古物商について学ぶ

古物商許可で何ができる?出来る仕事の具体例やビジネスモデルを解説

2025年11月24日

中古品を仕入れて転売したい・・・

ネットでせどりを始めたい・・・

副業として古物商を考えているなど、古物商許可に興味を持っている方は多いのではないでしょうか。

古物商許可を取得すれば、中古品の転売だけでなく、レンタルや委託販売、さらには古物市場への参加など、幅広いビジネス展開が可能になります。

一方で、「許可さえあれば何でもできる」というわけではなく、質屋営業や不用品回収など、古物商許可では行えない事業もあります。

この記事では、古物商許可で実際にできること・できないことをわかりやすく解説します。

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

古物商許可の出来る仕事と具体例

古物商許可があれば、中古品の売買だけでなく、以下の5つのビジネスができます。

古物商でできる5つのビジネス

  • 中古品の転売ビジネス
  • 中古品のレンタルビジネス
  • 中古品の交換ビジネス
  • 中古品の委託販売
  • ジャンク品の修理ビジネス

以下では、それぞれのビジネスについて具体例を紹介しながらわかりやすく解説します。

中古品の転売ビジネス

古物商許可があれば、中古品を安く仕入れて高く売る「転売(せどり)」ビジネスが可能です。

古物営業法では、古物商許可を取得することで営利目的で継続的に中古品を売買する事が認められています。

たとえば、リサイクルショップで仕入れた古着をフリマアプリで販売する、中古のブランド品を買い取り専門店で売却するなど、様々な転売ビジネスが可能になります。

具体例

  • 古本屋
  • 中古自動車販売店
  • リサイクルショップ
  • 中古家電販売店
  • 中古ブランド品販売店

中古品のレンタルビジネス

古物商許可を取得すると、仕入れた中古品を顧客に貸し出すレンタルビジネスが可能です。

古物営業法における「古物営業」には、古物を買い取ってレンタルする行為も含まれています。

中古のカメラを旅行客向けにレンタルする、イベント用に中古のブランドバッグやドレスを貸し出すサービスなどが可能です。

具体例

  • レンタルドレス店
  • レンタル着物店
  • カメラ・レンズのレンタルショップ
  • アウトドア用品レンタル
  • 工具レンタル

中古品の交換ビジネス

古物商許可があれば、顧客が持つ中古品と、自社が保有する古物を交換し、差額や手数料で利益を得る交換ビジネスが可能です。

古物営業法では、中古品の「交換」も古物営業に含まれているからです。

トレーディングカードの交換会を主催し手数料を得る、顧客が持っている古いスマートフォンを下取りして新しい中古スマートフォンと交換するといったビジネスモデルができます。

具体例

  • カード交換
  • スマホ下取りサービス
  • ブランド品の交換サービス

中古品の委託販売

古物商許可を持つことで、他人から預かった中古品を代わりに販売し、販売価格の一部を手数料として受け取る委託販売ビジネスも可能です。

古物の売買を「委託」で行う場合でも、古物営業法の対象となるからです。

個人のコレクターから希少なフィギュアを預かり、ネットオークションで代理出品して落札額の20%を手数料として受け取るといった事業ができます。

具体例

  • ブランド品の委託販売店
  • 中古楽器の委託販売
  • フィギュア・ホビーの委託販売
  • 中古時計の委託販売
  • アート作品の委託販売

ジャンク品の修理ビジネス

古物商許可があれば、壊れた製品(ジャンク品)を有料で仕入れ、修理して価値を高めて販売するビジネスができます。

動かない、あるいは一部機能しないジャンク品であっても、有料で仕入れて転売する目的があれば「古物」の売買にあたり、古物商許可が必要だからです。

たとえば、リサイクルショップでジャンク品のノートパソコンを仕入れ、メモリや部品を交換して、正常動作品としてフリマアプリで販売するケースなどが考えられます。

技術力を活かして付加価値を生み出せるビジネスモデルです。

具体例

  • 故障したスマホを修理して再販売
  • 動かないノートPCを部品交換して販売
  • 壊れたゲーム機(Switch・PS4など)を修理して販売
  • 液晶割れのタブレットをパネル交換して販売
  • 壊れた時計やアンティーク品を修理して販売

古物商許可でできる4つの営業形態

古物商許可を取得すると、実店舗での販売だけでなく、出張買取やネット販売、期間限定の仮設店舗など、多様な営業形態で事業を展開できます。

ここでは、古物商許可よって可能になる4つの営業形態を解説します。

店舗での売買

リサイクルショップや古着屋のような実店舗を構え、顧客から直接商品を買い取ったり、販売したりする営業形態が可能です。

古物営業の最も基本的な形態であり、許可申請時に「営業所」として登録した場所で、対面での古物の売買・交換等を行うことができます。

実店舗は顧客との信頼関係を築きやすく、商品を直接確認してもらえる利点があります。

具体的には、商店街に中古レコード店を開業する、ショッピングモール内にブランド品専門のリサイクルショップを出店するなどがあります。

出張買取・宅配買取

古物商許可で「行商する」を選択していれば、営業所だけでなく、売主本人が住んでいる自宅に訪問して査定・買取を行う出張買取のサービスを提供できます。

古物営業法では、「行商する」で許可を受けた場合には、自社の店舗に加えて、売主が住んでいる住所での買取も認められています。

顧客は重い商品を店舗まで運ぶ必要がなく、自宅で査定から買取まで完結できるため、利便性の高いサービスとして需要が高いです。

たとえば、ブランド品の出張買取では、査定士が自宅に訪問してバッグや時計を査定・買取するケースがあります。

ネットでの販売

古物商許可を取得し、使用するURLの届出を行うことで、自社のECサイトやネットオークション、フリマアプリなどを利用したインターネット上での古物販売が可能です。

自宅を営業所として活用できるため、初期投資を抑えながら全国の顧客にリーチでき、24時間営業が可能という大きなメリットがあります。

ただし、使用するサイトのURLを事前に警察署に届け出る必要があります。

たとえば、自社サイトで中古家電を販売したり、楽天市場などのECモールで中古のスポーツ用品を販売したりするケースがあります。

仮設店舗での営業

古物商許可で「行商する」を選択し、事前に届出をすれば、催事場やイベント会場などの仮設店舗で、期間限定の買取・販売イベントを開催できます。

在庫を抱えている商品を季節やイベントに合わせて販売するだけでなく、その場で買取も行えるため、効率的な在庫回転と新規顧客の開拓が可能です。

たとえば、デパートの催事場で1週間限定の中古ブランド品の買取・販売を行うケースがあります。

古物商許可があれば古物市場にも参加できる

古物商許可があれば、プロの業者だけが参加できる古物市場で、商品を効率的に仕入れたり、売却したりできます。

古物市場は、古物商許可を持つ事業者のみが参加できる市場です。

一般の市場よりも安価で大量の商品を取引できる機会があり、市場価格よりも有利な条件で仕入れができるため、利益率を高めることが可能です。

また、在庫処分の場としても活用できます。

道具市場は幅広いジャンルの古物を扱いたい場合に最適

道具市場と呼ばれる古物市場は、家具、家電、雑貨、骨董品などさまざまな商品が取引されており、リサイクルショップなど幅広い品揃えを目指す事業者に最適です。

道具市場は、特定のジャンルに特化せず、いろいろな生活用品や業務用品が集まるため、一度の参加で多様な商品を仕入れることが可能です。

効率的に在庫を確保でき、時間とコストを抑えながら多品目の商品を揃えられるため、店舗運営の幅が広がります。

ブランド市場は高単価なブランド品に特化して稼ぎたい場合に有効

ブランドバッグや高級時計などを専門に扱う場合は、ブランド品に特化したブランド市場がおすすめです。

ブランド市場では、真贋鑑定済みの高額商品が集まるため、安心して取引できます。

また、相場を把握しやすく、利益率の高い商品を効率よく仕入れるのにも適しています。

たとえば、顧客から買い取った商品をブランド市場で現金化したり、人気のバッグをオークションで仕入れて店舗やECサイトで販売したりするケースがあります。

オートオークションは自動車関連ビジネスを展開したい場合に必須

中古車の売買や輸出、レンタカーなどの自動車関連ビジネスを行う事業者にとって、オートオークションへの参加は必須です。

日本で流通する中古車の多くは、全国のオートオークション会場で取引されています。

古物商許可を取得し、各オークション会場の会員資格を得ることで、オークションに参加でき、低価格で効率よく車両の仕入れや売却が可能になります。

たとえば、中古車販売店の経営者が、毎週のオートオークションでさまざまな車種を仕入れ、展示車両を確保するケースがあります。

また、顧客から下取りした車をオークションに出品し、在庫を調整して現金化するケースもあります。

古物商を取ってもできない3つのこと

古物商許可で色々なビジネスが可能ですが、中古品に関連するビジネスが何でもできるわけではありません。

この点を正しく理解しないと、知らずに違法営業をしてしまう恐れがあります。

ここでは、古物商許可だけでは行えない3つの事業について解説します。

質屋営業はできない

古物商許可では、商品を担保に金銭を貸し付ける質屋営業を行うことはできません。

質屋を営むには、別途「質屋営業許可」が必要です。

古物営業法と質屋営業法は、それぞれ異なる法律で規制されているからです。

「古物商」は中古品の売買・交換・レンタルが目的であるのに対し、「質屋」は物品を担保とした金銭の貸付を主な業務とするため、必要な許可が異なります。

腕時計を買い取ることは古物商許可でできますが、腕時計を担保に3ヶ月間5万円利息付きで貸し、返済があれば腕時計を返すという取引は、質屋営業許可がないとできません。

不用品・ゴミの回収はできない

古物商許可は、あくまで価値のある物を売買するための許可であり、価値のない不用品やゴミを有料で回収・処分することはできません。

また、鉄くずや銅線などの金属くずとして扱う場合も、別途許可が必要です。

ゴミの収集・運搬を行うには、「一般廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物収集運搬業許可」が別途必要となります。

また、金属くず(鉄くず、銅線、アルミくずなど)を売買する場合は、都道府県によっては「金属くず商許可」や「金属くず行商許可」が必要になります。

あくまでも、古物商は「買い取る」ことが前提であり、「処分費用を受け取って引き取る」ことはできません。

お酒の販売はできない

古物商許可ではお酒の販売はできず、お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必要です。

たとえ、中古品として仕入れたものであっても、お酒を販売するには、税務署から「酒類販売業免許」を取得しなければなりません。

お酒の販売は、古物営業法ではなく、酒税法によって厳しく規制されているためです。

無免許で酒類を販売した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

たとえば、リサイクルショップでお酒を扱いたい場合は、酒類販売業免許がなければ違法となるので注意が必要です。

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古物商許可に関するよくある質問

古物商許可の取得を検討する際に、多くの方が疑問に思う点があります。

ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

新品の転売でも古物商許可は必要ですか?

新品の転売でも、古物商許可が必要な場合と不要な場合があります。

これは「どこから仕入れたか」によって判断が変わるためです。

法律では、一度でも消費者の手に渡った品物は、たとえ新品・未使用・未開封であっても「古物」として扱われます。

そのため、仕入れ先が一般の消費者やフリマアプリ、ヤフオクなどの場合は、たとえ新品であっても「古物」を扱っているとみなされ、古物商許可が必要になります。

詳しくは、新品の転売に古物商は必要?をご確認下さい。

インターネットでの取引だけでも古物商許可は必要ですか?

はい、必要です。

店舗を持たず、インターネット上の取引だけで完結するビジネスでも、古物商許可を取らなければなりません。

これは、実店舗の有無に関わらず「古物を売買する事業」はすべて法律の対象になるためです。

ネット取引でも盗品が流通してしまうリスクは同じなので、実店舗がある場合と同様に許可が必要とされています。

具体的には、自宅を営業所として登録し、ネットで中古のカメラを仕入れ、フリマアプリで販売するといった実店舗を一切持たない形態でも古物商許可を取得しなければなりません。

古物商許可の申請は自分でもできますか?

はい、自分で申請することは可能です。

ただし、基本的には専門家に依頼することをおすすめします。

なぜなら、自分で申請する場合にはあまり知られていない落とし穴があり、思わぬリスクを抱えることになるからです。

具体的には以下のようなリスクがあります。

  • 不許可になるリスク・・・要件を誤解して申請すると不許可になり、申請手数料19,000円は返金されません。
  • 警察署とのやり取りの難しさ・・・取り扱う品目の選択や賃貸物件での申請など、警察からの質問にうまく答えられないと希望どおりの内容で申請できません。
  • 違法営業の可能性・・・許可が取れても、実際の営業内容と申請内容が異なると法律違反になります。例えば、ネットで販売するのにURLの届出をしていない場合などです。
  • 取得後も法律違反のリスク・・・取引記録の作成や本人確認など様々な義務があり、これらを知らずに営業すると罰則を受ける可能性があります。

そのため、確実に安全に許可を取りたい場合は、行政書士への依頼を検討すると良いでしょう。

詳しくは、『自分で申請』の落とし穴をご確認下さい。

まとめ

この記事のまとめ

  • 古物商は中古品の売買が出来る
  • 古物商は中古品のレンタル・交換・委託販売ができる
  • 古物商はジャンク品の修理ビジネスができる
  • 古物商は店頭販売・ネット販売・仮設店舗販売ができる
  • 古物商は出張買取ができる

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