しい費用の内訳や行政書士の代行費用の相場については「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」をご確認ください。

個人法人
登録免許税90,000円90,000円
公的書類の取得費用4,000円前後5,000円前後
合計約94,000円約95,000円

行政書士の代行費用の相場は13万円前後

輸出酒類卸売業免許の申請は、自分で頑張ればできなくもないのですが、そもそも免許の取得ができるかどうかも不確定な上、仮に許可をとれたとしても取得までに膨大な時間が掛かります。

そのため、輸出酒類卸売業免許の申請は専門家である行政書士に依頼することが一般的です。

そして、その行政書士に依頼した場合の費用の相場は大体13万円前後となっています。

しかし、『酒屋許可ナビ』を運営しているNAGASHIMA行政書士事務所では11万円前後で、輸出入卸売業免許の申請を受けていますので、免許取得を検討している方はご相談下さい。

行政書士事務所
の平均相場
NAGASHIMA
行政書士事務所
登録免許税90,000円90,000円
公的書類の取得費用4,500円前後4,500円前後
行政書士の費用130,000円前後110,000円前後
合計約225,000円約205,000円

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輸出酒類卸売業免許の取得にかかる期間は3~6カ月

自分で申請行政書士に依頼
必要書類の収集1~1.5か月0.5か月
書類の作成1~1.5か月0.5か月
税務署の審査2~3カ月2か月
合計4~6カ月3カ月

自分で輸出卸売業免許の申請をした場合にかかる期間は4~6カ月、一方で行政書士に依頼した場合の期間は3カ月程度取得が可能です。

なぜ、自分で申請した場合と行政書士が申請した場合でここまで取得までの期間が異なるかというと、自分で申請する場合には書類の作成や必要書類の取得に時間が掛かるからです。

例えば、必要書類と一言で言っても、申請者の状況によって必要書類は異なります。

そのため、自分の申請状況にあった必要書類をリストアップし、それ内容に基づいて書類を取得しなければなりません。

また、申請書の作成に関しても細かな決まりなどがあったり、記入ミスや記入漏れ等が発生してしまう可能性が高く、申請後の多くの修正が必要になるケースがほとんどだからです。

一方、行政書士に依頼した場合に、申請者しか取得できない書類以外は基本的には丸投げできる上、記入ミスや記入漏れも少ないため、スムーズに審査が進んで早く許可が取得できるというわけです。

酒類販売免許の取得期間について、詳しくは「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」で解説しています。

輸出酒類卸売業免許の取得条件は4つ

輸出酒類卸売業免許を取得するには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。

  • 酒類卸売業者として相応しいか?
  • 酒類卸売業の営業場所として相応しいか?
  • 酒類の輸出事業を経営するお金や知識はあるか?
  • 特定の条件に該当しないか?

酒類販売免許の要件については「酒類販売免許の要件」の記事で詳しく解説しているので、以下ではそれぞれについて簡潔に説明します。

酒類卸売業者として相応しいか?

輸出酒類卸売業免許を取得するには、「お酒に関する法律を守れる人」」や「税金をちゃんと払っている人」など、酒類卸売業者として相応しいかどうかが判断されます。

具体的には、以下に該当する場合には輸出酒類卸売業者として相応しくないと判断されてしまいます。

相応しくない人

  • 過去に酒類販売免許や酒類製造免許の取消処分を受けて3年が経過していない人
  • 申請前2年内において国税や地方税の滞納処分を受けた人
  • 国税や地方税に関する法令に違反して、罰金や申告処分を受けてらから3年が経過していない人
  • 未成年者飲酒禁止法や風営法、刑法などの法律違反で罰金を支払ってから3年が経過していない人
  • 禁固刑以上の刑に処されてから3年が経過していない人

そして、個人の場合には申請者が、法人の場合には全ての役員が上記に該当している場合には、輸出酒類卸売業免許を取得できません。

酒類卸売業の営業場所として相応しいか?

輸出酒類卸売業免許はあまり在庫を置かないケースが多いため、事務作業ができる場所があれば比較的どのような場所でも取得が可能です。

ただし、以下のような場所では、輸出酒類卸売業免許の取得はできません。

不適切な場所

  • 他の人がすでに酒類販売免許を取得している場所
  • 他の人が借りている場所を一部間借りしている場所

また、事務所については適正な使用権を有することが求められます。

例えば、賃貸契約書には又貸しが認められていないにも関わらず、事務所の借主から又貸しで事務所を借りているような場合には、適正な使用権限があると言えないため営業所として相応しくないと判断されます。

ただし、例外として契約書に又貸しが認められていない場合でも、動産の所有者から直接又貸しを例外的に認めてもらった場合には営業所として使用することができます。

詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。

酒類の輸出事業を経営するお金や知識はあるか?

輸出酒類卸売業免許を取得するためには、申請する人や会社が、お酒を輸出するための計画や資金をしっかり持っている必要があります。

また、申請書では事業計画書を作成する必要があるため、収益を得るためのきちんとした仕組みが整っているかも確認されます。

そのため、以下に該当する場合に酒類の輸出事業を経営するお金や知識が足りないと判断されて、許可を取得することができません。

経営能力が不足していると判断されるケース

  • 国税又は地方税を滞納している
  • 1年以内に銀行取引を停止されている
  • 法人が債務超過に陥っている
  • 法人が3年連続赤字で、その赤字が3年連続で資本等の額の20%以上
  • 酒税法違反で通告処分を受けて、不履行や告発されている
  • 営業所が建築基準法や都市計画法、その他の法律に違反し店舗の除去や移転を命じられている
  • お酒の適正な販売管理体制を整えられないことが明らか
  • 酒類の通信販売を適正に行うため、十分な知識や経営・販売能力を有さない
  • お酒を継続的に販売する資金がない

この中でも特に重要なのが、お酒の適正な販売管理体制を整えられているかです。

具体的にはここまででも何度か解説していますが、申請前に取引先をしっかりと確保できていて、現実的な事業計画が立てられているかが重要となります。

特定の条件に該当しないか?

基本的には、以下に該当するような場合には輸出酒類卸売業免許を取得することはできません。

特定の条件

  • 販売相手が法人や団体の構成員とみに特定されている場合
  • 飲食店を営む場所を営業所とする場合

なぜ、飲食業を営む場所を営業所とする場合に、輸出酒類卸売業免許を取得できないかというと、飲食店で食事と共に提供するお酒と、卸売りのお酒は明確に分ける必要があるからです。

例えば、もし飲食店で輸出酒類卸売業免許を取得したら、輸出用のお酒を飲食店で提供してしまう可能性があります。

そうなると、提供用のお酒と、販売用のお酒を明確に区別することができなくなるため、飲食店で酒類卸売業免許を取得することは原則できません。

ただし、飲食用と輸出用を明確に区分できる場合には例外的に、飲食店での輸出酒類卸売業免許の取得が認められます。

輸出酒類卸売業免許の取り方と取得までの流れ

ここからは輸出酒類卸売業免許の取り方と、免許取得までの流れについて解説します。

まず、輸出酒類卸売業免許の取り方は、申請書類と必要書類を営業所の管轄の税務署に提出し、審査の結果、許可された後に登録免許税9万円を支払うことで取得ができます。

では、輸出酒類卸売業免許はどのような流れで取得するかというと、以下の流れで取得します。

  • 取得する酒類販売免許の要件を確認する
  • 免許を取得する営業所を決める
  • 取引予定の証明書にサインをもらえる取引先を確保する
  • 営業所を管轄する税務署に相談に行く
  • 酒類販売免許の必要書類を収集する
  • 酒類販売免許の申請書を作成する
  • 申請書を税務署に提出する
  • 登録免許税を納める
  • 酒類販売免許の許可証を受取る

輸出酒類卸売業免許の取得をするにあたって、もちろん、上記で解説した要件を満たすことは当然として、取引先の確保がかなり重要となってきます。

というのも、仕入れ先及び販売先が決まっていない状態では輸出酒類卸売業免許の申請はそもそもできないからです。

そのため、まずは仕入先と販売先を見つけなければ、それ以降の申請手続きにはすすめません。

もちろん、取引先が決まっていない状態で税務署に相談に行っても良いですが、具体的な話ができないので、基本的な話を聞きに行く程度になってしまします。

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輸出酒類卸売業免許の必要書類一覧(個人・法人別)

輸出酒類卸売業免許の必要書類は以下となります。

以下、それぞれの書類について簡単に解説していきます。

書類の種類個人法人
申請書必要必要
免許要件誓約書必要必要
履歴書必要必要
定款の写し不要必要
法人の登記簿不要
直近3年の財務諸表のコピー3期分の確定申告書必要
地方税の納税証明書(都道府県)必要必要
地方税の納税証明書(市区町村)必要必要
土地の不動産登記簿必要必要
建物の不動産登記簿必要必要
賃貸契約書のコピー
不動産所有者の使用承諾書
仕入先の取引承諾書必要必要
輸出先の取引承諾書必要必要
免許申請書チェック表必要必要

申請書

輸出酒類卸売業免許の申請書及び次葉1~次葉6を作成します。

申請書を作成する際には、以下の点に注意して作成して下さい。

注意ポイント

  • 不動産登記法による全ての地番が表記されているか
  • ふりがなの記載漏れはないか
  • 建物の全体図に申請販売場の適正な位置が記載されているか
  • 広さや設備等の記載漏れはないか
  • 合理的な事業計画や収支見込が作成できているか

免許要件誓約書

免許要件誓約書とは、輸出酒類卸売業免許の欠格事由に該当しなことを誓約するための書類です。

誓約内容を1つ1つ確認し、「はい」か「いいえ」を選択するようにしましょう。

免許要件誓約書は個人で申請する場合と、法人で申請する場合に記入箇所が異なる点は注意が必要です。

また、法人で申請する場合には法人そのものと全ての役員が欠格事由に該当していない必要があります。

履歴書

法人で申請する場合には全ての役員、個人で申請する場合には申請者の社会人以降の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載した履歴書が必要です。

履歴書は輸出酒類卸売業免許を取得するために必要となる知識や経験を確認するための書類となります。

そのため、これまでの貿易経験や卸売・小売経験、お酒の販売経験などがあれば何でもいいので記載するようにしましょう。

因みに、学生時代にコンビニやスーパーなどでお酒を販売した経験などがあれば、そういった職歴も記載しておくとプラスに働きます。

定款の写し

法人で申請する場合には定款の全てのページのコピーが必要です。

なお、事業目的に「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」等の酒類の輸出に関連する事業目的が入っている必要があります。

もし、定款に酒類販売に関する項目が入っていない場合には、申請前に事前に法務局で事業目的を変更し、定款を変更する必要があります。

法人の登記簿

法人の登記簿については必須の書類ではありません。

しかし、輸出酒類卸売業免許の申請書を作成する際に、法人の正しい情報を記載する必要があるため、申請書作成時には必須といって良いです。

また、税務署に法人の登記簿を提出するこで、税務署も法人の情報を把握しやすいため、スムーズに審査が進みやすいで。

直近3年の財務諸表のコピー

直近3年分の財務諸表を提出する必要があります。

財務諸表とは具体的には、貸借対照表と損益計算書の部分だけ提出すれば問題ありません。

この財務諸表から税務署は「法人が債務超過に陥っていないか」や「法人が3年連続赤字で、その赤字が3年連続で資本等の額の20%以上になっていないか」など、欠格事由について確認します。

因みに、個人で申請する場合には確定申告書のコピーや、源泉徴収票のコピーなどを提出します。

納税証明書(都道府県)

都道府県税について①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書を添付する必要があります。

法人の場合には法人の納税証明書、個人の場合には申請者の納税証明書を取得します。

因みに、この納税証明書は一般的な納税証明書とは異なり、酒類販売免許に関する特別な納税証明書となっているので取得の際は間違えないようにしてください。

都道府県税の納税証明書については、各都道府県税事務所で取得が可能です。

納税証明書(市区町村)

都道府県税とは別で市区町村税についても①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書を添付する必要があります。

こちらについても、法人の場合には法人の納税証明書、個人の場合には申請者の納税証明書を取得します。

また、この納税証明書も一般的な納税証明書とは異なり、酒類販売免許に関する特別な納税証明書となっているので取得の際は間違えないようにしてください。

市区町村税の納税証明書については、市役所や区役所で取得できる地域もあれば、市税事務所でしか取得できない地域もあります。

そのため、各地域の納税証明書窓口で取得先を確認するようにしてください。

建物の不動産登記簿

輸出酒類卸売業免許の申請場所となる建物の全部事項証明書(登記簿謄本)を提出します。

全部事項証明書(登記簿謄本)は、地域関係なくどこの法務局からでも取得が可能です。

土地の不動産登記簿

輸出酒類卸売業免許の申請場所となる建物が立っている土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を提出します。

土地の全部事項証明書取得する際の注意点としては、建物の登記事項証明書の、所在欄に記載されている地番が複数の地番にかかる場合は、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書が必要となります。

例えば、東京都新宿区西新宿2丁目12590番地の1という家屋番号の建物の全部事項証明書を取得した場合、所在地に東京都新宿区西新宿2丁目12590番地の1、東京都新宿区西新宿2丁目12590番地の2、東京都新宿区西新宿2丁目12590番地の3と記載があった場合、その3つ土地の全部事項証明書を取得しなければなりません。

ただ、上記のように取得するには全部事項証明書の見方に関する知識が必要となるので、法務局で取得際には「この建物の底地の登記簿を全て取得したい」と伝えると、不足なく登記簿を取得できるのでおすすめです。

賃貸契約書のコピー

輸出酒類卸売業免許の申請場所の賃貸契約書の全てのページのコピーを提出します。

賃貸契約書を添付する際の注意点は以下の2つです。

  • 原則として借主が輸出酒類卸売業免許の申請者本人でなければなりません
  • 使用目的が事務所や店舗などの事業利用が記載されていること

まず、申請場所の賃貸契約書の借主は原則として申請者でなければなりません。

なぜなら、その営業所を使用する権限があることを賃貸契約書から判断できないからです。

因みに、これは法人で申請する場合に、代表取締役個人が契約する物件を営業所とする場合にも当てはまります。

そのため、賃貸契約書の借主が申請者と同一ではない場合、不動産の所有者や貸主から不動産の使用承諾書を取得する必要があります。

また、使用目的についても注意が必要です。

使用目的が住居用などと記載されている物件では、輸出酒類卸売業免許の取得はできないからです。

一般的には、マンションやアパートなどの契約書には使用目的に「住居用」と記載されていることがほとんどですので、マンションでの取得はかなり難しいです。

不動産所有者の使用承諾書

提出する賃貸契約書の借主が申請者ではない場合や、使用目的は「住居用」の場合、もしくは、使用用途が「○○業に限る」と制限されている場合には不動産所有者の使用承諾書が必要となります。

なぜなら、そもそも借りている人と使用する人が異なっていたり、借りている目的と使用方法がことなっているためです。

そのため、不動産の所有者から輸出酒類卸売業免許の営業所としての仕様が認められていることを証明するために提出します。

仕入先の取引予定証明書

仕入れ先については国内の酒造メーカー又は、酒類卸売業免許を持っている仕入先を確保し、免許取得後に取引予定があることを書面に書き起こしサインをもらいます。

この時、注意しなければいけない点としては、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸出入卸売業免許しか持ってない業者を仕入先とはできない点です。

なぜなら、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を持っている業者は一般消費者にしか、輸出入卸売業免許を持っている業者は輸出先にしか販売できず、輸出酒類卸売業免許を取得予定の業者には販売できないからです。

よって、酒造メーカーや全種類卸売業免許、洋酒卸売業免許などの、国内の酒屋に卸せる免許をもっている仕入先を確保して、取引予定証明書を入手する必要があります。

輸出先の取引予定証明書

一方で、販売先については輸出先の取引業者から、同じく取引予定があることを書面にし、その書面にサインをもらう必要があります。

この時、輸出先国の言語で取引予定証明書を作成した場合、税務署担当者が内容を確認できないため、日本語訳をつけることを忘れないようにしてください。

免許申請書チェック表

最後に免許申請書チェック表の項目を一つ一つ確認しながら申請書や添付書類のチェックをしていきます。

チェック表に記載されている項目の記入が抜けていたり、添付書類が添付できていなかったりする場合には、申請後に必ず修正や追加の提出を求められます。

また、自身で確認するだけではなく、チェック表も申請書と一緒に同封して送るようにしましょう。

酒類を輸出する場合には免税される?

酒類輸出卸売業免許を取得される方から、よく「酒類を輸出する場合には免税される?」と質問をされます。

確かに、消費税の場合には海外に輸出をした場合、還付が受けられるケースがあります。

しかし、酒税に関しては免税を受けるのは相当ハードルが高いです。

なぜなら、酒税を払うのは輸出業者ではなく、酒造メーカーだからです。

そして、酒税というのは基本的にはお酒が 「工場(製造場)」から出るときに発生し、その後、海外に輸出したからといって払った酒税が戻ってくることはありません。

酒税の免税を受けるにはどうすればいいのか?

酒税の免税を受けるには、酒造メーカーの工場から出荷する段階で、国内消費されるお酒とは別に、輸入用の酒類であることして分別しておかなければなりません。

さらに、工場から出荷したお酒は、国内の倉庫などに下ろされることなく、直接、保税地域に運び込まれる必要があります。

保税地域 とは、輸出入される貨物(お酒などを含む)を 一時的に置いておくことができる特別なエリア ことで、この地域にある間は 関税や酒税がかからず、輸出や輸入の準備をすることができます。

つまり、酒造メーカーの協力を受け、かつ、お酒の保管することができる保税地域を確保できて初めて免税を受けることができるわけです。

まとめ

この記事のまとめ

  • 輸出酒類卸売業免許とは海外の卸売業者や小売業者に対してお酒を販売する免許
  • 海外の通販で販売する場合には通信販売酒類小売業免許も必要
  • 輸出酒類卸売業免許の取得難易度は高い
  • 輸出酒類卸売業免許は個人や未経験者でも取れる
  • 輸出酒類卸売業免許の取得費用は9.5万円前後
  • 輸出酒類卸売業免許の取得に掛かる期間は3~6カ月

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