
自己破産したら古物商の許可は取れないのでは?
債務整理中だけど、転売ビジネスを始めても大丈夫?
借金の問題を抱えている、または過去に抱えていた方の中には、こうした不安から古物商許可の取得をためらっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、自己破産後でも古物商許可は取得できます。
ただし、「復権を得ているかどうか」がポイントになります。
古物営業法で許可を受けられないのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」のみです。
つまり、破産手続きが完了して復権していれば、過去に自己破産していても何の問題もありません。
また、任意整理や個人再生といった債務整理については、そもそも許可取得に影響しません。
この記事では、債務整理や自己破産と古物商許可について、分かりやすく解説します。
古物商許可は債務整理しても取得可能

債務整理(任意整理・個人再生)を行った場合、古物商許可は問題なく取得できます。
古物営業法では、古物商の欠格事由が定められていますが、債務整理はその条件に該当しないためです
つまり、債務整理の手続き中であっても、またはすでに債務整理を完了している場合でも、古物商許可
ただし、債務整理から自己破産に移行した場合は別です。
自己破産に移行した場合でも、古物商許可を取得できますが注意が必要です。
自己破産しても復権を得ていれば古物商許可が取れる

過去に自己破産をしていても、復権を得ていれば古物商許可は取得できます。
なぜなら、古物営業法第4条で禁止されているのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」だけだからです。
手続きが終わって復権を得ていれば、過去に破産していても問題ありません。
破産手続きが終わり、裁判所から免責が確定して復権している状態であれば、これから古物商許可を申請する場合でも、一般の申請者と同じ条件で審査を受けられます。
復権とは自己破産による制限が解除された状態
復権とは、自己破産によって制限されていた「職業選択の自由」や「資格の制限」が解除され、もとの権利を取り戻すことをいいます。
破産法では、破産手続き中に警備員や保険募集人、古物商などの特定の職業に就くことが制限されますが、復権によって法的な地位が回復します。
復権すると、法律上は「破産者」ではなくなり、古物商許可の申請も問題なく行えるようになります。
申請が可能な時期は「同時廃止」か「管財事件」で異なる
申請が可能になる時期は、「同時廃止」か「管財事件」かによって異なりますが、一般的には、「同時廃止」のほうが早く申請できる傾向があります。
| 手続きの種類 | 対象となるケース | 復権までの期間 |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 財産が少ない場合 | 3~4ヶ月 |
| 管財事件 | 一定の財産がある場合 | 4カ月~1年以上 |
同時廃止事件は破産管財人が選ばれず、手続きが比較的スムーズに進むため、早期に復権が見込めます。
一方、管財事件では破産管財人による財産の調査や債権者への配当手続きがあるため、時間がかかるのが一般的です。
とはいえ、手続きの種類や復権の時期を自分で正確に判断するのは難しい場合もあります。
不安がある方は、破産手続きを担当した弁護士や専門家に確認するのが確実です。
自分が復権しているかを確認する方法

自分が現在復権しているかどうかは、本籍地の市区町村役場で「身分証明書」という書類を取得すれば確実に分かります。
身分証明書は、破産の記録が残っているか・消えているかを公的に証明する書類です。
運転免許証や健康保険証とは全く別の書類で、住民票や戸籍謄本と同様に役所で発行されます。
また、古物商許可を申請する際に警察署へ提出が義務付けられているため、いずれにせよ必要になります。
身分証明書の取得方法について詳しく知りたい方は「身分証明書とは?|失敗しない古物商の身分証明書の取り方と注意点」をご確認ください。
免責不許可決定を受けた場合は身分証明書が発行できない
復権している場合、自治体によって若干異なりますが、身分証明書には「破産手続開始の決定の通知を受けていない」という記載があります。
ただし、免責不許可決定を受けた場合は、身分証明書に破産の記録が残ったままとなり、古物商許可を取得することはできません。
免責不許可決定とは、自己破産しても借金の返済義務が免除されない(=復権できない)という処分のことです。
ギャンブルや財産隠しなど悪質な行為があった破産者に下されます。
この場合、裁判で決定をくつがえすか時効が成立しない限り復権することはできず、古物商許可も取得できません。
自己破産して復権していないのに、それを隠して申請しても、身分証明書の提出時に必ずバレるため、虚偽の申請は絶対にやめましょう。
取得後に自己破産すると古物商許可の取消対象

すでに古物商許可を持っている人が自己破産の手続きを始めると、許可取消の対象となります。
この場合、許可証を警察署へ返納しなければなりません。
古物営業法第6条では、許可を取った後に「復権していない破産者」という条件に当てはまった場合、都道府県の公安委員会が許可を取り消すことができると定められています。
つまり、破産手続開始の決定が出た時点で、法律上「許可を持ち続けられない状態」になると言うわけです。
また、古物営業法第8条では、このような状態になった場合には許可証を返納する義務があると定められています。
なお、許可証を返納しないまま放置した場合には、10万円以下の罰金が科される可能性があるので注意してください(古物営業法第35条2項)。
法人の場合は全ての役員が自己破産していないか注意

法人で申請する場合、代表者だけでなく役員(取締役や監査役)全員が審査の対象となります。
1人でも復権していない破産者がいると、法人の申請は不許可になります。
そのため、複数の役員がいる法人で古物商許可を申請する場合、必ず、事前に全ての役員が欠格事由に該当しないか確認しておきましょう。
また、すでに許可を取得している法人の場合、役員が破産手続きを始めると法人の許可が取消対象となります。
この場合、許可証を返納するか、該当する役員を解任しなければなりません。
法人申請は特に行政書士への依頼が有効
法人の古物商許可申請は、全役員の書類収集や個人情報の取り扱いなど、個人申請よりも複雑です。
社内の担当者だけで進めると時間とコストがかかるため、行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士なら、申請の事前準備~古物商許可取得まで徹底サポートしてくれるため、会社は本業に専念できます。
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自己破産後の再スタートに古物商がおすすめな3つの理由

古物商は自己破産後のビジネスの再スタートにおすすです。
その理由は以下の3つです。
まず一つ目の理由は、少ない資金で始められることです。
自宅にある使わなくなったものを売るところからスタートすれば、仕入れにお金をかけずに始めることができます。
次に、即金性が高いことも大きな魅力です。
たとえばアフィリエイトのように収益化までに時間がかかるビジネスと違い、古物商は商品が売れればすぐに現金を手にすることができます。
さらに、営業許可を取得して国のルールに則って商売をすることで、社会的な信用の回復にもつながります。
自己破産後で新たな借入れが難しい状況でも、現金で運営できる古物商はビジネスの再スタートとしては無理なく始めやすく、リスクも抑えられる選択肢といえます。
ただし、自己破産すると5年~7年はクレジットカードを作ることができなくなります。
そのため、古物商の仕入れはしばらく現金のみになる点には注意が必要です。
不安がある場合は行政書士へ相談

「自分はいつ申請できるのか」「申請して不許可になったらどうしよう」といった不安がある場合は、行政書士に相談するのが安心です。
特に自己破産の経験がある方は、復権のタイミングや必要な書類など、状況に応じたアドバイスを受けられます。
また、古物商許可の申請には19,000円の手数料がかかりますが、もし不許可になってもこの金額は返ってきません。
自分で申請して書類に不備があったり、判断を間違えて申請が通らなかった場合、お金だけでなく時間も無駄になってしまいます。
その点、行政書士に依頼すれば、相談はもちろん、必要書類の確認や警察署とのやりとり、申請書の作成まですべて任せられます。
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まとめ
この記事のまとめ
- 古物商は債務整理をしても取れる
- 古物商は自己破産していても復権していれば取れる
- 古物商取得後に自己破産すると取消対象になる
- 法人の場合は全て役員が自己破産の審査対象になる
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