免許取得後の手続き

酒類販売免許証明書とは?|必要なケースや交付申請書の書き方を解説

酒類販売免許証明書って何?

どんな場合に必要となるの?

といった疑問を抱えている方も多いと思います。

そこで、この記事では酒類販売免許証明書とはどのような書類なのかや、必要となるケース、取得方法について分かりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売免許証明書とは?

酒類販売免許証明書とは、酒類販売業者であることを証明するために税務署が発行する公的書類です。

酒類販売免許は、飲食店営業許可のように「許可証」が交付されないため、免許を持っていることを第三者に対して証明するには、本来は交付される「酒類販売免許通知書」を使います。

ただし、この通知書は再発行ができないため、紛失してしまった場合には代替手段として「酒類販売免許証明書」を申請して取得することで、第三者に対して証明できるようになるというわけです。

酒類販売免許通知書との違いは?

酒類販売免許通知書は、酒類販売業の免許が下りたことを税務署が申請者に知らせるための文書のことです。

免許を取得したときに一度だけ交付されるもので、「あなたに免許が与えられました」という通知の役割を持っています。

一方、酒類販売免許証明書は、酒類販売免許が確かに存在していることを公的に示すための書類です。

通知書が「免許が下りたことを伝えるもの」であるのに対し、証明書は「免許が有効であることを証明するもの」という違いがあります。

納税証明書の違いは?

酒類販売免許の申請では、添付書類として「地方税の納税証明書」を提出する必要があるのですが、この納税証明書と酒類販売免許証明書を混同してしまう人も多いです。

ただ、納税証明書は申請者に未納や滞納処分がないことを確認するためのもので、酒類販売免許の要件を満たしているかどうかを判断するために提出します。

一方で酒類販売免許証明書は、すでに取得した酒類販売業免許が有効に存在していることを証明する書類です。

つまり、納税証明書は「免許を取得するために必要な条件を証明するもの」であり、酒類販売免許証明書は「取得済みの免許の存在を証明するもの」という違いがあります。

酒類販売免許証明書が必要なケースは?

まず大前提として、酒類販売免許を証明する際には、免許取得時に交付される「酒類販売免許通知書」があれば十分です。

ただし、この通知書は再発行ができないため、紛失してしまった場合には、酒類販売業者であることを証明することができません。

そのため、通知書を失くしてしまい、第三者から免許の提示や証明を求められるような以下のケースで酒類販売免許証明書が必要となります。

酒類販売免許証明書が必要なケース

  • 酒類の仕入れや販売に関する契約を結ぶとき
    ⇒取引先から「酒類販売免許を保有していることを確認したい」と求められる場合があります。
  • 金融機関での融資や口座開設を行うとき
    ⇒事業の実態を裏付ける書類として、酒類販売免許の存在を証明する必要が出てくる場合があります。
  • 行政や団体への各種届出・補助金申請を行うとき
    ⇒申請における添付書類として通知書や証明書のコピーの提出を求められる場合があります。

酒類販売免許証明書の取得方法

酒類販売免許証明書は、販売場を管轄する税務署に申請することで取得できます。

手続きにあたっては、以下のポイントを押さえておくとスムーズです。

ポイント

  • 申請できる人
    酒類製造業者、酒類販売業者(代理・媒介を含む)が対象です。
  • 提出先
    酒類販売場の所在地を管轄する税務署。
  • 申請方法
    e-Taxソフトを利用してオンラインで申請、又は申請書を作成し、税務署に持参または郵送。
  • 手数料
    無料で取得できます。
  • 必要部数
    証明書交付請求書を2部作成。
  • 注意点
    税務署の混雑状況によっては即日発行できない場合もあるため、事前に酒類指導官へ確認しておくと安心です。

このように、申請手続き自体は難しくありませんが、急ぎで必要になるケースも多いため、事前に管轄の税務署に相談しながら進めていくことをおすすめします。

証明書交付請求書の書き方

書式は「証明書交付申請書」からダウンロードが可能です。

酒類販売免許交付申請書の書き方

ここからは、証明書交付請求書の書き方について解説するのですが、基本的には酒類販売免許通知書が手元にないと記載するのが難しいです。

ただし、証明書交付請求書を申請する多くの場合では、通知書を紛失しているケースがほとんどだと思います。

そのため、記入が難しい部分については管轄の税務署に相談しながら記入することをおすすめします。

書き方と注意点

  • 証明する内容
    ⇒税務署に証明してもらいたい内容を「酒類製造免許」又は「酒類販売業免許」のどちらかを記載します。
  • 日付けと申請先
    ⇒申請書を提出する日付と提出先の税務署名を記載します。提出先となる税務署は酒類販売場を管轄する税務署です。
  • 免許保有者の住所
    ⇒法人で免許を取得している場合に法人の本店所在地、個人で取得している場合には個人の住所を記入します。販売場(お店)の住所ではない点に注意してください。
  • 免許保有者の氏名又は名称
    ⇒法人で免許を取得している場合には法人名と代表者名、個人で免許を取得している場合には個人の名前を記入します。
  • 申請理由
    ⇒証明書交付申請書の申請理由を記載します。通知書をなくしてしまった場合には「通知書を紛失してしまった為」と記入すれば大丈夫です。
  • 免許保有者の氏名又は名称
    ⇒先ほどと同様に、法人で免許を取得している場合には法人名と代表者名、個人で免許を取得している場合には個人の名前を記入します。
  • 所在地の種類
    ⇒所在地の種類を記入します。酒類製造免許の証明の場合は「酒類製造場」、小売業免許や卸売業免許の場合に「酒類販売場」と記入します。
  • 所在地
    ⇒「酒類製造場」または「酒類販売場」の地番を記入します。住所の表記とは異なる点に注意が必要です。
  • 免許等年月日
    ⇒免許が交付された年月日を正確に記入します。
  • 免許等の種類及び免許等の条件
    ⇒付与されている免許の簾緩いと販売方法や条件を記載します。

まとめ

この記事のまとめ

  • 酒類販売免許証明書は酒類販売業者であることを証明するための公的書類
  • 通常は通知書で証明するが紛失した場合に証明書を発行して証明する
  • 酒類販売免許証明書と納税証明書は全くの別物
  • 通知書をなくした業者が第三者から酒類販売業者であることの証明を求められた場合に必要
  • 酒類販売免許証明書は管轄の税務署で即日発行が可能

\まずはお気軽にご相談下さい/

酒販免許代行の料金・サービスを見る

酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。