
日本酒を海外に輸出してみたいけど、免許って必要?


個人でも始められるの?
そんな疑問をお持ちではありませんか?
近年、日本酒は“Sake”として世界的に人気が高まっており、輸出ビジネスに挑戦するチャンスが広がっています。
ですが、お酒の輸出には法律上のルールがあり、しっかりとした準備が欠かせません。
この記事では、日本酒を海外に販売するために必要な「輸出酒類卸売業免許」とは何か、取得方法や要件、個人でのスタートは可能なのかなど、初心者の方でも分かりやすく解説しています。
日本酒の輸出には輸出酒類卸売業免許が必要

日本酒を海外に輸出するには「輸出酒類卸売業免許」を取得しなければなりません。
特にお酒の販売については法律で厳しき規制がされているので、無許可で輸出してしまうと、最悪の場合、処罰の対象になることもあります。
そのため、日本酒の輸出ビジネスをはじめるには、この輸出酒類卸売業免許の取得がスタートラインと言えます。
輸出酒類卸売業免許とは?
輸出卸売業免許とは、海外にお酒を販売するための免許です。
お酒を販売するには、酒類販売免許を取得しなければならないと酒税法で定められています。
しかし、酒類販売免許は「どんなお酒を」「誰に」「どのような方法で販売するか?」によって免許の種類が異なります。
免許の種類については「酒類販売免許の種類や特徴」で詳しく解説していますが、その中でも、日本酒を海外に販売できる免許が輸出卸売業免許なのです。
日本酒をネットで海外に販売する場合は?
日本酒をネットで海外の一般消費者に販売したい場合は、「輸出酒類卸売業免許」を取得すれば大丈夫です。
酒類販売免許の中には通信販売酒類小売業免許という、ネット通販でお酒を販売するための免許も存在しますが、この免許はあくまでも国内の一般消費者向けに販売するための免許だからです。
そのため、海外向けのネット販売=越境ECで日本酒を売る場合でも、基本的には輸出酒類卸売業免許を取得すれば基本的にOKです。
ただし、あくまでも輸出が前提であって、国内の消費者がネットで購入できるネット環境であれば「通信販売酒類小売業免許」など別の免許が必要になる可能性があります。
また、税務署によっては「念のため両方取っておいた方がいいですよ」と言われるケースもあるので、事前に管轄の税務署や専門家に相談することをおすすめします。
個人でも日本酒の輸出ビジネスはできる?

個人でも「輸出酒類卸売業免許」を取得すれば、日本酒の輸出ビジネスを始めることは十分に可能です。
しかも、個人だからといって法人と比べて免許を取得しにくいという事はなく、しっかり準備すれば免許は取得できます。
とはいえ、申請の際には一定の資金が必要だったり、事務所や仕入れ先の確保、事業計画の作成などが求められます。
また、次の章で詳しくご説明しますが、酒類販売免許の要件をきちんと満たしているかも重要なポイントです。
そのため、「自分ひとりでは難しそう」と感じたら、専門家に相談しながら進めるのもひとつの方法です。
弊所では、これまでに個人での輸出免許を多数取得している実績がありますので、これから個人で輸出酒類卸売業免許を取得したいという方は是非ご相談下さい。
日本酒の輸出に必要な免許の要件とは?

日本酒の輸出に必要な「輸出酒類卸売業免許」は、申請すれば誰でも取得できるというわけではありません。
具体的には以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
- 人的要件(免許を取れる人の条件)
- 場所的要件(お酒を売る場所の条件)
- 経営基礎要件(安定した経営ができるか)
- 需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)
要件については「酒類販売免許の要件」の記事で詳しく解説しているので、ここでは上記4つについて分かりやすく簡潔に解説します。
人的要件(免許を取れる人の条件)
まず前提として、輸出酒類卸売業免許を取得するには「この人に免許を出しても大丈夫か?」という信頼性が問われます。
これが、いわゆる「人的要件」と呼ばれるものです。
具体的には、過去に酒税法などの法律に違反したことがないか、税金の滞納がないかといった点がチェックされます。
また、申請者本人だけでなく、法人の場合は役員や支配人など、会社としての関係者全体が対象となります。
難しく聞こえるかもしれませんが、日頃からきちんと税金を納め、法令を守って事業をしている方であれば、特別に厳しいものではありません。
場所的要件(お酒を売る場所の条件)
場所的要件とは、お酒を輸出する営業所として適切な場所かどうかを判断するための要件です。
というのも、もし不適切な場所を営業所・事務所として認めてしまうと、お酒の管理がめちゃくちゃになったり、税金の取り締まりが難しくなるからです。
そのため、基本的には以下のような場所では輸出卸売業免許を取得することはできません。
免許が取得できない場所
- 他の酒類販売店や飲食店と同じ場所
- 他の店舗と明確に区切られていない場所
経営基礎要件(安定した経営ができるか)
経営基礎要件とは、「この人はきちんとお酒の卸売業を続けていけそうか?」という経営面での安定性を確認するための要件です。
というのも、せっかく免許を出しても、すぐに経営が行き詰まってしまうと、無許可の取引や税金の滞納といった問題が起きるリスクがあるからです。
そのため、日本酒の輸出ビジネスを安定的に継続できる体制が求められます。
たとえば法人の場合は、過去の決算書で赤字が続いていないか、債務超過に陥っていないかといった点がチェックされます。
個人で申請する場合も、自己資金がどれくらいあるか、資金をどのように調達する予定かなどがポイントになります。
また、輸出酒類卸売業免許では、これまでの輸出経験や貿易経験が重要視される注意にも注意が必要です。
需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)
需給調整要件とは、かんたんに言うと「これ以上お酒の販売業者が増えて、市場に影響が出ないか?」を確認するための要件です。
酒類業界では、地域ごとの流通量や販売バランスを保つために、免許の発行件数に上限が設けられているケースがあります。
特に全酒類の卸売業免許を新規で取得する場合は、この需給調整要件をクリアできるかが重要なポイントになります。
とはいえ、今回のように「輸出」を目的とした酒類卸売業免許であれば、国内の流通には直接関係しないため、比較的柔軟に対応される傾向があります。
日本酒の輸出免許取得に必要な書類一覧

日本酒の輸出免許の取得に必要な書類は以下となります。
法人と個人で必要な書類が若干異なるので注意してください。
書類の種類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
申請書 | 必要 | 必要 |
免許要件誓約書 | 必要 | 必要 |
履歴書 | 必要 | 必要 |
定款のコピー | 必要 | 不要 |
法人の登記簿謄本 | △ | 不要 |
直近3年の財務諸表のコピー | 必要 | 3期分の確定申告書 |
地方税の納税証明書(都道府県) | 必要 | 必要 |
地方税の納税証明書(市区町村) | 必要 | 必要 |
不動産登記事項証明書(土地) | 必要 | 必要 |
不動産登記事項証明書(建物) | 必要 | 必要 |
賃貸契約書のコピー | △ | △ |
不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |
取引承諾書(仕入先) | 必要 | 必要 |
取引承諾書(輸出先) | 必要 | 必要 |
免許申請書チェック表 | 必要 | 必要 |
また、必要書類についてもっと詳しく知りたい場合や、それぞれの書類がどのような書類なのかについて知りたい場合には「酒類販売免許の必要書類」の記事で解説しているので、そちらの記事も参考にしてみてください。
日本酒の輸出免許を取得するまでの流れ
ここからは、実際に「輸出酒類卸売業免許」を取得するまでの流れについてご紹介します。
免許を取るには、ただ書類を出せばいいというわけではなく、事前の準備がとても重要です。
特に、「③取引予定の仕入先・販売先を確保する」が大きなポイントになります。
このように、免許取得まではいくつかのステップを踏む必要がありますが不安な方は、専門家に相談しながら進めることで、スムーズな取得が可能です。
日本酒の輸出免許取得後の酒輸出の流れ
実際に「輸出酒類卸売業免許」を取得したあと、日本酒をどのような手順で海外に輸出していくのか、その全体的な流れについても簡単に紹介しておきます。
このように、日本酒を実際に輸出して海外で販売するまでには、いくつかのステップを経る必要があります。
フォワーダーや通関業者の力を借りながら進めることで、輸出経験が少ない方でもスムーズに輸出業務を進めることが可能です。
日本酒を輸出する際の注意点

ここまでで、日本酒の輸出に必要な免許の取得方法や、輸出の流れについてお伝えしてきました。
ただし、日本酒を実際に海外へ輸出する際には、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
思わぬトラブルを避けるためにも、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
以下では、特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。
注意点
- 輸出でも酒税が免除されないケースがある
- 日本酒が危険品扱いになる場合がある
- 国によって取扱いや必要書類が異なる
輸出でも酒税が免除されないケースがある
酒類を輸出する場合、「酒税も免除されるのでは?」と思われる方も多いのですが、実はそう簡単ではありません。
というのも、酒税を納めるのは輸出業者ではなく、製造元である酒造メーカーです。
そして酒税は、基本的にお酒が工場から出荷された時点で発生する仕組みとなっています。
免税を受けるには、出荷段階で「輸出用」として区分けし、国内の倉庫などを経由せず、直接保税地域へ搬入する必要があります。
つまり、酒税の免税を受けるには、酒造メーカーの協力と、保税地域での管理体制が整っていなければ実現できないのです。
そのため、実務上は免税のハードルが高いのが現実です。
日本酒が危険品扱いになる場合がある
日本酒を含む酒類を輸出する際には、「危険物として扱われるかどうか」を確認することも大切です。
まず、日本酒(清酒)は酒税法第3条第7号により、「アルコール分が22度未満のもの」として定義されています。
実際に市販されている日本酒の多くは、14〜16%程度のアルコール度数であることが一般的です。
そのため、通常の日本酒(清酒)が、国際輸送上の危険品には該当することはありません。
しかし、アルコール度数が24%を超え、かつ250リットルを超える容器で輸送する場合や、アルコール度数が70%を超える酒類については、「引火性液体」として国際輸送法上の危険物扱いになります。
つまり、日本酒自体は危険品に該当しなくても、他のアルコール度数が高いリキュール類やスピリッツなどと一緒に輸送する場合には、同一コンテナ内の酒類全体が危険品として扱われる可能性があるため、注意が必要です。
国によって取扱いや必要書類が異なる
日本酒を輸出する際は、輸出先の国によって求められる表示内容や必要書類、手続きが大きく異なります。
たとえば、ラベルに記載すべき項目が細かく指定されていたり、成分や添加物に関する規制が設けられていたりするケースもあります。
また、国によっては輸入許可や事前申請が必要なこともあるため、事前の確認が欠かせません。
特に中国やアメリカなどは輸入規制や検査が厳しく、ルールに合致していないと輸出がスムーズにいかない可能性があります。
国税庁では、国別の日本酒輸出に関する注意点をまとめたハンドブックを公開しています。詳しくは「国税庁|日本酒輸出ハンドブック」をご確認ください。
まとめ
この記事のまとめ
- 日本酒の輸出には輸出酒類卸売業免許が必要
- 日本酒の輸出ビジネスは個人でも免許を取ればできる
- 輸出酒類卸売業免許を取得するには要件を満たす必要がある
- 日本酒の輸出免許を取得するには輸出経験が重要