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酒類販売の定款や登記簿謄本とは?事業目的の記載例や変更方法を解説

2025年2月22日

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酒類販売免許の申請には、必ず法人の定款を提出しなければなりません。

しかし、「定款って?登記簿謄本と違うの?」「事業目的に何を記載すればいいの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、酒類販売免許の申請に必要な定款の確認事項や、適切な事業目的の記載例、そして定款の変更方法について詳しく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。酒類免許専門の行政書士。酒類許可に関するメディアサイト「酒類許可ナビ」を運営しており、酒類免許の相談実績1000件以上。酒類許可の取得率100%。詳しいプロフィールはこちら → [運営者情報]

酒類販売の申請に必要な定款とは?

定款とは、会社の基本情報や規則などを定めた「会社のルールブック」のようなもの、会社の目的や名称、本店所在地、資本金、発起人などが記載されています。

定款は、会社を設立する際に必ず作成する書類で、法人設立後は会社で保管するのが一般的です。

そして、酒類販売免許の申請には、必ず法人の定款のコピーを提出しなければなりません。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)との違いは?

定款とよく似た書類に、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)があります。

法人の登記簿謄本とは、会社の登録情報が記載された書類のことで、法務局で誰でも取得が可能です。

そして、法人の登記簿謄本に関しては、酒類販売免許の必須書類ではありません。

しかし、申請書を作成する際には、法人の正確な情報を記載する必要があるため、提出しない場合でも必ず取得しておくことをおすすめします。

因みに、申請内容によっては後から登記簿謄本の提出を求められるケースもあるため、補足資料として事前に提出しておくと審査がスムーズに進む ことがあります。

酒販免許で定款を提出する前に確認すべき2つのこと

酒類販売免許の申請で定款を提出する前に、必ず以下の2点を確認してください。

  • 事業目的に「酒類販売」が入っているか?
  • 定款は最新のものか?

事業目的に「酒類販売」が記載されているか?

酒類販売免許の申請時に提出する定款のコピーには、事業目的として「酒類販売業」など、お酒の販売を行うことが明確に記載されている必要があります。

事業目的とは、その会社がどのような事業を営むのかを示すものであり、法人は原則として定款で定めた事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができると法律で定められています。

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

引用:民法34条(e-Gov法令検索)

そのため、もしそのため、定款の事業目的に酒類販売に関する記載がない場合は、事業目的を追加する必要があります。

定款は最新の内容であるか?

酒類販売免許の申請では、提出する書類は必ず最新の内容のものでなければなりません。

例えば、会社名や本店所在地、事業目的を設立後に変更している場合、定款も最新の内容になっている必要があります。

特に、登記簿謄本(全部事項証明書)は変更しているのに、定款の変更を忘れているケースがよくあるので、提出前に必ず確認するようにしてください。

もし、定款の内容が最新ではない場合には、最新の状態に変更して提出する必要があります。

ちなみに、定款そのものが変更されていなくても、変更時に作成する「臨時株主総会議事録」を添付することで、定款が変更されたものとして扱われることがあります。

そのため、定款が更新されていない場合は、「臨時株主総会議事録」が作成されていないかも確認してみてください。

定款の変更方法については、記事後半の「定款・登記簿謄本の事業目的の追加・変更の仕方」で詳しく解説します。

酒類販売免許の「事業目的」の記載例とNG例

上記で解説したように、定款の事業目的には、お酒を販売することが明確に読み取れる内容が含まれている必要があります。

そのため、事業目的に酒類販売に関する項目が記載されていない場合は、追加しなければなりません。

ただ、どのように記載すればよいのかわからない方も多いと思いますので、以下の例を参考に事業目的を追加してください。

事業目的の記載れ

  • 酒類の小売、通信販売、輸出入および卸売業
  • 酒類の販売業
  • 酒類の卸売および小売業
  • 酒類の輸出入および販売
  • 酒類の通信販売業
  • インターネットを利用した酒類の販売業
  • 酒類の製造および販売
  • オリジナルブランド酒類の企画・販売

また、どの項目を記載すればよいかわからない場合や、酒類販売に関するさまざまな事業を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。

酒類販売免許の事業目的のNG例

事業目的のNG例

  • 物品の販売業
  • 飲食関連商品の販売
  • 小売業
  • 貿易業
  • 飲食業
  • 飲食店・居酒屋の経営
  • 通信販売業

上記の内容だけでは、酒類販売を事業として明確に読み取れないため、NGとされる可能性があります。

そのため、NG例の内容しか事業目的に記載がない場合には、事業目的を追加するか、専門家や管轄の税務署に事業目的の追加が必要かを確認することをおすすめします。

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事業目的に「酒類販売」が入っていない場合には変更が必要

法人の定款は、会社の基本的なルールを定めた重要な書類であり、変更する際には法律に基づいた正式な手続きが必要です。

具体的には、定款の内容を変更する場合、単に書き換えるだけではなく、株主総会での決議を経て、必要に応じて法務局での登記申請を行う必要があります。

事業目的を変更する際の具体的な手順は、以下のとおりです。

事業目的追加の流れ

  • 株主総会を開催
    事業目的を変更するには、まず株主総会を開催し、特別決議で変更を承認する必要があります。事前に変更案を作成し、株主総会で正式に決議を得ます。
  • 株主総会議事録を作成
    決議後は、変更内容を反映した株主総会議事録を作成し、会社で適切に保管します。これは事業目的の変更を証明する重要な書類となります。
  • 法務局での登記申請
    法務局での登記申請が必要です。事業目的の変更は登記事項に該当するため、本店所在地を管轄する法務局に必要書類を提出し、変更登記を申請します。
  • 変更後の定款を作成して保管
    登記が完了したら、変更後の定款を作成して会社で保管します。これにより、事業目的の変更が正式に完了したことを確認できます。

定款の事業目的追加の方法は3種類

定款および法人登記簿の事業目的を変更する方法として、以下の3つの選択肢があります。

方法登録免許税書類作成料メリットデメリット
自分で手続きする30,000円 0円費用を抑えられる書類作成が複雑で時間がかかる
専門家(司法書士)に依頼する30,000円 50,000~10,000円手続きのミスがなく安心費用が高い
登記変更サービスを利用する30,000円 10,000円〜20,000円費用を抑えつつ、書類作成を簡単にできる申請は自分で行う必要がある

この中でも個人的におすすめなのは「登記変更サービスの利用」です。

自分で手続きを行うには専門的な知識が必要でハードルが高く、一方で司法書士に依頼すると5万円以上の費用がかかるため、費用対効果を考えるとネットの登記変更サービスを活用するのが最もバランスが良い方法だと思います。

特に、登記変更サービスを利用すれば、書類の作成がスムーズに進み、司法書士に依頼するよりも低コストで手続きが完了できるため、コストを抑えたい方にはおすすめです。

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※登録免許税は別途必要です。

定款をなくしてしまった場合は?

法人で酒類販売免許の申請をする場合には、必ず定款のコピーが必要です。

ただし、定款は会社で保管する書類なので、紛失してしまうケースも少なくありません。

では、定款を紛失してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

対処法として、以下の4つの方法があります。

定款紛失時の対策

電子定款データを探す
会社設立時に電子定款で作成した場合、PDFデータと会社設立時に受け取っている可能性が高いです。そのデータが見つかれば、データをプリントアウトすることで定款のコピーとして使用が可能です。

設立時に関与した専門家に確認する
定款を作成した司法書士や行政書士に相談するのもおすすめです。司法書士や行政書士は過去に作成した定款のデータを保存している可能性がかなり高く、事業を説明することで保存データを送って貰える可能性があります。

公証役場で「定款の謄本(写し)」を取得する
公証役場では、定款の原本は保管されていませんが、認証を受けた定款の謄本(写し)を取得することが可能です。もし原本を紛失した場合、公証役場での手続きを検討し、それが難しい場合は定款を再作成することを考えましょう。

定款を再作成する
定款は「①会社の登記事項証明書を取得→②過去の定款の内容をもとに新たに作成→③株主総会で定款を再承認」することで再作成することが可能です。

定款は、法人にとってとても重要な書類ですので、紛失してしまった場合には上記の対策を行うほか、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

この記事のまとめ

  • 定款は会社設立時に作成する重要な書類
  • 定款と法人登記簿(全部事項証明書)は異なる書類
  • 定款の事業目的にする販売に関する項目が必要
  • 事業目的が入っていない場合には追加する