古物商について学ぶ

古物商の無許可は通報でバレる!後から申請で逮捕や罰則はある!?

2024年8月23日

\古物商の申請代行23,500円~/

古物商の取得代行はコチラ

※スマホで簡単依頼・全国対応可能!

古物商の無許可に関するよくある疑問

古物商の無許可営業はバレる?

はい、バレる可能性が高いです。 取引相手や同業者の通報、盗品の買取、確定申告の無申告などが原因になります。詳しくは 古物商の無許可がバレる4つの原因をご覧ください。

無許可営業をしていたら逮捕される?

悪質な場合は逮捕される可能性もあります。 3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。詳しくは 無許可営業の罰則をご覧ください。

無許可営業後に古物商を申請しても許可は取れる?

基本的に取得可能ですが、リスクもあります。 無許可営業の期間が長いと警察から指導や厳しく注意されることもあります。詳しくは 無許可営業で後から申請をご覧ください。

古物商の許可が必要と知らずに中古品の売買をしていたり、バレなければ大丈夫だと思って無許可で中古品の売買をしていませんか?

中には、古物商の許可は必要だと知っているけど、事業がある程度軌道に乗ってから古物商の申請をしようと考えている方もいるかもしれません。

でも、やはり気になるのが無許可がバレないかや、バレた時に逮捕されたり罰則を受けたりしないかという点だと思います。

そこで、「古物商の無許可はバレるのか」や、後から申請した場合に逮捕や罰則があるのかについて解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

 

古物商の無許可は通報・盗品買取・違法行為・無申告でバレる

まず、無許可営業はバレるのかについてですが、簡単にバレてしまします。

ネットで中古品を売買しているだけならバレる要素はなさそうですよね?

バレる経緯としては色々ありますが、一般的には以下の4つが良くあるバレてしまうパターンです。

  1. 取引相手や同業者からの通報でバレる
  2. 盗品の買取でバレる
  3. 取引相手の違法行為でバレる
  4. 確定申告の無申告でバレる

取引相手や同業者からの通報でバレる

最も多いのが、通報によって無許可がバレるケースです

例えば、取引相手との間でクレームや返品などのトラブルが発生し、取引相手と揉めてしまった場合に、取引相手が腹いせに無許可営業であることを警察に通報したりします。

特に最近はモンスタークレーマーも多いので、こちら側に何の非がない場合でも通報されてしまう可能性は十分にあります。

その他にも、古物商をもっている同業者が無許可営業のライバル業者を通報するケースも多いです。

同業者としては、自分は法律に則って古物商を取得して営業しているのに、無許可営業をしているライバル業者に邪魔されたくないという気持ちから通報するのでしょう。

盗品の買取でバレる

買い取った商品が盗品だった場合にも無許可がバレてしまいます。

例えば、ブランド物のバックを買い取り、別の誰かに販売したとします。

しかし、このバックは盗まれたバックであることが後から判明した場合、警察はそのバックがどのような経緯で今どこにあるのかを捜査します。

その捜査線上の中に、盗んだ人からあなたが買取、あなたが別の誰かに販売していた場合には、無許可営業であることが警察にバレてしまいます。

因みに、この盗品を買い取ってバレてしまうケースも意外に多いです。

取引相手の違法行為でバレる

盗品の買取以外にも違法行為を行った相手との取引でも無許可がバレる可能性があります。

例えば、取引相手が偽物を販売していたり、古物の無許可営業をしていたり、他の法律で規制されている商品の無許可販売を行っていた場合です。

この場合、その取引相手が捜査されることになり、結果的にその違法行為を行った取引相手から芋ずる式でバレてしまいます。

特に最近ではネットでの取引がほとんどですので、誰から購入したかや、誰に販売したかなどのデータは全て残っています。

そのため、「自分はしっかりと注意して偽物や盗品などを買い取らないようにしているから大丈夫」と思っていても、取引相手経由でバレてしまうこともあるということは知っておいたほうがいいです。

確定申告の無申告でバレる

副業で中古品の売買をしている方に多いのですが、確定申告の無申告で無許可がバレるケースです。

例えば、メルカリやヤフオク、BASE等のサイトから多額の振込があるのに、確定申告がされていない場合に税務署から連絡が入ることがあります。

もちろん、それが自分の不用品を販売した一時的な入金なら問題ありませんが、定期的に売り上げが振り込まれている場合には事業として取引を行っていると疑われる可能性があります。

その場合に、税務署に無許可で古物営業をしていることがバレてしまいます。

ただ、税務署に無許可がバレてしまっても、そこからいきなり警察にバレてしまうわけではありません。

とはいえ、さすがにそのまま無許可営業を続けるている場合には、悪質な無許可営業と見なされて逮捕されてしまう可能性もあります。

また、副業の場合には会社にバレたくないという方も多いと思いますしが、何が切っ掛けで会社にバレてしまうかかわらないので注意が必要です。

中古品の売買でも古物商が不要なケースもある

古物商の無許可営業はバレてしまうリスクが大きいので、絶対に古物商の許可を取得した方がいいです。

ただし、中には中古品を販売する場合でも古物商の許可が不要な場合もあり、その場合には古物商の許可を取る必要はありません。

以下では、古物商の許可が必要な場合と不要な場合を簡単にまとめたので、自分に古物商は必要なのか不要なのかを確認してみてください。

また、古物商の許可が必要かどうかをもっと詳しく知りたい方は『古物商とは?必要か不要かの判断ポイントは?』の記事も読んでみてください。

古物商が必要な場合

メルカリ転売やせどりで以下の中古品を買い取って販売する場合には古物商の許可が必要です。

取引する商品具体例
美術品類絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
衣類婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
時計・宝装飾品類腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
自動車自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
自動二輪車及び原付自動車オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
自転車自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
写真機類カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
事務機器類パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
機械工具類家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
道具類家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
皮革・ゴム製品類バッグ、かばん、靴、財布など
書籍単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
金券類商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

古物商が不要な場合

一方で以下の物をネットなどで販売する場合には古物商の許可は不要です。

売る商品の種類説明
私物自分が使用する目的で購入した物を売る場合には古物商は不要
新品の物13品目に該当してもお店から購入した新品を売る場合には古物商は不要
無料でもらった物無料でもらったものは私物扱いとなるので古物商は不要
輸入したもの自分が輸入した物を販売する場合には古物商は不要
資産・投資目的の貴金属インゴット、金貨、金塊、古銭、古札、プラチナなどを売る場合には古物商は不要
消費する物食品、お酒、医薬品、香水、化粧品などの消費してなくなるものなどを売る場合には古物商は不要
原材料となる物金属くず、鉄くず、銅線、空き缶など原材料として取引されるものを売る場合には古物商は不要

実は、自分が使った中古品を販売する場合には、古物商の許可は不要です。

そのため、メルカリやヤフオクなどで自分が使った中古品を販売する場合には、古物商は不要というわけです。

私物を売る場合に古物商が不要なら、私物ということにしていろいろ販売すればいいや!

古物商の初心者
古物商の初心者
行政書士 長島
行政書士 長島

実は、私物ということにして無許可で中古品の売買をしようと考える人が多いことも警察はしっかりと把握していて、その点に関しても規制の対象となっています。

例えば、同じような商品を一度にたくさん販売している場合には、私物ではなく古物営業とみなされる場合があります。

もちろん、本当に趣味で集めた私物であれば古物商は不要ですが、購入してすぐに出品していたり、全く同じ商品を何度も出品しているような場合には私物を販売しているという言い訳は通用しないので注意してください。

古物商の無許可営業の罰則は3年以下の懲役・100万円以下の罰金

最近ではフリマアプリやネットの普及によって手軽に中古品の売買ができるようになった為、無許可で中古品販売業をする方も多いです。

しかし、無許可で中古品販売業を行うと『3年以下の懲役』又は『100万円以下の罰金』もしくはその両方が科されてしまう可能性があります。

中古品の売買で罪に問われるというとあまり想像がつかないかもしれませんが、例えば、医薬品販売業の許可を持っていない人が無許可で薬を売っていたら罪に問われてしまうのはイメージしやすいですよね?

古物商の許可もそれと同じで、許可が必要なのに無許可で行っていた場合には罪に問われる可能性があるのです。

罰金や罰則についてはもっと詳しく知りたい方は「古物商の法律違反したらどうなる?」の記事も読んでみてください。

無許可営業で捕まると5年間は古物商の許可を取れない

そして、無許可で捕まってしまった場合には、その後、5年間は古物商の許可を取得することができません。

なぜなら、古物商の許可を取得する要件として、過去5年以内に無許可古物営業などの罪で罰金や禁固刑を受けていないことが条件だからです。

だから、現状は無許可で中古品販売業が上手くいっていたとしても、古物商の無許可営業で捕まってしまった場合には、懲役や罰金以外にもその後5年間は中古品の売買ができなくなってしまうリスクがあります。

ですので、今現在、無許可で中古品販売業をしている方は、すぐに古物商の許可を取るようにしてください。

無許可営業で後から申請しても逮捕や罰則は受けない

もうすでに無許可で中古品販売などの古物営業をはじめてしまっている場合で、これから古物商の許可を申請したら、『無許可営業がバレて逮捕や罰則があるのでは?』と不安になりますよね。

人によって状況が大きく異なるので一概には言えませんが、基本的に後から申請したからといって逮捕されたり罰則を科されたりすることはありません。

ただし、無許可営業の期間が長く、売買した数量が多いほど、無許可営業の悪質性が高いと判断されるため、逮捕や罰則を受けるリスクは高まっていきます。

そのため、できるだけ早く違法な営業状態を解消するようにしましょう。

すぐに古物営業を停止する

無許可営業の状態でこれから古物商の許可を申請する場合、まずは、直ぐに古物営業の取引を中止してください。

いくら無許可営業の後の申請で逮捕されたり、罰則を受けないと言っても、さすがに無許可営業を続けた状態で古物商の許可をもらえるほど警察署は甘くないです。

これから古物商の許可を申請する場合には、まず、古物営業を停止して違法状態を解消した上で申請して下さい。

心配な場合には行政書士に相談

実際、これまで私に依頼頂いた方の中にも、後から申請したケースはたくさんありましたが、警察から申請時に注意されたことはあっても、逮捕や罰則を受けたケースは1例もありません。

しかし、警察署によっては無許可営業について厳しく指摘されたり、過去の取引内容について詳細な確認を求められることもあります。

そのため、これまで無許可営業してしまっていたけど、できるだけ申請手続きをスムーズに進めるたいなら、行政書士に相談することをおすすめします。

弊所では、無許可営業後の申請にも対応しており、できるだけスムーズに許可を取得できるようサポートいたします。

古物商の初心者
古物商の初心者

警察に厳しく指摘されたり、怒られたらどうしよう・・・

警察に確認された時に何て答えたらいいんだろう・・・

古物商の初心者
古物商の初心者

そんな方は、ぜひNAGASHIMA行政書士事務所にご相談下さい。

\古物商の申請代行23,500円~/

古物商の取得代行はコチラ

※スマホで簡単依頼・全国対応可能!

古物商の無許可営業に関連するよくある質問

古物商の無許可営業がバレたらどうなる?

3年以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性があります。特に通報が原因で発覚するケースが多いです。詳しくは 無許可営業の罰則についてをご覧ください。

無許可営業をしていたら古物商許可は取れない?

基本的には取得可能ですが、過去5年以内に罰則を受けていると許可が下りません。

無許可営業で後から申請したら警察に指摘される?

ケースによりますが、営業期間が長いほど厳しく指摘される可能性があります。 取引履歴の確認や事情説明を求められることがあるため、事前に対策を考えましょう。

今まで無許可営業してしまっていたけど行政書士に代行を依頼しても大丈夫?

NAGASHIMA行政書士事務所ではこれまでに、同様のケースでも問題なく古物商の許可が取得できるいますので、安心してご依頼ください。

まとめ

この記事のまとめ 

  • 無許可営業はバレる
  • 中古品の売買でも古物商が不要なケースもある
  • 無許可の場合には3年以下の懲役・100万円以下の罰金の可能性
  • 無許可営業で後から申請しても逮捕や罰則は受けない

無許可営業をしてしまっていたけど、確実に古物商許可を取得したいなら、古物商の専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

弊所では、古物商許可の申請代行を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!

\古物商の申請代行23,500円~/

古物商の取得代行はコチラ

※スマホで簡単依頼・全国対応可能!

古物商とは?どんな時に必要?

 

古物商の学校では古物商に関する基礎知識から古物商の取り方や、古物商の取得後に必要な手続き、古物商の変更手続きに至るまで専門家が徹底的に解説しています。

 

古物商について分からないことがあれば、是非、『古物商の学校』で検索してみてください。

\初心者向でも古物商が丸わかり/

古物商の取り方

※古物商の専門化がどこよりも詳しく徹底解説しています。