古物商について学ぶ

古物商の無許可は通報でバレる!後から申請で逮捕や罰則はある!?

2024年8月23日

中古品の売買を無許可でやってるけど
捕まらないか心配・・・

無許可でやってきたけど
このまま続けて大丈夫なのか不安・・・

最近になって、「無許可だと通報される」とか、「逮捕されることもある」っといった情報を目にして心配になってこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか・

中には、できることなら今からでも古物商の許可を取りたいけど、取れるのか心配という方もいるかもしれません。

この記事では古物商を無許可で営業した場合のリスクや、今からでも許可を取得できるかについてわかりやすく解説していきます。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

 

古物商の無許可は通報・盗品買取・違法行為・無申告でバレる

まず、無許可営業はバレるのかについてですが、簡単にバレてしまします。

ネットで中古品を売買しているだけならバレる要素はなさそうですよね?

バレる経緯としては色々ありますが、一般的には以下の4つが良くあるバレてしまうパターンです。

  1. 取引相手や同業者からの通報でバレる
  2. 盗品の買取でバレる
  3. 取引相手の違法行為でバレる
  4. 確定申告の無申告でバレる

取引相手や同業者からの通報でバレる

最も多いのが、通報によって無許可がバレるケースです

例えば、取引相手との間でクレームや返品などのトラブルが発生し、取引相手と揉めてしまった場合に、取引相手が腹いせに無許可営業であることを警察に通報したりします。

特に最近はモンスタークレーマーも多いので、こちら側に何の非がない場合でも通報されてしまう可能性は十分にあります。

その他にも、古物商をもっている同業者が無許可営業のライバル業者を通報するケースも多いです。

同業者としては、自分は法律に則って古物商を取得して営業しているのに、無許可営業をしているライバル業者に邪魔されたくないという気持ちから通報するのでしょう。

盗品の買取でバレる

買い取った商品が盗品だった場合にも無許可がバレてしまいます。

例えば、ブランド物のバックを買い取り、別の誰かに販売したとします。

しかし、このバックは盗まれたバックであることが後から判明した場合、警察はそのバックがどのような経緯で今どこにあるのかを捜査します。

その捜査線上の中に、盗んだ人からあなたが買取、あなたが別の誰かに販売していた場合には、無許可営業であることが警察にバレてしまいます。

因みに、この盗品を買い取ってバレてしまうケースも意外に多いです。

取引相手の違法行為でバレる

盗品の買取以外にも違法行為を行った相手との取引でも無許可がバレる可能性があります。

例えば、取引相手が偽物を販売していたり、古物の無許可営業をしていたり、他の法律で規制されている商品の無許可販売を行っていた場合です。

この場合、その取引相手が捜査されることになり、結果的にその違法行為を行った取引相手から芋ずる式でバレてしまいます。

特に最近ではネットでの取引がほとんどですので、誰から購入したかや、誰に販売したかなどのデータは全て残っています。

そのため、「自分はしっかりと注意して偽物や盗品などを買い取らないようにしているから大丈夫」と思っていても、取引相手経由でバレてしまうこともあるということは知っておいたほうがいいです。

確定申告の無申告でバレる

副業で中古品の売買をしている方に多いのですが、確定申告の無申告で無許可がバレるケースです。

例えば、メルカリやヤフオク、BASE等のサイトから多額の振込があるのに、確定申告がされていない場合に税務署から連絡が入ることがあります。

もちろん、それが自分の不用品を販売した一時的な入金なら問題ありませんが、定期的に売り上げが振り込まれている場合には事業として取引を行っていると疑われる可能性があります。

その場合に、税務署に無許可で古物営業をしていることがバレてしまいます。

ただ、税務署に無許可がバレてしまっても、そこからいきなり警察にバレてしまうわけではありません。

とはいえ、さすがにそのまま無許可営業を続けるている場合には、悪質な無許可営業と見なされて逮捕されてしまう可能性もあります。

また、副業の場合には会社にバレたくないという方も多いと思いますしが、何が切っ掛けで会社にバレてしまうかかわらないので注意が必要です。

そのため、無許可で中古品の売買をしてっている場合には、必ず古物商の許可を取得するようにしましょう。

古物商の取り方について詳しくは「古物商とは?許可の取り方~申請後に必要な手続までわかりやすく解説」で解説しています。

古物商の無許可営業の罰則は3年以下の懲役・100万円以下の罰金

最近ではフリマアプリやネットの普及によって手軽に中古品の売買ができるようになった為、無許可で中古品販売業をする方も多いです。

しかし、無許可で中古品販売業を行うと『3年以下の懲役』又は『100万円以下の罰金』もしくはその両方が科されてしまう可能性があります。(古物営業法第31条1号)

中古品の売買で罪に問われるというとあまり想像がつかないかもしれませんが、例えば、医薬品販売業の許可を持っていない人が無許可で薬を売っていたら罪に問われてしまうのはイメージしやすいですよね?

古物商の許可もそれと同じで、許可が必要なのに無許可で行っていた場合には罪に問われる可能性があるのです。

罰金や罰則についてはもっと詳しく知りたい方は「古物商の法律違反したらどうなる?」の記事も合わせて読んでみてください。

無許可営業で捕まると5年間は古物商の許可を取れない

そして、無許可で捕まってしまった場合には、その後、5年間は古物商の許可を取得することができません。(古物営業法第4条)

なぜなら、古物商の許可を取得する要件として、過去5年以内に無許可古物営業などの罪で罰金や禁固刑を受けていないことが条件だからです。

だから、現状は無許可で中古品販売業が上手くいっていたとしても、古物商の無許可営業で捕まってしまった場合には、懲役や罰金以外にもその後5年間は中古品の売買ができなくなってしまうリスクがあります。

ですので、今現在、無許可で中古品販売業をしている方は、すぐに古物商の許可を取るようにしてください。

どうしよう…
知らずに無許可営業しちゃってた

今から古物商って取れるのかな…

という既に違法営業をはじめてしまっていて心配な方は、行政書士に相談することをおすすめします。

なぜなら、古物商の専門家なのであなたの状況に合った的確なアドバイスが可能だからです。

弊所ではこれまでに無許可営業から古物商の許可を取得して適法に営業できるサポートを数多く行ってきたんでご安心ください。

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中古品の売買でも古物商が不要なケースもある

古物商の無許可営業はバレてしまうリスクが大きいので、絶対に古物商の許可を取得した方がいいです。

ただし、中には中古品を販売する場合でも古物商の許可が不要な場合もあり、その場合には古物商の許可を取る必要はありません。

以下では、古物商の許可が必要な場合と不要な場合を簡単にまとめたので、自分に古物商は必要なのか不要なのかを確認してみてください。

古物商が必要な場合

メルカリ転売やせどりで以下の中古品を買い取って販売する場合には古物商の許可が必要です。

取引する商品具体例
美術品類絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
衣類婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
時計・宝装飾品類腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
自動車自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
自動二輪車及び原付自動車オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
自転車自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
写真機類カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
事務機器類パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
機械工具類家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
道具類家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
皮革・ゴム製品類バッグ、かばん、靴、財布など
書籍単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
金券類商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

古物商が不要な場合

一方で以下の物をネットなどで販売する場合には古物商の許可は不要です。

売る商品の種類説明
私物自分が使用する目的で購入した物を売る場合には古物商は不要
新品の物13品目に該当してもお店から購入した新品を売る場合には古物商は不要
無料でもらった物無料でもらったものは私物扱いとなるので古物商は不要
輸入したもの自分が輸入した物を販売する場合には古物商は不要
資産・投資目的の貴金属インゴット、金貨、金塊、古銭、古札、プラチナなどを売る場合には古物商は不要
消費する物食品、お酒、医薬品、香水、化粧品などの消費してなくなるものなどを売る場合には古物商は不要
原材料となる物金属くず、鉄くず、銅線、空き缶など原材料として取引されるものを売る場合には古物商は不要

実は、自分が使った中古品を販売する場合には、古物商の許可は不要です。

そのため、「メルカリに古物商はなぜいらない?必要なケースは?」の記事でも詳しく解説していますが、メルカリやヤフオクなどで自分が使った中古品を販売する場合には、古物商は不要というわけです。

私物を売る場合に古物商が不要なら、私物ということにしていろいろ販売すればいいや!

行政書士
行政書士

実は、私物ということにして無許可で中古品の売買をしようと考える人が多いことも警察はしっかりと把握していて、その点に関しても規制の対象となっています。

例えば、同じような商品を一度にたくさん販売している場合には、私物ではなく古物営業とみなされる場合があります。

もちろん、本当に趣味で集めた私物であれば古物商は不要ですが、購入してすぐに出品していたり、全く同じ商品を何度も出品しているような場合には私物を販売しているという言い訳は通用しないので注意してください。

無許可営業で後から申請しても逮捕や罰則は受けない

もうすでに無許可で中古品販売などの古物営業をはじめてしまっている場合で、これから古物商の許可を申請したら、『無許可営業がバレて逮捕や罰則があるのでは?』と不安になりますよね。

人によって状況が大きく異なるので一概には言えませんが、基本的に後から申請したからといって逮捕されたり罰則を科されたりすることはありません。

ただし、無許可営業の期間が長く、売買した数量が多いほど、無許可営業の悪質性が高いと判断されるため、逮捕や罰則を受けるリスクは高まっていきます。

安心して営業するために

後からでも正しく申請を行えば、古物商の許可を取得して、安心して営業を再開することができます。

過去の取引について不安がある方でも、行政書士のサポートを受けながら申請を進めれば、警察への説明や書類の準備もスムーズに進めることが可能です。

「このまま無許可で続けていてバレたらどうしよう…」という不安を抱えながら営業を続けるより、きちんと許可を取得して安心して取引を行えるようにした方が、長い目で見て大きなメリットがあるのではないでしょうか。

心配な場合には行政書士に相談

無許可営業後の申請では、厳しく注意されたり、過去の取引内容の説明を求められたり、警察署ごとの対応が異なります。

NAGASHIMA行政書士事務所では、無許可営業からの申請も多数サポートしており、「どこまで過去の取引を話せばいいのか?」「警察に聞かれたら何と答えるべきか?」といった実務的な疑問に対しても、事前にしっかりアドバイスいたします。

警察に厳しく指摘されたり、怒られたらどうしよう・・・

警察に確認された時に何て答えたらいいんだろう・・・

そんな方は、まずはLINEからお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせて、最適な申請方法をご提案いたします。

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まとめ

この記事のまとめ 

  • 無許可営業はバレる
  • 中古品の売買でも古物商が不要なケースもある
  • 無許可の場合には3年以下の懲役・100万円以下の罰金の可能性
  • 無許可営業で後から申請しても逮捕や罰則は受けない