
大阪で酒類販売免許を取りたいけど、何から始めればいいの?

そんな疑問をお持ちではありませんか?
酒類販売免許は、取得しないままお酒を販売すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される重要な許可です。
しかし、申請には50〜100枚の書類が必要で、審査期間は最短でも2ヶ月以上。要件を満たさなかったり、書類のミスがあるとさらに時間がかかってしまいます。
この記事では、大阪府で酒類販売免許を取得するための具体的な手続きや必要書類、申請の流れをわかりやすく解説します。

できるだけ早く免許を取得したい…
手続きが面倒だから専門家に任せたい!
という方は、行政書士に依頼する方法についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人
酒類販売免許とは?

酒類販売業免許とは、酒税法に定められているお酒を販売するための免許のことです。
酒類販売免許を取得せずにお酒を販売すると酒税法違反となるため、お酒を販売する際は必ず取得しなければなりません。
もし、免許を取得せずにお酒を販売した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されてしまう可能性があります。
酒類を販売するために免許が必要な理由
お酒を販売するのに酒類販売業免許が必要な理由は、酒税の適正な徴収と社会秩序を維持するためです。
酒類には酒税がかけられており、国の重要な税収源の一つです。
そのため、免許制にすることで適切に税収が徴収でき、違法販売による脱税を防ぐ目的があります。
また、酒類は未成年の飲酒防止や飲酒運転の防止など、社会の秩序を維持するのにも大きな影響のある商品です。
そのため、適切なお酒の販売が可能な業者にのみ免許を与えて、お酒が販売できるようにしています。
酒類販売免許の種類
酒類販売免許には、以下のような種類の免許があります。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 輸出入卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 自己商標卸売業免許
そして、免許の種類によって、販売できるお酒の種類や、お酒を販売する相手や販売方法が異なります。
そのため、自社のビジネスモデルにあった酒類販売業免許を取得する必要があります。
どの免許を取得すればいいのか?

酒類販売免許には色々な種類があり、その免許によって販売できるお酒の種類や販売方法、取引先が異なります。
では、取得する免許をどのように判断すればいいのかというと、上記のチャートを参考に確認してみてください。
まず、基本的には販売する相手が酒類販売業者か一般消費者や飲食店、居酒屋などかで分かれます。
そして、酒類販売業者に販売する場合には酒類卸売業免許を、一般消費者や飲食店、居酒屋などに販売する場合には小売業免許を取得します。
後は、販売するお酒の種類や販売方法で取得する免許を判断します。
どの免許を取得すればいいのか、わからない場合には「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」の記事に詳しく解説しているので確認してみてください。
大阪で酒類販売免許を取得する方法と流れ

大阪府で酒類販売業免許を取得するには、販売場を管轄する税務署に申請書を提出して、審査をクリアしなければなりません。
そして、酒類販売免許の取得までの流れは以下となります。
- 酒類販売免許の要件を確認する
- 管轄の税務署に相談に行く
- 酒類販売管理者講習を受講する
- 必要書類を収集する
- 申請書を作成する
- 申請書を提出する
- 酒類販売許可証を受け取る
①酒類販売免許の要件を確認する
酒類販売免許を取得するには、以下の主に以下の4つの要件を満たす場合に免許を付与する酒税法10条で規定されています。
酒類販売免許の要件
- 人的要件
→犯罪歴や税金の滞納処分などはないか? - 場所的要件
→飲食店や他の酒類販売業者と同じ場所で免許を申請していないか? - 経営基礎要件
→酒類販売事業を安定的に経営してしていけるか? - 需給調整要件
→お酒の需要・供給バランスを崩さないか?
この中のどれか1つの要件でも満たすことができなければ、酒類販売業免許の取得はできません。
そのため、まずは酒類販売免許の取得要件を満たすことができるかを事前に確認する必要があります。
ちなみに、酒類販売販売免許の要件は取得する免許により若干異なります。
②酒類販売場を管轄する税務署に相談に行く
冒頭でも解説しましたが、酒類販売免許には色々な種類があります。
そして、取得する免許の種類によって、販売できる方法や販売できる相手、販売できるお酒の種類も異なります。
基本的には、自身で適切な免許を判断して取得する必要があるのですが、もし間違った免許を取得し、それを知らずに販売してしまった場合には酒税法違反となります。
また、取得する免許の種類によって取得要件や必要書類なども異なります。
そのため、事前に管轄の税務署に相談して、どの免許を取得すべきかやどんな書類が必要なのかを確認しましょう。
③酒類販売管理者講習を受講する
酒類小売業免許の販売場には必ず酒類販売管理者講習を受講した管理者を置かなければなりません。
また、酒類販売免許を取得するには酒類の販売経験が必要なのですが、もし、経験がない場合には酒類販売管理者講習を受講する必要があります。
そのため、小売業免許だけではなく、卸売業免許を取得する場合でも酒類販売管理者講習の受講が必要なケースも多いです。
酒類販売管理者講習は酒類販売免許の審査が完了するまでに受講を済ませれば問題ありませんが、講習には人数制限もあるのでこのタイミングで受講しておくことをおすすめします。
④必要書類を収集する
取得する免許の種類によって必要書類は異なりますが、一般的には以下のような書類を収集します。
書類 | 小売免許 | 卸売免許 |
---|---|---|
申請書 | 〇 | 〇 |
免許要件誓約書 | 〇 | 〇 |
履歴書 | 〇 | 〇 |
定款の写し | 〇 | 〇 |
法人の登記簿 | 〇 | 〇 |
直近3年の財務諸表のコピー | 〇 | 〇 |
地方税の納税証明書(都道府県) | 〇 | 〇 |
地方税の納税証明書(市区町村) | 〇 | 〇 |
土地の不動産登記簿 | 〇 | 〇 |
建物の不動産登記簿 | 〇 | 〇 |
賃貸契約書のコピー | △ | △ |
不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |
仕入先の取引承諾書 | ✕ | 〇 |
販売先の取引承諾書 | ✕ | 〇 |
免許申請書チェック表 | 〇 | 〇 |
また、必要書類は申請内容によっても異なるので、税務署に相談に行った際に事前に申請内容にあった必要書類を確認しておくことをおすすめします。
⑤申請書類を作成する
酒類販売免許の申請書も取得する免許の種類によって異なります。
そのため、申請書類を間違わないように注意が必要です。
また、国税庁HPの手引きに記入例が掲載されているので、申請書作成の際には手引きを確認しながら作成することをおすすめします。
⑥申請書を提出する
必要書類の収集と作成が完了したら、チェックシートを確認しながら漏れや記入ミスがないかの最終チェックを行います。
最終チェック後、申請書を税務署に提出するのですが、申請書の提出方法は税務署への直接持ち込みと郵送の2種類があります。
ただし、基本的には税務署への持ち込むようにしましょう。
なぜなら、申請書を提出する際に事前に添付書類や記入漏れを簡単にチェックしてもらえるからです。
一方、郵送の場合には事前のチェックがないので、もし、添付書類が不足していたり、記入ミスがあっても気づくまでに時間が掛かってしまいます。
そのため、できるだけスムーズに許可を取得したい場合には、税務署に持ち込んで提出する事をおすすめします。
⑦酒類販売免許の許可証を受け取る
申請書を提出してから許可が降りるまでの標準審査期間は2ヶ月程度です。
しかし、これはあくまでも申請が順調に進んだ場合の審査期間であり、必要書類の不足があったり、記入ミスがあった場合にはもっと審査が長引く可能性もあります。
そのため、申請書はできるだけ書類漏れや記入ミスをしないように注意しましょう。
そして、無事に審査が完了すると、申請書に記入している連絡先に許可の連絡が入ります。
その後、登録免許税を支払い、税務署に許可証を受け取りに行きます。
以上で酒類販売免許の取得が完了です。
大阪府で酒類販売免許の取得にかかる期間

大阪府で酒類販売免許を取得にかかる期間は大体3.5〜5ヶ月程度でその内訳は以下となります。
内容 | 期間 |
---|---|
申請の事前準備 | 0.5~1ヶ月 |
必要書類の収集 | 0.5~1ヶ月 |
酒類販売管理者研修の受講 | 1日 |
申請書の作作成 | 0.5~1ヶ月 |
審査期間 | 2か月 |
合計 | 3.5~5カ月 |
まず、事前の情報収集や税務署への相談で0.5〜1ヶ月程度がかかります。
特に酒類販売免許は複雑なので、事前にしっかりとリサーチする必要があります。
また、酒類販売業免許を申請する場合、全部で50〜100枚程度の書類を収集・作成して提出することになります。
そのため、申請書を収集・作成するとなると1〜2ヶ月程度の時間がかかってしまいます。
最後に、審査期間ですが、酒類販売免許の標準審査期間は2ヶ月となっています。
ただし、これはあくまでも申請書類の不足や、記入間違い等がなくスムーズに申請が進んだ場合です。
一方で、書類の不備や記入漏れがあった場合には補正を求められ、その補正が遅れてしまうとさらに時間がかかってしまいます。
もっと詳しく知りたい場合には「酒類販売免許の取得までにかかる期間」の記事をご確認ください。
行政書士に依頼した場合は3ヶ月程度
酒類販売免許の申請書を行政書士に依頼した場合の取得までの期間は大体3ヶ月程度でその内訳は以下となります。
行政書士に依頼した場合 | |
---|---|
必要書類の収集 | 0.5か月 |
書類の作成 | 0.5か月 |
税務署の審査 | 2か月 |
合計 | 3カ月 |
行政書士に依頼した場合には、事前の情報収集や税務署への相談は不要です。
また、必要書類の作成も1〜2週間程度で作成でき、書類の不足や記入漏れもないので審査もスムーズに最短期間で完了します。
そのため、できるだけ最短で免許を取得したい場合には行政書士に依頼することをおすすめします。
酒類販売業免許の取得にかかる費用

大阪府で酒類販売免許を取得にかかる費用は以下の通りです。
小売業免許 | 卸売業免許 | |
---|---|---|
登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |
公的書類の取得費用 | 4,000円前後 | 5,000円前後 |
酒類販売管理研修 | 4,500円前後 | 4,500円前後 |
合計 | 約39,000円 | 約100,000円 |
酒類販売免許の申請する公的書類の費用については、どの免許を取得しても基本的に費用は変わりません。
ただし、免許取得後に支払う登録免許税については、免許の種類によって異なります。
例えば、小売業免許の場合には登録免許税が3万円、卸売業免許の場合には9万円かかります。
また、酒類販売管理者研修の受講が必要な場合には、受講料として5,000円程度でが必要です。
酒類販売免許の費用については「酒類販売免許の取得費用は?」の記事で詳しく解説しています。
行政書士に依頼した場合の費用は13万円前後
酒類小売業免許 | 酒類卸売業免許 | |
---|---|---|
登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |
公的書類の取得費用 | 約5,000円 | 約5,000円 |
酒類販売管理者研修 | 約5,000円 | ー |
事業目的・定款変更(法人の場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) |
行政書士の代行費用 | 136,591円 | 136,591円 |
合計 | 約176,591円 | 約231,591円 |
酒類販売免許の申請を行政書士に依頼した場合の平均的な相場は、行政書士会が公開している報酬統計調査(令和2年度実施)によると136,591円前後です。
そのため、行政書士に依頼した場合、酒類小売業免許をだと合計18万円、酒類卸売業免許だと合計23万円がかかります。
酒類販売免許の申請を行政書士に依頼するメリット・デメリット

酒類販売免許を申請する場合、基本的には行政書士に依頼するのが一般的です。
ただ、中には自分で申請する事を検討している人もいるかと思います。
そこで、以下では行政書士に酒類販売の申請を依頼した場合のメリットとデメリットを解説します。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは主に以下の5つです。
行政書士に依頼するメリットはほぼ丸投げで、しかも最短期間でスムーズに免許を取得できる点です。
特に、酒類販売免許には細かな決まりなどが沢山あり、申請後の税務署とのやり取りも多いです。
そういった面倒な手続きも全て行政書士に丸投げできます。
また、見過ごされがちですが、免許取得後にわからないことがあれば行政書士に確認できるという点も大きなメリットではないかと思います。
行政書士に依頼するデメリット
行政書士に依頼するデメリットは以下の点です。
行政書士に依頼した場合には、取得費用とは別に費用が13万円前後かかってしまいます。
そのため、できるだけ費用を抑えて免許を取得したいという方は、自身で申請するのがいいのではないでしょうか。
ただし、自身で申請する場合には免許取得の要件などを事前にしっかり確認しておかないと、申請しても不許可になってしまう可能性があるので注意が必要です。
酒類販売免許のよくある質問

酒類販売免許の難易度は?未経験でも免許は取れる?
酒類販売免許の難易度は高いです。なぜなら、細かい要件が沢山あるからです。
ただし、未経験だからといって免許を取得できないわけではありません。
もし、未経験でも免許の取得ができるかどうか不安な場合には、是非、弊所にご相談ください。
また、免許の種類別の難易度について詳しく知りたい方は「免許の種類別の難易度」の記事をご確認下さい。
法人ではなく個人でも免許の取得は可能ですか?
個人事業主でも酒類販売免許の取得は可能です。
しかも、個人だからといって、法人よりも免許を取得するのが難しいというわけでもありません。
ただし、個人の場合には法人で求められているような書類が準備きないため、代わりとなる書類を別途準備する必要があります。
3期が経過していない新設の法人でも酒類販売免許の取得は可能ですか?
酒類販売免許の申請には直近3期分の決算書の提出が求められていますが、設立後1年も経過していない新設法人でも取得が可能です。
ただし、法人の事業目的に販売に関する項目が入っている必要があります。
詳しくは「酒類販売の定款や登記簿謄本とは?事業目的の記載例や変更方法を解説」の記事をご確認ください。
自宅でも免許を取得することは可能ですか?
自宅でも免許を取得できる場合もあれば、取得が難しい場合もあります。
例えば、自宅が自己所有の一軒家であれば免許を取得できる可能性はかなり高いですが、自己所有のマンションや賃貸マンションなどでは取得が難しいです。
なぜなら、マンションでは事業を行うことが禁止されているケースが多いからです。
そのため、マンション等で酒類販売免許を取得する場合には、所有者や管理組合などに許可をもらわなければなりません。
詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。
大阪で酒類販売免許を申請するならNAGACSHIMA行政書士事務所



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ご依頼者様から実際に頂いた声を一部ご紹介

Y.M様
60代男性
手続きに必要な管理者講習についても詳しく教えていただき、迷うことなく準備ができました。初めての申請で緊張していましたが、全てプロにお任せできたので本当に助かりました。サポート体制が整っていて安心感が違います!

T.K様
40代女性
初めての酒類販売免許申請で不安でしたが、こちらに依頼して正解でした!必要書類の準備方法を丁寧に教えていただき、チェックリストのおかげで迷わず進められました。おかげで、予定より早く免許を取得でき、店舗のオープン準備が順調に進んでいます。ありがとうございました!

K.O様
40代男性
ネットで検索して依頼しましたが、他社に比べて返金保証がある点でこちらを選びました。何度も確認していただき、不安な部分をすべて解消してから申請に進めたので、スムーズに取得することができました!結果的に時間も節約でき、大満足です。

S.Y様
20代女性
ワインショップを始めるために酒類販売免許を取得したく、依頼しました。他社では「酒類販売経験がないので難しい」と断られていたのですが、こちらでは丁寧に税務署への確認や交渉などを行って頂き、スムーズに免許を取ることができました。とても感謝しています!

H.K様
30代男性
飲食店で地ビールを販売するためにお願いしました。急ぎのスケジュールにも対応していただき、申請から許可取得まで2か月半程度で進めていただけました。対応の早さとプロフェッショナルな姿勢に感動しました。本当にありがとうございました!
お問い合わせから免許取得までの流れ

①電話・メールで相談
まずは、電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話やメールにて簡単なヒアリングをさせて頂き、どの免許の取得が必要なのかや、酒類販売免許の取得可能性について確認させて頂きます。
②打ち合わせ
お客様のご都合の良い日時にて、対面の打ち合わせをさせて頂きます。
また、ご希望の場合には電話やオンライン面談での対応も可能です。
ご希望の際はお気軽に仰ってください。
打ち合わせでは、酒類販売事業の詳しい内容や、免許取得に関する流れをご説明いたします。
③見積書の提示
打ち合わせでお伺いさせていただいた内容をもとに、見積書を作成させて頂きます。
見積書をご確認いただき、問題がなければ着手金をお振込頂きます。
着手金のお振込ができましたら、チェックリストをお送りさせて頂きます。
④必要書類の収集・作成
申請に必要な書類はほとんど弊所でご準備いたしますが、一部、弊所では取得できない書類をチャックリストを元に依頼者様にご準備頂きます。
書類の準備が整いましたら弊所へ書類を返送ください。
ご返送いただいた書類を元に、申請書の作成や必要書類の収集を弊所が行います。
また、このタイミングで依頼者様には酒類販売管理者研修の受講をして頂きます。
⑤申請書類の提出
申請書が完成しましたら弊所が責任を持って管轄の税務署に提出いたします。
また、申請内容については全て弊所に連絡が入りますので、依頼者様が直接税務署の担当者とやり取りをする必要はございません。
そのため、追加書類の提出や申請書の補正を求められた場合でも、弊所がご対応させて頂きますので許可の連絡が入るまでお待ちいただければ大丈夫です。
⑥酒類販売の開始
税務署での審査が完了したら申請者様に許可証の受け取りにいって頂きます。
その際に登録免許税(小売3万円、卸売6万円)を金融機関にて収めて頂きます。
これで酒類販売免許の取得が完了です。
NAGASHIMA行政書事務所への費用

他の行政書士事務所では、料金の仕組みがわかりにくく、思ったよりも費用がかかってしまうことがよくあります。
しかし、NAGASHIMA行政書士事務所では料金が明確で、追加費用は一切かかりません。(※登録免許税や必要な公的書類の取得費用は別途必要です)

注意
- 申請には別途、登録免許(小売業免許3万円、卸売業免許9万円)を支払う必要があります。
- お支払いは先に3万3千円を着手金としてお支払い頂き、残りの費用を申請書提出完了後1週間以内にお支払い頂きます。
- 納税証明書や法人登記簿・不動産の登記簿の取得費については酒類販売免許を取得する場所により若干異なります。(大体は2000~3000円程度。)
- 申請手続きの着手後に、ご依頼主様都合でキャンセルをされた場合には税務署との打ち合わせ及び事前調査などの着手金3万3千円+書類作成の進行状況に合わせた費用や書類取得費等の実費をご負担頂きます。
NAGASHIMA行政書士事務所では料金体系がシンプルで、無駄な追加費用が発生しないので安心してお任せいただけます!
免許が取れなかった時の全額返金保証制度
弊所のこれまでの酒類販売免許の取得率は100%です。
そのため、基本的には弊所にご依頼をいただいて、免許が取得ができないということはありません。
しかし、高い費用を払って「万が一、許可がおりなかったどうなるの?」と疑問に思っている方もおられるのもではないでしょうか?
しかし、ご安心ください。
弊所では、万が一、申請が不許可になった場合でも、お支払いいただいた費用を着手金を含めて全額返金する「全額返金補償」を設けております。
そのため、依頼者様には金銭的リスクは一切ございませんのでご安心ください。
免許が取れなかった時の全額返金保証制度
本当に全額返金してもらえますか?
はい、着手金も含めて全額ご返金をさせて頂きます。
契約書にも全額返金に関する内容が記載されておりますのでご安心ください。
依頼してからどれぐらいで取得できますか?
弊所に依頼をしてから大体3ヶ月程度で酒類販売免許の取得が可能です。
ただし、依頼者様の方でご準備いただく書類の取得に時間がかかってしまった場合には、許可が下りるまでもう少し時間がかかってしまう可能性があります。
申請者が準備する書類にはどのような書類がありますか?
ご準備にいただく書類は申請内容によって異なりますが、具体的には以下の書類をご準備頂きます。
- 賃貸契約書
- 取引承諾書
- 使用承諾書
- 履歴書
- 決算書
- 会社の定款
また、書類の取得方法に関してわかりやすくご説明させて頂きますのでご安心ください。
追加料金が発生することはありますか?
見積書で提示させていただいた弊所への報酬が追加で発生することはありません。
ただし、取得する免許や申請状況が変わった場合には、費用が変わる可能性があります。
その場合には、依頼者様に事前にご案内させて頂きます。
免許取得後も色々相談したいのですが?
弊所では酒類販売免許の取得だけではなく、免許取得後のサポートも行っております。
そのため、もし免許取得後にわからないことがあればお気軽にご相談ください。
大阪府の酒類販売免許の申請先一覧
税務署名 | 管轄地域 | 連絡先 |
---|---|---|
大阪福島 | 福島区、此花区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
西 | 西区(大阪市) | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
港 | 港区、大正区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
天王寺 | 天王寺区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
浪速 | 浪速区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
西淀川 | 西淀川区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
東成 | 東成区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
生野 | 生野区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
旭 | 旭区、都島区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
城東 | 城東区、鶴見区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
阿倍野 | 阿倍野区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
住吉 | 住吉区、住之江区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
東住吉 | 平野区、東住吉区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
西成 | 西成区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
東淀川 | 淀川区、東淀川区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
北 | 北区(大阪市)(大淀税務署管内の地域を除く) | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
大淀 | 北区のうち、池田町、浮田1・2丁目、大深町、大淀北1・2丁目、大淀中1~5丁目、大淀南1~3丁目、菅栄町、黒崎町、国分寺1・2丁目、芝田1・2丁目、茶屋町、鶴野町、天神橋5~8丁目、豊崎1~7丁目、浪花町、中崎1~3丁目、中崎西1~4丁目、中津1~7丁目、長柄中1~3丁目、長柄西1・2丁目、長柄東1~3丁目、錦町、樋之口町、本庄西1~3丁目、本庄東1~3丁目 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
東 | 中央区(南税務署管内の地域を除く) | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
南 | 中央区のうち安堂寺町1・2丁目、上汐1・2丁目、上本町西1~5丁目、瓦屋町1~3丁目、高津1~3丁目、島之内1・2丁目、心斎橋筋1・2丁目、千日前 1・2丁目、宗右衛門町、谷町6~9丁目、東平1・2丁目、道頓堀1・2丁目、中寺1・2丁目、難波1~5丁目、難波千日前、西心斎橋1・2丁目、日本橋 1・2丁目、東心斎橋1・2丁目、松屋町、南船場1~4丁目 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |
堺 | 堺市 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |
岸和田 | 岸和田市、貝塚市 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |
豊能 | 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 | 茨木税務署 酒類指導官 ダイヤルイン 072-623-0150 |
吹田 | 吹田市、摂津市 | 茨木税務署 酒類指導官 ダイヤルイン 072-623-0150 |
泉大津 | 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |
枚方 | 枚方市、寝屋川市、交野市 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
茨木 | 茨木市、高槻市、三島郡 | 茨木税務署 酒類指導官 ダイヤルイン 072-623-0150 |
八尾 | 八尾市、松原市、柏原市 | 東大阪税務署 酒類指導官 代表 06-6724-0001 |
泉佐野 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |
富田林 | 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 | 東大阪税務署 酒類指導官 代表 06-6724-0001 |
門真 | 門真市、守口市、大東市、四條畷市 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |
東大阪 | 東大阪市 | 東大阪税務署 酒類指導官 代表 06-6724-0001 |
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所