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≪令和7年度≫酒類業振興支援事業費補助金をわかりやすく解説

2025年2月5日

令和7年度の酒類業振興支援事業費補助金の公募が開始されています。

ただ、公募要項を読んでも難しい言葉が多くて、どのような補助金なのかや、どのような事業が該当するのかわからないという方も多いと思います。

そこで、この記事では令和7年度の酒類業振興支援事業費補助金について、できるだけ難しい専門用語を使わずに、初めての方にもわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類業振興支援事業費補助金とは?

酒類業振興支援事業費補助金とは、日本のお酒を広めるために以下の2つの目的で実施されている補助金です。

  • 日本産のお酒の海外展開
  • 国内の新規市場開拓

海外展開とは、具体的には、日本で製造されたお酒をブランディングして、インバウンド向けに販売したり、海外への輸出を拡大したりする場合です。

一方、国内向けに販売する場合でも、今までとは違う販売方法や販売先を見つけて市場を開拓する場合に、この補助金の活用が可能です。

申請期間

  • 【第1期】令和7年1月 23 日(木) ~ 令和7年2月 27 日(木)17:00 まで
  • 【第2期】令和7年2月 28 日(金) ~ 令和7年4月 24 日(木)17:00 まで

第1期の補助金の採択決定は令和7年の4月中旬ごろに予定されており、事業開始は令和7年4月下旬以降となっています。

一方で、第2期の補助金の採択決定は令和7年の6月中旬ごろに予定されており、事業開始は令和7年6月下旬以降となっています。

また、第1期と第2期共に事業期限は令和8年2月 28 日(土)までとなります。

酒類業振興支援事業費補助金の概要をわかりやすく解説

申請区分海外展開支援枠新規市場開拓支援枠
補助率補助対象経費の1/2補助対象経費の1/2又は2/3
補助金額1000万円以内(下限:50万円)500万円以内(下限:50万円)
申請要件特になし3~5年の事業計画を作成し①②を実行する
①従業員の給料を毎年1.5%UP
②売上や利益を毎年3%UP
補助事業期間交付決定日から令和8年2月 28 日(土)まで交付決定日から令和8年2月 28 日(土)まで

補助率について

海外展開支援枠は補助対象経費の1/2です。

一方で、新規開拓枠に関しては、従業員数が20人以下の法人や個人は補助率が2/3、従業員数が20人以上の場合には補助率が1/2と、従業員数の規模により補助率が異なっています。

補助金額について

海外展開支援枠の補助金額は50万円~1000万円、新規市場開拓支援枠の補助額は50万円~500万円となっています。

因みに、最低補助額はどちらも50万円となっているた、補助額1/2で申請した場合、最低でも100万円以上の事業投資が必要となります。

申請要件について

新規市場開拓支援枠については、以下の申請要件を満たさなければなりません。

ポイント

①と②の内容を盛り込んだ3~5年の事業計画期間を作ること

  • 給与支給総額を年率平均 1.5%以上増加させる事業計画
  • 売上額又は付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画

そして、事業計画を作るだけではなく、実際にその計画に基づいて実行しなければなりません。

もし、事業計画の終了時点で給与支給総額の年率平均 1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の一部を返還しなければならない場合があります。

ただし、売り上げや利益が計画通りに伸びず、給与支払総額 の年率平均 1.5%以上の増加をさせることが困難な場合には、補助金の返還等は求められません。

補助事業期間について

補助金を活用する事業については、補助金の交付が決定してから令和8年2月28日(土)までの間に完了させなければなりません。

もちろん、補助対象経費についも、令和8年2月28日(土)までに支払いが完了している必要があります。

また、補助事業完了後30日以内に、実績報告書を提出する必要があります。

酒類業振興支援事業費補助金の対象となる事業内容

酒類業振興支援事業費補助金は、「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」に分かれており、それぞれによって補助金の対象とある事業内容が若干異なります。

海外展開支援枠の補助金対象となる事業

海外展開支援枠では、日本のお酒の海外販売を増やし、業界を発展させるために、次の2つの取り組みが補助金の対象となります。

  • 日本産のお酒の海外展開
  • 国内の新規市場開拓

①海外販売の拡大やブランド価値を高める取組

日本のお酒を世界に広めるため、海外市場の開拓やブランド価値の向上を目的とした取り組みが対象になります。

具体的には、海外の市場調査を行い、現地のニーズを把握した上で、効果的なブランド戦略を構築するなどです。

また、海外の消費者に合った新しい商品やブランドを開発し、より多くの人に日本のお酒の魅力を届ける取り組みなども含まれます。

その他にも、海外の有名レストランなどと連携し、日本産酒類の認知度を高める活動や、特定の地域でしか作れないお酒の伝統や気候・風土を強みとしてアピールし、他の国にはない独自の価値伝えて海外消費者に広めるような活動も認められます。

②酒蔵を観光地として活用する取組

海外からの観光客を増やし、日本のお酒の魅力を広めるために、酒蔵やワイナリー、ブルワリーなどを巡りながら楽しむ観光地としての環境を整え、観光客の受け入れ態勢を強化し、消費拡大につなげるような取り組みが対象となります。

具体的には、観光客が酒蔵での酒造り体験や宿泊など、特別な体験ができる環境を整え、より深く日本のお酒に触れる機会を作るような場合です。

さらに、地域全体で「酒蔵ツーリズム」を実施することで、酒蔵だけでなく観光事業者や交通機関、地方自治体とも連携し、地域全体の活性化を図ります。

加えて、観光ガイドの育成や他の観光資源と組み合わせることで、訪問者の滞在時間を延ばし、宿泊や消費の増加を促す商品開発も支援します。これらの取り組みを通じて、日本産酒類の認知度向上と、観光産業の発展を目指します。

新市場開拓支援枠の補助金対象となる事業

新市場開拓支援枠では、日本の酒類業界をさらに成長・拡大させるような以下の3つの取り組みが補助金の対象事業です。

  • 商品の差別化で新しいニーズを開拓
  • 販売方法の工夫で新しい市場を開拓
  • AIやデジタル技術を活用した製造・流通の効率化

①商品の差別化で新しいニーズを開拓

消費者のニーズに合った、新しい特徴を持つお酒を開発し、既存のお酒と違う特徴を持たせて、他の商品と差別化を図る取り組み。

具体例

  • 食事と相性の良いお酒や、地域特産品を活かしたお酒の開発
  • 使われていない田んぼで育てた作物をを使ったお酒の開発
  • 個人向けのオーダーメイド商品の導入
  • 新しい原材料を使った高付加価値商品や、伝統的な製法を活かした商品の開発

②販売方法の工夫で新しい市場を開拓

お酒の売り方を工夫して、消費者の興味を引き、さまざまなニーズに応えるサービスを提供する事業。

具体例

  • 商品の魅力を伝えるため、二次元コードや詳しいラベルを活用
  • 試飲イベントなど、体験型販売の強化
  • データ分析を活用し、顧客の好みに合った商品を提案

③AIやデジタル技術を活用した製造・流通の効率化

これまで職人の経験に頼っていた酒造りや流通の作業に、コンピューターやAIなどの技術を取り入れ、より便利でスムーズに酒を作ったり届けたりできるようにする事業。

具体例

  • AIを活用し温度や発酵の状態を自動でチェックして最適な製造管理を行う
  • 電子タグやAIカメラを活用し在庫や配送状況をリアルタイムで把握して管理を効率化する

酒類業振興支援事業費補助金の申請資格は2つ

  • 申請時点で酒類製造免許か酒類販売免許を持っている
  • 補助金を受給者としてふさわしくない人条件に該当しないこと

酒類販売業免許を持っていること

補助金を申請する時点で、既に酒類製造免許か酒類販売免許を取得している必要があります。

つまり、これから酒類業振興支援事業費補助金を活用して免許を取得したり、免許をこれから取得予定の方は申請できません。

補助金を受給する資格がない人

以下の要件に該当する人は補助金の受給者として相応しくないと判断されるため、補助金の申請資格がありません。

ポイント

  • 会社や個人が暴力団と関係がある
  • 会社の役員が暴力団を利用して不正を行っている
  • 会社の役員が暴力団にお金や特別なサービスを提供している
  • 会社の役員が暴力団と社会的に問題のある関係を持っている
  • 会社が犯罪行為で訴えられたり、裁判中である
  • 会社が進出しようとする国が国連の経済制裁を受けている
  • 会社が税金を期限までに払っていない
  • 会社が過去3年以内に酒税法に違反し、罰金以上の刑を受けた
  • 会社が酒の取引ルールに違反し、改善指示を守っていない
  • 以前の酒類関連補助金で、必要な報告書を提出していない

酒類業振興支援事業費補助金の対象となる経費

酒類業振興支援事業費補助金では、以下の経費が補助金の対象となります。

内容説明
①設備投資費事業を進めるために必要な機械や道具、情報システムなどを購入したり、作ったり、改良したりするための費用。設置や動作確認、試験などにかかる費用も含まれます。
②謝金専門家にアドバイスや指導を依頼した際に支払う謝礼の費用。
③旅費情報収集や調査、会議や打ち合わせ、販路開拓のための出張などにかかる交通費や宿泊費。これらの費用は、補助金申請者はもちろん、一緒に事業に取り組む企業や団体、アドバイスや指導をする専門家、事業に関わるアドバイザーや審査員なでの交通費や宿泊費も含まれます。
④借損料必要な機械や道具、情報システムなどを借りる際のリース料やレンタル料として支払う費用。
⑤通訳・翻訳費通訳や翻訳を依頼した際に支払う費用。
⑥会議費事業を進めるために必要な会議、講演会、シンポジウムなどを開催する際にかかる費用。具体的には、会場のレンタル料や機材のレンタル料などが含まれます。
⑦広報費パンフレットや動画、写真などの広告を作成したり、広告を掲載するために支払う費用。
⑧委託費自分たちで行うのが難しい業務を外部の専門業者に依頼する際に支払う費用。
⑨外注費自社で対応が難しい業務を外部の業者に依頼する際にかかる費用。
⑩マーケティング調査費ユーザーのニーズを調査する際にかかる費用や、調査を実施する調査員などに支払う費用。
⑪産業財産権等取得等費事業に関連する特許や商標などの権利(産業財産権)を取得するためにかかる費用。
⑫展示会等出展費プロジェクトで開発した試作品や新商品を、展示会やECサイトなどで発表・販売するためにかかる費用。
⑬雑役務費事業を進めるために、一時的に雇ったアルバイトの給料や交通費として支払う費用。
⑭原材料等費試作品を作る際に必要な原材料や部品などを購入するための費用。
⑮設計・デザイン費試作品の設計やデザイン、製造、改良、検査、実験などを行う際にかかる費用。
⑯出演料事業のプロモーション活動で有名人を起用する際に、その出演料として支払う費用。
⑰運営費事業のプロモーション活動を運営するためにかかる費用。熱中症や感染症対策、イベント実施に必要な保険料なども含まれる。

酒類業振興支援事業費補助金の申請方法

酒類業振興支援事業費補助金は、オンライン申請システムjGrants(Jグランツ)を通じて申請できます。

jGrantsとは、補助金の申請~完了までをオンラインでできるシステムで、国や地方自治体の補助金をオンラインで24時間365日申請が可能です。

ただし、jGrantsで補助金を申請する為には、GビズIDというアカウントを作らなければなりません。

GビズIDの作成は郵送で申請する場合、1~2週間程度かかってしまう可能性があるため、補助金の申請期間に間に合わない可能性もあります。

一方で、マイナンバーを持っている方はオンラインでも申請が可能で、オンライン申請を活用した場合には、最短即日で取得が可能です。

そのため、補助金の締切まで時間がない場合にはオンラインでGビズIDを取得することをおすすめします。

酒類業振興支援事業費補助金の申請から補助金振込までの流れ

  • 補助金の公募開始
  • 補助金の申請
  • 国税庁が補助金を採択
  • 申請者が補助金の交付申請を提出
  • 補助金の交付決定が決定
  • 国税庁からの中間検査
  • 事業の実績を国税庁に報告
  • 交付する補助金額の決定
  • 補助金を請求する
  • 補助金が振り込まれる
  • 引き続き事業状況の報告

酒類業振興支援事業費補助金で抑えておくべきポイント

酒類業振興支援事業費補助金を申請する際には抑えておくべきポイントは、事業の経費がすべて設備投資(機械やシステムの導入など)だけの場合、審査で不利になることがあります。

つまり、「新しい設備を買うだけ」では、採択されにくいということです。

補助金の目的は、単純に設備を導入することではなく、日本産酒類のブランド力向上や販路開拓、業界の発展を促進することです。

そのため、設備投資だけで完結する事業は審査時の評価が低くなる可能性があります。

「設備等費」とは?

「設備等費」とは、事業を行うために必要な設備(機械装置・器具備品・情報システム等)の購入・制作・改良・据付・検査・実験などにかかる費用のことです。

しかし、以下のように補助金の対象とならないものもあるので注意して下さい。

補助対象となる設備等費

  • 補助事業を実施するために必要な設備(例:醸造機器、冷蔵設備、情報システムの導入など)
  • ソフトウェアの開発・構築のための委託費や外注費
  • 設備の運搬費など、購入に伴う費用

補助対象となる設備等費

  • 通常の事業活動(補助事業とは関係ない業務)で使用する設備
  • 施設の土地取得や造成、補償費用
  • 補助事業の目的を逸脱する過剰な設備(高級すぎる設備など)

「設備投資だけ」の事業とは?

補助金の使い道がすべて設備の購入や設置に関する費用(設備等費)であり、事業期間中に設備を導入するだけで、それを活用した新しい取り組みがない場合、「設備の導入のみで完結する事業」とみなされます。

つまり、「設備を買って終わり」ではなく、導入した設備を活用して新商品を開発したり、販路を拡大したりする取り組みが求められます。

以下のようなケースは「設備の導入のみで完結する事業」と見なされてしまうため、注意して下さい。

審査の評価が低くなるNG例

  • 「新しい醸造タンクを導入する」だけ → どう活用するのか不明
  • 「冷蔵設備を設置する」だけ → どのような市場開拓につながるのか説明不足
  • 「自動ラベリング機を導入する」だけ → 事業の成長戦略が明確でない

どんな事業なら評価されやすいのか?

設備を購入して導入するだけではなく、事業の発展につながる取り組みを補助事業計画書に記載することが重要です。

例えば、設備の導入と組み合わせて、新商品開発や販路開拓、マーケティング戦略なども計画に含めることで、補助金の採択率が上がります。

審査の評価が上がるOK例

  • 新しい醸造タンクを導入し、それを活用した新商品(低アルコール日本酒)を開発し、海外市場向けにマーケティングを行う
  • 冷蔵設備を導入し、酒の品質を向上させた新商品を開発。その商品を海外の展示会に出品し、販路開拓を行う
  • 自動ラベリング機を導入し、パッケージデザインを一新。その後、SNS広告とECサイトを活用し、新規顧客層の開拓を行う

事業計画作成時の注意ポイント

酒類業振興支援事業費補助金の事業計画は、設備投資のみの事業とならないようにするために、いくつかポイントに注意する必要があります。

まず、設備を導入する目的を明確にすることです。

単に設備を購入するだけでなく、それが「新商品開発」「生産性向上」「市場開拓」など、事業の成長にどうつながるのかをしっかり説明する必要があります。

また、設備の導入以外の取り組みも計画に含めるようにすると良いです。

例えば、新商品開発、マーケティング調査、試飲イベント、販促活動など、事業の発展に貢献する具体的な取り組みを記載することで、補助金の審査で評価されやすくなります。

さらに、設備導入以外の取り組みに直接的な費用がかからない場合でも、市場調査や新商品の開発計画、販促戦略などを明確に記載することで、設備投資が事業の成長にどうつながるのイメージしてもらいやすいので、できる限り記載するようにしましょう。

酒類業振興支援事業費補助金を活用する際の注意点

上記では酒類業振興支援事業費補助金の対象となる経費を紹介しましたが、該当すれば全て補助金の対象と認められるわけではありません。

そのため、酒類業振興支援事業費補助金を活用する場合には、以下の点に注意してください。

注意ポイント

  • 経費を明確に分ける
  • 相見積もりをとる
  • 購入は原則新品のみ
  • 申請内容や期間を守る

経費を明確に分ける

補助事業を実施する際は、その事業専用の会計処理を行う必要があります。

補助金の対象となる経費は、「補助事業のために使った」と明確に分からなければならず、領収書や請求書などの証拠書類で金額が確認できるものに限られます。

そのため、補助事業に使用したのか、自社の通常の事業に利用したのかの判断ができない経費については補助金の対象として認められません。

相見積もりをとる

補助事業で発注先(委託先)を選ぶ際、1件あたり10万円以上(税抜)の契約をする場合は、原則として2社以上から見積もりを取る必要があります。

ただし、発注する業務の特性上、見積もりを取るのが難しい場合は、その企業と直接契約(随意契約)することも可能です。

その場合には、なぜ随意契約にするのかを説明した理由書を提出する必要がある点は注意が必要です。

購入は原則新品のみ

補助事業でしようする機械や設備等を購入する場合は、原則として新品に限られます。

理由としては、中古品は適正な価格の判断が難しいからです。

申請内容や期間を守る

補助金は申請した内容を審査し、その事業をおこなうにあたって補助金で支援してもらえる制度です。

つまり、申請時に補助対象の経費として申請していなかった経費については補助の対象とはなりません。

また、酒類業振興支援事業費補助金には事業実施期限(令和8年2月 28 日(土)まで)が定められており、期限までに支払いが完了していない経費は補助の対象とはなりません。

補助事業完了後は実績報告書の提出が必要

酒類業振興支援事業費補助金を受けた事業者は、事業が完了してから30日以内に「実績報告書及び事後評価書」を提出しなければなりません。

これは、補助金が正しく使われたか、計画どおりに事業が進んだかを確認するための重要な手続きです。

そのため、もし報告を怠ると、補助金の一部または全額を返還しなければならない可能性があるため、必ず期限を守って提出するようにしてください。

報告書に記載する内容

事業化状況報告書には、補助金をどのように活用し、どんな成果が得られたのかを詳しく記載します。

具体的には、以下のような内容を記載する必要があります。

内容具体例
事業の成果・補助金を使ってどんな取り組みを行ったか
・事業計画どおりに進められたか、それとも変更があったか
補助金の使い道・補助金をどの費用に使ったか(例:設備購入、広告、マーケティング費用など)
・使ったお金の証拠として、領収書や契約書を添付することも必要
売上や市場開拓の実績・事業を実施したことで、売上がどれくらい増えたか
・海外展開や新規市場開拓の効果があったか
雇用や給与支給の変化・事業の実施によって、新たに従業員を雇用したか
・既存の従業員の給与を計画どおり増やせたか(目標:年率1.5%以上の増加)
今後の事業計画・事業を今後も続けるのか、それとも終了するのか
・今後の課題や、追加で必要な施策について

実績報告書で注意すべきポイント

ポイント

  • 報告期限を守ること
  • 虚偽の報告をしないこと
  • 証拠書類をしっかり保管すること
  • 目標未達成時の対応を確認すること

まず、大前提として、報告期限を守り、虚偽の報告をしないようにしてください。

万が一、期限を過ぎて提出した場合、補助金の一部または全額の返還を求められる可能性がありますし、虚偽の報告をした場合には補助金の返還だけでなく、今後の補助金申請が制限されることもあります。

また、補助金の使い道を証明する書類の管理しっかりと行うようにしてください。

更に、補助事業の目標が未達の場合には注意が必要です。

例えば、給与総額(年率1.5%以上の増加)や売上(年率3%以上の増加)の目標を達成できなかった場合、補助金の一部返還が求められることがあります。

ただし、売上が想定より伸びなかった場合などは、特例措置が適用される可能性があるため、事前に条件を確認するようにしてください。

酒類業振興支援事業費補助金の過去の採択率

採択率応募件数採択件数
令和6年度第1期50.7%65件33件
令和6年度第2期40%105件42件
令和6年度第3期38.9%149件58件

まとめ

この記事のまとめ

  • 酒類業振興支援事業費補助金は日本産酒類の海外展開や新市場開拓を支援する補助金
  • 補助金の申請資格は酒類免許を保有していて補助金の受給者として不適格な条件に該当しないこと
  • 設備投資のみの事業は審査で不利になってしまう可能性がある
  • 補助金の申請はGビズIDを取得してJグランツでオンライン申請
  • 目標未達成の場合は補助金の一部返還が必要になる可能性ある