
洋酒(ワイン、ウイスキー、ブランデーなど)を取り扱う卸売業を始めるには、「洋酒卸売業免許」が必要です。
しかし、この免許の取得には、経験要件や取引先の確保、必要書類の準備など、いくつものハードルがあるため、「どうやって申請すればいいの?」「自分でも取得できるの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、洋酒卸売業免許の取得方法を初心者でも分かりやすく解説します。
必要な書類の一覧や申請の流れ、取得のポイントについて詳しくまとめているので、この記事を読めば、洋酒卸売業免許の取得に必要な準備や手続きがスムーズに進められるようになります。
「個人でも申請できるの?」「未経験でも取得できるの?」 といった疑問にもお答えしているので、洋酒卸売業免許の取得を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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洋酒卸売業免許とは?

洋酒卸売業免許とは、洋酒(果実酒、ウイスキー、ブランデーなど)を酒類販売業者に卸すことができる免許のことです。
洋酒であれば国産・外国産問わずに取り扱うことができ、また、国内卸売だけではなく、海外への卸売も可能です。
一方で、洋酒卸売業免許はあくまでも「卸売業免許」なので、一般の消費者や飲食店、BARなどへの小売りはできない点は注意が必要です。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違い
酒類販売免許は大きく分けると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つにわけることができます。
そして、その2つの違いはというと、誰に対してお酒を販売するのかです。
- 酒類小売業免許・・・飲食店やBAR、一般消費者にお酒を販売する免許
- 酒類卸売業免許・・・酒類小売店や酒類卸売店にお酒を販売する免許
例えば、果実酒、ウイスキー、ブランデーなどの洋酒を一般消費者や飲食店、BARなどの販売したい場合には、一般酒類小売業免許か通信販売酒類小売業免許のどちらかが必要となります。
一方で、洋酒を酒類販売免許を持っている小売店や卸売店に販売する場合に、洋酒卸売業免許を取得すれば大丈夫です。
注意点としては、居酒屋やレストランなどの飲食店やBARなどのお店にお酒を卸す場合、卸売業免許ではななく小売業免許が必要だという点です。

あくまでも、酒類販売免許でいう「卸売」とは、酒類販売免許を持っている業者に対してお酒を卸す場合を意味します。
そのため、一般的には酒類販売業免許を持っていない飲食店やBARにお酒を販売する業態は小売になるというわけです。
洋酒卸売業免許で販売可能なお酒の種類や販売方法

販売可能なお酒 | 洋酒に限る |
---|---|
販売可能な相手 | 酒類販売業者のみ |
国内外での販売 | 国内だけではなく輸出入が可能 |
洋酒卸売業免許で販売できるお酒の具体例
「洋酒」と聞いても、具体的にどんなお酒が該当するのかピンとこない方も多いでしょう。
では、洋酒にはどのようなお酒が含まれるのか、代表的なものを挙げてみます。
お酒の種類 | 具体例 |
---|---|
果実酒 | ワイン、シードル、梅酒、杏露酒 |
甘味果実酒 | シェリー、ポート、マディラ、マルサラ、ヴェルモット |
ウイスキー | スコッチ、アイリッシュ、バーボン、モルト |
ブランディ― | コニャック、アルマニャック、カルヴァドス、グラッパ |
発泡酒 | 発泡酒、地ビール、クラフトビール |
その他醸造酒 | 第三のビール、黄酒、紹興酒、蜂蜜酒 |
スピリッツ | ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ |
リキュール | カシス、カルーア、ヨーグリート、電気ブラン |
粉末酒 | 水に溶かすとお酒になる粉末 |
雑酒 | 濁酒 |
つまり、洋酒卸売業免許は、日本酒や焼酎、ビール以外のお酒はほぼすべて取扱う事が可能というわけです。
一般消費者や飲食店には販売できない
免許の種類 | 販売可能なお酒 | 酒類販売業者への販売 | 一般消費者への販売売 |
---|---|---|---|
洋酒卸売業免許 | 洋酒のみ | 可能 | 不可 |
一般酒類小売業免許 | 全種類 | 不可 | 店頭小売のみ可能 |
通信販売酒類小売業免許 | 全種類 | 不可 | 通販のみ可能 |
これは「酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違い」の部分でも少し解説しましたが、洋酒卸売業免許では一般消費者への販売はできません。
また、飲食店やBARなどに販売する場合も、酒類販売免許上は小売に該当するので、洋酒であっても販売できません。
そのため、洋酒を一般消費者や飲食店、BARなどに販売しい場合には一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
国内卸だけではなく輸出入卸も可能
免許の種類 | 販売できるお酒の種類 | 日本国内への卸売 | 海外への卸売 |
---|---|---|---|
洋酒卸売業免許 | 洋酒のみ | 〇 | 〇 |
輸出酒類卸売業免許 | 全種類 | ✕ | 〇 |
洋酒卸売業免許は国内卸だけではなく、海外への卸売も可能です。
ただ、卸売業免許の中には、輸出酒類卸売業免許もあるので、輸出入をする場合にどちらの免許を取得すればいいのか迷われる方も多いです。
結論から言うと、国内で仕入れたお酒を国内の酒類販売業者に販売せず、輸出又は輸入のみを行う場合には販売できるお酒に制限がない輸出入酒類卸売業免許を取得するべきです。
一方で、国内で仕入れたお酒を国内でも販売したい場合には、洋酒卸売業免許を取得した方が良いです。
また、輸出入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の両方を取得することで、輸出入に関しては全種類のお酒を取扱うことができ、かつ、洋酒に関しては国内で仕入れて国内で販売することも可能となります。
洋酒卸売業免許の取得条件は4つ

洋酒卸売業免許を取得するには以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
- 法律違反や税金の未納滞納がないこと
- 営業所の要件を満たしていること
- 酒類販売経験や経営経験があること
- お酒の流通バランスを崩さないこと
酒類販売免許の要件については「酒類販売免許の要件」の記事で詳しく解説しているので、以下ではそれぞれについて簡潔に説明します。
法律違反や税金の未納滞納がないこと
酒類販売免許は国の行政機関である税務署に申請書を提出するため、法律違反や税金の未納滞納などが審査されます。
そして、上記に該当する場合には酒類販売免許を許可するのに相応しくないと判断され、申請しても不許可となってしまいます。
営業所の要件を満たしていること
洋酒卸売業免許を取得するには以下の営業所の要件を満たす必要があります。
洋酒卸売業免許を取得するためには、営業所が所有者から正式に使用を認められている必要があります。
これは、無許可で他人の土地や建物を使用して営業することを防ぎ、適正な販売管理を行うためです。
例えば、賃貸の店舗で営業する場合、オーナーから「酒類販売目的での使用」を許可する契約を結んでいなければなりません。
また、自宅を営業所として使う場合でも、持ち家なら問題ありませんが、借家の場合は貸主の同意が必要です。
その他、持ち家でもマンションの場合には管理規約などで使用目的が「住居用」と記載されている場合には、マンションの管理組合などから「酒類販売目的での使用」について承諾を得る必要があります。
独立したスペースとは、第三者とは完全に区切られたスペースであること意味します。
つまり、レンタルオフィスのフリースペースや、第三者が借りているスペースの一部を間借りするなどは認められません。
詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。
酒類販売経験や経営経験があること
洋酒卸売業免許を取得するには適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識や能力が求められます。
十分な知識や能力とは、具体的に以下のような経験があれば問題ないと見なされます。
ただし、上記の経験がない場合でも洋酒卸売業免許を取得できる可能性はあります。
詳しくは「洋酒卸売業免許は個人や未経験者でも取れる?」をご覧ください。
お酒の流通バランスを崩さないこと
お酒の販売には、税金をしっかり確保しながら、市場にお酒が足りなくなったり、余りすぎたりしないように調整する仕組みがあります。
そのため、市場のバランスを崩すような売り方はできません。
例えば、居酒屋やレストラン、BARなどの飲食店が、テイクアウト用のお酒を販売する場合です。
飲食店で提供するお酒と、小売店で売るお酒では、税金のルールが違います。そのため、同じ場所で「飲食」と「小売り」を両方行うと、税金の管理が難しくなるため、基本的に認められていません。
一般的には、飲食店等で洋酒卸売業免許を取得しない場合には、この要件はクリアしていると言えます。
洋酒卸売業免許の取得難易度は4点/5点

洋酒卸売業免許 | 難易度(5点満点) |
---|---|
酒類販売の経験 | (3.5/5点) |
貿易・事業経営の経験 | (3.5/5点) |
仕入・販売先の確保 | (4/5点) |
書類の作成 | (4/5点) |
総合評価 | (4/5点) |
酒類販売免許の取得難易度の中でも、洋酒卸売業免許の取得難易度は5点満点中4点と、比較的難易度が高いです。
免許の取得難易度が高い一番の要因は、経験先と取引先のにあります。
酒類販売・事業経営経験の難易度が高い
例えば、通信販売小売業免許の場合、酒類販売経験や事業経営経験が必要ですが、どのくらいの期間の経験が必要かは具体的に決められていません。
一方で、洋酒卸売業免許に関しては「酒類販売経験」や「事業経営経験」共に3年以上とという具体的な期間が求められます。
このように、洋酒卸売業免許は、通信販売小売業免許と比べてより厳格な経験要件があるため、取得のハードルが高いと言えます。
取引承諾書の取得難易度が高い
洋酒卸売業免許を申請する際には、仕入れ先と販売先の両方から「取引承諾書」を取得する必要があります。
取引承諾書とは、酒類販売免許を取得した後に、仕入れ先や販売先と取引する予定があることを税務署に証明するための書類です。
なぜ、取引承諾書が必要かというと、酒類販売免許は、あらかじめ仕入れや販売の計画が具体的に決まっていることが前提となるため、「取引先が確保できている」ことを示す必要があるからです。
しかし、まだ免許を持っていない段階で、仕入れ先や販売先を確保し、取引承諾書をもらうのは決して簡単ではありません。
一方、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許では、取引承諾書の提出は求められません。
そのため、洋酒卸売業免許の取得は、それらよりも難易度が高いと言えます。
洋酒卸売業免許は個人や未経験者でも取れる?

洋酒卸売業免許の申請を検討している方の中には、「個人で申請したい!」「未経験だけど洋酒の卸売業したい」という方も多いです。
では、実際に個人や未経験でも洋酒卸売業免許を取得することは可能なのでしょうか?
洋酒卸売業免許は個人でも取得が可能
洋酒卸売業免許は個人でも取得が可能です。
ただし、注意点としては個人で、自宅を営業所として申請する場合には営業所の要件を事前にしっかり確認するようにしてください。
例えば、賃貸マンションや持ち家の分譲マンションの場合、マンションの契約書や管理規約の使用目的の欄に「住居用」と記載されていることがほどんどです。
そのため、洋酒卸売業は事業に該当するので、マンションの所有者や管理組合に洋酒卸売業を行う事に対しての承諾をもらわなけれあばなりません。
また、個人の申請でも、どこかの企業に勤めていて、副業でお酒の販売をする場合には通常よりも取得のハードルが高くなるので、事前に税務署に確認することをおすすめします。
洋酒卸売業免許は未経験でも取得できる可能性はある
洋酒卸売業免許を取得するには、酒類販売の経験と事業経営の経験がそれぞれ3年以上必要とされています。
これは、お酒の販売が一般の商品とは異なり、法律やルールが厳しく定められているため、適切に取り扱うための知識やノウハウが求められるからです。
しかし、酒類販売や事業経営の経験がまったくない場合でも、免許を取得できる可能性があります。
その理由は、経験がない場合でも、他の仕事で培ったスキルや酒類販売管理者研修の受講実績などを考慮し、税務署が「酒類の卸売業を経営するのに十分な知識や能力がある」と判断するケースがあるからです。
もちろん、過去の経験や状況によって審査の結果は異なるため、未経験だからといって必ず取得できるわけではありません。
しかし、実際に弊所がサポートしたお客様の中にも、未経験で洋酒卸売業免許を取得された方がいらっしゃいます。
そのため、「未経験だから無理かもしれない」と諦めるのではなく、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた最適なアドバイスをさせていただきます!
洋酒卸売業免許の取得に掛かる費用は10万円前後

洋酒卸売業免許の取得にかかる費用は10万円前後で内訳は以下となります。
個人 | 法人 | |
---|---|---|
登録免許税 | 90,000円 | 90,000円 |
公的書類の取得費用 | 4,000円前後 | 5,000円前後 |
合計 | 約94,000円 | 約95,000円 |
基本的に個人と法人で洋酒卸売業免許の取得に掛かる費用はあまり変わりません。
ただし、法人の場合、事業目的の中に酒類販売に関する内容の記載がない場合には、法人登記簿と定款に事業目的の追加が必要となり、プラス数万円かかる可能性があります。
詳しい費用の内訳や行政書士の代行費用の相場については「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」をご確認ください。
行政書士に申請代行を依頼した場合の費用は15万円前後
行政書士事務所 の平均相場 | NAGASHIMA 行政書士事務所 | |
---|---|---|
登録免許税 | 90,000円 | 90,000円 |
公的書類の取得費用 | 4,500円前後 | 4,500円前後 |
行政書士の費用 | 150,000前後 | 110,000前後 |
合計 | 約275,000円 | 約205,000円 |
洋酒卸売業免許の申請を専門の行政書士に依頼する場合、費用の相場は約15万円です。
これは、洋酒卸売業免許の取得が、一般酒類小売業免許や通信販売小売業免許よりも難しく、手続きが複雑なためです。
一方、NAGASHIMA行政書士事務所では、免許の取得難易度に関わらず、低価格で高品質なサポートを提供しています。
そのため、一般的な相場よりもかなり安い料金で申請をお受けしております。
もし洋酒卸売業免許の申請をお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。
洋酒卸売業免許の取得にかかる期間は4~6カ月

洋酒卸売業免許の取得期間は、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合で大きく異なります。
自分で申請する場合は4~6カ月ほどかかるのに対し、行政書士に依頼すれば約3カ月で取得可能です。
自分で申請 | 行政書士に依頼 | |
---|---|---|
必要書類の収集 | 1~1.5か月 | 0.5か月 |
書類の作成 | 1~1.5か月 | 0.5か月 |
税務署の審査 | 2~3カ月 | 2か月 |
合計 | 4~6カ月 | 3カ月 |
これだけ時間の差が生まれる一番の理由は、酒類販売免許の必要書類の準備や作成が非常に複雑だからです。
例えば、営業所が賃貸か持ち物件かによって必要な書類が異なりますし、取引承諾書や使用承諾書など、自分でゼロから作成しなければならない書類もあります。
こうした手続きは、申請経験のない方にとって大きな負担となり、時間がかかる原因になります。
さらに、自分で申請する場合には記入ミスや添付書類の不足が発生しやすく、修正対応や追加書類の提出が必要になることで、審査期間が延びることも少なくありません。
一方、行政書士に依頼すれば、必要書類の作成が正確で、申請時のミスが少ないため、スムーズに審査が進み、最短期間で免許を取得することができます。
酒類販売免許の取得期間について、詳しくは「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」で解説しています。
洋酒卸売業免許の必要書類一覧(個人・法人別)

洋酒卸売業免許の必要書類は以下の通りです。
書類の種類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
申請書 | 必要 | 必要 |
免許要件誓約書 | 必要 | 必要 |
履歴書 | 必要 | 必要 |
定款の写し | 不要 | 必要 |
法人の登記簿 | 不要 | △ |
直近3年の財務諸表のコピー | 3期分の確定申告書 | 必要 |
地方税の納税証明書(都道府県) | 必要 | 必要 |
地方税の納税証明書(市区町村) | 必要 | 必要 |
土地の不動産登記簿 | 必要 | 必要 |
建物の不動産登記簿 | 必要 | 必要 |
賃貸契約書のコピー | △ | △ |
不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |
仕入先の取引承諾書 | 必要 | 必要 |
輸出先の取引承諾書 | 必要 | 必要 |
免許申請書チェック表 | 必要 | 必要 |
各書類の詳細については、「免許の種類別の酒類販売免許の必要書類」の記事で詳しく解説しています。
具体的な内容や取得方法を知りたい方は、ぜひご確認ください。
洋酒類卸売業免許の取り方

洋酒卸売業免許の取り方は以下の流れに沿って申請をすすめることでスムーズに取得が可能です。
- 取得する酒類販売免許の要件を確認する
- 免許を取得する営業所の場所を決める
- 仕入先・販売先を見つける
- 営業所を管轄する税務署に相談に行く
- 酒類販売免許の必要書類を収集する
- 酒類販売免許の申請書を作成する
- 申請書を税務署に提出する
- 登録免許税を納める
- 酒類販売免許の許可証を受取る
洋酒卸売業免許を取得するには、まず、免許の取得要件を満たしているかを確認する必要があります。
特に法人の場合、継続的な赤字や税金の未納・滞納があると、要件を満たせず申請が通らないケースが多いため、事前にしっかりとチェックしましょう。
また、仕入れ先や販売先が決まっていないと、申請手続きを進めることができません。そのため、早い段階で取引先を見つけておくことが大切です。
ただし、取引承諾書の取得は申請書提出のタイミングで問題ありません。まずは、仕入れ先や販売先に免許取得後に取引が可能か、取引承諾書にサインをもらえるかどうかを事前に確認しておきましょう。
取引先が決まったら、営業所の管轄の税務署に相談し、必要書類や申請書の書き方を確認してください。その後、税務署の担当者の指示に従い、必要書類を準備・作成し、申請書を提出します。
申請後、早ければ2カ月程度で許可の連絡が届きます。最後に登録免許税9万円を納め、許可証を受け取れば、洋酒卸売業免許の取得完了です。
まとめ
この記事のまとめ
- 洋酒卸売業免許は果実酒、ウイスキー、ブランデーなどを卸せる
- 洋酒卸売業免許は日本酒・焼酎・ビールは取り扱えない
- 洋酒に限っては国内だけではなく輸出入も可能
- 洋酒卸売業免許は個人も未経験者でも取得が可能
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所