酒販免許の疑問

酒類販売業免許通知書とは?|番号や条件の見方と紛失時の再発行手続

酒類販売業免許通知書って何?

酒類販売業免許通知書は紛失したら再発行できる?

といった疑問を持っている方も多いと思います。

そこでこの記事では、酒類販売業免許通知書とはどのような書類なのかや、通知書に書かれている番号や条件の見方、通知書を紛失した際に再発行が可能なのかについて解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売業免許の通知書とは?

酒類販売業免許の「通知書」とは、免許の申請が認められたことを国税庁(税務署)が正式に通知するための書類です。

一般的には「免許証」と同じように扱われますが、厳密には免許を交付したことを知らせる文書であり、ここに記載された内容をもとに酒類販売を開始できます。

通知書には、申請者の氏名や住所、免許の種類、販売可能な酒類の区分、営業所の所在地など、営業を行う上で欠かせない情報が記載されています。

この通知書を受け取ることで、ようやく酒類の仕入れや販売が可能となるので、通知書がない状態で販売を始めると「無許可営業」と判断され、罰則の対象になる可能性があるので注意が必要です。

また、通知書は営業をする上で、取引先や仕入先から提示を求められることもあるため、販売場で大切に保管するようにしましょう。

酒類販売業免許の通知書取得の流れと目安期間

酒類販売業免許の通知書を受け取るまでには、申請から審査、そして免許交付という一定の流れがあります。

まず、営業所の所在地を管轄する税務署に対して、必要書類を揃えて申請を行います。

提出後は、税務署による書類審査が行われ、欠格事由に該当しないか、事務所の要件を満たしているかなどが確認されます。

そのうえで審査に通れば免許が付与され、その証明として通知書が発行されます。

酒類販売業免許を取得するまでの期間は、申請から通知書が届くまで約3か月程度かかるのが一般的です。

ただし、書類の不備や修正対応、繁忙期などによってはさらに時間が掛かることもあるので、営業開始までに時間的余裕がない方は専門家に代行依頼することをおすすめします。

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通知書の番号や販売条件はどこ書いてる?

酒類販売業免許の通知書には、営業を行う上で欠かせない情報が色々と記載されています。

ここでは実際に通知書に記載されている情報の見方について解説します。

酒類販売業免許通知書1枚目の見方

酒類販売業免許通知書

通知書1枚目の見方

  • 文書番号
    酒類販売業免許には免許番号などはありませんが、文書番号が記載されています。そのため、この文章番号を免許番号の代わりとしてHPなどに記載している酒販業者も多いです。
  • 酒類販売場の所在地
    ⇒免許が交付された酒類販売場の所在地(地番)が記載されています。地番とは、法務局が不動産ごとに割り振った番号のことで、住所とは異なります。そして、酒類販売場は地番をベースに付与されるため、条件緩和や変更申請等の販売場の所在地の情報には家屋まで含めた地番を記載するようにしてください。
  • 免許交付年月日
    ⇒酒類販売免許を交付(効力が発生)した年月日です。
  • 販売方法及び条件
    ⇒酒類の販売方法や販売できるお酒の品目などが記載されています。注意点としては、一般酒類小売業免許や通信販売小売業免許、輸出入卸売業免許などの免許の名称は記載されていない点です。そのため、自分がどの免許を取得したかは販売方法及び条件から自分で確認して判断しなければなりません。

酒類販売業免許通知書2枚目の見方

酒類販売業免許通知書

通知書2枚目の見方

  • 酒類販売場の地番
    ⇒酒類販売場の地番と家屋番号、免許者の名称が記載されています。
  • 酒類販売場の位置
    ⇒赤枠で囲まれた場所が酒類販売免許が付与された場所です。つまり、赤枠以外の場所では酒類の販売及び保管ができない点は注意が必要です。

通知書を紛失した場合は再発行できる?

酒類販売業免許の通知書を失くしてしまった場合、「再発行してもらえるのでは?」と思う方もいるかもしれません。

ですが、実際には通知書そのものを再発行してもらうことはできません。

免許の交付は一度きりの行政手続きであり、通知書はその証明書のような位置づけだからです。

では、紛失してしまったときに免許を持っていることをどうやって証明すればいいのでしょうか。

その場合には、管轄の税務署に「証明書交付申請書」を提出すれば、酒類販売業者であることを証明する公的な書面を発行してもらえます。

そのため、取引先や金融機関などから免許の提示を求められたけど通知書を紛失してしまった場合には、所轄の税務署で証明書交付申請を行い、発行された証明書を提示することで対応することができます。

証明書交付申請書の書き方

書式は「証明書交付申請書」からダウンロードが可能です。

書き方と注意点

  • 申請の内容
    ⇒「酒類製造免許」又は「酒類販売業免許」などの証明を受けようとする内容を記載します。
  • 申請書の提出日と提出先の税務署を記入
    ⇒申請書の提出日と提出先となる税務署名を記入します。
  • 住所を記入
    ⇒申請者の住所・電話番号を記入します。法人の場合で本店所在地と酒類販売場の住所が異なる場合には、本店所在地の住所を記入します。
  • 申請者名
    ⇒個人の場合には個人名とふりがな、法人の場合には法人名、代表取締役名、ふりがなを記載します。
  • 申請理由
    ⇒証明書の交付申請をする理由を記載します。通知書が紛失した場合には「酒類販売業免許通知書を紛失してしまった為」と記載すれば大丈夫です。
  • 免許者の氏名
    ⇒酒類販売免許を受けている事業者の名前を記載します。
  • 所在地の種類
    ⇒証明を受ける場所の種類を「酒類製造場」または「酒類販売場」のどちらかを記載します。
  • 製造場又は販売場の所在地
    ⇒免許を受けている製造場又は販売場の地番を家屋番号まで含めて記載します。
  • 免許等年月日
    ⇒紛失した酒類免許を受けた年月日を記載します。
  • 免許等の種類及び免許等の条件
    ⇒免許等の種類及び免許等に付けられている条件を正確に記載します。

ちなみに、上記で証明書交付申請書の書き方を解説しましたが、通知書を紛失して手元にない状態だと、記載が難しい箇所も多いです。

そのため、管轄の税務署に相談しながら作成することをおすすめします。

酒類販売業免許の通知書に関するよくある質問

以下では、酒類販売業免許の通知書についてよくある質問をご紹介します。

通知書の受領は代理人でも受け取れる?

原則として、酒類販売業免許の通知書は申請者本人が受け取りに行くことが原則です。なぜなら、受け取りの際に酒類販売を行うにあたっての注意事項などの説明があるからです。

通知書を受け取る前からでもお酒の販売はできる?

酒類販売免許の通知書を受け取る前からお酒を販売はできません。通常、酒類販売免許の許可がおりる場合、税務署から「審査が終わったので通知書の交付日の調整をしたい」と連絡があります。ただし、この段階ではまだ免許の効力は発生しておらず、許可の連絡があったからと言ってお酒を販売してはいけません。あくまでも、酒類販売業免許の効力が発生するのは免許の交付後となるので、必ず通知書を受け取ってからお酒の販売を開始するようにしてください。

通知書は見える所に掲示しないといけない?

酒類販売業免許の通知書は見える位置に掲示する必要はありません。

通知書の番号はHPや通販サイトに表示しないといけない?

通知書に記載されている番号はHPや通販サイトに表示する必要はありません。ただし、未成年者の飲酒防止に関する表示基準や酒類販売管理者標識の記載は必要です。

まとめ

この記事のまとめ

  • 酒類販売業免許通知書とは免許が認められた通知書類のこと
  • 酒類販売業免許に通知番号はないが文書番号はある
  • 酒類販売業免許を紛失しても再発行はできない
  • 酒類販売業免許を紛失したら証明書交付申請をする

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