酒類販売免許の種類

全酒類卸売業免許とは?|取得方法や目安費用と申請が難しい理由を解説

全酒類卸売業免許の申請方法や目安の費用は?

全酒類卸売業免許の取得は難しいの?

全酒類卸売業免許は酒類販売免許の中でも最も取得が難しく、年間100キロリットル以上の取引先の確保や、免許の抽選といった極めて高いハードルがあります。

そのため、事前に要件や手続きの流れを理解していないと、せっかく準備を進めてもそもそも申請ができなかったり、審査に通らない可能性もあります。

この記事では、全酒類卸売業免許の取得要件や申請手続きの流れ、必要書類、費用の目安、そしてもし取得が難しい場合に検討できる代替手段についてわかりやすく解説します。

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

全酒類卸売業免許とは?

全酒類卸売業免許とは、すべての種類のお酒を、酒屋さんやスーパーなどの酒類販売業者に卸売りするための免許です。

お酒の販売には免許が必要で、「誰にお酒を売るか」によって免許の種類が分かれています。

  • 飲食店や一般のお客さんに販売→酒類小売業免許
  • 酒類販売業者に販売→酒類卸売業免許

さらに卸売免許は、「どんな種類のお酒を扱うか」によって細かく分かれています。

その中でも、ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ワインなど、すべての種類のお酒を扱えるのが全酒類卸売業免許です。

そのため、酒類メーカーや商社からさまざまなお酒を仕入れ、幅広い取引先に卸売りを行うことができます。

ただし、扱える範囲が非常に広い分、取得のための条件は厳しく、酒類販売免許の中でも特に難易度が高い免許とされています。

全酒類卸売業免許は全てのお酒を卸売できる免許

全酒類卸売業免許は、名前のとおり、種類を問わず全てのお酒を卸売できる免許です。

卸売の免許にはいくつか種類がありますが、多くの免許では扱えるお酒の種類に制限があります。

その点、全酒類卸売業免許にはこうした制限がなく、どんな種類のお酒でも卸売できるのが特徴です。

具体的には、次のようなお酒をすべて卸売することができます。

  • ビール
  • 発泡酒
  • 日本酒
  • 焼酎
  • ウイスキー
  • ブランデー
  • ワイン
  • リキュール
  • その他の醸造酒、蒸留酒

このように、全酒類卸売業免許があれば、取引先の希望に合わせて幅広いお酒を扱える点が大きなメリットです。

全酒類卸売業免許と他の卸売業免許との違い

全酒類卸売業免許は、卸売業免許の中で販売できるお酒の品目や販売方法などの制約が最も少ない免許です。

他の卸売業免許には「ビールだけ」「洋酒だけ」「店頭販売のみ」といった制限が付いているのに対し、全酒類卸売業免許にはこうした制限がありません。

具体的には、酒類卸売業免許と他の卸売業免許では以下のような違いがあります。

免許の種類販売できる酒類国内販売国外販売
全酒類卸売業免許全酒類
ビール卸売業免許ビールのみ
洋酒卸売業免許洋酒のみ
輸出入卸売業免許全種類×
自己商標卸売業免許自己のブランドのみ
店頭卸売業免許全酒類店頭のみ×

たとえば、ビール卸売業免許の場合、扱えるのはビールに限られており、日本酒やワインなどを卸売することはできません。

また、輸出入卸売業免許は海外向けの販売が前提となるため、国内で仕入れたお酒を国内の酒類販売業者に卸売することはできない点にも注意が必要です。

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全酒類卸売業免許の取得が難しい2つの理由

全酒類卸売業免許は、書類を提出すれば誰でも取得できる免許ではありません。

すべてのお酒を制限なく扱える分、市場への影響が大きく、国税庁では特に厳しい基準が設けられています。

ここでは、全酒類卸売業免許の取得が難しい理由を2つに分けて解説します。

理由1:免許可能件数(枠)が極めて少ない

全酒類卸売業免許は税務署ごとに、新しく発行できる免許の数があらかじめ決められており、その枠が非常に少ないです。

免許を出しすぎると、お酒が市場に出回りすぎて価格が下がったり、流通が混乱したりするおそれがあるからです。

そのため、国税庁は市場のバランスを守る目的で、発行できる免許の数を制限しています。

実際、全酒類卸売業免許は、多くの地域で「今年は募集なし」とされており、募集があった場合でも「1件のみ」というケースがほとんどです。

もし申請希望者が複数いる場合は、書類審査の前に抽選が行われ、抽選で決定した順位の順に従って審査が進みます。

そして、決められた件数の許可が出た時点で、それ以降の申請は受け付けられません。

このように、申請内容以前に、そもそも枠に入れるかどうかが運に左右される点が、全酒類卸売業免許の取得が難しい大きな理由の一つです。

理由2:年間100kl以上の取引見込みが厳しいため

全酒類卸売業免許の取得が難しい理由の一つが、年間100キロリットル以上のお酒を取引できる見込みが求められる点です。

全酒類卸売業免許では、事業として十分な規模で卸売を行えるかを確認するため、1年間に100キロリットル以上のお酒を仕入れ・販売できることが条件とされています。

ちなみに、100klがどれくらいの量かというと、以下のようになります。

具体例

  • 一升瓶(1.8L):約55,555本分
  • 720ml瓶:約138,888本分
  • ビール350ml缶:約28.5万本分

しかも、この量を「頑張って取引します」という意気込みだけでは足りず、免許申請の時点で、実際に取引を約束してくれる仕入先や販売先を確保しておく必要があります。

そのため、実績や信用がまだない新規参入者にとっては、これだけの取引見込みを示すこと自体が難しく、全酒類卸売業免許の取得ハードルを高くしている大きな要因となっています。

全酒類卸売業免許の取得に必要な4つの要件

全酒類卸売業免許を取得するには、法律で定められた4つの要件をすべて満たす必要があります。

この4つとは「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」です(酒税法第10条)。

どれか一つでも条件を満たしていなければ免許は取得できないため、事前の確認が不可欠です。

以下では、それぞれの要件について具体的に解説します。

人的要件

人的要件とは、申請者が法律を守り、安心して酒類の卸売事業を任せられる人物かどうかを確認するための基準です。

個人で申請する場合は本人が、法人で申請する場合は代表者だけでなく役員全員が審査の対象になります。

酒類は、酒税という重要な税金がかかる商品です。そのため、過去に税金の滞納や法律違反がある人に免許を与えると、税金の未納や不正が起こるおそれがあります。

このようなリスクを防ぐため、人物面についても厳しくチェックされます。

具体的には、次のような場合に当てはまると、人的要件を満たしません。

人的要件

  • 過去2年以内に税金の滞納がある
  • 拘禁刑以上の刑罰を受けたことがある
  • 酒税法違反や未成年者飲酒禁止法違反などで罰金刑を受けてたことがある

なお、法人の場合は、役員のうち一人でもこれらに該当すると、会社全体として免許を取得することはできません。

場所的要件

場所的要件とは、お酒の卸売を行うための専用の事業スペースがきちんと確保されているかを確認するための基準です。

お酒は厳しく管理する必要がある商品であるため、他の事業や生活空間と混ざらず、誰が見ても「卸売のための場所」と分かる環境が求められます。

そのため、製造工場や飲食店、他の酒販店と同じ場所で卸売を行うことは、原則として認められていません。

また、次のようなケースでは、場所的要件を満たさないと判断されることがあります。

ポイント

  • 自宅を事務所として使っているが、生活スペースとの区切りが曖昧
  • 賃貸物件なのに、オーナーから事業利用の承諾を得ていない
  • 他の会社と同じフロアで、事業スペースの区分がはっきりしていない

このような理由から、専用の事業スペースを確保し、物件を借りる段階でオーナーの承諾を得ておくことが重要です。

経営基礎要件

経営基礎要件とは、お酒の卸売事業を継続できるだけの資金力と、酒類ビジネスの経験・知識があるかを審査する基準です。

お酒の取引には多額のお金が動き、酒税も確実に納める必要があります。そのため、経営状態が不安定な事業者に免許を与えると、途中で事業が行き詰まり、税金が納められなくなるおそれがあります。

この点を確認するため、審査では次のような点がチェックされます。

経営基礎要件

  • 過去3期連続赤字ではないか
  • 十分な資本金と運転資金があるか
  • 酒類業界での10年以上の従事経験があるか
  • 年間100kl以上の取引見込みがあるか

つまり、健全な財務状況だけでなく、年間100kl以上の取引見込みと10年以上の業界経験という非常に高いハードルをクリアしなければ、免許取得は難しいということです。

需給調整要件

需給調整要件とは、新たに全酒類卸売免許を与えても、その地域のお酒の需給バランスが崩れないことが求められる基準です。

お酒の卸売業者が増えすぎると、過度な価格競争が起こり、結果として酒税の確保や流通の安定に悪影響が出るおそれがあります。そのため、免許を付与する際には、市場全体への影響が慎重に判断されます。

この需給調整要件を考慮した結果として、国税庁では毎年、税務署ごとに新しく発行できる免許の数(いわゆる「枠」)が定められています。

申請者がこの件数を超えた場合には抽選が行われ、抽選結果の順に従って申請内容が審査されます。

申請から取得までの年間スケジュール

全酒類卸売業免許の申請は、申請する時期によって手続きの流れが大きく変わります。

申請時期別の流れ

  • 7月1日から9月30日に申請する場合:この期間に申請すると公開抽選の対象となり、抽選の順位順に審査が行われる
  • 10月の抽選後から翌年6月30日までに申請する場合:抽選後に免許の枠が残っている場合に限り申請でき、先着順で審査が進む

それぞれの申請時期の手続きの流れは以下となります。

7月1日から9月30日に申請する場合の流れ

申請の流れ

  • 営業所を管轄する税務署に相談に行く
  • 酒類販売免許の必要書類を収集する
  • 7月1日~9月30日に抽選に必要となる書類を税務署に提出
  • 枠数を9月1日に発表
  • 10月頃に抽選の審査順位決定
  • 申請書の作成・提出
  • 審査期間(2か月)
  • 免許の通知

まずは、管轄の税務署に相談しながら、必要な書類をそろえていきます。

申請は7月から9月の間に行います。この期間に申請すると、9月1日に公表される免許枠にもとづいて、10月に公開抽選が実施されます。

この抽選で決まるのは、「免許をもらえるかどうか」ではなく、「誰から順番に審査を受けるか」です。抽選結果にしたがって、上位の人から順番に審査が始まります。

審査には、おおよそ2か月ほどかかります。内容に問題がなければ免許が交付され、その際に登録免許税として9万円を納付します。

たとえば、免許枠が1件しかない地域に5件の申請があった場合、まず抽選で審査の順位が決まります。1位の人が最初に審査を受け、許可がおりれば、その時点で免許枠は埋まり、その年の免許付与は終了です。

もし1位の人が審査に通らなかった場合は、2位の人が繰り上がって審査を受けることになります。

このように、免許枠が埋まるまで、抽選で決まった順位に沿って順番に審査が進んでいく仕組みになっています。

10月の抽選後から翌年6月30日までに申請する場合の流れ

申請の流れ

  • 営業所を管轄する税務署に相談に行く
  • 酒類販売免許の必要書類を収集する
  • 申請書の作成・提出
  • 審査期間(2か月)
  • 免許の通知

この期間に申請できるかどうかは、「その地域に免許枠の空きがあるか」で決まります。

そのため、最初に税務署へ相談する際には、現在その地域で免許枠が空いているかを必ず確認しましょう。

枠に空きがあれば、そのまま書類の準備を進めて申請できますが、すでに枠が埋まっている場合は、この期間中に申請することはできません。

その場合は、次に行われる10月の公開抽選に向けて、7月から9月の抽選対象申請期間にあらためて申請する流れになります。

なお、個人事業から法人への変更や、営業の譲渡などのケースは、原則として抽選の対象外となり、通常の免許枠とは別の扱いになります。

一方で、すでに全酒類卸売業免許を持っている場合でも、他の都道府県へ販売場を移転する場合は、その地域であらためて抽選に申し込み、申請を行う必要があります。

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全酒類卸売業免許の申請に必要な書類

全酒類卸売業免許で必要な書類は以下となります。

ポイント

  • 申請書
  • 免許要件誓約書
  • 略歴書
  • 定款の写し
  • 直近3年の財務諸表のコピー
  • 地方税の納税証明書
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 賃貸契約書のコピー
  • 不動産所有者の使用承諾書
  • 仕入れ先・販売先の取引承諾書
  • 免許申請書チェックシート

それぞれの書類には細かな注意点がありますので、詳しくは酒類販売免許の必要書類をまとめた記事をご確認ください。

ここでは、全酒類卸売業免許の申請で特に重要となる「取引承諾書」について説明します。

全酒類卸売業免許では、年間で100キロリットル以上のお酒を取引できる見込みがあることが要件になっています。そのため、取引承諾書には、仕入れ先や販売先から「年間でどのくらいの量を取引する予定か」を具体的に記載してもらう必要があります。

なお、1社との取引だけで年間100キロリットルに達していなくても問題はありません。複数の会社との取引量を合計して、年間100キロリットル以上になれば要件を満たします。

つまり、免許を申請する前の段階で、年間100キロリットル分のお酒について、仕入れ先と販売先の両方をあらかじめ確保しておく必要があるということです。

全酒類卸売業免許の取得にかかる期間と費用

全酒類卸売業免許の取得には、通常であれば3~4カ月ほどかかります。これは、事前準備から申請、審査までがスムーズに進んだ場合の目安期間です。

このくらいの期間が必要になる理由は、申請後に税務署による審査が行われ、その審査だけで約2カ月かかるためです。この審査期間は、申請者側で短くすることはできません。

期間の内訳は以下のとおりです。

内容期間
事前準備0.5~1ヶ月
必要書類の収集~作成0.5~1ヶ月
審査期間2か月
合計3~4カ月

そのため、少しでも早く免許を取得したい場合は、申請前の準備をどれだけスムーズに進められるかが重要になります。

書類に不備があると、修正や追加提出が必要になり、その分、取得までの期間が延びてしまうので注意が必要です。

なお、その地域ですでに免許の枠が埋まっている場合は、すぐに申請できず、申請から取得までに1年程度かかることもあるので、あらかじめ抽選のタイミングを確認しておくようにしましょう。

全酒類卸売業免許の取得に掛かる費用

全酒類卸売業免許の取得にかかる費用は、合計でおおよそ9万5,000円前後です。

このうち、費用の大部分を占めるのが「登録免許税」と呼ばれる国に納めるお金で、通常は9万円が必要になります。これに加えて、住民票や登記事項証明書などの公的書類を集めるための費用が、5,000円前後かかります。

具体的な内訳は以下となります。

内訳費用
登録免許税90,000円
公的書類取得費用5,000円前後
合計95,000円前後

全酒類卸売業免許の取得には約9.5万円の費用が掛かります。

この費用の大部分は「登録免許税」という国に納める税金です。

ただし、すでに同じ販売場で別の酒類免許を取得している場合は、費用が安くなることがあります。

同一の販売場で支払う登録免許税には上限があり、合計で9万円までと決められているためです。

たとえば、すでに卸売業免許の取得時に9万円を支払っている場合は、今回あらためて登録免許税を支払う必要はありません。また、すでに小売業免許で3万円を支払っている場合は、残りの6万円だけを支払えば足ります。

登録免許税のポイント

  • すでに卸売業免許で9万円を支払済みの場合⇒登録免許税は不要
  • すでに小売業免許で3万円を支払済みの場合⇒残り6万円の登録免許税が必要
  • 初めて酒類免許を取得する場合⇒9万円の登録免許税が必要

行政書士に依頼した場合の費用

内訳費用
登録免許税90,000円
公的書類取得費用5,000円前後
行政書士報酬136,591円
合計230,000円前後

全酒類卸売業免許の申請を行政書士に依頼した場合、報酬の相場はおおよそ14万円前後です。

令和2年度の日本行政書士会の報酬統計調査によると、酒類販売免許の申請代行の全国平均は136,591円となっています。

なお、全酒類卸売業免許は行政書士に依頼して進めるケースが多い免許です。

というのも、準備しなければならない書類が多く、取引先に依頼して作成してもらう書類もあります。また、申請書の内容も細かく、要件をきちんと満たしているかを確認しながら作成する必要があるためです。

もちろん、自分で申請すれば行政書士への報酬はかかりません。ただし、書類作成や内容確認に時間がかかりやすく、不備があれば修正や差し替えが必要になり、結果として手間が増えてしまうこともあります。

そのため、できるだけ時間と手間をかけず、安心して免許取得を進めたい方にとっては、行政書士に依頼する方法がおすすめです。

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全酒類卸売業免許が取れない場合の5つの代替案

全酒類卸売業免許は取得のハードルが非常に高く、取りたいと思っても取れないというケースが多くあります。

そのため、免許取得前の段階で酒類販売事業を断念してしまう方も少なくありません。

しかし、全酒類卸売業免許が取れなかったからといって、酒類販売事業そのものをあきらめる必要はありません。

販売先や取り扱うお酒の種類を少し見直すだけで、別の免許で事業を始められる可能性があるからです。

ここでは、全酒類卸売業免許が取れない場合に検討したい、4つの具体的な代替案をご紹介します。

代替案1:洋酒卸売業免許

免許の種類全酒類卸売業免許洋酒卸売業免許
販売相手国内外の卸売業者国内外の卸売業者
販売できるお酒の種類すべての酒類ウイスキー、ブランデー、ワイン、発泡酒など
販売方法店頭・通信店頭・通信
抽選の有無あり(年1回)なし(通年申請可)
取引量要件年間100kl以上特になし

洋酒卸売業免許は、ウイスキー、ブランデー、ワイン、発泡酒、リキュールなどの洋酒に限定されますが、全酒類卸売業免許のように申請に抽選がない為、要件を満たせば免許の取得が可能です。

また、年間100kl以上といった取引量要件も課されていないため、全酒類卸売業免許と比べて比較的取得しやすい免許です。

特に、クラフトビール(発泡酒)やワイン、ウイスキーなどの洋酒を中心に取り扱いたい事業者にとっては、全酒類卸売業免許ではなく洋酒卸売業免許の取得がおすすめです。

代替案2:輸出入酒類卸売業免許(海外取引に特化)

免許の種類全酒類卸売業免許輸出入卸売業免許
販売相手国内外の卸売業者輸出:国外の酒類販売業者
輸入:国内の酒類販売業者
販売できるお酒の種類すべての酒類すべての酒類
販売方法店頭・通信店頭・通信

お酒を国内で卸売するのではなく、海外への輸出や海外からの輸入を行うビジネスであれば、「輸出酒類卸売業免許」「輸入酒類卸売業免許」で対応することができます。

全酒類卸売業免許と同様に、輸出入酒類卸売業免許なら、日本酒や焼酎、ウイスキー、ビールなど、あらゆる種類のお酒を取り扱うことができます。

ただし、輸出入酒類卸売業免許では、国内で仕入れたお酒を国内の業者に販売することができない点は注意が必要です。

つまり、国内で仕入れたお酒を海外に卸すか、海外で仕入れたお酒を国内に卸すかという、国境をまたぐ取引に限定されます。

海外展開を視野に入れた事業者や、輸入代理店として事業を始めたい方にとっては、輸出入卸売業免許の取得がおすすめです。

代替案3:自己商標酒類卸売業免許(OEM・自社ブランド)

免許の種類全酒類卸売業免許自己商標酒類卸売業免許
販売相手国内外の卸売業者国内外の卸売業者
販売できるお酒の種類すべての酒類自己商標のすべてのお酒
販売方法店頭・通信店頭・通信

メーカーに製造を委託して作った自社ブランドのお酒を卸売したい場合は、「自己商標酒類卸売業免許」で対応できます。

自己商標酒類卸売業免許は、自分で企画・開発したオリジナルブランドのお酒に限って、卸売ができる免許です。

たとえば、自分で商標やラベルのデザインを考え、製造はメーカーに依頼するOEM製造の形で作ったビール、日本酒、焼酎、ウイスキーなどが対象になります。

自己商標酒類卸売業免許があれば、自社ブランドであればすべての酒類を卸売できるため、オリジナル商品を全国展開したい事業者にとって有力な選択肢となります。

ただし、他社のブランド商品を仕入れて卸売することができない点は注意が必要です。

代替案4:ビール卸売業免許

免許の種類全酒類卸売業免許ビール卸売業免許
販売相手国内外の卸売業者国内外の卸売業者
販売できるお酒の種類すべての酒類ビールのみ
販売方法店頭・通信店頭・通信
取引量要件年間100kl以上年間50kl以上

ビールに特化した卸売事業を検討している場合は、「ビール卸売業免許」が選択肢となります。

ビール卸売業免許は、取り扱える酒類がビールに限定される代わりに、年間の取引量要件が50kl以上と、全酒類卸売業免許の半分で済みます。

ビールは流通量が多く需要も安定しているため、ビール専門の卸売事業でも十分にビジネスとして成り立つケースは少なくありません。

ただし、ビール卸売業免許も需給調整要件(抽選)の対象となっているため、免許枠の空き状況によっては取得に時間がかかる可能性があります。

それでも、全酒類卸売業免許と比べれば取引量要件が緩和されているため、取引先の確保という点では取得のハードルが低くなります。

代替案5:一般酒類小売業免許

免許の種類全酒類卸売業免許一般酒類小売業免許
販売相手国内外の卸売業者近隣の飲食店及び一般消費者
販売できるお酒の種類すべての酒類すべての酒類
販売方法店頭・通信店頭

すべてのお酒を、酒類販売業者ではなく飲食店に販売したい場合は、「一般酒類小売業免許」で対応できます。

飲食店は、仕入れたお酒をそのまま別の店に売るのではなく、自分の店でお客さんに提供するために使います。

このように「自分の営業で使うために仕入れる相手」への販売は、法律上は卸売ではなく小売として扱われます。

そのため、一般酒類小売業免許を取得していれば、全酒類卸売業免許がなくても、さまざまな種類のお酒を飲食店に卸することができます。

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まとめ

この記事のまとめ

  • 全酒類卸売業免許は全種類のお酒を酒類販売業者に卸す免許
  • 全酒類卸売業免許は枠数が決めっているので抽選があり難易度が高い
  • 全酒類卸売業免許を取得するには年間100キロリットル以上の取引が必要
  • 全酒類卸売業免許が取得できない場合は他の免許の取得も検討する